弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 弁護人中沢信雄及被告人の控訴の趣意は同弁護人及被告人各提出の控訴趣意書と
題する書面に記載の通りであるから茲に之を引用するが之に対する当裁判所の判断
は左の通りである。
 弁護人及被告人の事実誤認の控訴趣意について、
 論旨は要するに被告人は恐喝の意思なく惹いて事実の誤認を主張するにあるが原
判決挙示の各証拠其の他原審に於て取調べた証拠に依れば被告人が原判示日時Aに
対し前後二回に亘り判示の如く夫々記載した書面就中一通の書面には約三百万円借
用したい云々の金額を明示して金員を要求する旨の記載した書面を郵送し更に電話
にて判示の如く申向けて脅迫し因て同人から判示金員を喝取せんとした事実を認め
るに十分にして右認定を覆すに足る証拠がない。論旨は原審が適法になした証拠の
取捨判断を批難するものと言う外はないので採用することが出来ない。
 弁護人の量刑不当の控訴趣意について、
 原審に於て顕れた総ての証拠の内容を検討するときは被告人が喝取せんとした金
員の数額、本件犯行の動機、態様其の他諸般の状況に鑑み原判決の量刑が重きに過
ぎるものとは認め難いから論旨は理由がない。
 被告人の訴訟費用の裁判に対する控訴趣意について、
 <要旨>訴訟費用の負担を命ずる裁判に対しては本案の裁判に対し上訴があつたと
きに限り不服を申立て得ることは刑事訴訟法第百八十五条後段の定めるとこ
ろであつて訴訟費用の裁判に対しては独立して上訴をすることが出来ない。従つて
本案の裁判に対し上訴をすると同時に訴訟費用の裁判に対し不服を申立てた時でも
本案の裁判に対する上訴が棄却された時には仮令訴訟費用の裁判に対する上訴が理
由があつてもその上訴は棄却さるべきである。而して本案に対する控訴の趣意が孰
れも理由のないことは前記各論旨に対する判断に依つて明かであるから所論の訴訟
費用の裁判に対する論旨についてはそれに対する判断をする迄もなく之を棄却すべ
きものである。
 被告人の爾余の控訴趣意について、
 本件訴訟記録を精査するも訴訟手続に所論の如き法令違反あることを発見し得な
いから論旨は理由がない。
 尚原判決には他にも破棄しなければならないような事由はないから刑事訴訟法第
三百九十六条に則り本件控訴を棄却することとし主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 羽田秀雄 裁判官 小林登一 裁判官 石田恵一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛