弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人萩沢清彦、同内藤義憲の上告理由第一点及び第三点について
 一 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではな
く、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来し
た関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑
を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、
それで足りるものである。
 二 これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実は次のとおりである。
 1 上告人(当時三才)は、化膿性髄膜炎のため昭和三〇年九月六日被上告人の
経営するD病院小児科へ入院し、医師E、同Fの治療を受け、次第に重篤状態を脱
し、一貫して軽快しつつあつたが、同月一七日午後零時三〇分から一時頃までの間
にF医師によりルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入、
以下「本件ルンバール」という。)の施術を受けたところ、その一五分ないし二〇
分後突然に嘔吐、けいれんの発作等(以下「本件発作」という。)を起し、右半身
けいれん性不全麻痺、性格障害、知能障害及び運動障害等を残した欠損治癒の状態
で同年一一月二日退院し、現在も後遺症として知能障害、運動障害等がある。
 2 本件ルンバール直前における上告人の髄膜炎の症状は、前記のごとく一貫し
て軽快しつつあつたが、右施術直後、F医師は、試験管に採取した髄液を透して見
て「ちつともにごりがない。すつかりよくなりましたね。」と述べ、また、病状検
査のため本件発作後の同年九月一九日に実施されたルンバールによる髄液所見でも、
髄液中の細胞数が本件ルンバール施術前より減少して病状の好転を示していた。
 3 一般に、ルンバールはその施術後患者が嘔吐することがあるので、食事の前
後を避けて行うのが通例であるのに、本件ルンバールは、上告人の昼食後二〇分以
内の時刻に実施されたが、これは、当日担当のF医師が医学会の出席に間に合わせ
るため、あえてその時刻になされたものである。そして、右施術は、嫌がつて泣き
叫ぶ上告人に看護婦が馬乗りとなるなどしてその体を固定したうえ、F医師によつ
て実施されたが、一度で穿刺に成功せず、何度もやりなおし、終了まで約三〇分間
を要した。
 4 もともと脆弱な血管の持主で入院当初より出血性傾向が認められた上告人に
対し右情況のもとで本件ルンバールを実施したことにより脳出血を惹起した可能性
がある。
 5 本件発作が突然のけいれんを伴う意識混濁ではじまり、右半身に強いけいれ
んと不全麻痺を生じたことに対する臨床医的所見と、全般的な律動不全と左前頭及
び左側頭部の限局性異常波(棘波)の脳波所見とを総合して観察すると、脳の異常
部位が脳実質の左部にあると判断される。
 6 上告人の本件発作後少なくとも退院まで、主治医のE医師は、その原因を脳
出血によるものと判断し治療を行つてきた。
 7 化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、当時他にこれ
が再燃するような特別の事情も認められなかつた。
 三 原判決は、以上の事実を確定しながら、なお、本件訴訟にあらわれた証拠に
よつては、本件発作とその後の病変の原因が脳出血によるか、又は化膿性髄膜炎も
しくはこれに随伴する脳実質の病変の再燃のいずれによるかは判定し難いとし、ま
た、本件発作とその後の病変の原因が本件ルンバールの実施にあることを断定し難
いとして上告人の請求を棄却した。
 四 しかしながら、(1)原判決挙示の乙第一号証(E医師執筆のカルテ)、甲第
一、第二号証の各一、二(F医師作成の病歴概要を記載した書翰)及び原審証人E
の第二回証言は、上告人の本件発作後少なくとも退院まで、本件発作とその後の病
変が脳出血によるものとして治療が行われたとする前記の原審認定事実に符合する
ものであり、また、鑑定人Gは、本件発作が突然のけいれんを伴う意識混濁で始り、
後に失語症、右半身不全麻痺等をきたした臨床症状によると、右発作の原因として
脳出血が一番可能性があるとしていること、(2)脳波研究の専門家である鑑定人H
は、結論において断定することを避けながらも、甲第三号証(上告人の脳波記録)
につき「これらの脳波所見は脳機能不全と、左側前頭及び側頭を中心とする何らか
の病変を想定せしめるものである。即ち鑑定対象である脳波所見によれば、病巣部
乃至は異常部位は、脳実質の左部にあると判断される。」としていること、(3)前
記の原審確定の事実、殊に、本件発作は、上告人の病状が一貫して軽快しつつある
段階において、本件ルンバール実施後一五分ないし二〇分を経て突然に発生したも
のであり、他方、化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、当
時これが再燃するような特別の事情も認められなかつたこと、以上の事実関係を、
因果関係に関する前記一に説示した見地にたつて総合検討すると、他に特段の事情
が認められないかぎり、経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、
これが本件ルンバールに困つて発生したものというべく、結局、上告人の本件発作
及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。
 原判決の挙示する証人I、同Jの各証言鑑定人G、同K、同H及び同Jの各鑑定
結果もこれを仔細に検討すると、右結論の妨げとなるものではない。
 五 したがつて、原判示の理由のみで本件発作とその後の病変が本件ルンバール
に困るものとは断定し難いとして、上告人の本件請求を棄却すべきものとした原判
決は、因果関係に関する法則の解釈適用を誤り、経験則違背、理由不備の違法をお
かしたものというべく、その違法は結論に影響することが明らかであるから、論旨
はこの点で理由があり、原判決は、その余の上告理由についてふれるまでもなく破
棄を免れない。そして、担当医師らの過失の有無等につきなお審理する必要がある
から、本件を原審に差し戻すこととする。
 よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官大塚喜一郎の補足意見があるほか、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官大塚喜一郎の補足意見は、次のとおりである。
 多数意見は「原判決の挙示する証人I、同Jの各証言、鑑定人G、同K、同H及
び同Jの各鑑定結果もこれを仔細に検討すると、いずれも右結論の妨げとなるもの
ではない。」としているが、この点に関する検討結果を要約すると、次のとおりで
ある。
 (1) 鑑定人Gの鑑定書によれば、本件発作の原因として脳出血が一番考えられ
るとし、その根拠として、発症が突然のけいれんを伴う意識混濁で始り、後に失語
症、右半身不全麻痺等をきたした臨床症状によるとし、むしろ、本件発作及びその
後の病変と脳出血との因果関係を肯定している。
 (2) 鑑定人Kの鑑定書によれば、本件発作は、広義の化膿性髄膜炎の再燃によ
るとも考えることができるとしながらも、他方で、「脳出血によるとの考え方も、
本患児は病初より皮下出血が見られ、出血性傾向があつたと思われること、発作が
突然おこつたものであること等からも、一応その可能性は考えられる。」とし、つ
いで、現在の後遺症につき、「広義の化膿性髄膜炎によるものと考えうるし又脳出
血の後遺症とも考えられる。若し脳出血があつたとすればそれは感染症の経過中に
多くみられる脳白質全般の小出血、小血栓等に基づくものであろう」とし、「本件
の場合、この出血性脳症そのものとも考えられるし、又経過中に紫斑の認められた
所から出血性素因があつたと思われるから丁度ルムバールを行つた時、これによつ
て出血性傾向を増す何らかの要因が加わつたかも知れない。」とし、結論的には想
定しうる原因のいずれであるかを断定していないが、少なくとも本件発作と脳出血
との因果関係の可能性を肯定している。
 (3) 鑑定人Hの鑑定書によれば、甲第三号証(上告人の脳波記録)につき、「
これらの脳波所見は脳機能不全と、左側前頭及び側頭を中心とする何らかの病変を
想定せしめるものである。即ち鑑定対象である脳波所見によれば、病巣部乃至は異
常部位は、脳実質の左部にあると判断される。」としながらも、「これらの事項を
参考にして脳波所見を改めて解読すると臨床症状である右片麻痺と局在性痙れんを
うらづけるものは上記の左側の限局性棘波であり、また第一回の脳波記録前に髄膜
炎の経過をもつていると考えられるので、二回目以降の脳波所見は、髄膜炎後遺症
による脳波像と考えられる。尚この脳波所見からは、合併症として脳出血の有無は
判断出来ない。」とし、脳波研究専門家である同鑑定人は、脳波所見の限界として、
病巣部ないしは異常部位が脳実質の左部にあることのみでは疾患の原因が何である
かを診断することは、特殊の場合を除いて困難であり、さらに、被検者の臨床像や
レントゲン所見、脊髄液所見等の他の臨床検査所見を参考にして総合的に考察しな
ければならないとしている。したがつて、前記の「合併症として脳出血の有無は判
断出来ない。」という所見は、右の総合的考察を必要とする結論を導き出すための
思考過程の所見であつて、それ以上の意味をもつものではない。
 (4) 右H鑑定書の結論に照らして、臨床医師の所見を検討すると、証人Eの第
一審における第二回証言によれば、錐体外路症状、知能障害、性格障害など広範囲
の後遺症が残つたから、単に脳実質左側部の脳出血とは考えられなくなり、化膿性
髄膜炎の後遺症と考えるようになつたとし、また、証人Lの証言によれば、脳波所
見により全誘導的棘波の場合、症状が脳全体に広がり、後遺症も全般的なものとな
るので、これは髄膜脳炎とみられるし、脳出血の場合は限局的異常波であるとし、
鑑定人Jの鑑定書第四項にも同旨の記述がある。しかしながら、右各証拠は、多数
意見四説示の乙第一号証(E医師執筆のカルテ)、甲第一、第二号証の各一、二(
F医師作成の病歴概要を記載した書翰)、原審証人Eの第二回証言、鑑定人G、同
Hの各所見と対比すると、本件発作とその後の病変の原因が脳出血であることを否
定する資料とすることはできない。
 (5) 鑑定人Jの鑑定書によれば、本件発作の原因として、脳炎を伴う化膿性脳
膜炎の再燃に基づくものと理解するのが可能性の高い判断と思われるとしており、
同人の証言によると、右鑑定は甲第三号証の脳波所見に有力な根拠を求めているこ
とが窺われる。しかし、同人は脳波の専門家ではないから、同鑑定書中の脳波所見
よりは専門家であるH鑑定書の前記所見を信用すべきである。
 (6) 証人Iは、小児の脳波を取扱う医師であるが、脳波記録のみからけいれん
の原因を判断することは、非常に困難であると述べながらも、甲第三号証の所見に
ついては、癲癇性けいれんであり、化膿性髄膜炎の後遺症であると述べているが、
右証言は十分な根拠を示していないから説得力に乏しく、措信し難い。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    吉   田       豊
 裁判官小川信雄は退官につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛