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平成17年(ラ)第10006号 不正競争仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
(原審・東京地方裁判所平成16年(ヨ)第22130号)
            決     定
        抗告人      株式会社ニッサンキ
        代理人弁護士   加々美博久
        同        望月真
        同        田端聡朗
        相手方      昭和炭酸株式会社
        代理人弁護士   遠藤英毅
        同        今村健志
        同        戸張正子
        同        宮坂英司
            主     文
   1 本件抗告を棄却する。
   2 抗告費用は抗告人の負担とする。
            理     由
第1 抗告の趣旨
1 原決定を取り消す。
2 相手方は,抗告人が販売する商品(商品名「ソフトブラスター」)を委託販
売する代理店及びソフトブラスターを購入する顧客等に対し,ソフトブラスターを
販売及び購入する行為は相手方の特許権の侵害である旨を口頭又は文書により宣伝
し陳述することによって,抗告人が中華人民共和国(中国),台湾及び大韓民国
(韓国)の各国内においてソフトブラスターを販売するのを妨害してはならない。
第2 事案の概要
 本件は,いずれも日本法人である抗告人(原審債権者)と相手方(原審債務
者)との間で平成2年7月に締結された製品共同開発契約が合意解除(約)された
後,抗告人が共同開発された製品を中国内で販売していたことに対し,相手方が抗
告人に対し,前記販売は相手方が中国において有する特許権を侵害する旨の通知を
する等として販売妨害行為を行ったので,相手方による前記販売妨害行為は不正競
争防止法2条1項14号に該当するとして,同法3条に基づき,民事保全法に基づく
仮処分として販売妨害行為の差止めを求めた事案である。
 原審は,不正競争行為の差止請求の準拠法は法例11条1項によって決するべきで
あり,同条項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は中国であるから,中国の法
律が準拠法となるところ,抗告人は中国の法律について何ら疎明しないから被保全
権利について疎明がないことに帰する等として,本件仮処分申請を却下した。
 これに対し,原審債権者たる抗告人が,原決定の違法を理由として,本件抗告を
申し立てた。
第3 当事者の主張
1 当事者双方の主張は,次のとおり付加するほか,原決定「事実及び理由」欄
の「第2 事案の概要」の1(前提となる事実),2(争点),3(争点に関する
当事者の主張)に記載のとおりであるから,これを引用する。
 なお,以下,本決定において,略語は原決定の例による(ただし,「上海玉山」
は「上海玉山社」と改める。)。
2 抗告人
(1) 不正競争行為の差止請求の準拠法
 原決定は,本件の事実関係の下では,法例11条1項にいう「原因タル事実
ノ発生シタル地」は中国であるから,中国の法律が本件差止請求の準拠法となると
判断したが,以下のとおり誤りである。
ア「原因タル事実ノ発生シタル地」は,権利侵害という結果が生じた地(結
果発生地)であると解するべきである。本件では抗告人の営業権という権利の侵害
が問題となっているところ,抗告人は日本国内から本件製品を中国に輸出している
者であるから,抗告人の営業上の利益は日本国内で生じるものであり,営業権の侵
害も日本国内で生じたと考えるほかない。したがって,結果発生地は日本である。
イ また,「原因タル事実ノ発生シタル地」を,相手方による妨害行為が行
われた地(行動地)であると解するとしても,本件文書(甲12)の内容の確定を含
む相手方の意思決定は日本国内で行われているから,本件文書が中国において作
成・発送されたとしても,実質的には日本において妨害行為が行われたものと同視
すべきであり,行動地も日本である。日本で意思決定した妨害行為が,日本から発
送されれば日本法が準拠法となり,中国から発送されれば中国法が準拠法となるの
は,あまりにも形式的な判断である。
ウ のみならず,相手方の日本国内の本店における意思決定がなされれば,
抗告人に対する営業妨害行為を止めることができるのであるから,本件仮処分命令
の実効性の観点からも,日本法が準拠法とされるべきである。
エ そもそも本件事件は,相手方による本件共同開発契約への違反が発端と
なっており,これは日本国内の公序の問題であるから,我が国の不正競争防止法を
準拠法と考えるべきである。
(2)本件中国特許権の出願経緯
ア 相手方の当時の担当者P1の手帳(乙11-1,2)は,原審においては疎明
資料として提出されておらず,当審になってこれが発見されたというのは不自然で
あり,その記載内容には信用性がない。
イ 同手帳の記載が仮に当時作成されたものであるとしても,その記載内容
は,中国における特許出願に関する抗告人の意向についての相手方側の主観的な認
識を記録したものにすぎない上,その記載内容は不明確であり,本件共同開発契約
において工業所有権は共有とする旨の条項があることに照らすと,同手帳の記載を
もって,本件中国特許権を相手方が単独で出願し登録を受けることに対する抗告人
の同意があったとすることはできない。
ウ 仮に,抗告人が相手方に対して,本件中国特許権を単独で出願し登録を
受けることに同意を与えたとしても,それは,抗告人が本件中国特許権を実施して
機械の製造・販売ができなくなることを予定したものではなく,抗告人には通常実
施権が留保されていたというべきである。
3 相手方
(1) 差止請求の準拠法
ア 抗告人は,抗告人の営業上の利益の侵害は日本国内で発生したから,結
果発生地は日本であると主張する。しかし,抗告人が日本から本件装置を輸出でき
ないことは,中国において本件装置を販売できないことの反射的ないし副次的効果
にすぎないから,営業上の利益の侵害は中国国内で発生しているというべきであ
る。
イ 抗告人の取引業者に対する相手方の告知行為も,中国国内で行われたも
のであるから,行動地の観点からしても,中国が「原因タル事実ノ発生シタル地」
である。
(2)本件中国特許権の出願経緯
 本件中国特許権を相手方が単独で出願し登録を受けることについて抗告人
の承諾があったことは,当時の相手方の担当者であったP1の手帳(乙11-1,2)に
記載されていることからして,明らかである。
第4 当裁判所の判断
1 当裁判所も,抗告人の本件仮処分申請は失当として却下すべきものと判断す
る。その理由は,次のとおりである。
2 被保全権利について
(1) 国際裁判管轄の有無
 原決定12頁の争点(1)に対する判断のとおり,我が国の国際裁判管轄を肯定すべき
である。
(2) 本件差止請求の準拠法
 抗告人(原審債権者)の相手方(原審債務者)に対する本件仮処分申請の
被保全権利とされているのは,日本の不正競争防止法3条に基づく差止請求権であ
り,その前提として抗告人は,本件差止請求に関しては日本法が適用されるとし,
これに対し相手方は,同人がしたとされる販売妨害行為は中国国内でのものである
から,本件差止請求に関しては中国法が適用されるとし,原決定も同様の立場に立
つ。
 ところで,抗告人と相手方のいずれもが,日本法に基づき設立されかつ日本に本
店所在地を有する法人であるが,本件差止請求の対象とされた相手方の販売妨害行
為の主要部分は中国国内で行われたというのであるから,その限度で本件は渉外的
要素を含み,準拠法を決定する必要があることになる。そして,準拠法を決定する
ための我が国の法規範は法例(明治31年6月21日法律第10号)であるが,本件のよ
うに事業者間の公正な競争を確保するための差止請求権の準拠法に関しては,法例
等に直接の定めがないから,条理により決するのが相当と解する(相手方及び原決
定は,法定債権の成立及び効力に関する法例11条を適用すべきものとするが,本件
請求は差止請求であって損害賠償請求でないから,当裁判所はこの見解を採用しな
い。)が,本件においては,抗告人及び相手方はいずれも日本に本店所在地及び常
居所を有すること,本件差止請求は日本国内で締結された両者間の共同開発契約又
はその合意解除(約)に付随する法律関係であること等の事情に照らすと,日本法が
本件差止請求に関して最も密接な関係を有する法域の法として,準拠法になると解
するのが相当である。
 そこで,進んで,日本の不正競争防止法に基づき本件差止請求の当否について判
断する。
(3) 不正競争防止法3条に基づく差止請求の可否
ア 抗告人は,相手方による販売妨害行為(本件文書の送付行為)が不正競
争防止法(以下「法」という。)2条1項14号の「虚偽の事実を告知し,又は流布
する行為」に該当すると主張し,相手方は前記のとおりこれを争っている。
イ 本件記録によれば,次の事実が一応認められる。
(ア)抗告人及び相手方は,平成2年7月17日,本件共同開発契約を締結し
た。本件共同開発契約の契約書(甲1)においては,本件共同開発に係る発明,考
案等の工業所有権を受ける権利は,抗告人及び相手方の共有(持分各2分の1)と
する旨が定められていた。
(イ)平成5年8月頃,相手方の技術部機器開発グループ次長であったP1
(以下「P1′次長」という。)は,相手方の専務であったP2(以下「P2′専
務」という。)との間で,本件共同開発契約に基づき開発した本件装置に関して中
国で特許出願をすることについて協議した。平成5年9月24日,P1′次長はP2
′専務に対して,中国における特許出願についての意向を再度問い合わせたとこ
ろ,P2′専務はP1′次長に対して,抗告人としては中国で特許出願する意向は
ない旨を回答した(乙11-1,11-2,12)。
 そこで,相手方は中国においては単独で特許を出願することとし,1993年(平成
5年)11月15日に特許出願を行い,2001年(平成13年)10月3日に本件中国特許権
の効力が発生した(甲7-1,2)。
(ウ)なお,上記(イ)に関し,抗告人は,前記のとおり,P1′次長の手帳
(乙11-1,2)の記載は信用できない旨主張するが,その記載内容は,本件中国特許
権に関する事項にとどまらず,いずれも詳細かつ具体的なものである上に,これら
が後日の作成にかかるものであることをうかがわせる事情も特段認められないこと
に照らすと,同手帳における本件中国特許権の出願に至る経緯についての記載内容
も,その当時にP1′次長が逐一記入したものと考えられるところである。
 そして,同手帳には,平成5年9月24日の項に「日産キ海外特許原コウわたす。
海外については覚書があるので,その主旨基づき,海外特許は提出せずSTKのみでと
の事。国内は出すとの事。」との記載があり(乙11-2),この記載によれば,相手
方が本件中国特許権を単独で出願することについて,抗告人は相手方に対して同意
していたものと認められる。本件装置について,本件中国特許権は同年11月15日に
相手方が単独で,日本における特許権は同年9月30日に抗告人と相手方が共同で,
それぞれ特許出願しているところ,この事実は,同手帳の上記記載の趣旨とよく整
合しており,このことからしても,同手帳の記載内容には十分信用性があるものと
いうべきである。
(エ)日本における本件装置の特許については,抗告人と相手方が,平成5
年9月30日,共同で特許出願をした。同出願については,審査の結果特許するとの
査定がなされ,平成15年6月20日,特許権の設定登録がなされた(甲3)。
(オ)抗告人と相手方は,平成7年12月1日,本件装置に関する本件製造委
託契約を締結した。本件製造委託契約には,相手方が抗告人に対して本件装置の製
造を委託すること,抗告人が本件装置を製造して相手方にこれを供給すること等が
定められていた(甲4)。
 なお,本件製造委託契約は,その後平成15年10月31日,本件覚書(甲6)をもっ
て合意解除(約)された。本件覚書においては,本件装置を,抗告人及び相手方のそ
れぞれが独自に製造し,販売できることとされた。
(カ)本件製造委託契約の合意解除(約)の頃から,抗告人は中国に対する本
件装置の輸出を開始し,上海玉山社が中国における抗告人の代理店となった。
 ところが,相手方は,平成15年12月29日,上海玉山社に対し,ショットブラスト
装置と類似する製品を輸入し,販売する行為は,相手方が有する本件中国特許権を
侵害する行為であるから,類似製品の広告,宣伝及び販売を即時停止するよう求め
る旨の本件文書(甲12)を送付した。
 本件文書の文案は,上海に駐在していた相手方の従業員であるP3
が,中国の弁護士に依頼して作成させた。P3は,この文案を電子ファイル化し,
電子メールに添付して相手方の東京本社に送信した。相手方の東京本社ではこの電
子ファイルを印刷し,印刷した警告文書に相手方の常務取締役事業本部長であるP
4の署名押印を得た上,これをPDFファイル化し,電子メールに添付してP3に送信
した。P3は,このPDFファイルをカラー印刷して上海玉山社に郵便で送付した(乙
8~10)。
ウ 以上の認定事実に基づき,相手方の行為の法2条1項14号該当性につい
て判断する。
(ア) 本件文書(甲12)は,その文面からすれば,抗告人が製造・輸出し
上海玉山社が中国内で輸入・販売していた本件装置について,その輸入・販売が相
手方の本件中国特許権を侵害するとの趣旨のものである。そして,本件装置が本件
中国特許権を実施した製品であり,かつ相手方は本件中国特許権を有しているか
ら,相手方が本件文書を送付したことが,虚偽の事実の告知に当たるということは
できないことは明らかである。
(イ) もっとも,この点に関し抗告人は以下のとおり主張するが,いずれ
も採用できない。
a 抗告人は,本件中国特許権は,相手方が抗告人に秘匿して取得した
ものであるから,本件共同開発契約に違反して取得されたものであって無効である
と主張する。
 しかし,前記のとおり,本件中国特許権の出願について抗告人は同意していたと
認められるのであるから,抗告人の上記主張は,その前提を欠き,採用できない。
b また抗告人は,相手方の本件中国特許権が有効であるとしても,本
件共同開発契約に基づき抗告人に対する黙示の実施権の設定があったとみられるこ
とや,相手方の本件中国特許権の取得は模倣品業者への対抗という目的の下に抗告
人のためにも行われたものであることからすれば,相手方は抗告人に対して本件中
国特許権の効力を主張することはできない,と主張する。
 しかし,本件文書の名宛人は中国国内の輸入・販売者である上海玉山社であると
ころ,特許権の効力については属地主義の原則が採用されており,抗告人主張のよ
うな事情によって本件中国特許権の効力が制限され,中国国内における輸入・販売
行為に対する権利行使が制限されるか否かは,中国法によって決せられるべき事項
である。そして,中国の特許関連法制について疎明はなされていないから,本件中
国特許権の効力が本件装置の輸入・販売行為に及ぶとする本件文書の記載が虚偽で
あるとまでいうことはできない。
c また抗告人は,本件共同開発契約に際して締結された本件覚書によ
れば,抗告人は独自に本件装置を製造・販売することができるのであるから,少な
くとも抗告人と相手方との間では,抗告人は本件装置を販売する権利を有してお
り,相手方の本件中国特許権による制約を受けるものではないと主張する。
 しかし,抗告人主張の事情によって本件中国特許権の効力が制限されるか否か
は,上記bと同じく中国の特許関連法制によって決せられるべき事項であるから,
抗告人主張の事情があるとしても,本件文書の記載が虚偽であるということはでき
ない。
d 抗告人は,本件の紛争の経緯に照らせば,相手方による本件文書の
送付行為は,競業者である抗告人の信用を毀損し市場での競争において優位に立つ
ことを目的としたものであって,特許権の正当な権利行使とはいえないと主張す
る。
 しかし,上記bのとおり,本件中国特許権の効力が中国国内の輸入・販売行為に
及ぶか否かは明らかではないところ,その効力が及ぶものとすれば,相手方が本件
文書を中国国内の輸入・販売者等に対して送付する等の行為を行うことは,まさに
特許権の正当な権利行使といえることになるから,抗告人の上記主張も採用の限り
でない。
エ 小括
 よって,相手方による本件文書の送付等の行為が,法2条1項14号に定める虚偽
の事実の告知に該当することについての疎明はないことに帰するといわざるを得な
い。
3 結語
 以上によれば,本件仮処分申請については被保全権利の疎明がないことに帰する
から,これを却下した原決定は結論において相当であり,本件抗告は理由がないか
らこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。
      平成17年12月27日
       知的財産高等裁判所第2部
           裁判長裁判官     中  野  哲  弘
              裁判官     岡  本     岳
              裁判官     上  田  卓  哉

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