弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成25年(し)第77号再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対
する特別抗告事件
平成25年3月27日第三小法廷決定
主文
本件再審請求事件の手続は,申立人の死亡により終了し
た。
理由
記録によれば,申立人は,平成22年3月21日頃から同月末日頃までの間に死
亡したことが明らかである。そうすると,本件再審請求事件の手続は,申立人の死
亡により終了したものというべきであるから,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり決定する。
(裁判長裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官
寺田逸郎裁判官大橋正春)

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