弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人鈴木義男、同河野太郎、同仲西広次の上告理由について。
 原判決の確定した事実は、本件三筆の山林はもと被上告人Bの所有であつたが、
同人は昭和二〇年七月一四日その地上立木の所有権を自己に留保し(但し七番地上
の雑木を除く)、地盤たる土地のみを訴外Dに売却したところ、右Dの相続人Eは、
昭和二四年二月二日右山林を立木をも含めた一体として上告人に売渡し、同月一四
日土地所有権移転登記を完了した。ところが被上告人Bは右所有権の留保に際し、
留保に関する明認方法を施さなかつたというのである。
 右事実に対し原審は、被上告人Bの留保により本件立木所有権はEに移転してお
らないのであるから、上告人が右立木の無権利者たるEより立木を含めて本件土地
を買受けその土地につき所有権取得の登記を経由しても、立木については上告人は
権利を取得するに由ないのであるから、被上告人Bが立木留保に関しその明認方法
を施したと否とにかかわりなく、なお上告人に対し立木所有権を主張し得るものと
して、上告人の本訴請求を排斥したのである。
 按ずるに、立木は本来土地の一部として一個の土地所有権の内容をなすものであ
るが、土地の所有権を移転するに当り、特に当事者間の合意によつて立木の所有権
を留保した場合は、立木は土地と独立して所有権の目的となるものであるが、留保
もまた物権変動の一場合と解すべきであるから、この場合には立木につき立木法に
よる登記をするかまたは該留保を公示するに足る明認方法を講じない以上、第三者
は全然立木についての所有権留保の事実を知るに由ないものであるから、右登記ま
たは明認方法を施さない限り、立木所有権の留保をもつてその地盤である土地の権
利を取得した第三者に対抗し得ないものと解するを相当とする。しかるに原判決は、
或る特定の不動産に関し実体上の権利の変動に基かざる単なる登記簿上の所有名義
人が該不動産を第三者に譲渡しその登記を経た場合、譲受人たる第三者と真正所有
者間における実体法上の効力問題をもつて、本来土地の構成部分たる立木につきそ
の所有権を留保した場合その留保を第三者に対抗するための要件問題とを同一視し
たものであつて、ひつきよう対抗問題に関する法律の解釈を誤つた違法あるものと
いうべく、論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。
 よつて民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛