弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人仙谷由人の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案
を異にし本件に適切でないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法二八条違反
をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第三点は、事実誤認の主
張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、上告趣意第一点にかんがみ、職権をもつて判断するに、日本専売公社徳島
地方局社内取締規程に基づいて発せられた本件立入禁止命令及び退去命令の同公社
職員による執行が、公務執行妨害罪によつて保護されるべき職務にあたる旨の原判
断は、相当であり、右各命令の発付及び執行が民間企業にみられるのと同じ労使間
の紛争を処理するためにとられた措置であるというような事情は、右の結論に影響
を及ぼすものではない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。
 この決定は、裁判官団藤重光の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。
 裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。
 法令により公務に従事する者とみなされる公法人の職員の職務であつても、たと
えば国鉄職員などの行う現業業務は、民間企業の業務と実態においてなんら異なる
ところはないから、業務妨害罪(刑法二三三条、二三四条)における「業務」にあ
たり、偽計・威力を用いてこれを妨害するときは同罪を構成するものというべきで
あり(最高裁判所昭和四一年一一月三〇日大法廷判決・刑集二〇巻九号一〇七六頁
参照)、その反面において、わたくしは、この種の現業業務は公務執行妨害罪にお
ける「職務」から除外されるべきものと考えている。しかし、本件立入禁止命令お
よび退去命令の執行は現業業務的な性格のものとはいえないから、本件に関するか
ぎり、わたくしも、多数意見に完全に同調する者である。
  昭和五三年五月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨

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