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平成22年5月6日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成20年(ワ)第17170号損害賠償請求事件(A事件)
平成21年(ワ)第2608号損害賠償請求事件(B事件)
判決
A事件原告,B事件原告ウエダ産業株式会社
(以下「原告会社」という)。
A事件原告,B事件原告P1
A事件被告有限会社オカザキ
(以下「被告会社」という)。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2
条1項による旧有限会社)
A事件被告P2
上記2名訴訟代理人弁護士P3
B事件被告P3
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,原告らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告ら
(1)A事件
ア被告会社及び被告P2は,原告会社に対し連帯して7000万円及び
これに対する平成21年1月16日から支払済みまで年6%の割合によ
る金員を支払え。
イ被告会社及び被告P2は,原告P1に対し,連帯して1000万円及
びこれに対する平成21年1月16日から支払済みまで年6%の割合に
よる金員を支払え。
(2)B事件
ア被告P3は,原告会社に対し1000万円及びこれに対する平成21
年2月28日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
イ被告P3は,原告P1に対し500万円及びこれに対する平成21年
2月28日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は,被告らの負担とする。
(4)仮執行宣言
(なお,A事件の訴状訂正申立書には,訂正後の請求の趣旨として「被告
¥80,000,会社と被告P2は,原告会社及び原告P1に対し,連帯責任にて
の損害金に加えて本訴状送達日より,支払済みに至るまで年6分の割000-
合による金員を支払え」と記載していることが認められるが,その趣旨。
は,原告ら準備書面(1)9頁の記載から,上記(1)のとおりの裁判を求め
ている趣旨であることが明らかである)。
2被告ら
主文と同旨
第2事案の概要
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない)。
(1)当事者
ア原告ら
原告会社は,土木用建設器具を製造販売する会社である。
原告P1は,原告会社の代表取締役である。
イ被告会社及び被告P2
被告会社は,建設用機械及び器具を製造販売する会社である。
被告P2は,被告会社の代表取締役である。
ウ被告P3
同被告は弁護士であり被告P2と原告会社との間の前訴後記(5),,(
参照)において,被告P2の訴訟代理人を務めた。
(2)本件特許権等
,(,),(),被告P2は次の特許本件特許12意匠本件意匠について
それぞれ,特許権(本件特許権1,2,意匠権(本件意匠権)を有して)
いた。
ア本件特許1(甲3の64頁以下)
発明の名称廃材用切断装置
出願日平成13年3月12日
登録日平成16年5月14日
特許番号特許第3553514号
(以下,本件特許1に係る発明を「本件発明1」という)。
イ本件特許2(甲3の69頁以下)
発明の名称廃材用切断装置
出願日平成13年9月27日
登録日平成16年9月3日
特許番号特許第3593514号
(以下,本件特許2に係る発明を「本件発明2」という)。
ウ本件意匠(甲3の74頁以下)
出願日平成14年8月20日
登録日平成15年7月11日
意匠番号意匠第1183428号
意匠に係る物品木製廃材切断機用刃
(3)本件特許2の無効
ア無効審判の請求
原告会社は,平成19年10月31日,被告P2を被請求人として,
本件特許2の無効審判を請求した(甲9の721頁。)
イ無効審決(甲7の2)
特許庁は,平成20年7月4日,本件発明2(請求項1,2に係る発
明)について,いずれも,その出願日前に公知の刊行物(平成13年9
月19日発行の建設機械新聞15面:甲9の264枚目)に基づいて当
業者が容易に発明することができたものであるとして,特許法29条2
項,123条1項2号により,本件特許2を無効とする旨の審決をした
(以下「本件審決」という。。)
ウ本件審決の確定
被告P2は,本件審決の取消訴訟を提起することをしなかったので,
本件審決は確定し,本件特許2は無効となった。
(4)原告各製品の製造・販売(甲3,弁論の全趣旨)
原告は,パワーショベル等に取り付けて使用する,廃材用切断装置(商
品名:ワニラーV〔イ号物件「フォークワニラーV〔ロ号物件,「」〕,」〕
「ニューワニラー〔ハ号物件。以下,イ号ないしハ号物件を併せて「原」〕
告各製品」という)を製造・販売していた。。
(5)前訴の提起及びその後の経過
ア訴えの提起(甲1)
,,,,被告P2は原告会社に対し平成18年8月31日本件特許権1
2,本件意匠権の侵害を理由として,原告各製品の製造・販売等の差止
を求めて大阪地方裁判所に提訴した(以下「本件前訴」という。。)
本件前訴を提起した際の訴訟代理人は,被告P3とは異なる弁護士で
あった。
イ請求の拡張(甲2)
被告P3は,本件前訴において,被告P2の訴訟代理人を引き継ぎ,
平成18年12月15日,訴状補正申立書を提出し,原告会社に対し合
計3000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める請求を追加
した。
ウ前訴第1審判決(甲3:大阪地裁判決)
大阪地方裁判所は,平成20年3月3日,審理を終結し,同年5月2
9日,原告会社に対し,原告各製品の製造・販売等の差止と,損害賠償
として3000万円及びこれに対する遅延損害金の各支払を命じる仮執
行宣言付判決を言い渡した(以下「前訴第1審判決」という。。)
上記判決では,イ号物件が本件特許権2を侵害し3700万円の損害
,,が発生しロ号物件が本件特許権2を侵害し100万円の損害が発生し
ハ号物件が本件特許権1,2を侵害し300万円の損害が発生したとそ
れぞれ認定されたが,本件意匠権の侵害は認められなかった。
エ執行停止決定
原告会社は,上記仮執行宣言付判決について,平成20年6月2日,
控訴を提起するとともに(甲6,強制執行の停止を求め,大阪地方裁)
判所は,平成20年6月11日,原告会社に3500万円の担保を立て
させた上で,上記仮執行宣言付判決に基づく強制執行の停止を決定した
(甲4,5。)
オ知的財産高等裁判所での審理(一部取下と附帯控訴)
被告P2は平成20年9月26日本件特許2の無効審決の確定前,,(
),(),記(3)を受け本件特許権2に係る訴えを取り下げるとともに甲8
前訴第1審判決の敗訴部分(意匠権侵害に関する請求)について附帯控
訴した(甲13の6頁。)
カ前訴控訴審判決(甲54,乙1:知財高裁判決)
知的財産高等裁判所は,平成21年1月28日,本件特許権1に基づ
く請求について,控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い
渡した(訴えの一部取下の結果,ハ号物件の製造・販売等の差止と損害
賠償として300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる内容
となった。。)
キ上告の提起
原告会社は,前訴控訴審判決(知財高裁判決)を不服として,平成2
1年2月9日,上告及び上告受理申立をした(甲58の2。)
ク前訴上告審の結果
最高裁判所は,平成21年6月5日,上告棄却の判決,上告不受理の
決定をした(弁論の全趣旨:原告ら準備書面(3)。)
2原告らの請求
原告両名は,被告P2の本件前訴の提起は,無効な特許を理由とした違法
なものであり,その結果,原告会社において1億0954万9036円の損
害を受け,原告P1において2000万円の精神的損害を受けたとして,次
のとおりの金員及びこれらに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求めてい
る。
(1)原告会社の損害1億0954万9036円のうち
ア7000万円について(A事件の一部)
原告会社が,被告会社及び同P2に対し,違法な本件前訴の提起に係
る共同不法行為を理由として請求する。
イ1000万円について(B事件の一部)
原告会社が,被告P3に対し,被告P2の訴訟代理人として違法な本
件前訴の訴訟行為をしたことを理由として請求する。
(2)原告P1の損害2000万円のうち
ア1000万円について(A事件の一部)
原告P1が,被告会社及び同P2に対し,違法な本件前訴の提起に係
る共同不法行為を理由として請求する。
イ500万円について(B事件の一部)
原告P1が,被告P3に対し,被告P2の訴訟代理人として違法な本
件前訴の訴訟行為をしたことを理由として請求する。
3争点
(1)被告P2による本件前訴の不法行為該当性
(2)被告会社,被告P3の責任の有無
(3)損害
第3争点に関する当事者の主張
1被告P2による本件前訴の不法行為該当性
【原告らの主張】
(1)無効理由
被告P2及びその実父であり当時の被告代表者でもあったP4は,平成
13年3月末ころ,原告P1に対し,被告会社が製造する,本件発明2の
実施品である廃材用切断機(以下「被告製品」という)を販売して欲し。
いと依頼した。
原告P1は,被告会社に赴いて交渉した際,特許の取得について尋ねた
が,被告P2らは,本件特許2の出願は完了している旨虚偽の事実を述べ
た。
原告P1は,原告会社において,被告製品を宣伝・販売することを了解
し,原告会社は,数々の展示会に出展し,被告製品を「ワニラー」の商品
名で,宣伝・販売する活動をした。
被告P2は,原告会社の上記宣伝・販売活動を知りながら,その6か月
後に本件特許2を出願した。
本件特許2は,特許法29条に違反する無効理由を有する。
(2)本件特許2の無効理由についての被告P2の認識
前記(1)のとおり,被告P2は,本件特許2の無効理由の存在を知った
上で,本件特許権2に基づき,原告会社を被告として,本件前訴を提起し
た。
(3)本件前訴の継続
原告P1は,被告P2に対し,被告P3を通じ,15件の証拠から,本
件特許2は無効となる旨通知した。それにもかかわらず,被告P2は,本
件前訴を取り下げることなく,訴訟を継続させた。
(4)不法行為の成立
前記(1)ないし(3)のとおり,被告P2が,本件特許2に無効理由の存
することを知りながら,本件前訴を提起し,訴訟を継続した結果,原告会
社及びその代表者である原告P1は,その応訴を余儀なくされるなど,損
害を被った(後記3参照)ものであり,本件前訴の提起とその継続は,原
告両名に対する不法行為を構成する(以下,訴えの提起が不法行為を構成
する場合を「不当提訴」といい,不当提訴による訴訟を「不当訴訟」とい
う。。)
(5)被告らの主張に対する反論
ア被告らの主張(1)について
原告会社は,本件特許1の無効審判を請求しており,その結論次第で
は,被告P2の全面敗訴もあり得る。
イ被告らの主張(2)について
被告P2やP4は,特許の制度をよく知っており,また,原告P1に
よる公然実施に係る重要な事実を全て知っている。
【被告らの主張】
(1)本件前訴において,提訴者である被告P2が一部勝訴していること
不当提訴かどうかは,当該訴訟の提訴者が全部敗訴判決を受けた場合に
初めて問題となるのであって,提訴者が一部でも勝訴をした場合,提訴者
の主張した権利又は法律関係が根拠を有していたことは明らかであるし,
相手方は応訴の負担を負うべきであったから,不当提訴は問題となり得な
い。この場合,相手方が,応訴の負担を負うべきである以上,応訴の範囲
の拡大は問題とならない。なぜなら,訴訟の相手方は,提訴自体をコント
ロールすることはできないが,提訴された訴訟の審理はコントロールし,
有利な判決を得ることができるからである。そのように解さないと,萎縮
効果により裁判を受ける権利が侵害されるとともに,多くの訴訟提起が不
当提訴となってしまう。
本件前訴では,提訴者である被告P2が一部勝訴しているので,不当提
訴は問題となり得ない。
(2)無効理由の存在と不当提訴の関係
ア無効理由の発生経緯と被告P2の認識
(ア)本件発明1,2の実施品である装置の開発経緯
被告会社内においては,試作機を実験的に使用し,その中で改良を
加えるという方法で開発をしていた。本件特許1は,被告会社におい
て開発していた廃材用切断装置に関する発明に係る特許で,弁理士に
依頼し,平成13年3月12日に出願したが,その後,掛止片を加え
るという改良を行い,これが有用な技術であったため,これを付加し
た廃材用切断装置に関する特許出願を弁理士に依頼し,同年9月27
日に,本件特許2として出願した。
(イ)被告P2らの特許法に関する認識(法の不知)
被告会社は,原告会社からの要請を受けて,廃材用切断装置を展示
会などに貸し出し,製品のPR等をしたが,上記装置は本件特許2の
発明の実施品であり,上記展示会は本件特許2の出願前であった。
被告P2やP4は,特許出願前にその実施品を展示会において展示
したりすることが,特許の無効理由となることを知らなかった。これ
を知っておれば,原告会社に装置を貸し出すようなことはしない。
(ウ)被告P2らの特許出願経緯に関する認識
また,本件特許1の出願は,上記展示会等の前であり,本件特許2
は,本件特許1に改良を加えたものであるため,被告P2やP4とし
ては,両特許はひとかたまりの特許であるため,上記展示会は,特許
出願後であると認識していた。
イ不当提訴の成否
仮に,自己実施による公然実施により特許が無効となったからといっ
て,当該特許権に基づく請求訴訟の提起が,類型的に全て不当提訴とな
るのは不合理である。
しかも,前記アのとおり,被告P2は,特許の無効理由について理解
しておらず,出願前公然実施の認識もなかった。
原告会社自身も,本件特許1,2の無効理由について強い関心を有し
ていたにもかかわらず,本件前訴において答弁書を提出した6か月以上
経過してから公然実施の主張をしている。
このような事情によると,本件前訴が根拠を欠くことを知りながら,
又は通常人であれば容易に知り得たのにあえて提訴したなど,訴えの提
起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められると
きには当たらず,本件前訴の提起が不当提訴となることはない。
(3)本件前訴の継続について
特許の無効理由の存在の通知を受けたり,特許無効審判の請求があった
からといって,特許権侵害に係る訴えを取り下げる義務はない。特許権に
基づく請求訴訟を提起している以上,判決で決着すればよいだけである。
2被告会社,被告P3の責任の有無
【原告らの主張】
(1)被告会社の責任
被告P2は,被告会社に対し,本件特許2に係る発明の実施権を与えて
いるので,被告会社は,被告P2による本件前訴の不当提訴とその継続に
基づく損害賠償債務につき連帯して責任を負う。
(2)被告P3の責任
被告P3は,本件前訴の提起が違法であること(前記1の事情)を調査
することなく,被告P2の訴訟代理人として,請求の拡張をし,訴訟を継
続した。
したがって,被告P3は,被告P2による本件前訴の不当提訴とその継
続に基づく損害賠償債務を負う。
【被告会社の主張】
前記1のとおり,被告P2による本件前訴の提起が不当提訴として不法
行為となることはない。
したがって,被告会社も本件前訴の提起やその継続について,不法行為
責任を負うことはない。
【被告P3の主張】
(1)前記1のとおり,被告P2による本件前訴の提起が不当提訴となること
はない。
したがって,本件前訴において被告P2の訴訟代理人であった被告P3
が,本件前訴の提起やその継続について不法行為責任を負うことはない。
(2)被告P3は,本件前訴が提起された後である平成18年12月,本件前
訴において被告P2(本件前訴における原告)の訴訟代理を受任した。
被告P3は,被告P2に対し,特許出願前に,自ら技術や製品を公表す
ることがなかったかを確認したが,被告P2は,前記1【被告らの主張】
(2)アのとおりの認識しかなかったため,そのような事実はないと回答し
た。
しかも,前記1【被告らの主張】(2)イのとおり,原告会社自身,本件
特許2の公然実施を主張し始めたのは,本件前訴において答弁書を提出し
た後,6か月以上経過した後である。
したがって,被告P3が,本件前訴の提起やその継続について,不法行
為責任を負うことはない。
3損害
【原告らの主張】
(1)本件前訴の応訴に要した費用(合計1087万9800円)
ア第1審に要した費用(合計761万2500円)
(ア)弁護士費用相当額(弁理士費用を含む)。
300万円
(イ)書面作成及び証拠収集に要した費用
399万2500円
(ウ)原告会社代表者の出頭費用
62万円
イ控訴審に要した費用(合計326万7300円)
(ア)印紙代等
16万9800円
(イ)弁護士費用相当額
90万円
(ウ)書面作成及び証拠収集に要した費用
189万7500円
(エ)原告会社代表者の出頭費用
30万円
(2)無効審判請求等に要した費用
526万4820円
(3)ニュー環境展(於:東京ビッグサイト)出展費用と展示会売上損失(合
計2589万3406円)
供託金の準備に忙しく,原告P1が環境展に出席し,営業をすることが
できなかったために,売上を上げることができず,出展自体が無駄となっ
た。
ア出展費用
合計1205万3406円
イ展示会売上損失
1384万円
(4)供託金を準備するためのその他の費用
951万0840円
(5)本件前訴提起による,原告会社の売上減少(合計5800万円)
ア実際に減少した額
4000万円
イ原告各製品のうち,ワニラーV,フォークワニラーVの売上増が見込
めたにもかかわらず,本件前訴のため,販売努力を中止し,その結果,
売上を増加させることができなかった,その売上に対する利益相当額
1800万円
(6)慰謝料
原告P1が本件前訴の違法な提起によって被った精神損害の慰謝料
2000万円
(7)一部請求
,,原告会社は前記(1)から(5)の損害合計のうち7000万円について
被告会社及び同P2に対し(連帯債務,うち1000万円について被告)
P3に対し,それぞれ支払を求め,上記(6)の損害のうち1000万円に
ついて,被告会社及び同P2に対し(連帯債務,うち500万円につい)
て被告P3に対し,それぞれ支払を求めている(なお,原告会社は,損害
合計1億2954万9036円の損害が発生したと主張するが,前記(1)
から(6)の損害を合計すると1億2954万8866円となり170円
の誤差がある。。)
【被告らの主張】
争う。
第4当裁判所の判断
1本件紛争に至る経緯
前提事実,証拠(甲3,甲7の2,甲92,乙1,14,被告P2本人及
),。び後掲のもの及び弁論の全趣旨によると次の事実を認めることができる
(1)当事者
ア前提事実(1)のとおり。
イ原告会社と被告会社の関係
原告会社の代表者である原告P1は,昭和61年7月まで,キャタピ
ラー三菱株式会社に勤務し,退職後,独立創業を計画し,昭和63年8
月,原告会社を設立(記録上明らか)した。
P4は,平成2年6月,被告会社を設立し(記録上明らか,代表取)
締役に就任した。
原告P1は,前職に勤務中,取引相手であったP4と知り合い,退職
後,P4との取引を始め,それぞれ会社を設立した後も,断続的に取引
を継続していた。
(2)本件特許1,2に関する発明(甲3)
ア本件発明1と特許出願
被告会社では,パワーショベルの多関節アームに取り付けて使用する
廃材用切断装置を開発していたが,被告P2において,本件特許1の出
願日(平成13年3月12日)の1年前ころ,試作機を完成させた。
被告P2は,P5弁理士に依頼し,平成13年3月12日,上記装置
に係る発明を本件特許1として特許出願した。
イ製品の改良と本件発明2
,,,被告会社では本件特許1の出願後も試作機の使用実験を繰り返し
改良を加え,引き続き同装置の開発を継続していたが,被告P2が,新
たな掛止片を加えた装置を開発し後記(4)のとおり特許出願した本,,(
件特許2。)
(3)原告らを介した宣伝・販売活動
ア被告製品の宣伝・販売活動の計画,準備
被告らは被告製品を製造販売するに際し原告会社を介して宣伝・,,,
,(),販売することを計画しプロモーションビデオを作成したりし甲68
その宣伝・販売活動の準備を行った。
なお,上記プロモーションビデオには,被告製品の紹介の際,特許出
願中とのテロップが挿入されていた(甲93の1,2。)
イ原告会社への依頼(甲9の477頁以下)
被告会社は,被告製品の宣伝・販売活動を原告会社に依頼することと
し,原告P1に来訪を要請し,平成13年4月16日ころ,被告会社に
おいて,P4らが,原告P1と面談し,被告製品の宣伝・販売活動を依
頼するとともに,プロモーションビデオを交付した。
原告P1は,宣伝・販売活動を依頼された際,P4らに対し,被告製
品が特許出願済みであるかどうかを確認したところ,P4らは,出願済
みであると回答した。
なお,原告P1としては,特許出願の具体的な内容を知らなかったの
であるから,本件特許1と本件特許2(当時未出願)との2つの発明が
あるとは認識しておらず,これを区別して確認したとは考えにくい。
ウ原告会社による展示会等への出品甲9の477頁以下甲87の1∼(,
7,甲88の1∼7)
原告P1は,被告会社の要望を受けて,本件発明2の実施品である被
告製品を「ワニラー」の商品名で,原告会社から,宣伝・販売すること
とし,被告会社の了解もとり(甲74,75,ワニラー用のチラシを)
作成した(甲95。)
原告会社は平成13年5月以降原告会社の年版カタログ甲,,(2001
34)や顧客への送信などに使用する営業用ニュース(甲96)FAX
に被告製品を掲載し,同年5月28日発行の循環経済新聞(甲9の73
0頁)に写真付きの被告製品の紹介記事を掲載した。
原告会社は,同年5月29日から東京で開催された環境2001NEW
展において(甲69,甲73の1∼3,同年7月11日から仙台で開)
催された同様の環境展において(甲70,同年9月5日から大阪で開)
催された同様の環境展において(甲82の1∼3,甲90,同年9月)
19日から東京で開催されたコネット建機展において(甲72,被告)
製品の宣伝・販売活動を行った。
原告会社は,上記の展示会には,被告製品を持参し,来場した業者に
,(),対して被告会社が作成したビデオ甲68を再生して見せるなどし
,()。その機能を説明しながら被告製品の宣伝・販売活動をした甲97
また,原告会社は,同年5月から6月にかけて,西関東キャタピラー
三菱建機販売株式会社で開催された展示会にも被告製品を出展した甲,(
71。)
このような宣伝・販売活動の結果,被告製品の引き合いや注文を受け
るようになった(甲9の743頁,甲58の184・187・189・
190頁,甲76∼81,83,84,91。)
エ原告会社は,平成13年9月19日発行の建設機械新聞に,被告製品
の展示会への出展の記事を掲載するとともに,その図面と写真を伴った
広告を掲載した(甲9の264頁。)
なお前提事実(3)のとおりこの広告に掲載された図面が理由となっ,,
て,本件特許2は無効であるとの審決がされた。
(4)本件特許2の出願
前提事実(2)のとおり,被告P2は,平成13年9月27日,本件特許
2を出願した。
なお,本件特許2は,本件特許1の出願後,さらに改良を重ねている間
に開発した発明について,出願することとなったものであり(甲3,乙1
),,,。4その手続は本件特許1の出願に引き続き弁理士に委任していた
図面(乙15)は,本件発明2に関するものであり,被告P2が,弁理士
に送付した。
(5)原告各製品の製造・販売
ア原告各製品の製造・販売計画
原告会社は,前記(3)のとおり,被告製品を販売していたが,被告製
品に改良を加え,原告会社自ら「ワニラーV(イ号物件「フォー,」),
クワニラーV(ロ号物件「ニューワニラー(ハ号物件)を製造・」),」
販売することを計画した。
なお,原告会社としては,イ号,ロ号物件については,本件特許権2
に抵触することはないと考えていたが,ハ号物件については,本件特許
権2に抵触すると考えていた(甲11の19頁以下。しかし,これらの
製品のうち,ハ号物件が,本件特許1,2の発明の技術範囲に属するほ
か,イ号物件とロ号物件が,本件特許2の発明の技術範囲に属すること
については,前提事実(5)のとおり。。)
このため,原告会社は,被告P2に対し,ハ号物件の製造・販売につ
いて,1台10万円の実施許諾料で本件発明1,2についての実施許諾
契約を締結しようとしたが,合意に至らなかった(甲10の87頁,弁
論の全趣旨。)
イ原告各製品の宣伝・販売活動
原告P1は,平成17年4月,イ号物件(ワニラーV)について,中
小企業新製品新技術賞を受賞し(甲46,フォークワニラーV(ロ号)
),()(,,物件ニューワニラーハ号物件を他の製品ザウルスキルラー
マグガラクジラー,マグガラグシャー,スゴ(凄)カッター)などとと
もに,大々的に宣伝・販売活動をした(乙5。)
また,原告会社は,年版カタログ(甲35,年版カタロ20042005)
グ(甲36,年版カタログ(甲37,年版カタログ(甲3))20062007
),。8を作成しワニラーV及びフォークワニラーVの宣伝活動を行った
なお,年版カタログには,上記受賞の記載とともに,フォーク2007
ワニラーVについて「業界にもはや競合機種は存在しません!」との記
載があった(甲23。)
ウ原告各製品の販売台数
原告各製品の販売台数については,前訴第1審判決において,少なく
とも,イ号物件を平成16年9月以降370台,ロ号物件を同年同月以
降10台,ハ号物件を同年5月以降30台,それぞれ販売したことが認
定されている(甲3。)
(6)被告会社による被告製品の製造・販売
被告会社は,当初,前記(3)のとおり,原告会社に被告製品の宣伝・販
売活動を依頼し,原告会社は「ワニラー」の商品名で販売していたが,そ
の後,前記(5)イ,ウのとおり,原告会社が,ワニラーV,フォークワニ
ラーV,ニューワニラーなどの商品名で自ら原告各製品の製造・販売を始
めたので,原告各製品との混同を避けるため,被告製品の商品名を「サイ
ジョーズ」に変更して,製造・販売を継続している。
(7)本件前訴の提起及びその前後の経過
ア被告P2による警告
被告P2は,原告会社に対し,平成18年4月25日到着の書面によ
り,原告各製品(イ∼ハ号物件)の製造販売が,本件特許権1,2,本
件意匠権を侵害する旨の指摘をした(乙9の1・2。)
原告会社は,これに対し,イ号物件,ロ号物件は,本件特許権1,2
を侵害しておらず,イ号物件,ロ号物件,ハ号物件は,本件意匠権を侵
害していないという内容の回答をした(乙10。ハ号物件が本件特許権
,,,12を侵害するか否かについては1台を市場で試用しただけであり
製造販売を継続する場合は,実施許諾を受けることを提案している。。)
被告P2と原告会社は,平成18年6月にも同様のやりとりをしたが
(乙11の1・2,乙12,話し合いは進展することなく,被告P2)
は,平成18年8月31日,原告に対し,原告各製品の製造・販売等の
差止を求めて,本件前訴を大阪地方裁判所に提起した(甲1。)
イ本件前訴の提起及びその後の経過
提訴の内容及びその後の経過は,前提事実(5)のとおりである。
すなわち,本件前訴第1審判決は,原告各製品のうち,イ号物件,ロ
号物件が本件特許権2を侵害し,ハ号物件が本件特許権1,2を侵害し
ていることを認め,原告会社に対し,原告各製品の製造・販売等の差止
と,合計3000万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を
命じ,勝訴部分について仮執行宣言を付した。
原告会社は,平成20年6月11日までに,3500万円の担保を立
てた上,上記仮執行宣言付判決に基づく強制執行の執行停止の決定を得
た。
原告会社の控訴提起後,本件特許2が無効となったため,本件特許権
2に係る訴えが取り下げられた。
平成21年1月28日,前訴控訴審は,控訴及び附帯控訴をいずれも
棄却する旨の前訴控訴審判決を言い渡した(上記訴えの取下があったた
め,ハ号物件の製造・販売等の差止と損害賠償として300万円及びこ
れに対する遅延損害金の支払を命じる内容となった。。)
その後,前訴控訴審判決は,確定した。
(8)本件特許1,2の無効審判請求の経過
ア本件特許1
原告会社は,平成20年7月1日,本件特許1についても,無効審判
を請求した(甲55。)
特許庁は,平成21年3月25日,上記請求は成り立たないとの審決
をした(乙3。)
原告会社は,平成21年4月21日,上記審決の取消を求め,知的財
産高等裁判所に対し,審決取消訴訟を提起した(甲65。)
知的財産高等裁判所は,平成21年8月31日,上記請求について請
求棄却の判決を言い渡した(乙13。)
原告会社は,上記判決を不服として,平成21年11月6日,上告及
び上告受理申立をした(甲85,86。)
イ本件特許2
本件特許2は,前提事実(3)のとおり,前記(3)エの建設機械新聞に
掲載された図面から,本件発明2を容易に想到することができるとして
,。進歩性を否定して無効とした審決が確定したことにより無効となった
2本件特許2の無効理由に対する被告P2の認識
(1)公然実施の有無
前記1(3)によると,原告会社は,本件発明2の実施品である被告製品
を,本件特許2の出願日である平成13年9月27日までの間に,各地で
開催された建設機械に関する展示会に出展し,来場した業者に被告製品に
関するプロモーションビデオを再生して見せるなどして,被告製品の機能
を説明しながら,被告製品の宣伝・販売活動をしたのであるから,本件発
,(,明2については特許出願前に公然実施されていたといえるこのことは
被告らも明らかには争っていない〔被告ら平成21年10月2日付準備書
面(4)。〕。)
(2)本件特許2の無効理由についての被告P2の認識
前記(1)によると,本件特許2は,無効理由を有しているということが
できる。
原告らは,被告P2は,本件発明2の公然実施を知った上で,本件特許
2を出願しているから,本件特許2に無効理由があることを知っており,
その上で,本件前訴を提起したと主張する。
ア本件発明2の公然実施についての被告P2の認識
通常,特許出願前に当該発明を出願人自らが公然実施した場合,出願
人は無効理由が発生していることを当然認識し得たということになる。
しかし,本件では,P4が,原告会社に対し,被告製品の宣伝・販売
活動を依頼し,原告会社による宣伝・販売活動の過程において,本件発
明2が公然に実施されたというケースであり,公然実施の主体は,発明
者である被告P2自身ではなく,原告会社である。このため,被告P2
において,原告P1の公然実施をどの程度,具体的,正確に認識してい
たかが問題となる。
前記1(3)のとおり,被告P2の父であり,当時の被告会社の代表者
であったP4が原告会社に対し,被告製品の宣伝・販売活動を依頼した
のであるから,原告会社が被告製品の宣伝・販売活動をしていること自
体は,当然,被告P2においても認識していたというべきである。
そして,被告P2としては,原告会社が,前記1(3)ウの展示会の会
場において,具体的にどのような宣伝・販売活動をしていたかや,プロ
モーションビデオの使用の有無やその態様についてまで,正確な認識を
有していたかどうかは明らかとはいえないが,宣伝・販売活動を行う以
上,被告製品の機能を詳しく説明して行うものであることも当然予想で
きたというべきである。
イ本件特許2の出願時期についての被告P2の認識
被告P2が公然実施を理由とする無効理由の存在を認識していたとい
うためには,特許出願前に当該発明を公然に実施したという先後関係に
ついても認識している必要がある。
,,,,しかし前記1(2)のとおり本件発明2は本件発明1に引き続き
廃材用切断装置の開発過程において,改良を重ねる中,発明が完成し,
出願に至ったことに加え,本件特許2の出願の詳細な経緯は明らかでは
ないこともあって,被告P2が,本件特許2の出願日が原告会社による
公然実施より後であったことを明確に認識していなかった可能性を否定
できない。
ところで,前記1(4)のとおり,被告P2は,本件特許2の出願に際
して,図面(乙15)を出願手続を行った弁理士に送付している。被告
,,,らは上記図面の送付により本件特許2の出願を依頼したと述べるが
この日,初めて弁理士に本件特許2の出願を依頼したかどうかは不明で
ある(乙15の送信記録からは,図面1枚のみを送信したことが認めら
れるが,図面1枚のみの送信で特許出願を依頼したとは考えにくい。。)
むしろ,前記1(3)アのとおり,被告らが作成したプロモーションビ
デオには,特許出願中とのテロップが挿入されていたことや(甲93の
1,2,同イのとおり,原告P1の質問に対し,P4らが,被告製品)
は特許出願済みであると回答していることが認められる。被告らが,原
告P1に対し,本件発明2について,特許出願済みであるか否かについ
て,虚偽の事実を述べる動機があるとは考えにくく,これらの事情に照
らすと,被告P2としては,一連の発明について,特許出願中であると
の認識を有していた可能性を否定できない。
3被告P2による不当提訴の成否
(1)民事訴訟の提起が相手方に対する違法な行為といえるのは,当該訴訟に
おいて提訴者の主張した権利又は法律関係(権利等)が事実的,法律的根
拠を欠くものであるうえ,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人で
あれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したな
ど,訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認
められるときに限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和63年
1月26日判決・民集42巻1号1頁参照。)
(2)一部勝訴していることについて
被告らは,本件前訴において,提訴者である被告P2が一部勝訴してい
ることを理由に,本件前訴が不当提訴として不法行為が成立することはな
いと主張する。
たしかに,提訴者が一部勝訴した以上,提訴された者にとっては,応訴
はやむを得なかったこととなるが,応訴の負担の全てがやむを得なかった
ことになるわけではなく,不当提訴となるべき訴訟が含まれる以上,当該
訴訟の不法行為該当性の可能性は残っているというべきである。
(3)法の不知について
被告らは,被告P2が,特許出願前に当該発明を公然に実施することが
無効理由となることを知らなかったと主張する。
しかし,前記(1)に述べたところによると,法律的根拠を欠くことを知
らずに訴えを提起した場合(法の不知がある場合)であっても,通常人で
あれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなどという場合に
は,訴えの提起が不法行為を構成することはあり得る。
(4)本件前訴の提起の評価
前記2(1)のとおり,本件特許2には無効理由が存したということがで
きる(なお,この無効理由は,本件特許2についての特許庁の無効審決の
理由とは異なる。。)
しかし,前記2(2)で述べたとおり,被告らの作成した被告製品のプロ
モーションビデオには,特許出願中とのテロップが挿入されていたり,P
4らが本件発明2について特許出願中であると回答していたのであり前,(
記1(3)ア,イ,被告P2らが,原告会社に被告製品の宣伝・販売活動)
を依頼するに際し,既に,本件特許2を含む一連の発明について特許出願
済みであったと誤解していた可能性を否定できないというべきである。
そして,前記1(3),(5),(6)のとおりの経緯事実に照らすと,本件
特許権1,2を侵害されたと考えた被告P2が,原告会社に対し,本件前
訴を提起することを考え,弁護士に依頼して提訴に及んだことは,結果的
に,本件特許権2に基づく請求について,事実的,法律的根拠を欠くもの
であり,この点について,被告P2に過失があったとしても,裁判制度の
趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認めることはできない。
(5)本件前訴の継続について
訴えの提起が不法行為を構成するか否かの判断基準時は,提訴の時点で
あり,審理の結果,自己の主張する権利が事実的,法律的根拠を欠くこと
が明らかになったからといって,直ちに訴えを取り下げる義務までを認め
ることはできない。
また,本件前訴第1審の審理経過(前記1(7))に照らすと,被告P2
が本件特許権2に係る訴えを継続させたことを非難することはできないと
いうべきである。
4被告会社,同P3の責任
,,前記3のとおり被告P2が不当提訴による損害賠償債務を負わない以上
被告会社や同P3も本件前訴の提起及びその継続による損害賠償債務を負う
ことはないというべきである。
第5結論
以上のとおり,原告らの請求はいずれも理由がないから,これを棄却する
こととし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,65条1項本文を適用
して,主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日平成22年2月8日)
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官達野ゆき
裁判官北岡裕章

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