弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件控訴を棄却する。
     控訴及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 本件解約の申入れのあつた昭和二二年六月(原判決に昭和二三年六月とあるは誤
記と認められる)当時の農地調整法九条によれば、農地の賃貸人が賃貸借契約の解
約の申入れをなさんとするときは、地方長官の許可を受けることを要する(同条三
項の「市町村農地委員会の承認」は、昭和二一年法律四二号附則三項により「地方
長官の許可」と読み替えられた。なお昭和二二年法律二四〇号附則六条により、更
に「都道府県知事の許可」と読み替えられたものである)そして、それは当該農地
の賃貸借が同条二項但書にいわゆる「賃貸人の疾病に因りて自ら耕作すること能わ
ざる為其の他特別の事由に因りて一時賃貸借を為したること明なる場合」であると
否とによつて毫も異るところはない。原判決は、本件の賃貸借は、前記のいわゆる
一時賃貸借に該当するものと認定して、本件解約の申入れについては地方長官の許
可を要しないものと判断しているが、いわゆる一時賃貸借であるか否かは、賃貸借
の解約申入れに地方長官の許可を要するか否かの問題とは、全く関係のない事柄で
ある。いわゆる一時賃貸借は更新の拒絶についての農地調整法上の制限が緩和され
るというだけのものであつて、解約の申入れについて同法上の制限の緩和に関係の
ないことは、同法制定の精神からも、法文の字句及び配列による文理解釋の上から
も明らかであると言わなければならない。なお原審の引用する当裁判所第二小法廷
判決(判例集三巻四号八五頁)は、期間の定ある農地の一時賃貸借についての更新
拒絶に関するものであつて、本件におけるがごとき期間の定なき一時賃貸借につい
ての解約申入に関するものでないことは当然である。それ故、いわゆる一時賃貸借
に当るとして本件解約の申入れには地方長官の許可を要しないとした原判決は、法
令の解釋を誤つた違法があり、本件上告は結局理由があるから、原判決は破棄する
を相当とする。そして、原判決の確定したる事実によれば、本件の賃貸借の目的物
は農地であり、被上告人の賃貸借解約の申入れについては地方長官の許可を受けて
いないことは被上告人の自認するところであるから、右解約申入れは無効であり、
これを請求原因とする本訴請求は、許されないものとしてこれを棄却した第一審判
決は相当であつて、本件控訴はこれを棄却すべきである。
 よつて民訴四〇八条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官の一致によるものである。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛