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平成14年(行ケ)第311号 審決取消請求事件 
平成15年3月27日判決言渡、平成15年1月23日口頭弁論終結
       判    決
  原  告       東亜グラウト工業株式会社
  訴訟代理人弁理士   江藤聡明、佐竹和子
  被  告       株式会社ピー・シー・フレーム
  訴訟代理人弁理士   石井良和
主    文
  特許庁が平成11年審判第35256号事件について平成14年5月13日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 本件は、下記アの商標(本件商標)の登録を無効とした審決に対する審決取消訴
訟であり、原告は本件商標の商標権者で、被告は下記イの無効審判の請求人であ
る。
ア 本件商標
  登録第3191898号商標
商標の構成  「PCフレームアンカー工法」の文字を横書きしてなるもの
  指定役務   第37類 土木工事、タイル・レンガ・ブロック工事
  登録出願   平成4年9月18日(平成3年法律第65号附則5条1項に規
定する使用による特例の適用主張)
  設定登録   平成8年8月30日設定登録
イ 無効審判 
  平成11年審判第35256号
  無効審判請求 平成11年5月31日
  審決     平成14年5月13日(同月23日原告に送達)
  審決の結論  「登録第3191898号の登録を無効とする。」
2 審決の理由の要点
審決は、別紙審決の写しのとおり、本件商標は、PCフレーム協会の著名な略称
を含む商標であり、原告(商標権者)は本件商標の登録を受けるについて同協会の
承諾を得ているものとは認められないから、本件商標の登録は商標法4条1項8号
に違反して登録されたものであり、商標法46条1項の規定により無効とすべきで
ある、と判断した。
第3 原告の主張等
 1 審決の理由に対する認否
 審決の「4 当審の判断」に述べられた事項のうち、「PCフレームアンカー工
法」の意義(審決4頁24行~29行)、PCフレーム協会の設立時期、所在地等
(同4頁29行~5頁2行)、PCフレーム協会の設立目的、パンフレットの頒
布、雑誌への広告の事実があったこと、PCフレーム協会がPCフレームアンカー
工法の普及を図ってきたこと(同5頁11行~22行)、及び、審決(5頁23行
~30行)に述べられた甲第4号証(審判甲第2号証)の業界誌(昭和63年9月
総合土木発行所発行の「新技術による法面・斜面対策」)にPCフレームアンカー
工法の施工例として掲載された6件の工事が昭和63年9月当時において実際に施
工されたものであることは認める。
 「PCフレーム」が「PCフレーム協会」の略称であるとの認定判断(審決5頁
31行~34行)、「PCフレーム」の語が、本件商標登録出願時に当業者及び法
面工事の需要者間において、「PCフレーム協会」の略称として著名となっていた
とする認定判断(同5頁35行~6頁4行)、及び、本件商標「PCフレームアン
カー工法」が全体をもって不可分一体の造語とはいえず、「PCフレーム」の文字
部分を抽出して「PCフレーム」の著名な略称であるとした判断(同6頁26行~
33行)は、争う。
 2 原告主張の取消事由
 本件商標の登録出願日(平成4年9月18日)において、「PCフレーム」が、
「PCフレーム協会」の略称として著名であったとの認定は誤りである。本件商標
「PCフレームアンカー」から「PCフレーム」のみを抽出して著名な略称を含む
とした判断も誤りである。本件商標は、商標法4条1項8号(以下、「8号」と略
す。)に該当するものではない。
 (1)本件商標が「PCフレーム協会」なる団体の著名な略称を含むというため
には、本件商標「PCフレームアンカー工法」から「PCフレーム」の部分が抽出
され、かつ、団体としての「PCフレーム協会」の著名な略称として認識されるこ
とが必要である。
 この場合の「PCフレーム」の著名性とは、略称としての著名性であって、その
略称が示す対象の存在に結びつくものでなければならない。単に本件商標中の「P
Cフレーム」の部分が製品の一般名称や普通名称として広く知られているというだ
けでは、8号の規定する略称としての著名性があるということにはならない。
 また、略称として著名であると認められるためには、その略称が指示する対象の
正式名称が著名である必要はないとしても、「略称」が指示する対象の存在自体は
著名でなければならない。著名な存在がなければ、その著名な略称も存在し得ない
からである。
 (2)審決は、「PCフレーム」の語は「PCフレーム協会」の名称から団体の
性質を表す「協会」の部分を除いたものであるから、該協会の略称に当たると認定
しているが、これは誤りである。
 すなわち、「略称」とは、「名前を省略して呼ぶこと。また、省略して呼ぶ名
前。「国際連合」を「国連」と呼ぶ類。」(広辞苑第5版)であるから、団体を称
するときに、実際に省略してそのように呼ばれているか、又は、略称としての使用
に適するものでなければならない。例えば、「国際連合」から団体を示す「連合」
を除いた「国際」は、団体を表す名称として他と区別し得ないものであって、略称
たり得ないのである。
 本件商標についていうと、その構成中、「PCフレーム」の部分は、「プレキャ
ストフレーム」あるいは「プレストレストフレーム」というコンクリート製品(フ
レーム材)を表す一般的名称として、取引者・需要者に受け取られるものであるか
ら、「PCフレーム」の部分だけを抽出して団体を表す略称ということはできな
い。甲第4号証等の業界誌をみても、単独で用いられる「PCフレーム」の語は、
すべてプレキャストコンクリート製のフレームを指して用いられており、団体を指
す名称としては使用されてはいない。
 (3)また、本件においては、「PCフレーム協会」の団体としての存在も、本
件商標登録出願時に周知・著名であったということはできない。
 土木業界では、一つの工法が完成すると、これを普及させるために、その特許権
者及び実施許諾を受けた業者からなる任意団体(いわゆる「工法協会」)が設立さ
れることが多く、協会と名のつく多数の団体が乱立しているのが現状である。した
がって、単に工法名称を冠した団体が存在するというだけでは、その工法名称が団
体の略称として著名だということにはならない。
 しかも、本件において、PCフレームアンカー工法の施工実績金額(上位3社で
約31億円)は、全国の当業界における占有率としては微々たるものにすぎず、そ
の中で主たる施工実績を挙げている原告は、自ら宣伝を行い、自らの名称で受注、
施工を行ってきたものである。このような実情からすれば、団体としてのPCフレ
ーム協会の存在が著名であったとはとてもいえない。
 (4)審決は、「本件商標は語義上から、プレキャストのプレストレストコンク
リート製のフレームを指称する「PCフレーム」の語とグラウンドアンカーを指称
する「アンカー」の語と工事の方法を表す「工法」の語からなるものと理解され
る」とし、「必ずしも、全体をもって不可分一体の造語とはいえないものであるか
ら、その構成中の「PCフレーム」の文字部分のみを捉えて、「PCフレーム」の
名称の著名な略称として認識される」旨判断している。しかし、本件商標は、2つ
の製品名称が結合されて1つの工法名となっているのであるから、両者を分離した
のでは工法名称として成立しない。工法名である本件商標は、一体不可分の標章と
して把握されるべきである。本件商標から「PCフレーム」の部分だけが抽出され
認識されるとした審決は誤っている。
 (5)以上のとおり、審決は、①「PCフレーム」がプレキャストコンクリート
製フレームを示す一般名称ないし普通名称化した名称であるにもかかわらず、「P
Cフレーム協会」から「協会」の文字を除いた残ったものが「略称」であると認定
した点、②本件商標登録出願時(平成4年9月18日)において、同業界において
小規模な任意団体であり著名とはいい難い「PCフレーム協会」の存在を著名なも
のと認定した点、さらに、③本件商標「PCフレームアンカー工法」から、「PC
フレーム」の部分だけが「PCフレーム協会」の著名な略称として抽出されるとし
た点で認定判断を誤り、その結果、本件商標が他人の著名な略称を含む商標である
との誤った判断に至ったものであるから、取り消されるべきである。
第4 被告の反論の要点
 1 原告は、PCフレーム協会を脱退し、類似の工法「PUC受圧版工法」の普
及団体である「斜面受圧板協会」を設立して数年を経過しており、以来「PCフレ
ームアンカー工法」を実施したことはなく、したがって、本件商標を使用していな
い。また、原告は、被告等に対して、本件審決を取り消して商標権が回復されても
権利を行使する意思がないことを表明している。
 すなわち、原告には審決を取り消すことについて法的利益がないのであるから、
本訴は却下されるべきである。
 2 被告は、原告を含むPCフレーム協会員と共同して法面の崩壊防止工法であ
るPCフレームアンカー工法の普及に務め、昭和63年1月発行の雑誌「積算資
料」に調査対象の工法として掲載されるまでになった。この種の刊行物に掲載され
たことは、本件商標が、法面崩壊防止工事業界において、PCフレーム協会の工法
名を指すものとしてよく知られたものとなったことを示すものである。
第5 当裁判所の判断
 被告は、原告には審決の取消しを求めることについて法的利益がないから本訴は
却下されるべきであると主張するが、本件商標の商標権者である原告は、当然に本
件商標の商標登録を無効とした審決の取消しを求める利益を有するというべきであ
る。
 以下、本件商標が商標法4条1項8号にいう「他人の名称の著名な略称を含む商
標」であるか否かを判断する。
 1 前提となる事実(当事者間に争いがないか、証拠及び弁論の全趣旨により明
らかに認められる。)
   ア 本件商標は「PCフレームアンカー工法」の文字よりなるもので、平成
4年9月18日、PCフレーム協会の構成員(後に脱退)であった原告によって登
録出願され、同8年8月3日に指定役務を第37類「土木工事、タイル・レンガ・
ブロック工事」として設定登録された。
   イ 「PCフレームアンカー工法」は、プレキャストのプレストレストコン
クリート製のフレーム(PCフレーム)をグラウンドアンカーによって法面、斜面
に固定し、法面の安定化を図る工法の名称である。
 PCフレームアンカー工法等を普及、発展させるため、黒沢建設株式会社、三信
カーテンウォール株式会社、原告、日本基礎技術株式会社及び富士ピー・エス・コ
ンクリート株式会社の5社は、昭和61年12月に協定を結び、共同出資して、P
Cフレーム工法等に関連する工業所有権等を一括して管理すること等を目的とする
株式会社ピー・シー・フレーム(被告)を同年12月8日に設立し、これと同時
に、上記5社が中心となってPCフレーム協会が原告の本店と同所に設立された。
 このPCフレーム協会は、「PCフレームアンカー工法等の周知、普及をはかる
とともに、品質、施工法、施工管理、安全性等に関し、一層の向上を図るための研
究を行い、該工法の健全な発展により、地域社会の整備と環境保全に寄与するこ
と」(PCフレーム協会会則)を目的として設立された社団であって、被告からの
実施許諾を受けた会員を中心として構成され、法人格を有しないものの、会則を定
め、代表者として理事から互選される会長を置き、PCフレームアンカー工法等の
設計施工管理等に関する調査研究、同工法の普及、発展のための活動を行ってきて
いる。
   ウ 原告は、PCフレーム協会の設立時の構成員であり(現在は脱会)、原
告代表者は、被告及び「PCフレーム協会」の設立当初の代表者であって、原告が
PCフレーム協会を脱退した平成9年頃までその任にあったものである。原告は、
本件商標の登録出願及び商標登録を受けるについて、「PCフレーム協会」の承諾
は得ていない。
 2 さらに、本訴で提出された証拠(甲4、10、11、乙1)によれば、以下
のとおり認められる。
  (ア) 甲第4号証(昭和63年9月21日総合土木研究所発行の「新技術によ
る法面・斜面対策」)には、表紙に「P.C.F.A.工法 プリストレストコン
クリートフレームアンカー工法」「PCフレーム協会」などの文字とともに法面工
事の施工写真が掲載され、目次頁に「表紙説明」として、「PCフレームアンカー
工法-P.C.F.A.工法  PCフレームアンカー工法は、プレキャストのプ
レストレストコンクリートフレームとグラウンドアンカーの組合わせで構成され、
主に切土のり面の安定化および自然斜面の崩壊や地すべりの防止に適用されるもの
である。・・・事務局 PCフレーム協会」と記載されている。また、本文中に、
「PCフレームアンカー工法とその設計・施工」と題する金氏眞の論稿が掲載さ
れ、昭和63年までに行われたPCフレームアンカー工法による施工例6件が記載
されている。
 (イ) 甲第10号証(昭和62年発行の雑誌「基礎工」同年12月号)に、
「PCフレームアンカー工法」の表題と写真の下に「PCフレーム協会 事務局㈱
ピー・シー・フレーム」と表示し、その下に「PCフレーム協会員」として前記1
イの5社及びほか1社の全6社の社名を表示した1頁の広告が掲載されている。
  (ウ) 甲第11号証(平成2年発行の雑誌「土と基礎」同年5月号)に、「P
Cフレームアンカー工法」の名称及び写真とともに、「PCフレーム協会」と表示
し、「PCフレーム協会員」として上記6社を含む全15社の社名を表示した半頁
大の広告が掲載されている。
  (エ) 乙第1号証(昭和63年発行の雑誌「積算資料」同年1月号)ののり面
工(2)道路舗装工(1)の項に、「PCフレームアンカー工法」が「PCフレーム協
会」をメーカーと表示して掲載されている。
 3 前記1の事実並びに前記2に認定した雑誌記事の内容及び広告等を総合する
と、本件商標登録出願時点(平成4年9月18日)において、法面安定化工として
の「PCフレームアンカー工法」は土木業界、特に法面工事の業界において需要者
の間に広く知られたものとなっており、また、「PCフレーム協会」もPCフレー
ムアンカー工法の普及宣伝活動を行っている団体として、「PCフレームアンカー
工法」の工法名称とともにその存在が広く知られたものとなっていたことが推認さ
れるけれども、上記事実関係から直ちに「PCフレーム」という呼称がその当時に
「PCフレーム協会」という団体を指す略称として認知され、広く知られるように
なっていたと認めるには不十分である。
 少なくとも、「PCフレーム」という呼称が本件商標登録出願時に日本国内にお
いて、「PCフレーム協会」という団体を指す略称として著名なものにまでなって
いたという事実は、これを認めることができない。
 4 被告は、PCフレーム協会がその設立以降、PCフレームアンカー工法等の
宣伝活動、営業活動を盛んに行っていたことは審決の認定のとおりであり、昭和6
3年にはPCフレームアンカー工法が建設資材価格・工事費等の実態調査の刊行物
である「積算資料」(乙1)に調査対象の工法として掲載されるまでになっていた
のであるから、「PCフレームアンカー工法」はPCフレーム協会の工法名を指す
ものとして、需要者の間でよく知られていたと主張する。
 しかしながら、工法名称としての「PCフレームアンカー工法」及びその普及活
動等を行う団体の名称としての「PCフレーム協会」が周知・著名であったとして
も、そのことから直ちに「PCフレーム」がPCフレーム協会(団体)そのものを
指す略称として著名であったということはできない。被告の上記主張は、工法名称
としての「PCフレームアンカー工法」及び団体名称としての「PCフレーム協
会」の著名性をいうものにすぎないから、被告の主張のとおりの事実が認められた
としても、「PCフレーム」が略称として著名になっていなかったとの上記認定を
左右するものではない。
 5 なお、「PCフレーム」が「PCフレーム協会」の略称であるという審決の
認定について判断するに、「PCフレーム」は、確かに「PCフレーム協会」とい
う名称と比較すれば、「PCフレーム協会」から団体の性質を表す「協会」の語を
除いたものということができる。しかし、そのことは、「PCフレーム」の文字が
同協会の正式名称(全称)の一部(部分)であることを意味するにとどまるのであ
って、「PCフレーム」が同協会名称の「略称」であるかどうかは、略称として同
協会又は第三者によって使用された事実の有無(特定の主体を指すものとして「P
Cフレーム」という呼称が使用された事実があるか)、「PCフレーム」がそれ自
体として特定の実在(団体、法人等)を指示し得る性質の呼称かといった点を検討
しなければ決し得ない性質の問題である。審決は、これらの点を十分検討すること
なく、「PCフレーム協会」の名称から「協会」という語を除いた残りの部分が
「PCフレーム」であるということから直ちに「PCフレーム」を「PCフレーム
協会」の略称と認定したものであって、その認定判断の過程には不備があるといわ
ざるを得ない。
 本件で提出された証拠を検討すると、「PCフレーム」の語それ自体が「PCフ
レーム協会」という団体を指す呼称として用いられている事実を示すものはなく、
「PCフレーム」という語は、協会なる団体の略称というよりは、むしろプレキャ
ストプレストレストコンクリート製のフレーム材を指す製品名称として使用されて
いることが窺われる。このような事実関係の下では、「PCフレーム」の語が特定
の団体を指し示す略称として認識され通用していると認めることは困難である。ま
してや、本件商標登録出願時において、「PCフレーム」がPCフレーム協会の
「著名な略称」となっていたという事実は、認めることができない。
 6 以上のとおりであるから、本件商標登録出願時において、本件商標「PCフ
レームアンカー工法」が他人(PCフレーム協会)の著名な略称を含む商標であっ
たということはできず、本件商標が商標法4条1項8号に規定する商標に該当する
とした審決の判断は誤りである。したがって、審決は、取り消されるべきである。
 なお、本件無効審判手続において、請求人(被告)は本件商標の無効理由として
本件商標が商標法4条1項15号に違反して登録されたものである旨を主張してい
たことが認められるが、審決が同号違反の主張に対する判断をしていないことは審
決の理由から明らかであり、本訴においても被告によって同号違反にあたるとの事
実主張はあるものの、原告は、この主張に対する審理判断を拒んでいるところであ
る。したがって、本判決では本件商標の商標法4条1項15号該当性について判断
しない。この点については、再開される審判において審理判断するのが相当であ
る。
東京高等裁判所第18民事部
       裁判長裁判官     塩    月    秀    平
裁判官     古    城    春    実
          裁判官     田    中    昌    利

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