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判決言渡平成19年2月27日
平成18年(行ケ)第10350号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成19年2月22日
判決
原告エスシーエー・ハイジーン・
プロダクツ・アーベー
訴訟代理人弁理士風早信昭
同浅野典子
被告特許庁長官
中嶋誠
指定代理人溝渕良一
同寺本光生
同高木彰
同内山進
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2004−1518号事件について平成18年3月23日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が後記特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを
不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたので,そ
の取消しを求めた事案である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告(旧商号メールンリユーケアーベー)は,平成6年11月14
日,名称を「弾性化された脚カフを有する使い捨ておむつ」とする発明につ
いて,優先権(優先日1993年[平成5年]11月15日スウェーデン
国)を主張して,国際特許出願(請求項1∼8。以下「本願」という。平7
−514383号。翻訳文提出日平成8年[1996年]5月14日。公
表特許公報は特表平9−504978号[甲5])をしたが,平成15年1
0月28日拒絶査定を受けた。
そこで原告は,平成16年1月22日付けで不服の審判請求を行い,特許
庁は,同請求を不服2004−1518号事件として審理した。その中で原
告は,平成18年2月2日付けで特許請求の範囲を変更する補正をした(以
下「本件補正」という。甲6)が,特許庁は,平成18年3月23日,「本
件審判の請求は,成り立たない」旨の審決を行い,その謄本は平成18年4
月4日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1∼7から成り,そのうち請
求項1(以下,これに記載された発明を「本願発明」という。)は,下
記のとおりである。

表シート(34)と裏シート(36)との間に配置された吸収性芯(3
8)を含む使い捨ておむつ(10)であって,前記おむつは中央に配置され
た細い股部分(18)と前記股部分の一方の横方向端区域に配置された前方
ウエスト部分(20)と前記股部分の他方の横方向端区域に配置された後方
ウエスト部分(22)とを有する砂時計形状であり,前記ウエスト部分は前
記股部分よりも幅広であり且つ前記ウエスト部分は着用者の周りにおむつを
取り付けるための取付手段(30;32)を備え,前記おむつは前記おむつ
の縦方向縁部分(25)に沿って配置される予め伸張された弾性手段(2
4)を更に含み,前記弾性手段(24)は所定のギャザーを作る区域を前記
縁部分に沿って提供する使い捨ておむつ(10)に於て,前記弾性手段(2
4)は前記前方ウエスト部分(20)の前記取付手段(30)から前記後方
ウエスト部分(22)の前記取付手段(32)まで全面的に前記縦方向縁部
分(25)の実質的に全長に沿って延びること,及び前記前方ウエスト部分
(20)の取付手段(30)の幅(a)の前記後方ウエスト部分(22)の
取付手段(32)の幅(b)に対する百分率比は約10%ないし約30%の
間,好ましくは約25%であること,及びこれらの取付手段(30;32)
はフック・アンド・ループファスナまたは剥離可能接着剤のいずれかの形を
持つ再閉鎖可能なファスナであることを特徴とする使い捨ておむつ。
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別紙審決写しのとおりである。その理由の要点は,
本願発明は,下記引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて容易
に発明することができたものであるから,特許法29条2項により特許
を受けることができない,というものである。

・特開昭61−239001号公報(甲1。以下「第1引用例」とい
い,そこに記載された発明を「第1引用発明」という。)
・実願昭58−115560号公報(実開昭60−25701号。甲
2。以下「第2引用例」という。)
イなお,審決は,本願発明と第1引用発明の一致点及び相違点を次のとお
り認定している。
〈一致点〉
「表シートと裏シートとの間に配置された吸収性芯を含む使い捨ておむ
つであって,前記おむつは中央に配置された細い股部分と前記股部分の一
方の横方向端区域に配置された前方ウエスト部分と前記股部分の他方の横
方向端区域に配置された後方ウエスト部分とを有する砂時計形状であり,
前記ウエスト部分は前記股部分よりも幅広であり且つ前記ウエスト部分は
着用者の周りにおむつを取り付けるための取付手段を備え,前記おむつは
前記おむつの縦方向縁部分に沿って配置される予め伸張された弾性手段を
更に含み,前記弾性手段は所定のギャザーを作る区域を前記縁部分に沿っ
て提供する使い捨ておむつに於て,前記弾性手段は前記前方ウエスト部分
の前記取付手段から前記後方ウエスト部分の前記取付手段まで全面的に前
記縦方向縁部分の実質的に全長に沿って延びる使い捨ておむつ。」である

〈相違点〉
本願発明は,「前記前方ウエスト部分の取付手段の幅の前記後方ウエス
ト部分の取付手段の幅に対する百分率比は約10%ないし約30%の間,
好ましくは約25%であること,及びこれらの取付手段はフック・アンド
・ループファスナまたは剥離可能接着剤のいずれかの形を持つ再閉鎖可能
なファスナであること」としているのに対し,第1引用発明は,ウエスト
部分に取付手段を備えているものの,その取付手段の幅が本願発明のよう
な比率を有するものではなく,しかも,その取付手段はフック・アンド・
ループファスナまたは剥離可能接着剤のいずれかの形を持つ再閉鎖可能な
ファスナであるとはいえない点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決の認定判断には,次のとおり誤りがあるから,違法
として取り消されるべきである。
ア取消事由1(相違点の認定の誤り)
(ア)審決は,第1引用発明の「出っ張り部分50,50」は,伸縮性部
材38,40がおむつの側端部から張り出して,ファスナーとしての機
能を有するものであるので,本願発明の「着用者の周りにおむつを取り
付ける取付手段」に相当する旨の認定をしている(4頁19行∼22
行)。
(イ)しかし,第1引用発明において,本願発明の「取付手段」に相当す
るのは,上記「出っ張り部分50,50」のうち,感圧性接着剤を塗布
された部分のみであり,「出っ張り部分50,50」自体は本願発明の
「取付手段」には相当しない。なぜならば,「出っ張り部分50,5
0」は伸縮性部材であり,それ自体は接着性や引っかかりを有さないた
め,「出っ張り部分50,50」のうち接着剤を塗布されていない部分
は取付手段として機能することができないからである。また,第1引用
例のおむつの「出っ張り部分50,50」自体は弾性を有するという点
で本願発明の取付手段とはみなすことができない。同様の理由から,第
1引用例のおむつの「伸縮性部材38,40」も本願発明の取付手段と
はみなすことができない。第1引用例の「伸縮性部材38,40」はウ
エスト周りに設けられたウエスト伸縮性部材であると明記されており
(4頁右上欄6行及び図面),それに対応する部分は本願発明の取付手
段ではなく,ウエスト部分の弾性手段26,28であるからである。
そして,「出っ張り部分50,50」のうち接着剤を塗布された部分
の位置は第1引用例の記載からは明らかでないが,合理的に考えると,
「出っ張り部分50,50」の先端になる。仮に,「出っ張り部分5
0,50」のうち接着剤を塗布された部分が,第1引用例のウエスト伸
縮性部材38,40と側縁伸縮性部材34,36の交差点であったり,
その交差点よりさらにおむつの中央寄りであったりすると,「出っ張り
部分50,50」は何の機能も有しなくなり,「出っ張り部分50,5
0」を設ける意義がなくなるからである。また,第1引用例では「出っ
張り部分50,50」を従来のテープファスナーの代用として設けてい
ることからも,「出っ張り部分50,50」のうち接着剤を塗布された
部分は従来のテープファスナーと同様,「出っ張り部分」の先端である
と考えられる。
そうすると,第1引用発明において側部伸縮性部材34,36と交差
して重なり合い接着剤接合しているのはウエスト伸縮性部材38,40
であるか,又は,仮にこの交差点の部分のウエスト伸縮性部材が「出っ
張り部分50,50」に含まれるとしても,「出っ張り部分50,5
0」のうち接着剤を塗布されていない部分,すなわち本願発明の「取付
手段」以外の部分であるから,側縁伸縮性部材34,36と「取付手
段」は直接的に接続されていない。
(ウ)したがって,第1引用例は,本願発明の「おむつの縦方向縁部分
(25)に沿って配置される予め伸張された弾性手段(24)は前方ウ
エスト部分(20)の取付手段(30)から後方ウエスト部分(22)
の取付手段(32)まで全面的に縦方向縁部分(25)の実質的に全長
に沿って延びること」を満たさないのであり,本願発明と第1引用発明
の間には,審決で認定されている相違点に加えて,下記の相違点が存在
する。

本願発明は,「おむつの縦方向縁部分(25)に沿って配置される予
め伸張された弾性手段(24)は前方ウエスト部分(20)の取付手段
(30)から後方ウエスト部分(22)の取付手段(32)まで全面的
に縦方向縁部分(25)の実質的に全長に沿って延びること」としてい
るのに対し,第1引用発明は,おむつの縦方向縁部分に沿って配置され
る予め伸張された弾性手段(側縁伸縮性部材34,36)は前方ウエス
ト部分のウエスト伸縮性部材38又は40から後方ウエスト部分のウエ
スト伸縮性部材40又は38まで全面的に縦方向縁部分の実質的に全長
に沿って延びているものの,前方ウエスト部分の取付手段(ウエスト伸
縮性部材38又は40の出っ張り部分50のうち接着剤を塗布されてい
る部分)から後方ウエスト部分の取付手段(ウエスト伸縮性部材40又
は38の出っ張り部分50のうち接着剤を塗布されている部分)まで全
面的には延びていない点。
(エ)上記(ウ)の相違点は,以下のとおり,顕著な効果の違いを本願発明
にもたらす実質的な相違点である。
a本願発明では,おむつの縦方向縁部分(25)に沿って配置される
予め伸張された弾性手段(24)を,前方ウエスト部分(20)の取
付手段(30)から後方ウエスト部分(22)の取付手段(32)ま
で全面的に延びるように配置しているので,前記弾性手段(24)は
前方ウエスト部分(20)の取付手段(30)と後方ウエスト部分
(22)の取付手段(32)の両方と直接的に接続されている。しか
も,取付手段は支持体にフック・アンド・ループファスナや剥離可能
接着剤が設けられたものであり,弾性を有さない。したがって,おむ
つを着用者に取付ける取付け操作中に前方ウエスト部分(20)の取
付手段(30)をおむつの縦方向(取付手段の幅方向)に引っ張る
と,この縦方向の張力は前記弾性手段(24)に伝えられて前記弾性
手段(24)をおむつの縦方向に直接膨張(伸張)させることができ
るから,着用者の寸法に応じて弾性手段(24)をおむつの縦方向に
伸張させることができる。その結果として様々な寸法の着用者の脚の
周りにおむつの脚カフをきっちりと嵌合させることができ,排泄物が
着用者の脚とおむつの脚カフの間の隙間から漏洩する危険性を様々な
寸法の着用者において大幅に減少させることができる(本願の公表特
許公報[甲5]3頁(6)左上欄19行∼23行参照)。
特に,本願発明が主対象とする大人用のおむつの分野においては,
この着用者の寸法に応じたおむつの縦方向の長さ調節はおむつの販売
価格を抑える点で極めて有利である。なぜならば,幼児用おむつでは
着用者である幼児の寸法は年齢に応じてほぼ決まっているので,新生
児用,歩き初めの幼児用などの各年齢の幼児に対する一定の寸法範囲
のおむつを提供することにより着用者の寸法変化に十分対応できる
が,大人用のおむつでは着用者の寸法に大きな個人差があるため,幼
児用おむつと同様におむつ自体の寸法を変化させることにより着用者
の寸法変化に対応しようとすると広範囲の各種寸法のおむつを製造す
ることが要求されることになり,これはおむつの販売価格を上昇させ
るからである。実際のところ,大人用のおむつの分野では,大部分の
大人に適合する単一寸法を有するおむつを製造することが費用有効性
の点で最適である(本願の公表特許公報[甲5]2頁(4)左下欄6行
∼11行参照)。
bこれに対し,第1引用例では,取付手段に相当する位置に存在する
ものはウエストの伸縮部材38,40の延長部である出っ張り部分5
0,50であり,この出っ張り部分50,50はウエストの伸縮部材
38,40と同じく弾性を有する素材から構成される。このような弾
性素材からなる「出っ張り部分50,50」をおむつの縦方向に引っ
張った場合,「出っ張り部分50,50」自身のみがその弾性によっ
て伸張するだけであり,仮にそれにつられて側縁伸縮性部材34,3
6が引張られたとしてもその程度は極めて小さく,側縁伸縮性部材3
4,36の縦方向の長さ調節は極めて困難である。したがって,おむ
つを着用者に取付ける取付け操作中に前方ウエスト部分の取付手段を
たとえおむつの縦方向に引っ張ったとしても側縁伸縮性部材34,3
6を縦方向に伸張させることができないので,様々な寸法の着用者の
脚の周りでの脚カフの確実な嵌合を達成することができず,様々な寸
法の着用者における排泄物の漏洩の危険性も減少させることができな
い。
なお,第1引用例には,ウエスト伸縮性部材38,40と側縁伸縮
性部材34,36の役割について,これらの伸縮性部材は共にそれぞ
れ股部シールとウエストシールに直接的な元応力と引張力を与えるよ
うに働くので心地良いぴったり感を保証したり,幼児におむつを着け
る際に都合の良いように耳部14,16,18,20を起立位置に保
持する旨の記載がある(第1引用例4頁左上欄16行∼右上欄4行)
が,これらの記載は一定寸法範囲の幼児におけるおむつのフィット
や,幼児へのおむつの着用の容易さに関する記載にすぎず,本願発明
のような様々な寸法を有する大人のためのおむつの(おむつの縦方向
の)寸法調節に関するものではない。
(オ)以上のとおり,審決は,相違点の認定に誤りがある。
イ取消事由2(相違点に関する判断の誤り)
(ア)審決は,審決が認定した本願発明と第1引用発明との前記(3)イの
相違点(以下「本件相違点」という。)は,第2引用例に記載された技
術的事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到しうるものであ
り,本願発明の効果は,第1,第2引用例に記載された発明及び周知技
術から当業者であれば予測できる範囲内のものであって格別なものとは
いえない旨の判断をしている(5頁16行∼6頁3行)。
(イ)しかし,本件相違点のうち「本願発明は,『前記前方ウエスト部分
の取付手段の幅の前記後方ウエスト部分の取付手段の幅に対する百分率
比は約10%ないし約30%の間,好ましくは約25%であること…』
としているのに対し,第1引用発明は,ウエスト部分に取付手段を備え
ているものの,その取付手段の幅が本願発明のような比率を有するもの
ではなく…」については,以下のとおり,第2引用例には,「前記前方
ウエスト部分の取付手段の幅の前記後方ウエスト部分の取付手段の幅に
対する百分率比は約10%ないし約30%の間,好ましくは約25%で
あること」という事項は開示されていないし,また,第1引用発明と第
2引用例に記載された技術的事項を組み合わせる動機付けは存在せず,
組み合わせたとしても,本願発明の効果を奏しない。
a本願発明のおむつでは,おむつの取付け操作中に前方ウエスト部分
(20)の取付手段(30)をおむつの縦方向に引っ張ることにより
おむつの縦方向縁部分(25)の弾性手段(24)をおむつの縦方向
に伸張させることができる。これにより,本願発明のおむつでは,様
々な寸法の着用者の脚の周りにおむつの脚カフをきっちりと嵌合させ
ることができ,排泄物の漏洩の危険性を大幅に減少させることができ
るのであるが,これらの効果を実現させるためには,おむつの縦方向
縁部分(25)の弾性手段(24)のおむつの縦方向への伸張状態
を,おむつの取付け操作中のみならず着用者のおむつ着用中にも維持
する必要がある。本願発明のおむつにおいて後方ウエスト部分の取付
手段の幅を前方ウエスト部分の取付手段の幅より大きくしているのは
このためであり,様々な寸法の着用者に応じて様々な度合いでおむつ
の縦方向に引張られた状態で前方ウエスト部分の取付手段を後方ウエ
スト部分の取付け部分の広い受入幅の対応する位置に固定することに
より,前方ウエスト部分の取付手段のおむつの縦方向への様々な引っ
張り度合い,すなわち,様々な寸法の着用者に応じて様々な度合いで
おむつの縦方向に取付け操作中に伸張された弾性手段(24)の伸張
状態を,おむつ着用中も維持することができるのである。このよう
に,本願発明は,「前記弾性手段(24)は前記前方ウエスト部分
(20)の前記取付手段(30)から前記後方ウエスト部分(22)
の前記取付手段(32)まで全面的に前記縦方向縁部分(25)の実
質的に全長に沿って延びること」と「前記前方ウエスト部分(20)
の取付手段(30)の幅(a)の前記後方ウエスト部分(22)の取
付手段(32)の幅(b)に対する百分率比は約10%ないし約30
%の間,好ましくは約25%であること」という二つの要件が組み合
わされて初めて所望の効果を発揮することができるものであって,こ
れらの要件は不可分一体の関係にある。
b第2引用例の第2図には広い幅のベルト5A,5Bと狭い幅の接着
紙4が示されているが,第2引用例の明細書を精査する限り,広い幅
のベルト5A,5Bに対して狭い幅の接着紙4の取付け位置を調節す
ることは記載も示唆もされていない。第2引用例(甲2)では,ベル
ト5A,5Bは,4頁14行∼16行に記載されているように幼児や
病人の胴を帯のように巻くものであるので,その性質上図面では強調
して幅広く描かれているにすぎず,一方接着紙4はベルト5Bの先端
に設けられた接着紙6と同様に,ベルトへの容易な取付け及び取りは
ずしのために,更には材料の節約のために,幅が狭く小さいことが従
来から好ましいことが図示されているにすぎない。このことは,第2
引用例の考案の従来例を表わす第1図の紙おむつの接着紙4も幅が狭
く小さいものとして描かれていることからも明らかである。また,第
2引用例の紙おむつでは,第2図に示されるようにおむつの縦方向縁
部分に沿って配置される弾性手段はおむつの中央部にしか設けられて
おらず,この弾性手段は接着紙4及びベルト5A,5Bと接続してい
ないので,着用者の脚の周りの弾性手段の伸張の程度を調節するため
にベルト5A,5Bの幅に渡って接着紙4の取付け位置を調節する理
由が全く存在しない。ましてや,第2引用例には,本願発明のように
縦方向縁部分の弾性手段の伸張の調節に適したベルト5A,5Bの幅
と接着紙4の幅の百分率も全く示唆されていない。
したがって,第2引用例には,本願発明の「前記前方ウエスト部分
の取付手段の幅の前記後方ウエスト部分の取付手段の幅に対する百分
率比は約10%ないし約30%の間,好ましくは約25%であるこ
と」を開示するものとしての適格は全くない。
c前記ア(エ)bのとおり,第1引用発明では前方ウエスト部分の取付
手段をおむつの縦方向へ引っ張ってもおむつの側縁伸縮性部材をおむ
つの縦方向に伸張させることができないため,おむつの縦方向の長さ
調節は行うことができない。
したがって,第1引用発明では前方ウエスト部分の取付手段の後方
ウエスト部分の取付手段上での取付位置をおむつの縦方向(後方ウエ
スト部分の取付手段の幅方向)にわたって変動させる必要性は存在せ
ず,後方ウエスト部分の取付手段の幅を前方ウエスト部分の取付手段
の幅より大きくして受入幅を広げる必要性も存在しない。
それゆえ,第2引用例に後方ウエスト部分の取付手段の幅を前方ウ
エスト部分の取付手段の幅より大きくしたおむつが開示されていると
しても,この第2引用例に記載された技術的事項を第1引用発明と組
み合わせる動機付けは存在しない。
また,この第2引用例に記載された技術的事項を第1引用発明と組
み合わせたとしても,第1引用発明のおむつではおむつの縦方向の長
さ調節はできないので,様々な寸法の着用者に応じて脚カフの嵌合具
合を調節することができるという本願発明の効果を奏することができ
ない。
(ウ)次に,本件相違点のうち「本願発明は,『…これらの取付手段はフ
ック・アンド・ループファスナ又は剥離可能接着剤のいずれかの形を持
つ再閉鎖可能なファスナであること』としているのに対し,第1引用発
明は,…その取付手段はフック・アンド・ループファスナまたは剥離可
能接着剤のいずれかの形を持つ再閉鎖可能なファスナであるとはいえな
い点。」については,以下のとおり,第1引用発明と周知技術を組み合
わせる動機付けが存在しないし,組み合わせたとしても,本願発明の効
果を奏しない。
a本願発明でウエスト部分の取付手段としてフック・アンド・ループ
ファスナ又は剥離可能接着剤のいずれかの形を持つ再閉鎖可能なファ
スナを採用するのは,おむつ着用者の脚の周りの脚カフの嵌合具合を
おむつの着用中にも再調節することを可能にするためである。
おむつ着用後しばらくすると排泄物の重みなどによりおむつの股部
分が垂れ下がっておむつ着用者の脚の周りの脚カフの嵌合具合がゆる
くなる場合があるが,この場合,本願発明のおむつでは,取付手段が
再閉鎖可能なファスナであるため,前方ウエスト部分の取付手段を後
方ウエスト部分の取付手段から一旦剥離させて前方ウエスト部分の取
付手段をおむつの縦方向にさらに引っ張って弾性手段(24)をおむ
つの縦方向にさらに伸張させ,その状態で前方ウエスト部分の取付手
段を後方ウエスト部分の取付手段の対応する位置(この位置は初めの
固定位置とは異なる)に再固定(再閉鎖)することにより,おむつ着
用者の脚の周りに脚カフが再びきっちりと嵌合するように再調節する
ことができる。
bこれに対し,前記ア(エ)bのとおり,第1引用発明では,おむつの
縦方向の長さ調節は行うことができないので,おむつ着用者の脚の周
りの脚カフの嵌合具合をおむつ着用中に再調節することもできない。
cそれゆえ,フック・アンド・ループファスナの形を持つ再閉鎖可能
なファスナを採用することが周知技術であるとしても,この周知技術
を第1引用発明と組合せる動機付けは存在しない。また,この周知技
術を第1引用発明と組み合わせたとしても,第1引用発明のおむつで
はおむつの縦方向の長さ調節はできないので,脚カフの嵌合具合をお
むつ着用中に再調節することができるという本願発明の効果を奏する
ことができない。
(エ)以上のとおり,「本件相違点は,第2引用例に記載された技術的事
項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に想到しうるものであり,本
願発明の効果は,第1,第2引用例に記載された発明,及び周知技術か
ら,当業者であれば予測できる範囲内のものであって格別なものとはい
えない」とした審決の判断は誤りである。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
(1)取消事由1に対し
ア第1引用例(甲1)には,「ウエストの伸縮部材38,40はおむつの
側端部から50の部分で張り出してもよく,剥離可能なリリースペーパー
によって保護された感圧性接着剤を塗布することもあるが,この場合耳部
14,16,18,20を起立位置に保持することがより大きな意味を持
つ。これにより出っ張り部50がおむつを幼児に調整可能に着けるための
便利な伸縮性を与えられたファスナーとして機能することが可能とな
る。」(4頁右上欄6行∼14行)と記載されており,「出っ張り部分5
0」はおむつのファスナーとして機能することが述べられている。さら
に,第1引用例には,「本発明では,あらかじめ引っ張り力を与えられた
伸縮性部材34,36と38,40が耳部で交差しているので,耳部は起
立位置に保持され,出っ張り部50は合わせ易く容易に幼児におむつを着
け固定することができる。」(4頁左下欄1行∼5行)と記載されてお
り,「出っ張り部分50」は幼児におむつを着け固定する機能を有するこ
とが述べられている。これらの記載を考慮すると,「出っ張り部分50」
の感圧性接着剤を塗布された部分を含めた「出っ張り部分50」自体をお
むつの取付手段として把握することが,自然な解釈である。
このことは,本願の「特許請求の範囲」請求項1における「前記ウエス
ト部分は着用者の周りにおむつを取り付けるための取付手段(30;3
2)」との記載,及び本願の公表特許公報(甲5)の【図1】において,
「取付手段30,32」を,接着性や引っかかりを有さない,すなわち取
付手段として機能しない部分(【図1】における「取付手段30,32」
の破線部分)を含めて総称していることからも理解される。
加えて,第1引用例(甲1)には,「伸縮性部材38,40は物理的に
伸縮性部材34,36と交差し,重なり合い接着接合している。」(4頁
左上欄13行∼15行)と記載されており,さらに図において,出っ張り
部分50,50を含む伸縮性部材34,36が伸縮性部材38,40と交
差している点が示されているから,「伸縮性部材34,36」と「出っ張
り部分50,50を含む伸縮性部材38,40」とは直接接続されている
こととなり,このことは,伸縮性部材34,36と「取付手段」が直接的
に接続されていることに他ならない。
したがって,原告が主張する前記1(4)ア(ウ)の相違点は存在しない。
イ仮に,原告が主張する上記相違点が存在したとしても,これは,以下の
とおり,形式的な相違点であって,顕著な効果の相違を本願発明にもたら
すものではない。
(ア)第1引用例(甲1)には,「伸縮性部材38,40は物理的に伸縮
性部材34,36と交差し,重なり合い接着剤接合している。」(4頁
左上欄13行∼15行),「ウエストの伸縮部材38,40はおむつの
側端部から50の部分で張り出してもよく」(4頁右上欄6行∼7行)
と記載され,また,図には,出っ張り部分50,50を含む伸縮性部材
34,36が伸縮性部材38,40と交差している点が示されているか
ら,「出っ張り部分50,50」をおむつの縦方向に引っ張ると,この
縦方向の張力は側縁伸縮性部材34,36にも伝えられ,側縁伸縮性部
材34,36を縦方向に伸張できることは,技術常識である。そうする
と,第1引用発明も,おむつの縦方向の寸法調節が可能であるといえ
る。
また,原告が前記1(4)ア(エ)aで主張するように,本願発明が大人
用のおむつにおける問題点を克服したものであるとしても,第1引用発
明も本願発明と同様に,側縁伸縮性部材34,36を縦方向に伸長する
ことができ,おむつの縦方向の寸法調節が可能である以上,両者に格別
な効果の差異は見受けられない。
(イ)したがって,原告が主張する上記相違点が存在したとしても,これ
は,形式的な相違点であって,顕著な効果の相違を本願発明にもたらす
ものではない。
(2)取消事由2に対し
ア第2引用例には「着用者の周りにおむつを取り付けるための手段とし
て,背中側1の左右両側に取り付けられたベルト5A,5Bの幅が,腹側
3の左右両側に取り付けられた接着紙4の幅より大である」技術的事項が
記載されている。
上記(1)イ(ア)のとおり,第1引用発明においても,おむつの縦方向の
長さ調節を行うことができるから,第2引用例に記載の上記技術的事項を
第1引用発明に適用することを妨げる特段の事情は見受けられない。ま
た,第1引用発明がおむつの縦方向の長さ調節を行うことができるもので
ある以上,その適用の結果,様々な寸法の着用者に応じて脚カフの嵌合具
合を調節できるという本願発明の効果は,当業者が予測できる範囲内のも
のであって格別なものではない。
イ着用者の周りにおむつを取り付けるための手段としてフック・アンド・
ループファスナの形を持つ再閉鎖可能なファスナを採用することは周知技
術である。
上記(1)イ(ア)のとおり,第1引用発明においても,おむつの縦方向の
長さ調節を行うことができるから,上記周知技術を第1引用発明に適用す
ることを妨げる特段の事情は見受けられない。また,第1引用発明がおむ
つの縦方向の長さ調節を行うことができるものである以上,その適用の結
果,様々な寸法の着用者に応じて脚カフの嵌合具合を調節できるという本
願発明の効果は,当業者が予測できる範囲内のものであって格別なもので
はない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審
決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2取消事由1(相違点の認定の誤り)について
(1)本願発明の「取付手段」につき
ア(ア)前記第3の1(2)のとおり,本願の「特許請求の範囲」請求項1に
は,「取付手段」について,「着用者の周りにおむつを取り付けるため
の取付手段(30;32)」,「前記弾性手段(24)は前記前方ウエ
スト部分(20)の前記取付手段(30)から前記後方ウエスト部分
(22)の前記取付手段(32)まで全面的に前記縦方向縁部分(2
5)の実質的に全長に沿って延びること」,「前記前方ウエスト部分
(20)の取付手段(30)の幅(a)の前記後方ウエスト部分(2
2)の取付手段(32)の幅(b)に対する百分率比は約10%ないし
約30%の間,好ましくは約25%であること」,「これらの取付手段
(30;32)はフック・アンド・ループファスナまたは剥離可能接着
剤のいずれかの形を持つ再閉鎖可能なファスナであること」が記載され
ている。
(イ)本願の「発明の詳細な説明」(甲5)には,次の各記載がある。
「快適さと嵌合の理由で,各種寸法のおむつを提供することは日常普
通のことである。例えば,幼児のおむつは新生児,歩き初めの幼児など
を含む一定の寸法範囲のものが入手可能である。失禁に悩まされる大人
にとって,大人のサイズに大きな個人差があること並びにおむつに対す
る各種吸収性要件に起因して,広範囲の各種寸法のおむつが要求され
る。費用有効性の点では,大部分の大人に適合する単一寸法を有するこ
とが最適である。」(2頁左下欄6行∼11行)
「おむつを着用者の回りに取り付けることができるようにすべく,取
付手段はウエスト部分に設けられる。第1図に示す如く,通常は着用者
の前部に配置される前方ウエスト部分20はフック部材30の如き一対
の取付手段を備えることができ,各フック部材30はおむつの縦方向縁
部分25から実質的に直角に延びる。取付手段は更にベルト32を含む
ことができ,このベルトは使用時に通常は着用者の背中で配置される後
方ウエスト部分22から実質的に直角に延びる。第1図に示す如く,ベ
ルトは二つの半分体にでき,各半分体はおむつの対向する縦方向縁部分
25から延びる。二つのベルト半分体は着用者の腰のまわりを通るよう
意図されており,またフック・アンド・ループファスナの如き任意の適
当な手段により着用者の前部で共に取り付けられる。好ましくは,ベル
トはフック部材30用のループファスナとして作用する不織材料から作
られる。」(2頁右下欄17行∼27行)
「本発明によると,弾性手段24は前方及び後方ウエスト部分20,
22のそれぞれの取付手段間で実質的に縦方向縁部分25の全長に沿っ
て延びる。これはおむつを着用者へ取り付けるとき,前方ウエスト部分
20の取付手段30に取付操作中に発生する張力が弾性手段24を直接
膨張させることにより着用者の回りでの脚カフのよりきつい嵌合が保証
されることを暗示する。
おむつの着用者の快適性を更に高めるために,後方ウエスト部分22
の取付手段32が前方ウエスト部分20の取付手段を収容するための比
較的大きな係合面を呈すれば有利である。しかして,好ましくは前方ウ
エスト部分20の取付手段30はおむつの縦方向縁部分25から実質的
に直角に突出し,取付手段は所定幅aを有する。同様に,後方ウエスト
部分22の取付手段32はおむつの縦方向縁部分25から実質的に直角
に突出し,取付手段は所定幅bを有する。好ましくは前方ウエスト部分
20の取付手段30の幅aの後方ウエスト部分22の取付手段32の幅
bに対する百分率比は約10%ないし約30%の間,最も好ましくは約
25%である。
前方ウエスト部分20の取付手段30が一対の対向フック部材から成
るとき,前記幅aは約15mmないし約45mmの間,好ましくは約3
0mmにできる。
後方ウエスト部分22の取付手段32が一対の対向ループファスナで
あるとき,幅bは約50mmないし約150mmの間,好ましくは約1
20mmにできる。有利には対向ループファスナは不織ベルト形態であ
るが,ループファスナは後方ウエスト部分22へ取り付けられた又はこ
れへ組み込まれたフック係合材料の区域から成ることができる。
しかして,おむつが着用者の回りに取り付けられるとき,脚弾性体2
4が十分に伸張されるまで張力が前方ウエスト部分20の取付手段30
へ付与される。次いで取付手段30は後方ウエスト部分の取付手段32
へ取り付けることができる。張力は後方ウエスト部分の取付手段32の
幅にわたり取付手段30を動かすことにより容易に調節できる。」(3
頁左上欄19行∼右上欄17行)
(ウ)本願の「図1」(甲5)は,本願発明に係る使い捨ておむつの平面
図である。同図によると,「取付手段30」については,①一対の取付
手段30が,おむつの縦方向縁部分25の下部から左右に突き出してい
ること,②一対の取付手段30は,おむつの中では,縦方向縁部分25
に沿って配置されている弾性手段24を越えて存在する(「図1」下部
の点線部分参照)が,横方向に延びた弾性手段26の部分までは延びて
いないことが見てとれる。また,「取付手段32」については,①一対
の取付手段32が,おむつの縦方向縁部分25の上部から左右に突き出
していること,②一対の取付手段32は,おむつの中では,縦方向縁部
分25に沿って配置されている弾性手段24を越えて存在する(「図
1」上部の点線部分参照)が,横方向に延びた弾性手段28の部分まで
は延びていないことが見てとれる。
イ上記アの記載によると,①本願発明の「取付手段30,32」は,着用
者の周りにおむつを取り付けるためのものであること,②縦方向縁部分2
5に沿って配置されている弾性手段24が,前方ウエスト部分の「取付手
段30」から,後方ウエスト部分22の「取付手段32」までの間に全面
的に延びていること,③前方ウエスト部分20の「取付手段30」の幅の
後方ウエスト部分22の「取付手段32」の幅に対する百分率比は約10
%ないし約30%の間,好ましくは約25%であること,④「取付手段3
0,32」はフック・アンド・ループファスナまたは剥離可能接着剤のい
ずれかの形を持つ再閉鎖可能なファスナであること,⑤本願発明において
は,弾性手段24が,前方ウエスト部分の「取付手段30」から,後方ウ
エスト部分22の「取付手段32」までの間に全面的に延びているので,
おむつを着用者へ取り付けるとき,前方ウエスト部分20の取付手段30
に取付操作中に発生する張力が弾性手段24を直接膨張させることにより
着用者の回りでの脚カフのよりきつい嵌合が保証されること,が認められ
る。
ウ上記アの記載によると,本願の「発明の詳細な説明」及び「図1」に
は,「取付手段30,32」が,おむつの中で,弾性手段24を越えて存
在するが,横方向に延びた弾性手段26,28の部分までは延びていない
態様のものが記載されていることが認められる。本願の「特許請求の範
囲」請求項1には,上記ア(ア)のとおり,「取付手段30,32」はフッ
ク・アンド・ループファスナまたは剥離可能接着剤のいずれかの形を持つ
再閉鎖可能なファスナであると記載されているが,上記「発明の詳細な説
明」及び「図1」記載の態様のものにおいては,接着手段であるフック・
アンド・ループファスナまたは剥離可能接着剤は「取付手段30,32」
のおむつの中に存する部分にまで付ける必要がないことは明らかであるか
ら,本願発明における「取付手段30,32」は,フック・アンド・ルー
プファスナまたは剥離可能接着剤が付けられていない,おむつの中まで延
びる部分をも含めていうものであって,フック・アンド・ループファスナ
または剥離可能接着剤が付けられている部分のみをいうものではないと解
することができる。
(2)本願発明の「取付手段」の第1引用発明との対比につき
ア第1引用例(甲1)には,次の各記載がある。
「本発明は使い捨ておむつに関するものである。」(2頁左下欄18
行)
「おむつ10はまた部分12のために砂時計のような形状をなしてお
り,4つの広い部分は耳部14,16,18,20を形成している。上記
おむつは不浸透性のポリエチレンやポリプロピレン等でできたバッキング
シート22を有する。トップシート24は不織のポリエチレン繊維かまた
はポリプロピレン繊維,あるいはこれらの混合であることが望ましく,お
むつ10の周縁に沿つてバッキングシート22に固着されている。吸収…
パッド26がトップシート24とバッキングシート22との間に配されて
おり,この吸収パッド26は木質フラツフ等のものでもよい。」(3頁左
下欄末行∼右下欄13行)
「1対の伸縮性を与えられたストリップ34,36が取付けられてい
る。バッキングシート22の表面に粘着性の線または点25が設けられて
おり,これによりストリップ34,36は,いつぱいに伸ばされた状態で
バツキングシート22におむつの全長にわたつて接合される。そしてスト
リップ34,36は,おむつの輪郭とだいたい一致する。」(3頁右下欄
15行∼4頁左上欄1行)
「もう1対の伸縮性を与えられた部材がいつぱいに伸ばされた状態で3
8,40で示されている。この部材38,40はバツキングシート22に
接合されるが,流体障壁を形成するよう水を通さないものであり,バツキ
ングシート22とトップシート24の間に接着剤やヒートシーリングによ
つて固着され,ウエストシールを形成するのに役立つ。伸縮性部材38,
40は物理的に伸縮性部材34,36と交差し,重なり合い接着剤接合し
ている。
伸縮性部材38,40は伸縮性部材34,36にほぼ直角に延び,バツ
キングシート22にわずかの元引張力で接合する。したがって,ストリッ
プ38,40とストリップ34,36は共にそれぞれまた部シールとウエ
ストシールに直接的な元応力と引張力を与えるように働くので心地良いぴ
ったり感を保証したり,また一方,幼児におむつを着ける際に都合の良い
ように耳部14,16,18,20を起立位置に保持する。」(4頁左上
欄7行∼右上欄4行)
「ウエストの伸縮部材38,40はおむつの側端部から50の部分で張
り出してもよく,剥離可能なリリースペーパーによって保護された感圧性
接着剤を塗布することもあるが,この場合耳部14,16,18,20を
起立位置に保持することがより大きな意味を持つ。これにより出っ張り部
50がおむつを幼児に調整可能に着けるための便利な伸縮性を与えられた
フアスナーとして機能することが可能となる。」(4頁右上欄6行∼14
行)
また,4頁右下欄には使い捨ておむつの平面図が記載されており,同図
には,①また部分12の一方の横方向端区域に配置された耳部18,20
を含む部分とまた部分12の他方の横方向端区域に配置された耳部14,
16を含む部分は,また部分12より幅広であること,②ウエストの伸縮
性部材38,40がおむつの上部と下部に全面的に存在し,出っ張り部5
0で左右に張り出していること,③伸縮性部材34,36がおむつの縦方
向縁部分に沿って配置されており,伸縮性部材38,40とほぼ直角に交
差していること,が示されている。
イ原告は,第1引用発明において,本願発明の「取付手段」に相当するの
は「出っ張り部分50,50」のうち,感圧性接着剤を塗布された部分の
みであるところ,「出っ張り部分50,50」のうち接着剤を塗布された
部分の位置は,合理的に考えると,「出っ張り部分50,50」の先端に
なるので,「出っ張り部分50,50」の先端のみが本願発明の「取付手
段」に相当すると主張する。
しかし,前記(1)ウのとおり,本願発明における「取付手段30,3
2」は,フック・アンド・ループファスナまたは剥離可能接着剤が付けら
れている部分のみをいうものではないから,第1引用発明において「出っ
張り部分50,50」の先端部分のみに感圧性接着剤が塗布されていると
しても,第1引用発明において,本願発明の「取付手段30,32」に相
当する部分を「出っ張り部分50,50」の先端部分のみに限定する理由
はない。前記(1)ウのとおり,本願発明には,「取付手段30,32」
が,おむつの中で,弾性手段24を越えて存在する態様のものも含まれて
いることからすると,第1引用発明のウエストの伸縮性部材38,40の
うち,「出っ張り部分50,50」のみならず,おむつの中で,伸縮性部
材34,36を越えた部分までも,本願発明の「取付手段30,32」に
相当すると解することができるというべきである。
もっとも,第1引用発明は,本願の「発明の詳細な説明」及び「図1」
記載の態様のものとは,「取付手段30,32」に相当する部分と,本願
発明の「横方向の弾性手段26,28」に相当する伸縮性部材38又は4
0とが一体となっている点が異なるが,本願の特許請求の範囲「請求項
1」には,「横方向の弾性手段26,28」を設けること自体規定されて
おらず,「取付手段30,32」と「横方向の弾性手段26,28」を別
に設けるというような限定はないから,この点を本願発明と第1引用発明
の相違点ということはできない。また,原告は,第1引用発明の「出っ張
り部分50,50」や「ウエストの伸縮性部材38,40」は,弾性を有
する点において,本願発明の「取付手段30,32」とは異なると主張す
る。しかし,本願の特許請求の範囲「請求項1」には,「取付手段30,
32」について,弾性を有しないという限定はないから,第1引用発明の
「出っ張り部分50,50」や「ウエストの伸縮性部材38,40」は,
弾性を有する点において,本願発明の「取付手段30,32」とは異なる
ということはできないし,第1引用発明の「出っ張り部分50,50」や
「ウエストの伸縮性部材38,40」が弾性を有するからといって,「お
むつを着用者へ取り付けるとき,出っ張り部50を含むウエストの伸縮性
部材38または40に取付操作中に発生する張力が伸縮性部材34,36
を直接膨張させることにより着用者の回りでの脚カフのよりきつい嵌合が
保証される」という,本願発明と同様の作用効果を奏するといって差し支
えないことは,後記のとおりである。したがって,第1引用発明の「出っ
張り部分50,50」や「ウエストの伸縮性部材38,40」は,弾性を
有する点において,本願発明の「取付手段30,32」とは異なるという
ことはできない。
そうすると,第1引用発明の出っ張り部50を含むウエストの伸縮性部
材38,40は,本願発明の「取付手段30,32」に当たるということ
ができる。
そして,上記アの記載によると,第1引用発明では,伸縮性部材34,
36がおむつの縦方向縁部分に沿って配置されており,伸縮性部材38,
40とほぼ直角に交差しているから,おむつを着用者へ取り付けるとき,
出っ張り部分50を含むウエストの伸縮性部材38又は40に取付操作中
に発生する張力が伸縮性部材34,36を直接膨張させることにより着用
者の回りでの脚カフのよりきつい嵌合が保証される,という本願発明と同
様の効果を奏するということができる。この点について,原告は,「出っ
張り部分50,50はウエストの伸縮部材38,40と同じく弾性を有す
る素材から構成される。このような弾性素材からなる『出っ張り部分5
0,50』をおむつの縦方向に引っ張った場合,『出っ張り部分50,5
0』自身のみがその弾性によって伸張するだけであり,仮にそれにつられ
て側縁伸縮性部材34,36が引っ張られたとしてもその程度は極めて小
さく,側縁伸縮性部材34,36の縦方向の長さ調節は極めて困難であ
る」と主張する。しかし,出っ張り部分50,50が弾性を有する素材か
ら構成されるとしても,同部分は,主としておむつを横方向(着用者のウ
エストに沿った方向)に伸縮させるための弾性を有するものと考えられ
る。したがって,仮に「出っ張り部分50,50」をおむつの縦方向(着
用者の股方向)に引っ張る際に,同部分が多少変形しながら伸長すること
があるとしても,横方向(着用者のウエストに沿った方向)に引っ張るの
ではないから,伸長の程度はきわめて小さいものにすぎず,「出っ張り部
分50,50」をおむつの縦方向に引っ張れば,それにつられて側縁伸縮
性部材34,36が引っ張られることになるのは明らかであり,その程度
がきわめて小さいなどとみるべき根拠はないから,原告の上記主張は採用
することができない。
なお,原告は,本願発明は,サイズに大きな個人差がある大人用おむつ
の発明であるとも主張するが,上記のとおり第1引用発明においても本願
発明と同様の効果が生ずるから,第1引用発明も,本願発明と同様に大人
用おむつにも適した発明であって,この点に本願発明と違いがあるという
ことはできない。
(3)以上のとおり,第1引用発明は,本願発明の「取付手段30,32」を
備えているから,その旨の審決の判断に誤りはなく,本願発明と第1引用発
明は,その効果の点においても違いがないというべきである。
したがって,取消事由1は理由がない。
3取消事由2(相違点に関する判断の誤り)について
(1)原告は,第2引用例には,「前記前方ウエスト部分の取付手段の幅の前
記後方ウエスト部分の取付手段の幅に対する百分率比は約10%ないし約3
0%の間,好ましくは約25%であること」という事項は開示されていない
と主張するとともに,「第1引用発明では前方ウエスト部分の取付手段をお
むつの縦方向へ引っ張ってもおむつの側縁伸縮性部材をおむつの縦方向に伸
張させることができないため,おむつの縦方向の長さ調節を行うことができ
ない」との主張を前提として,①第2引用例に後方ウエスト部分の取付手段
の幅を前方ウエスト部分の取付手段の幅より大きくしたおむつが開示されて
いるとしても,この第2引用例に記載された技術的事項を第1引用発明と組
み合わせる動機付けは存在しないし,また,この第2引用例に記載された技
術的事項を第1引用発明と組み合わせたとしても,第1引用発明のおむつで
はおむつの縦方向の長さ調節はできないので,様々な寸法の着用者に応じて
脚カフの嵌合具合を調節することができるという本願発明の効果を奏するこ
とができない,②フック・アンド・ループファスナの形を持つ再閉鎖可能な
ファスナを採用することが周知技術であるとしても,この周知技術を第1引
用発明と組み合わせる動機付けは存在しないし,また,この周知技術を第1
引用発明と組み合わせたとしても,第1引用発明のおむつではおむつの縦方
向の長さ調節はできないので,脚カフの嵌合具合をおむつ着用中に再調節す
ることができるという本願発明の効果を奏することができない,と主張す
る。
(2)第2引用例(甲2)の「考案の詳細な説明」には,「本考案ではその矢
印1で示す背中側に当てる一端側の左右にそれぞれベルト5A,5Bを取り
付け,第3図のごとくベルト5A,5Bを小児または病人の腹側で重ね合…
せて接合した後,第4図に示すごとく,帯状の紙おむつの他端3側を腹側に
当てたのち,矢印3の他端側の左右両側に取付けた接着紙4によりベルト5
A,5Bの外面側に接合するようにしている。」と記載されており(3頁1
3行∼4頁6行),その第2図及び第3図には,ベルト5A,5Bの幅が,
接着紙4の幅より大きい図が記載されているから,第2引用例には,「着用
者の周りにおむつを取り付けるための手段として,背中側の左右両側に取り
付けらえたベルト5A,5Bの幅が,腹側の左右両側に取り付けられた接着
紙4の幅より大である」という技術的事項が記載されているものと認められ
る。
第2引用例には,広い幅のベルト5A,5Bに対して狭い幅の接着紙4の
取付け位置を調節することが記載されているわけではないが,第2引用例に
は,上記のとおり「着用者の周りにおむつを取り付けるための手段として,
背中側の左右両側に取り付けらえたベルト5A,5Bの幅が,腹側の左右両
側に取り付けられた接着紙4の幅より大である」という技術的事項が記載さ
れているのであるから,この記載に接した当業者(その発明の属する技術の
分野における通常の知識を有する者)は,広い幅のベルト5A,5Bに対し
て狭い幅の接着紙4の取付け位置を調節することができることを認識するこ
とができるというべきである。
原告は,ベルト5A,5Bは,幼児や病人の胴を帯のように巻くものであ
るので,その性質上図面では強調して幅広く描かれているにすぎず,一方,
接着紙4はベルトへの容易な取付け及び取りはずしのために,更には材料の
節約のために,幅が狭く小さいことが従来から好ましいことが図示されてい
るにすぎない,と主張するが,第2引用例には,原告の主張に沿う記載はな
く,原告の上記主張は,推測に過ぎないというほかないから,採用すること
ができない。
また,原告は,第2引用例の紙おむつでは,おむつの縦方向縁部分に沿っ
て配置される弾性手段はおむつの中央部にしか設けられておらず,この弾性
手段は接着紙4及びベルト5A,5Bと接続していないので,着用者の脚の
周りの弾性手段の伸張の程度を調節するためにベルト5A,5Bの幅に渡っ
て接着紙4の取付け位置を調節する理由が全く存在しない,と主張する。確
かに,第2引用例の第2図では,おむつの縦方向縁部分に沿って配置される
弾性手段はおむつの中央部にしか設けられていないが,そうであるとして
も,広い幅のベルト5A,5Bに対して狭い幅の接着紙4の取付け位置を調
節することによって,着用者の脚の周りの弾性手段の伸張の程度を調節する
ことができると解される。
(3)また,特開平5−192368号公報(甲3)及び特開平2−5947
号公報(甲4)には,フック・アンド・ループファスナの形を持つ再閉鎖可
能なファスナが記載されているから,フック・アンド・ループファスナの形
を持つ再閉鎖可能なファスナを採用することは,周知技術であったと認めら
れる。
(4)前記2のとおり,第1引用発明は,おむつを着用者へ取り付けるとき,
出っ張り部50を含むウエストの伸縮性部材38又は40に取付操作中に発
生する張力が伸縮性部材34,36を直接膨張させることにより着用者の回
りでの脚カフのよりきつい嵌合が保証される,という本願発明と同様の効果
を奏するから,原告の上記(1)①②の主張は,「第1引用発明では前方ウエ
スト部分の取付手段をおむつの縦方向へ引っ張ってもおむつの側縁伸縮性部
材をおむつの縦方向に伸張させることができないため,おむつの縦方向の長
さ調節を行うことができない」との前提において失当であるというほかな
い。
そして,上記のとおり,第1引用発明は,おむつを着用者へ取り付けると
き,出っ張り部50を含むウエストの伸縮性部材38又は40に取付操作中
に発生する張力が伸縮性部材34,36を直接膨張させることにより着用者
の回りでの脚カフのよりきつい嵌合が保証される,という本願発明と同様の
効果を奏するから,おむつの縦方向の長さ調節のために,後方ウエスト部分
の取付手段の幅を前方ウエスト部分の取付手段の幅より大きくするという,
第2引用例に開示されている上記(2)の技術的事項を第1引用発明と組み合
わせる動機付けが存在するということができるし,また,第2引用例に記載
された上記(2)の技術的事項を第1引用発明と組み合わせることによって,
様々な寸法の着用者に応じて脚カフの嵌合具合を調節することができるとい
う効果を奏することができるというべきである。
なお,第2引用例には,「前記前方ウエスト部分の取付手段の幅の前記後
方ウエスト部分の取付手段の幅に対する百分率比は約10%ないし約30%
の間,好ましくは約25%であること」という,本願発明の数値は記載され
ていないが,おむつの縦方向の長さ調節のために,後方ウエスト部分の取付
手段の幅を前方ウエスト部分の取付手段の幅より大きくするに際して,前方
ウエスト部分の取付手段の幅の後方ウエスト部分の取付手段の幅に対する割
合をどの程度にするかは,当業者が適宜選択すべき事項であって,本願の発
明の詳細な説明(甲5)にも,前記2(1)ア(イ)のとおり,この数値が好ま
しいと記載されているのみであるから,この数値について当業者が容易に想
到し得るものではないということはできない。
(5)前記2のとおり,第1引用発明は,おむつを着用者へ取り付けるとき,
出っ張り部50を含むウエストの伸縮性部材38又は40に取付操作中に発
生する張力が伸縮性部材34,36を直接膨張させることにより着用者の回
りでの脚カフのよりきつい嵌合が保証される,という本願発明と同様の効果
を奏するから,おむつの縦方向の長さ調節のために,フック・アンド・ルー
プファスナの形を持つ再閉鎖可能なファスナという上記(3)の周知技術を第
1引用発明と組合せる動機付けが存在するし,また,この周知技術を第1引
用発明と組み合わせることによって,脚カフの嵌合具合をおむつ着用中に再
調節することができるという効果を奏することができる。
(6)したがって,原告の上記(1)の各主張を採用することはできず,本件相違
点は,第2引用例に記載された技術的事項及び周知技術に基づいて当業者が
容易に想到しうるものであり,本願発明の効果は,第1,第2引用例に記載
された発明,及び周知技術から当業者であれば予測できる範囲内のものであ
って格別なものとはいえないとする審決の判断に誤りはない。
なお,原告は,本願発明は,「前記弾性手段(24)は前記前方ウエスト
部分(20)の前記取付手段(30)から前記後方ウエスト部分(22)の
前記取付手段(32)まで全面的に前記縦方向縁部分(25)の実質的に全
長に沿って延びること」と「前記前方ウエスト部分(20)の取付手段(3
0)の幅(a)の前記後方ウエスト部分(22)の取付手段(32)の幅
(b)に対する百分率比は約10%ないし約30%の間,好ましくは約25
%であること」という二つの要件が組み合わされて初めて所望の効果を発揮
することができるものであって,これらの要件は不可分一体の関係にある,
とも主張するが,以上述べたところからすると,これらの要件が組み合わさ
れて一体となった本願発明を容易に想到することができるということができ
るのであって,審決が,これらの要件が不可分一体の関係にあることを看過
しているということはない。
(7)以上のとおり,取消事由2は理由がない。
4よって,原告主張の取消事由はいずれも理由がないことになるから,原告の
請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官田中孝一

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