弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,一般貨物自動車運送事業等を営むa株式会社に運転手として勤務して
いた者であるが,b株式会社等が管理運営する高速道路料金所と通行車両の車載器
との間の無線通信等による自動的な通行料金の算出・徴収等の事務処理に使用され
る電子計算機等で構成されるETCシステムを利用するに際し,同システムにおい
て,高速道路流入時の接地車軸数によって料金車種区分が認識され,流出時に当該
区分及び通行区間によって料金が決定されることを利用して,けん引車と被けん引
車の接地車軸数の合計が4車軸であり料金車種区分上の特大車(以下「特大車」と
いう。)である連結車両で高速道路を通行するに当たり,これらの車軸のうち1車
軸を一時的に上昇させることにより,同システムに,同車両の接地車軸数の合計が
3車軸であり料金車種区分上の大型車(以下「大型車」という。)である旨の虚偽
の情報を与えて高速道路の通行料金の一部の支払を免れようと企て,別紙一覧表
(省略)のとおり,平成22年5月19日及び平成23年11月21日の前後2回
にわたり,同表流入日時欄記載の各日時頃,神奈川県内所在のb株式会社高速自動
車国道c自動車道(以下「d高速道路」という。)e料金所において,同料金所直
前まで接地車軸数が4車軸の状態で走行してきた同表車両欄記載の各連結車両の車
軸自動昇降装置をそれぞれ操作して一時的に同車両の後前軸を上昇させた3車軸の
状態で同料金所ETCレーンに進入し,同状態で同レーンに設置された車軸数計測
器の上を通過して,真実は,同表記載の各車両がいずれも特大車であるのに,これ
らがいずれも大型車であると計測させ,同計測器に接続されたETCシステムの利
用による通行料金の算出等の事務処理に使用される電子計算機にその旨虚偽の情報
を与えるとともに,当該計測結果を同電子計算機から送信させて同車両に搭載され
た車載器に挿入されたETCカードにその旨の情報をそれぞれ保有させた上,同料
金所ETCレーン通過後,各車両の後前軸が自動的に降下した状態で高速道路を通
行し,同表流出日時欄記載の各日時頃,同表流出料金所欄記載の神奈川県内所在の
d高速道路f料金所ほか1か所において,同車載器から各流出料金所設置の前同様
の各電子計算機に,真実は,同表記載の各車両がいずれも特大車として高速道路を
通行したのに,これらがいずれも大型車であるとの虚偽の情報をそれぞれ送信し,
同表精算日欄記載の各日頃,神奈川県内所在の株式会社gh電算室内に設置された
ETCシステムの利用による通行料金の徴収等の事務処理に使用される電子計算機
に前記虚偽の情報を与えて同車両の通行料金が同表支払料金欄記載の各金額である
旨の財産権の得喪,変更に係る不実の電磁的記録を作り,よって,前記a株式会社
に同表特大車料金欄記載の各金額との差額の合計額である1085円相当の財産上
の不法の利益を得させたものである。
(証拠の標目)(省略)
(補足説明)
弁護人は,判示各事実について,被告人の車両は,流入料金所に流入した時点で
3車軸の状態であり,特大車であったとはいえないから,ETCシステムに虚偽の
情報を与えたとはいえない旨主張して,電子計算機使用詐欺罪の成立を争っている。
しかし,前掲関係証拠によれば,判示各連結車両の被けん引車に装備されていた
車軸自動昇降装置は,おおむね,車軸制御弁を「下降」にした場合は後前軸が下降
した状態を保持し,「自動」にした場合は,後軸の軸重が軽くなると後前軸が上昇
し,重くなると後前軸が下降するというものであるところ,上記各車両は,被告人
が判示流入料金所の直前で車軸制御弁を「下降」から「自動」に操作したことによ
り,設計上予定されていない一時的な後前軸の上昇が起こり,上記流入料金所のE
TCレーンに設置された車軸数計測器の上を3車軸の状態で通過したものの,別紙
一覧表番号1においては約1分後の本線流入前の時点で,また,同表番号2におい
ては約3分後の本線流入直後の時点で,既に後前軸が自動的に降下して4車軸の状
態に戻っており,同状態のまま判示各流出料金所まで数十分にわたって通行したも
のであって,その間積荷に変動はなかったのであるから,そもそも,上記流入料金
所を通過した時点において,その後の各通行区間を後前軸が上昇した3車軸の状態
で通行することができないものであったと認められる。そして,前掲関係証拠によ
れば,上記車軸数計測器に接続されたETCシステムの利用による事務処理の目的
は,車両の通行区間及び同区間の通行時における料金車種区分に応じた通行料金の
算出等にあると認められるところ,このことに照らせば,被告人において,上記各
車両が各通行区間を3車軸の状態で通行することができないにもかかわらず,一時
的に後前軸を上昇させた状態で上記車軸数計測器の上を通過し,3車軸の大型車で
あると計測させたことは,上記事務処理に使用される電子計算機に虚偽の情報を与
えたものというべきである(なお,被告人がこの点につき少なくとも未必的に認識
し,認容していたことは,その供述内容から明らかであり,故意に欠けるところも
ない。)。弁護人の主張は採用できない。
(法令の適用)
罰条別紙一覧表の番号ごとにいずれも刑法246条の2
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条
(犯情の重い別紙一覧表番号2の罪の刑に法定の加重)
刑の執行猶予刑法25条1項
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
本件各犯行は,高速道路のETCシステムにおいて連結車両の通行料金が流入
料金所で計測された接地車軸数を基に算出されることを悪用し,流入料金所の直
前で車軸自動制御装置を操作して一時的に車軸を上昇させるという巧妙なもので
あり,その動機は,自己の運送業務における高速道路の通行料金を抑えることで
歩合給を増やそうという利欲的で身勝手なものであって,常習性も顕著であるこ
とからすれば,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。しかし,他方で,
被害額は少なく,被告人が得た利益も僅かであり,被告人の当時の勤務先ないし
その親会社が被害弁償をしていること,被告人が,本件各犯行を認め,5万円の
贖罪寄付をするなどして反省の態度を示しており,前科も有していないこと,被
告人の妻が出廷して今後の監督を約束していること等,被告人のために斟酌すべ
き事情もあるので,主文の刑を科した上で,今回は刑の執行を猶予するのが相当
であると判断した。
(求刑懲役1年6月)
平成27年6月9日
横浜地方裁判所第6刑事部
裁判官並河浩二

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