弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三年一〇月に処する。
     原審における未決勾留日数中一四〇日を右刑に算入する。
     押収してあるビニール袋入り覚せい剤一四袋(当庁平成七年押第一〇号
の1ないし14)及び自動装てん式けん銃一丁(同押号の15)を没収する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人薮下紀一及び被告人各提出の控訴趣意書に、これに対
する答弁は、東京高等検察庁検察官大栗敬隆作成の答弁書に、それぞれに記載され
たとおりであるから、これらを引用する。
 第一 法令適用の誤りの主張について(被告人の控訴趣意書二丁裏末尾三行以
下)
 論旨は、原判示犯罪事実第二記載の銃砲刀剣類所持等取締法(以下、単に「銃刀
法」いう。)違反の事実に関するものであるが、要するに、被告人は右事実に関し
て自首し、けん銃を預けていることを話して自主的に提出しているのに、原判決は
被告人について刑の免除(被告人は免訴と主張しているが、刑の免除の趣旨と解す
る。)をしなかったというのであり、原判決の法令適用の誤りを主張する趣旨と解
される。
 一 まず、銃刀法三一条の四を本件のけん銃の所持に即して検討すると、同条
は、けん銃の所持者が当該けん銃を提出して自首したときは、当該けん銃の所持等
その使用に直接結びつく行為に係る罪に限ってその罪の刑の必要的な減軽又は免除
を定めており、自首について任意的な刑の減軽を定めた刑法四二条一項の特別規定
となっている。そして、銃刀法三一条の四は、刑法四二条一項と対比すると、自首
としては「未タ官ニ発覚セサル前」を要件としないものの、所持するけん銃の提出
を要件とし、しかも、前記のようにけん銃の所持罪等に限定して刑の必要的な減軽
又は免除を定めているから、けん銃の提出を促してその使用による危険の発生を防
止することを主たる目的としたものといえる。
 二 次に、この「けん銃の提出」の意義について更に検討すると、前記の本条の
立法目的からしても、また、「提出」という文言からしても、犯人が任意にけん銃
の事実上の支配関係を捜査機関に移転することをいい、捜査機関に自ら手渡すのが
その典型的な形態といえるが、例えば、けん銃を隠匿したコインロッカーの場所を
伝えてその鍵を送付し捜査機関に当該けん銃を取得させることもこれに含まれると
解される。また、犯人がけん銃を任意に提出することについて困難な事情があり、
その代替手段として捜索、差押という強制手段が用いられている場合にも、なお
「けん銃の提出」に当たると解するのが相当である。さらに、その時期は、必ずし
も自首と同時又はこれに先行する必要はないというべきである。
 <要旨>三 これを本件についてみると、被告人は、原判示犯罪事実第一記載の覚
せい剤取締法違反の罪による起訴後の勾留中の平成六年六月一〇日に、取調
官に対して本件けん銃所持の罪についてその隠匿場所を原判示の犯罪事実第二記載
の場所と具体的に述べて自首し、同日同所で行われた捜索にも立ち会って、その指
示した場所からけん銃が発見されて差し押さえられ、捜査機関においてこれを取得
していることが明らかである。そして、被告人が身柄拘束中であり、しかもけん銃
の隠匿場所が第三者の管理する場所であったことを考えると、被告人にはけん銃を
任意に提出することについて困難な事情があってその代替手段として捜索、差押が
行われたと認められるから、その時期が自首後であったとしても、被告人は銃刀法
三一条の四にいうけん銃を提出して自首した者に該当するというべきである。
 四 そうすると、原判決は、けん銃の隠し場所を明らかにして自首したことを被
告人に有利に量刑上考慮したにとどまり、銃刀法三一条の四を適用して刑の減軽又
は免除をしなかった点において、法令の適用を誤った違法があり、かつ、右の違法
は判決に影響を及ぼすことか明らかというべきである。論旨は理由があり、原判決
は破棄を免れない。
 第二 破棄自判
 そこで、量刑不当を主張する弁護人及び被告人の各控訴趣意に対する判断を省略
して、刑訴法三九七条一項、三八〇条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に
より、更に次のとおり判決する。
 原判決が認定した事実に法令を適用すると、被告人の原判示第一の行為は覚せい
剤取締法四一条の二第一項に、同第二の行為は銃刀法三一条の二第一項、三条一項
にそれぞれ該当するが、被告人には原判示の前科があるので、刑法五六条一項、五
七条により右各罪の刑についてそれぞれ再犯の加重をし、原判示第二の罪につい
て、被告人はけん銃を提出して自首しているから、本件情状に照らし銃刀法三一条
の四、刑法六八条三号により法律上の減軽をし、以上は、同法四五条前段の併合罪
であるから、同法四七条本文、一〇条により重い覚せい剤所持の罪の刑に同法一四
条の制限内で法定の加重(但し、短期はけん銃所持の罪の刑のそれによる。)をし
た刑期の範囲内で被告人を懲役三年一〇月に処し、同法二一条を適用して原審にお
ける未決勾留日数中一四〇日を右刑に算入し、押収してあるビニール袋入り覚せい
剤一四袋(当庁平成七年押第一〇号の1ないし14)は、原判示第一の罪に係る覚
せい剤で犯人の所有するものであるから、覚せい剤取締法四一条の八第一項本文に
より、押収してある自動装てん式けん銃一丁(同押号の15)は原判示第二の犯罪
行為を組成した物で犯人以外の者に属しないから、刑法一九条一項一号、二項本文
を適用して、それぞれ没収し、当審における訴訟費用については、刑訴法一八一条
一項但書を適用して、被告人に負担させない。
 (量刑の理由)
 原判示の被告人に有利、不利な事情(ただし、けん銃の所持に関し「隠し場所を
明らかにして自首をしている」とあるのは「けん銃を提出して自首をしている」と
改めるべきである。)のほか、本件けん銃が旧日本軍で使用されていたけん銃であ
って、被告人は実包を所持していないこと、被告人の反省の情等所論指摘の諸点を
も考慮して、主文のとおり量刑した。
 (裁判長裁判官 小林充 裁判官 植村立郎 裁判官 小川正明)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛