弁護士法人ITJ法律事務所

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平成14年4月11日宣告
平成13年(わ)第937号 強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
平成13年(わ)第1057号 強盗被告事件
平成13年(わ)第1158号 強盗被告事件
平成13年(わ)第1451号 強盗被告事件
平成13年(わ)第1620号 強盗被告事件
平成14年(わ)第54号 強盗被告事件
判       決
主       文
被告人を懲役11年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
押収してある文化包丁1丁(平成14年押第38号の1)を没収する。
理       由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,タクシー運転手から金品を強取するとともに,タクシー料金の支払
いを免れようと企て
1 平成13年6月1日午前2時5分ころ,福岡県筑紫郡a町bc丁目d番地付近
路上において,A(当時61歳)運転のタクシーに客として乗車し,Aをして,同
所から福岡県筑紫郡e町大字fg番地hの北東約30メートル付近路上まで同
タクシーを運転走行させ,同日午前2時15分ころ,同所に停止した同タクシ
ー内において,同人に対し,背後から右手で同人の右肩付近を掴んだ上,
左手に握った刃体の長さ約16.6センチメートルの文化包丁(平成14年押
第38号の1)を突き付け,「売り上げを助手席におけ。」「全部出せ。」「3つ数
えたら逃げるか。俺とこのままつきあうか。」「俺とつきあうと命の保障はな
い。どっちがいいか。」などと申し向ける暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧
して同人を同タクシーから降車させ,同人の所有又は管理に係る現金約3万
100円及びタクシー1台(時価約140万7500円相当)を強取するとともに,
前記区間のタクシー乗車料金約910円の支払いを免れて同金額相当の財
産上不法の利益を得た。
2 同月5日午前2時52分ころ,福岡市i区jk丁目l番m号付近路上において,
B(当時51歳)運転のタクシーに客として乗車し,Bをして,同所から福岡市
n区大字op番地のq付近路上まで同タクシーを運転走行させ,同日午前3時
ころ,同所に停止した同タクシー内において,同人に対し,背後から右手で
同人の右肩付近を掴んだ上,左手に握った刃体の長さ約16.6センチメート
ルの文化包丁(平成14年押第38号の1)を突き付け,「売上金を出せ。」「全
部助手席に置け。」「今から3つ数えるうちにドアを開けて,お前が出てドアを
せけ。」などと申し向ける暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して同人を同タ
クシーから降車させ,同人の所有又は管理に係る現金約4万8000円及び
タクシー1台(時価約60万8370円相当)を強取するとともに,前記区間のタ
クシー乗車料金約1390円の支払いを免れて同金額相当の財産上不法の
利益を得た。
3 同月10日午前2時45分ころ,福岡市r区st丁目u番v号付近路上におい
て,C(当時62歳)運転のタクシーに客として乗車し,Cをして,同所から福岡
市w区xy丁目z番ab号の北西約50メートル付近路上まで同タクシーを運転
走行させ,同日午前2時51分ころ,同所に停止した同タクシー内において,
同人に対し,背後から右手で同人の右肩付近を掴んだ上,左手に握った刃
体の長さ約16.6センチメートルの文化包丁(平成14年押第38号の1)を
突き付け,「分かっとろ,金出せ。」「俺も真剣やけん。」「1,2,3で3が過ぎ
たら降りれ。3が過ぎても乗っとったら刺すぞ。」などと申し向ける暴行・脅迫
を加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車させ,同人の所有又
は管理に係る現金約3万円及びタクシー1台(時価約64万6236円相当)を
強取するとともに,前記区間のタクシー乗車料金約1310円の支払いを免れ
て同金額相当の財産上不法の利益を得た。
   4 同月11日午後10時11分ころ,福岡県宗像市大字acad番地ae付近路上
において,D(当時54歳)運転のタクシーに客として乗車し,Dをして,同所か
ら福岡県宗像市大字af字agah番地ai付近路上まで同タクシーを運転走行さ
せ,同日午後10
     時20分ころ,同所に停止した同タクシー内において,同人に対し,背後から
右手で同人の右肩を掴んで座席に押さえ付け,左手に握った刃体の長さ約
16.6センチメートルの文化包丁(平成14年押第38号の1)を同人の左側
頸部付近に突き付け,「脅しじゃないぞ。」「お前死にとうなかろうが。」「売上
金を出せ。」「3つ数える間に降りろ。」などと申し向ける暴行・脅迫を加え,そ
の反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車させ,同人の所有又は管理に
係る現金約6万1200円及びタクシー1台(時価約50万円相当)を強取する
とともに,前記区間のタクシー乗車料金約1760円の支払いを免れて同金
額相当の財産上不法の利益を得た。
5 同月15日午前1時55分ころ,福岡県糟屋郡aj町大字akal番地付近路上
において,E(当時53歳)運転のタクシーに客として乗車し,Eをして,同所か
ら福岡県糟屋郡am町大字anao番地ap付近路上まで同タクシーを運転走
行させ,同日午前2時10分ころ,同所に停止した同タクシー内において,同
人に対し,その背後から左手に握った刃体の長さ約16.6センチメートルの
文化包丁(平成14年押第38号の1)を同人の首筋に突き付け,「金を出
せ。」「俺は本気ぞ。」「1,2,3で降りれ。動いたら,お前と刺し違えるぞ。」な
どと申し向ける暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから
降車させ,同人の所有又は管理に係る現金約5万8560円及びタクシー1台
(時価約18万7200円相当)を強取するとともに,前記区間のタクシー乗車
料金約1550円の支払いを免れて同金額相当の財産上不法の利益を得
た。
6 同月16日午後11時10分ころ,福岡市aq区aras丁目at番au号付近路上
において,F(当時38歳)運転のタクシーに客として乗車し,Fをして,同所か
ら福岡市av区大字awax番地の北東約200メートル付近路上まで同タクシ
ーを運転走行させ,同日午後11時20分ころ,同所に停止した同タクシー内
において,同人に対し,背後から右手で同人の右肩越しに襟首付近を掴ん
で締め付けた上,左手に握った刃体の長さ約16.6センチメートルの文化包
丁(平成14年押第38号の1)を突き付け,「売上金を出せ。」「バッグを助手
席に置け。」「今から3つ数えるから外に出て走って逃げろ。」などと申し向け
る暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車させ,
同人の所有又は管理に係る現金約5800円及びタクシー1台(時価約50万
円相当)を強取するとともに,前記区間のタクシー乗車料金約1550円の支
払いを免れて同金額相当の財産上不法の利益を得た。
7 同月17日午前1時30分ころ,福岡県前原市大字ayaz番地付近路上にお
いて,G(当時38歳)運転のタクシーに客として乗車し,Gをして,同所から福
岡県前原市大字bcbd番地付近路上まで同タクシーを運転走行させ,同日
午前1時40分ころ,同所に停止した同タクシー内において,同人に対し,背
後から右手で同人の右肩越しに襟首付近を掴んで締め付けた上,左手に握
った刃体の長さ約16.6センチメートルの文化包丁(平成14年押第38号の
1)を突き付け,「売上げと小銭出せ。」「お前の金も出せ。」「俺が3つ数える
から3つ目にドアを開け後ろへ走って行け。」などと申し向ける暴行・脅迫を
加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車させ,同人の所有又は
管理に係る現金約5万980円及びタクシー1台(時価約50万円相当)を強
取するとともに,前記区間のタクシー乗車料金約2110円の支払いを免れて
同金額相当の財産上不法の利益を得た。
8 同日午前4時30分ころ,福岡市be区bfbg丁目bh番bi号付近路上におい
て,H(当時59歳)運転のタクシーに客として乗車し,Hをして,同所から福岡
市bj区bkbl丁目bm番地付近路上まで同タクシーを運転走行させ,同日午
前4時40分ころ,同所に停止した同タクシー内において,同人に対し,背後
から右手で同人の右肩越しに胸倉を掴んで締め付けた上,左手に握った刃
体の長さ約16.6センチメートルの文化包丁(平成14年押第38号の1)を
突き付け,「金を出せ。」「いつでも刺せるとぞ。」「貴様,殺すぞ。」などと申し
向ける暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車さ
せ,同人の所有又は管理に係る現金約8000円及びタクシー1台(時価約6
0万円相当)を強取するとともに,前記区間のタクシー乗車料金約2350円
の支払いを免れて同金額相当の財産上不法の利益を得た。
   9 同月18日午後11時51分ころ,福岡市bn区bobp丁目bq番br号付近路上
において,I(当時49歳)運転のタクシーに客として乗車し,Iをして,同所から
福岡県太宰府市大字bsbt番地bu付近路上まで同タクシーを運転走行さ
せ,同月19日午前0時5分ころ,同所に停止した同タクシー内において,同
人に対し,背後から右手で同人の右肩越しに胸倉を掴んで締め付け,左手
に握った刃体の長さ約16.6センチメートルの文化包丁(平成14年押第38
号の1)を突き付け,「殺しはせん。」「お前も,子供も女房もおろう。」「持っと
る金を全部出せ。」「3つ数えたら,車を降りて逃げろ。」などと申し向ける暴
行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車させ,同人
の所有又は管理に係る現金約2万2104円及びタクシー1台(時価約132
万7500円相当)を強取するとともに,前記区間のタクシー乗車料金約275
0円の支払いを免れて同金額相当の財産上不法の利益を得た。
   10 同月19日午後11時50分ころ,福岡県大野城市bvbw丁目bx番by号付
近路上において,J(当時58歳)運転のタクシーに客として乗車し,Jをして,
同所から福岡県太宰府市大字bzcd番地ce付近路上まで同タクシーを運転
走行させ,同月20日午前0時5分ころ,同所に停止した同タクシー内におい
て,同人に対し,背後から右手で同人の右肩越しに襟首付近を掴んで締め
付け,刃体の長さ約16.6センチメートルの文化包丁(平成14年押第38号
の1)を示し,「金を全部出しなさい。」「3つ数えたら,車から降りて走って車
から離れなさい。」「変な事すると,殺すぞ。」などと申し向ける暴行・脅迫を
加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車させ,同人の所有又は
管理に係る現金約5万4090円及びタクシー1台(時価約128万4000円相
当)を強取するとともに,前記区間のタクシー乗車料金約1950円の支払い
を免れて同金額相当の財産上不法の利益を得た。
11 同月30日午前1時35分ころ,福岡市cf区cgch丁目ci番cj号付近路上に
おいて,K(当時50歳)運転のタクシーに客として乗車し,Kをして,同所から
福岡県太宰府市大字ckcl番地cm付近路上まで同タクシーを運転走行さ
せ,同日午前1時55分ころ,同所に停止した同タクシー内において,同人に
対し,背後から右腕を同人の右肩から胸部付近に回してその胸部を座席に
押さえ付けた上,左手に握った刃体の長さ約16.6センチメートルの文化包
丁(平成14年押第38号の1)を突き付け,「状況わかっとると思うけど。」「お
金をすべて出しなさい。」「3つ数えたら,走って後に逃げなさい。」などと申し
向ける暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して同人を同タクシーから降車さ
せ,同人の所有又は管理に係る現金4万4274円及びタクシー1台(時価約
200万円相当)を強取するとともに,前記区間のタクシー乗車料金約2990
円の支払いを免れて同金額相当の財産上不法の利益を得た。
第2 被告人は,業務その他正当な理由による場合でないのに,平成13年6月30
日午前1時55分ころ,福岡県太宰府市大字ckcl番地cm付近路上に停止した
前記第1の11記載のタクシー内において,前記第1の11記載の文化包丁1丁
(平成14年押第38号の1)を携帯した。
(証拠の標目)《略》
(法令の適用)
罰条
 第1の1ないし11の各行為  いずれも刑法236条(いずれも,各行為中の現金
及びタクシーの強取の点とタクシー料金の支
払免脱の点は包括して1罪)
 第2の行為            銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条
刑種の選択
 第2の罪             懲役刑を選択
併合罪の処理           刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の
最も重い第1の11の罪の刑に刑法14条の
制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入      刑法21条
没収                 刑法19条1項2号,2項本文
訴訟費用の不負担       刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,平成13年6月1日から同月30日の間の深夜から未明に,前
後11回にわたり,福岡市近郊において,タクシー強盗を連続して敢行し(第1の1な
いし11),更に11件目の強盗の際,文化包丁を不法に携帯した(第2)という,強盗
と銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。
 被告人は,平成7年に結婚し,妻との間に一女を儲けたが,平成12年5月に別居
するようになり,同年11月には正式に離婚して,最愛の娘との別離を余儀なくされ
るとともに,折からの不況の影響などから,高校卒業以来一筋に励んできて,平成
3年には独立を果たしたプレハブ建築の仕事にも平成12年10月ころには行き詰ま
って,自暴自棄となり,多額の負債を抱えながら,生活費にも窮するようになった。
そこで,被告人は,愛娘との別離はタクシー運転手である義理の父親が原因である
として,タクシー強盗によりタクシー業界全体に打撃を与えることをも企図して本件
各犯行に及んだというのであるが,このような動機は逆恨み以外のなにものでもな
く,犯行の経緯や動機に酌むべき事情は見出せない。
 いずれの犯行も,プレハブ建築の仕事などで培った土地勘を悪用し,予め逃走用
車両の駐車場所や犯行を敢行する場所を入念に下見した上,逃走用車両を準備
し,脅迫に使用する文化包丁や握力を高めるための滑り止め付きの軍手,人相を
判別困難とするための帽子やサングラスなどを携帯して,一般の乗客を装ってタク
シーに乗車し,先に逃走用車両を駐車していた場所の近辺でかつ他人の救助を期
待することのできないような人気のない場所へと誘導して停車を命じるや,シートベ
ルトを着用して行動を制限されているタクシー運転手の無防備な背後から,鋭利な
文化包丁を示しながら脅迫するなどしてその反抗を抑圧して敢行されたもので,実
に用意周到で手慣れた犯行である。(なお,被告人は,脅迫文言の一部を争ってい
るが,忘れようにも忘れられない特異な体験について,記憶の鮮明な時期に,具体
的かつ迫真的な内容を供述する各タクシー運転手の供述は十分信用できる。)
 その結果,各犯行により各被害者が少なからぬ経済的損害及び多大な精神的苦
痛を被ったことはもとより,わずか1か月間に11件ものタクシー強盗が連続して敢
行されたことにより,タクシー会社が深夜運行の自粛や防犯対策の強化を迫られ,
あるいはタクシー運転手による深夜の乗車拒否を招くなど,タクシー業界全体が大
きな打撃と混乱にさらされたものであって,その社会的影響を含む結果は極めて重
大であるといわなければならない。
 にもかかわらず,何らの慰謝の措置もとられておらず,各被害者の処罰感情には
当然のことながら厳しいものがある。 
 加えて,本件各犯行のようなタクシー強盗は,模倣性が高い上,タクシー運転手と
しては防犯対策が困難で,その意味で乗客への信頼を基礎とするタクシー業の根
幹をも揺るがしかねない甚だ卑劣かつ悪質な犯行といわざるを得ず,一般予防の
見地からも厳しい態度で臨む必要がある。
 以上に照らせば,被告人の刑事責任は極めて重いというべきである。
 他方,被告人は,被害にあった11名のタクシー運転手に傷害を負わせるような暴
行には及んでおらず,幸いにして11名のタクシー運転手に外傷はないこと,11台
のタクシーはいずれも被害回復されているとみられること,逮捕以来一貫して事実
関係を概ね認め,反省の情を示していること,被告人には懲役刑や禁錮刑の前科
はないこと,情状証人として出廷した実母の出費で犯行の一因となった負債につい
ては既に整理されていること,プレハブ建築の営業では全国でトップセールスを記
録したこともある被告人は,当公判廷で「刑務所では何か仕事を探してそれに打ち
込みたい」と述べるなど,勤労意欲を失ってはいないとみられることなど,被告人の
ために酌むことのできる事情も認められる。
 そこで,これらの事情を総合考慮して,被告人を主文の刑に処するのが相当であ
ると判断した。
 よって,主文のとおり判決する。
(検察官長田守弘,国選弁護人萬年浩雄各出席)
(求刑-懲役13年,没収)
平成14年4月11日
福岡地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官   谷       敏   行
裁判官   家   令   和   典
裁判官   古   庄       研

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