弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。
     右部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人藤本猛の上告理由について
 所論は、要するに、森林法一八六条を合憲とした原判決には憲法二九条の解釈適
用を誤つた違法がある、というのである。
 一 憲法二九条は、一項において「財産権は、これを侵してはならない。」と規
定し、二項において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれ
を定める。」と規定し、私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活
動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するととも
に、社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至つ
たため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることがで
きる、としているのである。
 二 財産権は、それ自体に内在する制約があるほか、右のとおり立法府が社会全
体の利益を図るために加える規制により制約を受けるものであるが、この規制は、
財産権の種類、性質等が多種多様であり、また、財産権に対し規制を要求する社会
的理由ないし目的も、社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び
経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消
極的なものに至るまで多岐にわたるため、種々様々でありうるのである。したがつ
て、財産権に対して加えられる規制が憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合する
ものとして是認されるべきものであるかどうかは、規制の目的、必要性、内容、そ
の規制によつて制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較考量して決
すべきものであるが、裁判所としては、立法府がした右比較考量に基づく判断を尊
重すべきものであるから、立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に
出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は
規制目的が公共の福祉に合致するものであつても規制手段が右目的を達成するため
の手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであつて、そのため
立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が
憲法二九条二項に違背するものとして、その効力を否定することができるものと解
するのが相当である(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大
法廷判決・民集二九巻四号五七二頁参照)。
 三 森林法一八六条は、共有森林につき持分価額二分の一以下の共有者(持分価
額の合計が二分の一以下の複数の共有者を含む。以下同じ。)に民法二五六条一項
所定の分割請求権を否定している。
 そこでまず、民法二五六条の立法の趣旨・目的について考察することとする。共
有とは、複数の者が目的物を共同して所有することをいい、共有者は各自、それ自
体所有権の性質をもつ持分権を有しているにとどまり、共有関係にあるというだけ
では、それ以上に相互に特定の目的の下に結合されているとはいえないものである。
そして、共有の場合にあつては、持分権が共有の性質上互いに制約し合う関係に立
つため、単独所有の場合に比し、物の利用又は改善等において十分配慮されない状
態におかれることがあり、また、共有者間に共有物の管理、変更等をめぐつて、意
見の対立、紛争が生じやすく、いつたんかかる意見の対立、紛争が生じたときは、
共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなると
いう事態となるので、同条は、かかる弊害を除去し、共有者に目的物を自由に支配
させ、その経済的効用を十分に発揮させるため、各共有者はいつでも共有物の分割
を請求することができるものとし、しかも共有者の締結する共有物の不分割契約に
ついて期間の制限を設け、不分割契約は右制限を超えては効力を有しないとして、
共有者に共有物の分割請求権を保障しているのである。このように、共有物分割請
求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行
を可能ならしめ、右のような公益的目的をも果たすものとして発展した権利であり、
共有の本質的属性として、持分権の処分の自由とともに、民法において認められる
に至つたものである。
 したがつて、当該共有物がその性質上分割することのできないものでない限り、
分割請求権を共有者に否定することは、憲法上、財産権の制限に該当し、かかる制
限を設ける立法は、憲法二九条二項にいう公共の福祉に適合することを要するもの
と解すべきところ、共有森林はその性質上分割することのできないものに該当しな
いから、共有森林につき持分価額二分の一以下の共有者に分割請求権を否定してい
る森林法一八六条は、公共の福祉に適合するものといえないときは、違憲の規定と
して、その効力を有しないものというべきである。
 四 1 森林法一八六条は、森林法(明治四〇年法律第四三号)(以下「明治四
〇年法」という。)六条の「民法第二百五十六条ノ規定ハ共有ノ森林ニ之ヲ適用セ
ス但シ各共有者持分ノ価格ニ従ヒ其ノ過半数ヲ以テ分割ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス」
との規定を受け継いだものである。明治四〇年法六条の立法目的は、その立法の過
程における政府委員の説明が、長年を期して営むことを要する事業である森林経営
の安定を図るために持分価格二分の一以下の共有者の分割請求を禁ずることとした
ものである旨の説明に尽きていたことに照らすと、森林の細分化を防止することに
よつて森林経営の安定を図ることにあつたものというべきであり、当該森林の水資
源かん養、国土保全及び保健保全等のいわゆる公益的機能の維持又は増進等は同条
の直接の立法目的に含まれていたとはいい難い。昭和二六年に制定された現行の森
林法は、明治四〇年法六条の内容を実質的に変更することなく、その字句に修正を
加え、規定の位置を第七章雑則に移し、一八六条として規定したにとどまるから、
同条の立法目的は、明治四〇年法六条のそれと異なつたものとされたとはいえない
が、森林法が一条として規定するに至つた同法の目的をも考慮すると、結局、森林
の細分化を防止することによつて森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養
と森林の生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することにあると解すべ
きである。
 同法一八六条の立法目的は、以上のように解される限り、公共の福祉に合致しな
いことが明らかであるとはいえない。
 2 したがつて、森林法一八六条が共有森林につき持分価額二分の一以下の共有
者に分割請求権を否定していることが、同条の立法目的達成のための手段として合
理性又は必要性に欠けることが明らかであるといえない限り、同条は憲法二九条二
項に違反するものとはいえない。以下、この点につき検討を加える。
 (一) 森林が共有となることによつて、当然に、その共有者間に森林経営のため
の目的的団体が形成されることになるわけではなく、また、共有者が当該森林の経
営につき相互に協力すべき権利義務を負うに至るものではないから、森林が共有で
あることと森林の共同経営とは直接関連するものとはいえない。したがつて、共有
森林の共有者間の権利義務についての規制は、森林経営の安定を直接的目的とする
前示の森林法一八六条の立法目的と関連性が全くないとはいえないまでも、合理的
関連性があるとはいえない。
 森林法は、共有森林の保存、管理又は変更について、持分価額二分の一以下の共
有者からの分割請求を許さないとの限度で民法第三章第三節共有の規定の適用を排
除しているが、そのほかは右共有の規定に従うものとしていることが明らかである
ところ、共有者間、ことに持分の価額が相等しい二名の共有者間において、共有物
の管理又は変更等をめぐつて意見の対立、紛争が生ずるに至つたときは、各共有者
は、共有森林につき、同法二五二条但し書に基づき保存行為をなしうるにとどまり、
管理又は変更の行為を適法にすることができないこととなり、ひいては当該森林の
荒廃という事態を招来することとなる。同法二五六条一項は、かかる事態を解決す
るために設けられた規定であることは前示のとおりであるが、森林法一八六条が共
有森林につき持分価額二分の一以下の共有者に民法の右規定の適用を排除した結果
は、右のような事態の永続化を招くだけであつて、当該森林の経営の安定化に資す
ることにはならず、森林法一八六条の立法目的と同条が共有森林につき持分価額二
分の一以下の共有者に分割請求権を否定したこととの間に合理的関連性のないこと
は、これを見ても明らかであるというべきである。
 (二) (1) 森林法は森林の分割を絶対的に禁止しているわけではなく、わが国
の森林面積の大半を占める単独所有に係る森林の所有者が、これを細分化し、分割
後の各森林を第三者に譲渡することは許容されていると解されるし、共有森林につ
いても、共有者の協議による現物分割及び持分価額が過半数の共有者(持分価額の
合計が二分の一を超える複数の共有者を含む。)の分割請求権に基づく分割並びに
民法九〇七条に基づく遺産分割は許容されているのであり、許されていないのは、
持分価額二分の一以下の共有者の同法二五六条一項に基づく分割請求のみである。
共有森林につき持分価額二分の一以下の共有者に分割請求権を認めた場合に、これ
に基づいてされる分割の結果は、右に述べた譲渡、分割が許容されている場合にお
いてされる分割等の結果に比し、当該共有森林が常により細分化されることになる
とはいえないから、森林法が分割を許さないとする場合と分割等を許容する場合と
の区別の基準を遺産に属しない共有森林の持分価額の二分の一を超えるか否かに求
めていることの合理性には疑問があるが、この点はさておいても、共有森林につき
持分価額二分の一以下の共有者からの民法二五六条一項に基づく分割請求の場合に
限つて、他の場合に比し、当該森林の細分化を防止することによつて森林経営の安
定を図らなければならない社会的必要性が強く存すると認めるべき根拠は、これを
見出だすことができないにもかかわらず、森林法一八六条が分割を許さないとする
森林の範囲及び期間のいずれについても限定を設けていないため、同条所定の分割
の禁止は、必要な限度を超える極めて厳格なものとなつているといわざるをえない。
 まず、森林の安定的経営のために必要な最小限度の森林面積は、当該森林の地域
的位置、気候、植栽竹木の種類等によつて差異はあつても、これを定めることが可
能というべきであるから、当該共有森林を分割した場合に、分割後の各森林面積が
必要最小限度の面積を下回るか否かを問うことなく、一律に現物分割を認めないと
することは、同条の立法目的を達成する規制手段として合理性に欠け、必要な限度
を超えるものというべきである。
 また、当該森林の伐採期あるいは計画植林の完了時期等を何ら考慮することなく
無期限に分割請求を禁止することも、同条の立法目的の点からは必要な限度を超え
た不必要な規制というべきである。
 (2) 更に、民法二五八条による共有物分割の方法について考えるのに、現物分
割をするに当たつては、当該共有物の性質・形状・位置又は分割後の管理・利用の
便等を考慮すべきであるから、持分の価格に応じた分割をするとしても、なお共有
者の取得する現物の価格に過不足を来す事態の生じることは避け難いところであり、
このような場合には、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価
を支払わせ、過不足の調整をすることも現物分割の一態様として許されるものとい
うべきであり、また、分割の対象となる共有物が多数の不動産である場合には、こ
れらの不動産が外形上一団とみられるときはもとより、数か所に分かれて存在する
ときでも、右不動産を一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの部分を各共有
者の単独所有とすることも、現物分割の方法として許されるものというべきところ、
かかる場合においても、前示のような事態の生じるときは、右の過不足の調整をす
ることが許されるものと解すべきである(最高裁昭和二八年(オ)第一六三号同三
〇年五月三一日第三小法廷判決・民集九巻六号七九三頁、昭和四一年(オ)第六四
八号同四五年一一月六日第二小法廷判決・民集二四巻一二号一八〇三頁は、右と抵
触する限度において、これを改める。)。また、共有者が多数である場合、その中
のただ一人でも分割請求をするときは、直ちにその全部の共有関係が解消されるも
のと解すべきではなく、当該請求者に対してのみ持分の限度で現物を分割し、その
余は他の者の共有として残すことも許されるものと解すべきである。
 以上のように、現物分割においても、当該共有物の性質等又は共有状態に応じた
合理的な分割をすることが可能であるから、共有森林につき現物分割をしても直ち
にその細分化を来すものとはいえないし、また、同条二項は、競売による代金分割
の方法をも規定しているのであり、この方法により一括競売がされるときは、当該
共有森林の細分化という結果は生じないのである。したがつて、森林法一八六条が
共有森林につき持分価額二分の一以下の共有者に一律に分割請求権を否定している
のは、同条の立法目的を達成するについて必要な限度を超えた不必要な規制という
べきである。
 五 以上のとおり、森林法一八六条が共有森林につき持分価額二分の一以下の共
有者に民法二五六条一項所定の分割請求権を否定しているのは、森林法一八六条の
立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することのできない
ことが明らかであつて、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を
超えるものであるといわなければならない。したがつて、同条は、憲法二九条二項
に違反し、無効というべきであるから、共有森林につき持分価額二分の一以下の共
有者についても民法二五六条一項本文の適用があるものというべきである。
 六 本件について、原判決は、森林法一八六条は憲法二九条二項に違反するもの
ではなく、森林法一八六条に従うと、本件森林につき二分の一の持分価額を有する
にとどまる上告人には分割請求権はないとして、本件分割請求を排斥しているが、
右判断は憲法二九条二項の解釈適用を誤つたものというべきであるから、この点の
違憲をいう論旨は理由があり、原判決中上告人敗訴の部分は破棄を免れない。そし
て、右部分については、上告人の分割請求に基づき民法二五八条に従い本件森林を
分割すべきものであるから、本件を原審に差し戻すこととする。
 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官坂上壽夫、同林藤之輔の補足意見、裁判
官高島益郎、同大内恒夫の意見、裁判官香川保一の反対意見があるほか、裁判官全
員の一致で、主文のとおり判決する。
 裁判官坂上壽夫の補足意見は、次のとおりである。
 香川裁判官の反対意見に鑑み、わが国における森林所有の実態を踏まえて、一言
しておきたい。
 香川裁判官の説かれるところは、森林の共同経営という観点から共有森林につい
ての分割制限の合理性を指摘されるもので、たしかに、森林の共同経営に当たつて、
途中での分割を許すことは、経営的には不都合を来す場合があると考えられ、共同
経営を目的とした共有を考える限りにおいて、まことに傾聴すべき見解であると思
われるが、「森林を自らの意思により共有する者についていえば、一般的に森林の
共同経営の意思を有するものという前提において立法措置のされるのが当然のこと
である」とされるのは、森林共有者の中に、相続による共有者を除いては、自らの
意思によらずして森林を共有することになつた者の存在は考えなくてもよいという
ことであろうか。また、自らの意思により森林を共有するといつても、共有するに
ついてはいろんな場合が考えられ、森林を共同経営する意思を有しない者もいると
思われるのに、そのことを抜きにして論じてよいものであろうか。なお、共同経営
に不都合を来さないためという観点からは、持分二分の一以下の権利者の分割請求
のみを許さないとすることの説明が、多数決原理を云々されるだけでは肯けないも
のがある(のちに述べるように、分割されて困るとすれば、それはむしろ持分二分
の一以下の少数権利者の側であろう。)。
 ところで、森林経営という面についてであるが、香川裁判官が、「森林経営は、
相当規模の森林全体について長期的計画により数地区別に木竹の植栽、育生、伐採
の交互的、周期的な施業がなされるものであつて、森林の土地全体は相当広大な面
積のものであることが望ましいし、また、その資本力、経営力、労働力等の人的能
力も大であることを必要とする反面、将来の万一の森林経営の損失の分散を図るた
め等から、森林に関する各法制は、多数の森林所有者の共同森林経営がより合理的
であるとしているのである……そして、それに連なる共有森林は……」と説かれる
ところは、多人数の共同経営の難しさ、煩わしさということを別にすれば、理論と
しては正にそのとおりであろうが、残念ながら、わが国の森林所有の実態に即しな
い憾みがあるように思われる。以下、議論を正確にするため、統計数字については、
林野庁監修「林業統計要覧」一九八六年版所載の各表によることとするが、その「
一九八〇年世界農林業センサス結果」によると、わが国での共同所有者による森林
保有は、統計に表れない〇・一ヘクタール未満の森林を除き、〇・一ヘクタール以
上のものに限れば、一六万六一四五事業体で合計六〇万一六七三ヘクタールに過ぎ
ず(この数字には、相続により生じた共有体を含むものと思われるが、その内訳は
不詳である。)、面積比にすると、二五〇〇万ヘクタール余とされるわが国の全森
林の二・四%、一四七〇万ヘクタールに及ぶ私有森林全体の約四%を占めるのみで
ある。しかも、そのうち〇・一ヘクタールないし一ヘクタール(未満)しか保有し
ない事業体(農林水産省統計情報部「林家経済調査報告」によると、昭和五九年度
において、九・三ヘクタールを保有する林家の林業粗収入額は、薪炭生産やきのこ
生産等による収入をも含めて二九万五〇〇〇円であり、これに対する経費総額は一
二万七〇〇〇円であつて、林業所得額は一六万八〇〇〇円(平均値)であるから、
一ヘクタール当たりにすると、僅かに一万八〇〇〇円に過ぎない。〇・一ヘクター
ルないし一ヘクタール(未満)という森林がいかに零細なものであるかがわかろう。)
は九万六二八〇事業体に達し、全共同事業体の約五八%に当たり、これに一ないし
五ヘクタール(未満)しか保有しない事業体を併せると、一四万四九九六事業体(
全共同事業体の八七%強)にも達するのである。他方、香川裁判官が望ましいとさ
れる「相当広大な面積」をかりに一〇〇ヘクタール以上(本件上告人、被上告人の
共有森林は、全地区を合計するとこの範囲に入ることになる。)と低く抑えたとし
ても、その条件に達するものは僅かに五五七事業体(全共同事業体の〇・三%強)
に過ぎない。共有にかかる森林の殆どは、共同所有ではあつても、共同経営という
名に値しないものである。
 とすれば、森林経営の観点から共有を論じても余り意味はなく、森林法一八六条
は、ほんの一握りの森林共有体の経営の便宜のために、すべての森林共有体の、し
かもそのうちの持分二分の一以下の共有者についてのみ、その分割請求権を奪うと
いう不合理を敢えてしていると結論せざるを得ない。
 もとより、森林経営というほどのものでない小面積の共有森林でも、否、小面積
の森林なるが故に、分割しては著しく採算に影響するという場合もないではないで
あろうし(例えば、トラックの通行可能な道路までの伐採木の搬出距離が長いため、
搬出のための架線等の設置に多大の経費を要するというような場合等)、極端な場
合には、分割しては森林の全売上をもつてしても全経費を賄うに足りないという事
態もありうるであろう(多数意見のいう森林の安定的経営のために必要な最小限度
の森林面積を割る場合ということになろう。)。香川裁判官の説かれる共同経営論
は、このようなことも配慮されてのことであると理解できるが、分割した場合につ
ねに生ずるということではない。なお、蛇足を加えると、例えば、持分四分の三と
持分四分の一の二人の共有者があつて、四分の三の持分権者の請求によつて分割が
行われた場合があつたとしよう。四分の三の権利者に分割された森林は、単位面積
当たりの採算が分割前より多少不利になつたとしても、なお、一応の利益が得られ
るが、四分の一の権利者の方は、自己に分割された森林だけでは経済的に維持でき
ないというような場合も生ずることが考えられるのである。こういう場合に分割請
求を許すべきでないのは、むしろ二分の一を超える持分権者の方でないと、筋が通
らないのではなかろうか。いずれにしても、経営採算ということを考えると、共同
経営にかかる森林の分割はこれを許さないとすることに相応の理由があることを否
定しないが、森林の共同経営を考える者は、共同経営に当たつて必要な取決め(分
収造林契約、分収育林契約、民法上の組合あるいは間伐時や伐採時の共同施業等)
をしておけば足りることであつて、必ずしも共同経営に合意した結果生じたとは限
らない共有全般について、法律の規定による分割請求権の剥奪で対処すべきことで
はないと思われる。
 更にいえば、分割請求権の行使を認めないことによつて、森林の細分化を防止し、
それによつて森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増
進を図り、もつて国民経済の発展に資することが公共の福祉に合致するとの立場を
とるならば、前述のように、わが国の森林面積の二・四%、そのうちの私有森林の
みの面積と対比してもその約四%を占めるに過ぎない共同所有森林(相続による共
有分を除けば、その割合はもつと小さい筈)の、そのまた少数持分権者のみに、そ
の制限を課するのは何故であろうか。森林法一八六条による共有森林の分割請求権
の制限は、到底首肯するに足る理由を見出だすことができないのである。
 裁判官林藤之輔の補足意見は、次のとおりである。
 私は、多数意見に示された結論とその理由に同調するものであるが、共有物の分
割方法に関して私の考えるところを補足しておきたい。
 多数意見は、民法二五八条二項にいう現物をもつてする分割の一態様として、共
有者の一部が持分以上の現物を取得する代わりに当該超過分の対価を他の共有者に
支払わせる旨のいわゆる価格賠償による分割を命ずることも許されるから、共有者
の一部に分割を認めても必ずしも森林の細分化をもたらすものではないとし、最高
裁昭和二八年(オ)第一六三号同三〇年五月三一日第三小法廷判決・民集九巻六号
七九三頁は、これと異なる限度で改めるとしているのであり、私も多数意見の右の
説示に賛同する。右の小法廷判決は、昭和二二年法律第二二二号による改正前の民
法のもとにおける遺産相続により共有となつた遺産の分割につき、右改正法の附則
三二条により改正後の民法九〇六条が準用されることとなる事案に関するものであ
るが、「遺産の共有及び分割に関しては、共有に関する民法二五六条以下の規定が
第一次的に適用せられ、遺産の分割は現物分割を原則とし、分割によつて著しくそ
の価格を損する虞があるときは、その競売を命じて価格分割を行うことになるので
あつて、民法九〇六条は、その場合にとるべき方針を明らかにしたものに外ならな
い」と判示している。しかし、家庭裁判所での遺産分割審判の実務においては、右
判例にかかわらず、遺産分割につき家事審判規則一〇九条を適用して、特別の事由
があるときは、共同相続人の一部にその相続分以上の現物を取得させる代わりに、
他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物をもつてする分割に代えることが
広く行われてきており、しかも、右にいう特別の事由はかなり緩やかに解されてい
るのであるが、この債務を負担させることによる分割の実態は、多数意見にいう価
格賠償にほかならないのである。
 ところで、遺産分割については、民法が特に分割の基準について九〇六条の規定
を設けているほか、手続上も、家庭裁判所に非訟事件である遺産分割の審判の申立
をすることができるものとされているのに対し、通常の共有物の分割にあつては、
民事訴訟法上の訴えの手続によるべきものとされている。しかし、この共有物分割
の訴えも、いわゆる形式的形成訴訟に属し、当事者は単に共有物の分割を求める旨
を申し立てれば足り、裁判所は、当事者が現物分割を申し立てているだけであつて
も、これに拘束されず、競売による代金分割を命ずることもできるのであつて(最
高裁昭和五三年(オ)第九二七号、第九二八号同五七年三月九日第三小法廷判決・
裁判集民事一三五号三一三頁)、その本質は非訟事件であり、その点では、典型的
な非訟事件である家事審判と異なるところはない。それにもかかわらず通常の共有
物分割と遺産分割との間で右のように取扱いが異なるのは、右のような法律上の規
定の仕方の違いもさることながら、遺産分割は、被相続人に属していた一切の財産
が分割の対象とされ、不動産、動産、債権のほか、これらの権利が結合して構成さ
れる商店、病院等の営業というようなさまざまな遺産を一括して共同相続人に配分
するものであり、しかも、先祖代々の土地建物、農地、家業というべき営業のよう
に、相続人のうちの誰か適当な者が承継して人手には渡したくないとする一般的な
意識や、分割に適しない性質を想定しうる財産も含まれているのに対し、通常の共
有については、これまで一個の物の分割が典型例として考えられ、分割が個々の共
有物について各共有者の持分権をその価格の割合に応じて単独所有権化するものと
いう角度から捉えられ勝ちであつたためではないかと思われる。しかし、通常の共
有の場合であつても、多数意見の指摘するように、同一共有者間において同時に多
数の、性質等の異なつた共有物について分割が行われることもあり、また、遺産分
割の結果共同相続人のうちの数名の共有とされた財産が再分割されるときのように
遺産分割に近い実質をもつこともあるのであつて、そのようなときにまで、現物を
持分に応じて分割することができないか又はそれができても著しく価格を損する場
合には、直ちに現物分割によることができないものとし、価格賠償による調整をか
たくなに否定することは、現物分割の途をいたずらに狭めるものであり、実状に合
うものとはいい難い。建物の分割においても、持分に応じた分割が可能なのは、た
とえ分割の対象となつている建物が多数あるときでもそのそれぞれがたまたま持分
に相当する価格の建物である場合とか、一棟の建物ではあるが持分に相当する価格
の区分所有建物とすることが可能である場合のようなむしろ例外的場合に限られる
ことになり、土地についても、地形や道路との関係、さらには地上建物との関係な
どから持分に応じた分割をすることには無理が伴つたり、著しく価格を損すること
がむしろ多いといえよう。
 共有物の分割にあつては、共有者間の公平が最も重視されなければならない。そ
して、価格賠償によるときは、価格が裁判所の認定にかかることになつて、観念的
には競売による方がより公正な価格によることになるといえるかも知れない。しか
し、現実には、競売価額が時価とはかけ離れた低額のものである場合も多々みられ
るところである。民法二五八条二項は、現物分割により著しくその価格を損する虞
があるときは競売による代金分割によるべきこととしているが、競売によるときは、
現物分割を避けることにより社会的にはその物自体が有する価格の減少を防ぐこと
ができても、共有者が分配を受け得る利益からみれば著しく価格を損する結果とな
る虜なしとしないのである。現物分割の一態様として価格賠償の併用を認めると、
必ずしも現物を持分に応じて分割しなくてもよいことになり、現物分割により得る
場合はかなり増えるものと考えられ、当事者の利益からいつても、ことに当事者が
希望しているような場合にまで、裁判所が鑑定等に基づいて認定する金額による価
格賠償を否定すべき実質的な根拠はないと思われるのである。
 以上のような見地から、私は、民法二五八条による共有物の分割につき価格賠償
により過不足を調整することも許されるとする多数意見に賛成するものであるが、
更にすすんで、共有者の数が非常に多数の場合に、その中のごく少数の者のみが分
割請求をしたというようなときは、事情によつては―多数意見が規制の必要あるこ
とを認める共有森林の伐採期あるいは計画植林完了時の前になされた分割請求の如
きはその適例であるが―共有物を残りの者だけの共有とし、分割請求者は持分相当
額の対価の支払を受けるという方法によることも、右のごく少数の分割請求者から
みれば対価を受け取るにすぎないにせよ、これを全体としてみるときはなお現物分
割の一態様とみることを妨げないものというべきであり、このように共有物を共有
者のうちの一人又は数名の者の単独所有又は共有とし、これらの者から他の者に価
格賠償をさせることによる分割も、かかる方法によらざるをえない特段の事情があ
る場合には、なお現物分割の一態様として許されないわけのものではないと考える
のである。
 裁判官大内恒夫の意見は、次のとおりである。
 私は、本件について、原判決を破棄し、原審に差し戻すべきであるとする多数意
見の結論には同調するが、その理由を異にし、共有森林の分割請求権の制限を定め
る森林法一八六条は、その全部が憲法二九条二項に違反するものではなく、持分価
額が二分の一の共有者からの分割請求(本件はこの場合に当たる)をも禁じている
点において、憲法の右条項に違反するにすぎないと考えるので、以下意見を述べる
こととする。
 一 森林法一八六条と財産権の制約
 森林法一八六条は、共有森林の分割につき、「各共有者の持分の価額に従いその
過半数をもつて分割の請求をすること」のみを認め、その以外の持分価額が二分の
一以下の共有者がなす分割請求を禁じているが、これは、民法が共有者の基本的権
利としている分割請求権を持分価額が二分の一以下の共有者から奪うものであるか
ら、かかる規制は、憲法上、経済的自由の一つである財産権の制約に当たり、憲法
二九条二項にいう公共の福祉に適合することを必要とする。ところで、経済的自由
の規制立法には、精神的自由の規制の場合と異なり、合憲性の推定が働くと考えら
れ、財産権の規制立法についても、その合憲性の司法審査に当たつては、裁判所と
しては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規
制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、立法府の判断がその合理
的裁量の範囲にとどまる限り、これを尊重すべきものである。そして、同じく経済
的自由の規制であつても、それが経済的・社会的政策実施のためのものである場合
(積極的規制)は、事の性質上、社会生活における安全の保障や秩序の維持等のた
めのものである場合(消極的規制)に比して、右合理的裁量の範囲を広く認めるべ
きであるから、右積極的規制を内容とする立法については、当該規制措置が規制の
目的を達成するための手段として著しく不合理で裁量権を逸脱したことが明白な場
合でなければ、憲法二九条二項に違反するものということはできないと解するのが
相当である(最高裁昭和四三年(行ツ)第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・
民集二九巻四号五七二頁参照)。以下、この見地に立つて、森林法一八六条が憲法
の右条項に違反するかどうかについて判断する。
 二 森林法一八六条の立法目的
 森林法の右規定は、これと同旨の旧森林法(明治四〇年法律第四三号)六条の規
定を踏襲したものであるが、もともと旧森林法が同規定を設けた立法目的は、当時
の議会における政府委員の説明及び審議経過に徴すると、共有森林に係る林業経営
の特殊性にかんがみ、共有者の分割請求権を制限し、林業経営の安定を図つたもの
であると解される。すなわち、森林は植林から伐採に至るまで長年月の期間を要し、
資本投下も森林の維持・管理も長期的な計画に従つてなされるから、林業経営にあ
つては経営の基礎を安定したものとする必要が極めて大きいというべきところ、共
有森林について民法二五六条一項がそのまま適用されるとするときは、共有者のう
ち一人が分割請求をする場合でも、何時にても、分割(原則として現物分割又は競
売による代金分割)が行われざるをえず、林業経営の基礎は不安定であることを免
れないことになる。そこで、旧森林法は前記の規定を設け、共有森林について分割
請求権を制限することとしたのであつて、同規定は林業経営の安定を図ることを目
的としたものであるというべきである。そして、森林法一八六条が旧森林法六条の
規定をそのまま受け継いだこと、及び森林法が一条に新たに同法の目的規定を設け
たことを考慮すると、同法一八六条の立法目的は、林業経営の安定を図るとともに、
これを通じて森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り、もつて国土の保全と国
民経済の発展に資するにあると解すべく、右立法目的が公共の福祉に適合すること
は明らかである(なお、同条は、持分価額が二分の一以下の共有者からの分割請求
は認めないとし、その限度で共有森林の分割請求を制約するのみで、持分価額が二
分の一を超える共有者からの分割請求は勿論、共有者間の協議による分割も同条の
禁ずるところでないから、森林の細分化防止をもつて同条の直接の立法目的である
とすることはできないと考える。)。
 三 森林法一八六条の規制内容
 森林法一八六条は、右の立法目的を達成するため、共有森林について、持分価額
が二分の一を超える共有者(以下「過半数持分権者」という。)からの分割請求は
認めるが、持分価額が二分の一以下の共有者からの分割請求は認めないとしている。
ところで、右は前記経済的自由についての積極的規制に当たり、前示基準に従つて
その憲法適合性が判断されることになるが、持分価額が二分の一以下という中には、
二分の一未満と二分の一との二つの場合があるので、場合を分かつて検討する。
 1 持分価額が二分の一未満の共有者の分割請求の禁止
 これは他方に過半数持分権者が存在する場合であるが、この場合、同条が持分価
額が二分の一未満の共有者(以下「二分の一未満持分権者」という。)の分割請求
権を否定したのは、下記のとおり理由があると認められ、同条のこの規制内容が、
その立法目的との関係において、明らかに合理性と必要性を欠くものであるという
ことはできないと考える。
 (一) 旧森林法制定の際の議会における審議経過に徴すると、同法六条の政府原
案は、「民法第二百五十六条ノ規定ハ共有ノ森林ニ之ヲ適用セス」とのみ定め、共
有森林についてはすべて分割請求を禁止するものであつたが、右原案に対し、貴族
院において、共有者の分割請求権を絶対的に禁じてしまうのは酷であり、少なくと
も共有者の過半数以上の者が分割を請求する場合は、許してよいのではないか、と
の修正意見が出され、これを受けて、右原案に、「但シ各共有者持分ノ価格ニ従ヒ
其ノ過半数ヲ以テ分割ノ請求ヲ為スコトヲ妨ケス」とのただし書が追加され、立法
がなされたものである。右の立法経緯によると、旧森林法の立法においては、林業
経営の安定を図るという目的から、林業経営にとつて不安定要因であると目される
民法二五六条の分割請求権に手が加えられたが、その際右分割請求権を全面的に否
定するという方法はとらず、これを一部制約するにとどめたこと、及びいかなる者
に分割請求権を認め、いかなる者にこれを認めないかについては、多数持分権者の
意思の尊重の見地から、「持分ノ価格ニ従ヒ其ノ過半数」である者(過半数持分権
者)にのみ分割請求を許すことにしたことが認められるのであつて、旧森林法の右
規定及びこれを受け継いだ森林法一八六条は、林業経営の安定と共有者の基本的権
利(分割請求権)との調和を図つたものということができる。このように見て来る
と、同条において二分の一未満持分権者の分割請求権が否定されているのは、同条
が、林業経営の安定等のため、民法二五六条の分割請求権を制限し、過半数持分権
者にのみ分割請求権を認めることとした結果にほかならないから、森林法一八六条
の右規制内容は同条の立法目的との間に合理的な関連性を有するものといわなけれ
ばならず、また、過半数持分権者の分割請求が許されるのに、二分の一未満持分権
者の分割請求が禁じられる点は、多数持分権者の意思の尊重という合理的理由に基
づくものとして首肯できるというべきである。
 (二) 次に、二分の一未満持分権者の権利制限の程度について見ると、同持分権
者も、過半数持分権者との間で協議による分割を行うこと、及び過半数持分権者が
分割自体に同意する場合、具体的な分割の方法・内容の裁判上の確定を求めて、分
割の訴えを提起することは、いずれも森林法一八六条の禁ずるところではないと解
されるので、結局、右二分の一未満持分権者がなしえないのは、過半数持分権者の
意に反して分割請求をすることだけである。しかも、右二分の一未満持分権者が自
己の持分を他の共有者又は第三者に譲渡する自由は、なんら制約されていないので、
森林法一八六条による分割請求権の否定が右二分の一未満持分権者にとつて不当な
権利制限であるということはできない。
 してみると、同条のうち、二分の一未満持分権者の分割請求を禁止する部分が、
前記立法目的を達成するための手段として著しく不合理で立法府の裁量権を逸脱し
たことが明白であると断ずることはできないから、同条の右部分は憲法二九条二項
に違反するものではないというべきである。
 2 持分価額が二分の一の共有者の分割請求の禁止
 持分価額が二分の一の共有者(以下「二分の一持分権者」という。)が分割請求
をする場合は、分割請求の相手方も二分の一持分権者であつて、右1の場合と異な
り、過半数持分権者が存在しないが、森林法一八六条はこの場合も分割請求を禁じ
ている。しかし、右の最も典型的な場合は、共有者が二人(甲、乙)で、その持分
価額が相等しい場合であるが、この場合共有者の一人である甲が同条によつて分割
請求を禁じられるのは、ただ甲が過半数持分権者に該当しないというだけの理由か
らであつて、前記1の場合のごとく、他に過半数持分権者が存在し、多数持分権者
の意思を尊重するのが合理的であるというような実質的理由に基づくものではない。
そして、過半数持分権者に該当しないという理由で分割請求を禁じられるのは、共
有者の他の一人である乙も同様であつて、甲、乙互いに対等の地位にあるにかかわ
らず、いずれも相手に対して分割請求をすることを禁じられるのである。その結果
は、甲、乙両名(すなわち共有者全員)が共有物分割の自由を全く封じられ、両者
間に不和対立を生じても共有関係を解消するすべがないこととなるが、このことの
合理的理由は到底見出だし難く、共有者の権利制限として行き過ぎであるといわな
ければならない。思うに、森林法一八六条は林業経営の安定等の目的から共有者の
分割請求権を制約するものであるが、全面的にこれを禁止しようとするものではな
い。したがつて、二分の一持分権者の共有関係の解消について生ずる右のような結
果は、同条の所期するところでないとも考えられ、結局、同条のうち二分の一持分
権者の分割請求を禁止する部分は、前記立法目的を達成するための手段として著し
く不合理で立法府の裁量権を逸脱したことが明白であるといわざるをえない。よつ
て、同条の右部分は憲法二九条二項に違反し、無効であるというべきである。
 四 本件事案は、上告人及び被上告人が同人らの父から本件森林の贈与を受け、
これを共有しているが、その持分は平等で各二分の一である、というのであり、前
項2の場合に該当するから、上記の理由により上告人の分割請求は認容されるべき
である。したがつて、上告人の論旨は理由があるから、本件については、原判決(
上告人敗訴部分)を破棄し、原審に差し戻すべきものと考える。
 裁判官高島益郎は、裁判官大内恒夫の意見に同調する。
 裁判官香川保一の反対意見は、次のとおりである。
 私は、森林法一八六条が憲法二九条二項に違反するものとする多数意見に賛成し
難い。その理由は次のとおりである。
 民法の共有に関する規定は、原則的には、共有関係からの離脱及びその解消を容
易ならしめるため、各共有者の共有持分の譲渡について何らの制限を設けないのみ
ならず、共有者全員の協議による共有物の分割のほか、各共有者は何時にても無条
件で共有物分割の請求(訴求)をすることができるものとしているが(同法二五六
条一項本文、二五八条一項)、その反面、共有物の不分割契約を期間を五年以内に
制限しながらも更新を許容してこれを認めている(同法二五六条一項ただし書、同
条二項、なお、同法二五四条により不分割契約は特定承継人をも拘束するのである。)。
その趣旨は、所有権の型態として単独所有が共有よりもより好ましいものとして共
有物の分割を認めながらも、共有関係の生じた経緯、目的、意図、共有物の多種、
多様な性質ないし機能等に応じて、何時にても共有関係を解消し得る共有から一定
期間共有関係を解消しない共有までの合目的な法律関係を形成し得る途を開いてい
るものということができる。さらに、同法二五四条により、共有物の使用、収益等
に関する共有者間の特約による権利義務関係が共有者の特定承継人をも拘束するも
のとして、共有関係の目的、意図等に対応し得る方途について配慮しているのであ
る。因みに、各人の出資により共同事業を営む共同目的の組合契約による組合財産
は、すべて総組合員の共有に属するが(同法六六八条)、清算前には組合財産の同
法二五六条一項本文の規定による共有物分割の請求を禁止するなど(同法六七六条)
しているのも、共同事業の遂行が共有物分割の請求により阻害されることを防止す
るための必要によるものに外ならない。そして、同法二五六条一項本文は、共有の
目的物を特定していないが、目的物を限定して右の分割請求を考察した場合、その
目的物の種類、性質、機能等によつては、同項本文について何らかの修正を施すべ
き必要があることは容易に考え得るところである。
 以上の考え方からいえば、共有物分割の請求をいかなる要件、方法、態様等によ
り認めるべきかあるいは制限すべきかの立法は、経済的自由の規制に属する経済的
政策目的による規制であつて、憲法二九条二項により公共の福祉に適合することを
要するが、その規制措置は、共有物の種類、性質、機能、関係人の利害得失等相互
に関連する諸要素についての比較考量による判断に基づく政策立法であつて、立法
府の広範な裁量事項に属するものというべきである。したがつて、その立法措置は、
甚だしく不合理であつて、立法府の裁量権を逸脱したものであることが明白なもの
でなければ、これを違憲と断ずべきではない。
 そこで、森林法一八六条について考えるに、同条は、民法二五六条一項本文と異
なり、共有持分の価額に従い過半数を以てのみ共有森林の分割請求をすることがで
きるものと規定している。森林法における森林とは、(一) 木竹が集団して生育し
ている土地及びその土地の上にある立木竹、(二) 木竹の集団的な生育に供される
土地を指称するのであるが(同法二条一項)、かかる「森林」は、その性質上木竹
の植栽、育生、伐採、すなわち森林経営に供されることをその本来の機能とするも
のであり、このような供用による使用収益をその本質とする財産権である。されば
こそ、同法は、かかる森林の所有者について、一般的に森林経営を行う者であるこ
とを前提として所要の規定を設けており(同法八条、一〇条の五、一〇条の一〇、
一一条、一四条等)、この森林所有者には森林の共有者も含まれることはいうまで
もない。そして、森林経営は、相当規模の森林全体について長期的計画により数地
区別に木竹の植栽、育生、伐採の交互的、周期的な施業がなされるものであつて、
森林の土地全体は相当広大な面積のものであることが望ましいし、また、その資本
力、経営力、労働力等の人的能力も大であることを必要とする反面、将来の万一の
森林経営の損失の分散を図るため等から、森林に関する各法制は、多数の森林所有
者の共同森林経営がより合理的であるとしているのである(同法一八条、森林組合
法一条、同法第三章生産森林組合等参照)。そして、それに連なる共有森林は、森
林経営に供されるものである以上、民法二五六条一項本文の規定により、何時にて
も、しかも無条件に、共有者の一人からでもなされ得る共有物分割の請求によつて、
森林の細分化ないしは森林経営の小規模化を招くおそれがあるのみならず、それ以
上に、前記の長期的計画に基づく交互的、周期的な森林の施業が著しく阻害され、
他の共有者に不測の損害を与え、ひいては森林経営の安定化、活発化による国民経
済の健全な発達を阻害し、自然環境の保全等に欠けるおそれがあるので、森林法一
八六条は、かかる公共の福祉の見地から、右の共有物分割の請求を制限することと
し、ただ、森林経営についても私有財産制の下における営業であり、私的自治の原
則が尊重されるべきものであることにかんがみ、謙抑的に、共有物分割の請求の全
面的禁止を採らず、共有者の合理的配慮を期待して、いわゆる多数決原理に則り、
森林経営により多く利害関係を有する持分価額の過半数以上を以てしなければ共有
森林の分割請求をすることができないものとしているのである。そして、共有物分
割の請求は、本来非訟的なものであるにもかかわらず、訴訟によることから自づと
判断資料が限定され、森林経営に則した合理的な分割の裁判は、決して容易なもの
ではなく、審理が長期化せざるを得ない性質のものであつて、その間における森林
経営の停滞、森林の荒廃という避けるべくもないデメリツトも当然予想されるであ
ろうから、分割請求を持分価額の過半数をもつて決することとすることにより、右
のデメリツトをも考慮して分割請求の可否、利害得失をも含め分割請求に関する合
理的、妥当な共有者間の意思決定がされることを期待しているものといえるであろ
う。
 以上のとおり、森林法一八六条は、その立法目的において公共の福祉に適合する
ものであることは明らかであり、その規制内容において必要性を欠く甚だしく不合
理な、立法府の裁量権を逸脱したものであることが明白なものとは到底解すること
ができないから、憲法二九条二項に違背するものとは断じ得ない。
 これに対し、多数意見は、判決理由四の2の(一)において、「森林が共有である
ことと森林の共同経営とは直接関連するものとはいえない」から、森林法一八六条
はその立法目的(森林経営の安定)とその規制内容において合理的関連性がないも
のとし、森林共有者(特に持分が同等で二名の共有の場合)間において共有物の管
理又は変更について意見が対立した場合、森林の荒廃を招くにかかわらず、かかる
事態を解決するための手段である民法二五六条一項本文の規定の適用を排除してい
る結果、森林の荒廃を永続化させ、森林経営の安定化に資することにならず、立法
目的とその手段方法との間に合理的関連性がないことが明らかであるとしている。
 しかし、前記のように、森林は、その性質、機能からいつて森林経営に供される
ものというべきであり、かかる森林を自らの意思により共有する者についていえば、
一般的に森林の共同経営の意思を有するものという前提において立法措置のされる
のが当然のことであり、森林法一八六条も亦かかる前提に立つてはじめて理解し得
るものである。この点において多数意見は私の見解と根本的に異なるのであるが、
多数意見の右の指摘する点についていえば、共有物の管理について過半数によつて
決することができない場合に管理ができなくなることは、民法二五二条もこれを予
想し、それ自体止むを得ないこととして、その場合の不都合を若干でも除去し、少
なくとも共有物の現状維持を図るために、同条ただし書において保存行為を各共有
者がなし得るものとしているのであつて、既存の樹木の育生に必要な行為は右保存
行為に該当するから、必ずしも森林の荒廃を防ぎ得ないものではない。また、共有
者間において管理又は変更について決することができない場合の森林の荒廃という
事態を解決するための手段として同法二五六条一項本文の規定があるものとするこ
と自体甚だ疑問であるし、むしろ共有森林の分割請求が森林経営を阻害し、保存行
為も充分になし得ず(分割請求により自己の取得する部分が不明である以上、各共
有者に保存行為を期待することは無理であろう。)、反つて森林の荒廃を招くおそ
れがあるのではなかろうか。共有森林の管理について共有者間の意見が一致しない
場合、共有関係の継続を欲しない者がその持分を譲渡して共有関係から離脱するこ
とも必ずしも困難を強いるものではない。
 次に、多数意見は、判決理由四の2の(二)において、協議による分割、持分価額
の過半数による分割請求及び遺産分割を禁止しないで、ただ持分価額の二分の一以
下による分割請求を禁止しているが、右の分割の許される場合に比し、分割請求の
禁止される場合が森林の細分化を防止する社会的必要性が強く存すると認めるべき
根拠はないし、しかも森林の安定的経営のための必要最小限度の面積をも法定せず、
分割請求の制限される森林の範囲及び期間の限定もないまま、特に当該森林の伐採
期あるいは計画植林の完了時期を考慮することなく無期限に分割請求を制限するこ
とは、立法目的の達成に必要な限度を超えた不必要なものであるという。さらに分
割請求の場合の現物分割としても、調整的な価格賠償により分割後の管理、利用の
便等を考慮して合理的な現物分割がされるし、多数共有者の一人による分割請求の
場合に、請求者に持分の限度で現物を与え、その余を他の共有者の共有とする分割
も許されるし、さらに代金分割のための一括競売がされるときも、いずれも共有森
林の細分化をきたさないから、右の分割請求の禁止は、必要な限度を超えた不必要
な規制であるという。しかし、森林法が共有者全員の協議による分割を禁止してい
ないのは、私有財産制の尊重からかかる分割まで禁止することの適否は疑問であり、
森林の共同経営を前提とする以上、分割の可否及び可とする場合の分割について共
有者全員の合理的な協議を期待してのことであつて、かかる期待も立法態度として
肯認されるものであろう。次に、遺産分割を禁止していないのは、遺産分割が遺産
の全部を対象とするものであるのに、その一部である森林のみについて異なる扱い
をすることは円滑な遺産分割を阻害するおそれがあるし、もともと森林又はその共
有持分の共同相続人は自らの意思により共有関係に入つた者ではなく、森林の共同
経営の意思を有するものとは必ずしもいえないからである。これらの分割を制限し
ていないことには、右のような相当の理由があるものというべく、ただ、共有者の
一人からでも何時にてもなされる分割請求は、多数の意思に反して森林経営のため
の円滑な施業を阻害するから、これを制限しているのである。次に、分割請求の制
限される森林の範囲及び期間を限定せず、特に伐採期、計画植林の完了時期を考慮
することなく無期限に分割を制限している点については、森林経営に必要な最小限
度の土地の面積を法定することは、実際問題として立法技術上も困難であるし、さ
らに伐採、植林の時期が地区別に交互周期的に到来するのが通常であろうから、分
割制限の期間及び時期の限定は、難きを強いるものではなかろうか。最後に、分割
請求の制限をしなくても、合理的な現物分割がされるというが、現物の細分化の防
止からのみいえば現物分割の結果がなお森林経営上合理的な規模となる場合もあり
得ようが、分割の裁判が相当長期間を要することから、分割請求そのものによる森
林経営のための円滑な施業の阻害は避けられないであろう。さらに代金分割につい
ては、一括競売される限りにおいては当該森林の細分化は防止できるであろうけれ
ども、一括競売は共有物分割の止むを得ない最後の方法であり、共有森林の細分化
の防止の観点から、必ずしも時価売却の実現を保し難い競売による代金分割を常に
探ることができるかどうか甚だ疑問であつて、以上のような分割の方法があること
をもつて、森林法一八六条の分割請求の制限が必要な限度を超えた不必要なもので
あると果たしていえるであろうか。
 以上のように、多数意見が森林法一八六条の違憲の論拠とする点は、これを総合
しても、同条が甚だしく不合理で、立法府の裁量権を逸脱したものであることが明
白なものとする理由としては、到底首肯し得ないところである。
 したがつて、上告人の論旨は理由がないから、本件上告は棄却すべきものと考え
る。
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    矢   口   洪   一
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    長   島       敦
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    香   川   保   一
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    林       藤 之 輔
裁判官谷口正孝は、退官につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    矢   口   洪   一

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