弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士渡辺隆治の上告理由について。
 原審は、本件家屋とその敷地がいずれも被上告人の所有に属すること、昭和二二
年七月一四日被上告人は訴外Dに本件家屋につき売買による所有権移転の登記をな
し、上告人は同年七月二九日訴外Dから本件家屋を買受け、同月三一日その旨の登
記をしたものであること、被上告人と訴外人との間の本件家屋の売買が仮装になさ
れたものであること並びに上告人は被上告人と訴外人との間の本件家屋の売買が仮
装になされたものであることを知らない善意の第三者であることを認定しているの
である。そこで、被上告人は上告人の該敷地の不法占有を理由として家屋収去、土
地明渡を訴求しているのであるが、被上告人は善意の第三者たる上告人に対しては
被上告人と前記訴外人との間の仮装売買の無効を対抗するを得ないわけであり、し
かも本件では、右売買が取毀家屋としてなされたものであるから、前記訴外人から
建物を買受けた上告人の所有は被上告人において承認しなければならぬ法律関係に
ある。それ故、被上告人が上告人の前記家屋所有のために土地賃貸借を設定するこ
とを承諾せざる場合には上告人は借地法一〇条により建物買取請求権を有するもの
といわなければならぬ。なぜならば、かゝる場合においても建物を収去破壊するよ
りは建物をその儘の状態において経済的価値を保持することは社会のために必要で
あるからである。そして上告人は本件家屋の買取を請求する旨主張していることは
原判決に示すとおりであるから、原審は上告人のこの請求につき審理すべきである
のにかかわらず、判断を遺脱した違法がある。されば本件上告はこの点においてそ
の理由があり原判決は破棄を免れない。
 よつて民訴四〇七条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
 裁判長裁判官沢田竹治郎は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    真   野       毅

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛