弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人が控訴人に対して平成13年12月25日付けでした原判決別表1
記載の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処
分を取り消す。
第2事案の概要
,,本件事案の概要は次のとおり控訴人の当審における主張を付加するほかは
「」「」,原判決の事実及び理由中第二事案の概要に記載のとおりであるから
これを引用する。
1利子等該当性について
()次のとおり,本件各履行引受契約においては,A金員の交付を受けた控1
,,訴人はこれを本件各社債等発行会社に対して返還する義務を負っておらず
また,後記()のように,A金員は委任事務処理費用等にすぎないから,本2
件各履行引受契約には消費寄託契約としての要素はない。
したがって,本件各社債等発行会社が本件各履行引受契約に基づいて控訴
人に対して交付したA金員を預金と解する余地はなく,B金員の額とA金員
の額との差額である本件金員をもって「預金の利子」と解する余地はない。
ア控訴人は本件各社債等発行会社に対するB金員の返還に代えて本件各履
行引受契約の定める原債務の支払義務を負っているのではないから,原債
務の支払債務を本件各社債等発行会社に対するA金員の返還義務に代わる
ものであると評価することはできない。
イA金員は,具体的な使途が完全に特定されて預けられ,その払戻しを求
めることができず,原債務の債権者に対してのみ支払うとされ,本件各社
債等発行会社に対する払戻しが定められていないのであるから,預金では
ない。
ウ金銭消費寄託は,金銭の(価値の)保管それ自体が主たる目的であるも
のに限定されるべきであり,保管が契約の直接の目的ではなく,委任契約
等の効力の一つとしてその中に包摂されるにすぎない場合には,委任契約
等の効力として処理されるべきである。本件各履行引受契約は,原債務
の支払事務の委託のみを目的とした委任契約であり,委任事務処理費用
等の保管に伴って派生的に金銭の保管が生じているにすぎず,当事者と
しては委任事務の履行という本来の契約目的を実現しようという意思し
か有していないから,本件各履行引受契約は消費寄託契約の要素を有し
ていない。
エ本件各履行引受契約は,普通預金,当座預金及び定期預金等の典型的な
預金契約とは外形的にも実質的にもその内容は大きく異なっており,A金
員を預金であると解する余地はない。本件各履行引受契約においては,金
銭の保管が主たる目的ではなく,控訴人にA金員を交付することが義務付
けられていて,第三者に対する支払のみが予定され,本件各社債等発行会
社に対する払戻しが予定されておらず,印鑑の届出や預金通帳・証書の発
行の手続もない。本件各社債等発行会社は,その会計処理においてA金員
を資産の部に預金として計上していない。
オ控訴人のA金員についての会計処理は,本件各履行引受契約が消費寄託
契約としての要素を有することを裏付けるものではない。控訴人が本件金
員を「定期預金利息」として会計処理したのは,委任事務を処理するため
の「預り金」として会計処理しようとしたところ,当時の長期信用銀行法
により自由に勘定科目を設定することができなかったため,適切な勘定科
目により処理することができなかったことによるものであるし(長期信用
,,,),銀行法18条同法施行規則18条銀行法20条同法施行規則19条
これに加えて当時の監督官庁である大蔵省銀行局からの強い行政指導もあ
ったのである。
()次のとおり,本件各履行引受契約は,当事者の目的及び合意内容に照ら2
せば,その法的性質は,本件各社債等発行会社に代わって,その原債務の支
払の履行を引き受けることを目的とする委任契約であり,A金員は,委任契
約に基づいて交付された委任事務処理費用等である。
ア本件各社債等発行会社は,A金員を委任事務処理費用等として交付した
のであり,預金として交付する意思はなかった。本件各履行引受契約の内
容及び控訴人と本件各社債等発行会社の意図と認識に照らして,A金員を
預金と解する余地はない。本件各履行引受契約の目的は,本件各社債等発
行会社が,A金員を支払うことにより,原債務をオフバランス化して当該
債務を繰り上げて償還したものと取り扱い,原債務の償還損を計上した上
で,その貸借対照表の負債の部からその原債務の帳簿価格を消去すること
である。
イ本件各履行引受契約においては,委任事務処理費用であるA金員が合理
的に運用されることを前提に,B金員についてA金員の交付時点の現在価
値を算定し,控訴人に対する事務手数料に報酬額を加えた上でA金員の額
を算定したのであり,控訴人は,善管注意義務を尽くしてA金員を運用し
さえすればB金員を賄うことができるのであって,受任者には特別な経済
的負担はかかっていない。したがって,A金員の額が事務処理費用である
B金員の額に満たないことはA金員が委任事務処理費用等に該当しないこ
とを基礎付けるものではない。
ウA金員が委任事務処理費用等に該当する場合でもその運用は禁じられる
ものではなく,控訴人がA金員について自己の資金と一緒に運用,管理を
行っていたとしても,A金員を受任者として善管注意義務をもって保管し
ていたと評価することができるのであり,A金員が委任事務処理費用等で
はないと評価することはできない。
()本件各履行引受契約に消費寄託契約の要素が認められたとしても,次の3
とおり,本件金員を利子であると評価する余地はない。
ア本件各履行引受契約においては,本件金員を利子として支払う旨の合意
はされてない。
イ本件金員は,割引料としての性質を有するもので,償還差益に相当する
ものであり,本件各社債等発行会社は,本件金員について償還差益とし
て法人税を納付済みである。本件各履行引受契約におけるA金員の交付に
関し,国税当局も「税務上も債務者は債権者との関係において現実に債務,
の履行が行われていないことから法的に原債務は消滅していないものの,
債務履行引受者との関係においては,実質的に債務履行引受者が債務の肩
代わりをしたのと同様であると考えられることからこの経済的機能を重視
して,原則的に契約実行日に債務の一括弁済が行われたものと同視してこ
れに伴う償還差損益の計上を行うこと」を認めているのである(甲13,
18。)
ウ本件各履行引受契約においては,納税義務者である本件各社債等発行会
社は,A金員を委任事務処理費用等として支払った時点において,A金員
を「償還費用」とし,本件金員を「償還差益」として取り扱うという,一
般に公正妥当と認められた会計処理を行っているのである。したがって,
本件金員の支払は,その経済的機能に照らしても,本件各社債等発行会社
に対する利子の支払であると評価することはできない。
()源泉徴収義務が課されるべき「利子」は,源泉徴収制度の趣旨にかんが4
み,大量性,定量性を有するものに限定解釈されるべきである。
2国内における支払該当性について
()銀行による振込送金による支払が行われた場合には,その支払地は,当1
該振込送金事務を担当した支店の所在地を基準とすべきであり,海外の支店
における事務として行われたのであれば,海外で支払が行われたものと解す
べきである。
()控訴人のケイマン支店は,物的施設及び人員は現地に存在しないが,同2
支店における主たる事務内容は送受金のための口座管理であり,銀行法上の
支店としての営業の実態・機能を備えていた。
3国税通則法67条1項ただし書の適用の可否について
()本件各履行引受契約に基づいて交付されたA金員が預金であると解する1
としても,国税当局は,本件各社債等発行会社に対しては本件金員を原債務
の償還に伴う「償還差益」として処理することを認めているのであるから,
控訴人が,本件金員を利子として処理することは,事実上不可能であった。
()国外支店において勘定を管理する金銭の支払については,支払指図の作2
成等単純な事務作業を国内の事務担当者に行わせていたとしても,国外払と
して取り扱うという税実務の慣例があったから,控訴人が当該支払を国内払
と認識することは不可能であった。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,
次のとおり補正し,次項以下のとおり控訴人の当審における主張に対する判断
を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中「第三争点に対する判断」
に記載のとおりであるから,これを引用する。
「」「」。()原判決25頁20行目の金融開発室を金融商品開発室に改める1
()原判決31頁1行目の「それ」から3行目の「返還するという」までを2
「それを一定期間自由に運用して,A金員とこれに対する各支払日までの期
間に応じた利息に相当する本件金員を加えたB金員を用意し,約定に係る相
当な期間経過後の各支払日に原債務の支払をすることにより,寄託に係る元
利金としてのB金員の返還を了し,A金員に関する一切の債務を消滅させる
という」に改め,6行目の「A金員を」の次に「約定に係る各支払日までの
期間」を,7行目の「A金員」の前に「上記期間経過後の各支払日に」をそ
れぞれ加える。
2利子等該当性について
()控訴人の主張は,要するに,本件各履行引受契約は,本件各社債等発行会1
社に代わって,その原債務の支払の履行を引き受けることを目的とする委任
契約であって,消費寄託契約としての性質を有せず,A金員は,委任契約に
基づいて交付された委任事務処理費用等であるというのである。しかし,そ
の主張は,いずれも採用することができない。その理由として,以下の点を
付加する。
()A金員の交付・保管に関する契約当事者の認識について2
ア証拠(甲14)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人がデット・アサンプ
ション取引を開始したのは昭和62年ころであること,当時,デット・ア
サンプション取引により銀行が受け取る金銭をどのように会計処理するか
について明確な指針となるものはなかったこと,そこで,控訴人が監督官
庁である大蔵省に相談し,その結果,デット・アサンプション取引により
「」()控訴人が預入れを受けた金銭を預金として処理するスキーム枠組み
が組成されたこと,当時,大蔵省は,銀行以外の会社がデット・アサンプ
ション取引を行うことによって支払事務の履行等をめぐりトラブルが生ず
ることを懸念したものと考えられること,その後,控訴人においても,デ
ット・アサンプション取引により預かった金銭を預金として会計処理し,
本件各履行引受契約に関しても,A金員を定期預金,本件金員を支払利息
として会計処理してきたことを認めることができる。
上記事実によれば,控訴人において,デット・アサンプション取引を開
始した時から,A金員を定期預金,本件金員を支払利息とする認識があっ
たことを否定することはできないものといわなければならない。
イ次に,本件各履行引受契約の相手方17社の認識について見るに,本件
各履行引受契約の一覧は,原判決別表3に記載のとおりである。その各契
(。「」。),約書甲4の1~37以下原契約書ということがあるにおいて
A金員の交付についてどのように規定されているかを見ると,契約の相手
方17社について,次のとおり分類される(以下,会社名は「株式会社」
を省略する。。)
①「預金の預入れ」としているもの。沖縄電力(甲4の2,大日本イ)
ンキ化学工業(甲4の15,中国電力(甲4の18・19,マルナカ))
(甲4の34・35)
②預託金預託金の預入れとしているもの石川島播磨重工業甲「」,「」。(
4の1,東北電力(甲4の22,三菱地所(甲4の36・37)))
「」「」「」③英文の契約書のを支払資金の交付又は本件支払資金Deposit
と訳しているもの(なお「」には,寄託,預託,預入れ,預金,deposit
などの意味がある。東京電力(甲4の6~10,東邦瓦斯(甲4の。))
21)
④「支払資金の交付」としているもの。九州電力(甲4の3~5,関)
西電力(甲4の11~13,四国電力(甲4の14,中部電力(甲4))
の16・17,阪急電鉄(甲4の23,北海道電力(甲4の24,)))
北陸電力(甲4の25・26。なお,同27~33は「債務履行引受金
の支払」との表題になっているが,規定の内容は同25・26と同じで
ある)。
⑤「資金の交付」としているもの。東海旅客鉄道(甲4の20)
ウところで,原契約書において「支払資金の交付」とか「資金の交付」と
規定しているからといって,A金員について相手方に預金の認識がないこ
とを意味しない。
本件各変更契約の契約書(甲5の1~34・36・37。以下「変更契
約書」ということがある)を見ると,変更契約書には,明文で「長銀ロ。
ンドン支店に預け入れられている預金を,1999年(平成11年)1月
27日付をもって長銀ケイマン支店に移管することに合意し」と規定して
いるものが次のとおり多数ある。
石川島播磨重工業(甲5の1,沖縄電力(甲5の2,大日本インキ化))
学工業(甲5の15,中国電力(甲5の18・19,東海旅客鉄道(甲))
5の20,北陸電力(甲5の25~33,マルナカ(甲5の34,三)))
菱地所(甲5の36・37)
また,明文で「預金の移管」と規定していない変更契約書においては,
「本件支払資金の残額の移管(関西電力。甲5の11~13)と表現す」
るか,原契約書の「長銀ロンドン支店」を「長銀ケイマン支店」に読み替
えて原契約書を適用する旨規定している。
エその上,本件各履行引受契約に顕著な共通点は,各契約書(原契約書)
の末尾に本件各社債等発行会社(以下「発行会社」ということがある)。
が支払うべき原債務の支払日(それはA金員の交付日から相当期間経過後
に到来する)及び当該支払日に支払うべき元利金の金額(以下「当該元。
利金」ということがある)が具体的に明記され,控訴人はA金員を原資。
として発行会社に代わり発行会社のために当該元利金を期日どおり支払先
に支払うものとされていること,及び控訴人が当該元利金を全額支払った
ときはA金員に関する一切の債務が消滅するものと約定されていることで
ある。
,,,つまり控訴人が当該元利金を全額支払終わるまでは控訴人において
A金員及び各支払日に支払後の残額を発行会社のために預かっているもの
とされていることが原契約書及び変更契約書によって明らかである。
オ以上の諸点を総合すれば,本件各履行引受契約の相手方においても,A
金員を原債務の支払という特定の目的のための定期払の預金とする認識が
あったものと認めるのが相当である。
カなお,本件各履行引受契約においては,控訴人が,A金員の預入れを受
け,これを原資としてあらかじめ定められた各支払日に当該元利金を原債
務の支払先に支払い,その全額の支払を完了することによって,A金員に
関する控訴人の発行会社に対する一切の契約上の義務が消滅するものとさ
れ,それまでの間,発行会社は,A金員又はその残額の「返還を請求でき
ない(甲4の1・22「払戻しを請求せず(甲4の2・15・34・」),」
36「返還を受けることができない(甲4の3・11・14・16・),」
),「」(),「」23・24支払を請求せず甲4の18返還請求権を有さない
(甲4の20「返還を請求せず(甲4の25)とか,A金員を「引き),」
出すことはできない(甲4の6)とされている。」
これは,A金員の預入れが,あらかじめ定められた各支払日における
原債務の当該元利金の支払を目的とし,その原資となるものであるとい
う本件各履行引受契約の性質上,合意によって預金者である発行会社に課
せられた制約であると解することができる。他方,控訴人は,このような
約定の下に,各支払日までの期間,A金員を自由に運用して約定利息に相
当する本件金員を上回る利殖を図り,A金員に本件金員を加えたB金員を
発行会社の原債務の支払のために用意することができる。したがって,こ
のような解約に関する制約を伴う預入れをもって,A金員の預入れが預金
契約(消費寄託契約)の性質を有しないものと考えることはできない。
キ以上のとおり,本件各履行引受契約においては,控訴人が,A金員の
預入れを受け,明示的に合意されている各支払日に一定金額の当該元利
金(その合計がB金員)を支払先に送金し(原債務の支払,その全部の)
支払が完了したとき,控訴人の預入先に対するA金員の返還義務が消滅
するものであるから,消費寄託の側面を見れば,B金員の支払は,A金
員の返還及び各支払日までの一定期間の約定利息としての本件金員の支
払義務の履行であるということができる。
そして,本件各社債等発行会社がいずれも我が国有数の企業であること
に照らし,以上の点を各会社が認識していなかったものと考えることはで
きない。
()控訴人の見解について3
ア控訴人は,金銭消費寄託は,金銭の保管それ自体が主たる目的であるも
のに限定されるべきであり,本件各履行引受契約においては委任事務処理
費用等の保管に伴って派生的に物や金銭の保管が生じているにすぎず,
当事者としては,委任事務の履行という本来の契約目的を実現しようと
いう意思しか有していないから,消費寄託契約の要素を有しているとは
いえない旨主張する。
しかし,先に原判決を補正の上引用して説示のとおり,本件各履行引受
契約は,控訴人が各支払日に本件各社債等発行会社の原債務の履行として
B金員を支払相手先に支払うという委任契約の性質を有するとともに,こ
の委任契約の基盤になるものとして,銀行である控訴人が,A金員の寄託
を受け,それを一定期間自由に運用して,A金員とこれに対する各支払日
までの期間に応じた利息に相当する本件金員を加えたB金員を用意し,約
定に係る相当な期間経過後の各支払日に原債務の支払をすることにより,
寄託に係る元利金としてのB金員の返還を了し,A金員に関する一切の債
務を消滅させるという金銭消費寄託の性質をも有するというべきであり,
このように一つの契約に複合的な要素があることは何ら特異なことではな
い。
そして,本件各履行引受契約においては,本件各社債等発行会社は控訴
人にA金員を預託()し,各支払日までの一定期間,控訴人が他のdeposit
資金と共にA金員を自由に運用することができるということが,A金員の
額を超えるB金員の支払を確実なものにする契約目的の根源なのであるか
ら,かなりまとまった額の金銭であるA金員の預託()及びその保deposit
管という契約の要素が単なる派生的要素であるといえないことは明らかで
ある。
イ控訴人は,本件各履行引受契約が,普通預金,当座預金及び定期預金
等の典型的な預金契約とは外形的にも実質的にもその内容は大きく異な
っているとして,A金員を預金であると解する余地はない旨主張する。
しかし,銀行法及び長期信用銀行法には,業務の範囲として「預金の
受入れ」という以外に,預金について限定した規定はなく(なお,長期
信用銀行法18条,同法施行規則18条,同規則別紙様式には「預金」,
勘定に「その他の預金」がある,個人や企業の多様な活動に伴う経済需。)
要に応ずるために,預金契約に様々な種類が生まれ,特約が生ずることは
あり得ることである。したがって,典型的な預金契約と異なる約定が存在
することをもって,A金員が預金でないということはできない。
ウ控訴人は,控訴人が本件金員を「定期預金利息」として会計処理したの
は,自由に勘定科目を設定することができなかったため,適切な勘定科目
により処理することができなかったこと及び当時の監督官庁である大蔵省
銀行局からの行政指導によるもので,本件各履行引受契約が消費寄託契約
としての要素を有することを裏付けるものではない旨主張する。
しかし,控訴人がA金員を預金以外の預り金であると認識していたので
あれば「その他負債」勘定の「その他の負債(長期信用銀行法18条,,」
同法施行規則18条,同規則別紙様式)として処理することが可能であっ
たというべきである。また,控訴人がA金員を預金でないと考えていたの
であれば,なぜ本件各履行引受契約に係る契約書(原契約書及び変更契約
書)に「預金「預託金「」等の用語を用いたのか,全く不可解で」」deposit
あるというほかない。
エ控訴人は,本件各社債等発行会社はA金員を委任事務処理費用等として
控訴人に交付したのであり,預金として交付する意思はなかった旨主張す
る。
しかし,①前記()アに認定のとおり,控訴人においては,デット・ア2
サンプション取引の開始の際,その取引により控訴人が預入れを受けた金
銭を「預金」として処理するスキーム(枠組み)が組成され,これによっ
て本件各履行引受契約が締結されているものであること,②したがって,
本件各履行引受契約の締結に至る過程で,その相手方である本件各社債等
発行会社に対しても,控訴人のスキームは説明されていると考えるのが自
然であること,③前記()イないしエに認定のとおり,原契約書及び変更2
契約書には,A金員について「預金「預託金「」等の用語が用い」」deposit
られている上,原契約書には,本件各社債等発行会社が支払うべき原債務
の支払日及び当該支払日に支払うべき元利金の金額が具体的に明記され,
控訴人はA金員を原資として発行会社に代わり発行会社のために当該元利
金を期日どおり支払先に支払うものとされていること,④そして,控訴人
が当該元利金の全額(B金員)を支払ったとき,A金員に関する一切の債
務が消滅するものとされているが,A金員とB金員との差額である本件金
員は,A金員の交付日から相当期間経過後に到来する各支払日までの控訴
人によるA金員の自由な運用によって可能となるものであることが明らか
である。
これらの諸点に照らせば,本件各社債等発行会社にA金員を預金として
交付する意思がなかったものと認めることはできない。
オそのほか,控訴人は,A金員が委任事務処理費用等として控訴人に交付
された旨の主張をする。
しかし,本件各履行引受契約が,委任契約の性質を有するとともに,金
銭消費寄託の性質をも有することは前記のとおりであり,上記の点に関す
る控訴人の主張は,これと異なる見解に立つものであって,いずれも採用
することはできない。
カまた,控訴人は,本件各履行引受契約においては,本件金員を「利子」
として支払う旨の合意はされてない旨主張する。
しかし,本件各履行引受契約には,本件各社債等発行会社がA金員を控
訴人に預け入れ,控訴人が各支払日にB金員を各支払先に支払うことによ
ってA金員と本件金員を本件各社債等発行会社に還元する趣旨が合意され
ていることは明らかであるから,A金員を上回る本件金員は,A金員の預
入れによって本件各社債等発行会社に発生する利子所得と観念すべきもの
であり,そのような契約がされている以上,法的に見て,当事者間に利子
を支払う合意がされていないということはできない。
キ控訴人は,本件金員は,割引料としての性質を有するもので「償還差,
益」に相当するものであり,本件各社債等発行会社は本件金員について
「償還差益」として法人税を納付済みであり,本件金員の支払は,その経
済的機能に照らしても,本件各社債等発行会社に対する利子の支払である
と評価することはできない旨主張する。
しかし,本件金員は,一般的な用語としての「割引料」にも,税法上の
「償還差益」にも当たらないことは明らかであるし,本件各社債等発行会
社が本件金員について「償還差益」として法人税を納付済みであると認
めるに足りる証拠はない。本件各履行引受契約によっては,本件各社債等
発行会社の有する原債務は消滅するものではないから,本件各社債等発行
会社が原債務を繰上償還したものとしてオフ・バランス化する経理処理が
認められるとしても,法的に本件金員がA金員の預入れに対する利息の性
質を有するものであることを否定することはできない。
ク控訴人は,源泉徴収義務が課されるべき「利子」は,源泉徴収制度の趣
旨にかんがみ,大量性,定量性を有するものに限定解釈されるべきである
旨主張する。
しかし,前記()アに認定のとおり,控訴人は,デット・アサンプショ2
ン取引を開始した昭和62年ころ,監督官庁である大蔵省に相談し,その
結果,デット・アサンプション取引により控訴人が預入れを受けた金銭を
「預金」として処理するスキーム(枠組み)が組成され,それ以降,デッ
ト・アサンプション取引により預かった金銭を預金として会計処理し,本
件各履行引受契約に関しても,A金員を定期預金,本件金員を支払利息と
して会計処理してきたことを認めることができるのであるから,源泉徴収
義務者の義務を履行することに何らの支障も生じないものといわなければ
ならない。
ケ以上のとおり,控訴人の主張は,いずれも採用することができない。
3国内における支払該当性について
控訴人は,銀行による振込送金による「支払地」は,当該振込送金事務が物
理的に行われた場所を基準とするのではなく,当該振込送金事務を担当した支
店の所在地を基準とすべきである旨,また,控訴人のケイマン支店は,銀行法
上の支店としての営業の実態・機能を備えていたのであり,振込送金事務はケ
イマン支店において行われていたものである旨主張する。
しかし,先に原判決を引用して説示のとおり,控訴人のケイマン支店は物的
施設及び人員が現地に存在しないものであり,同支店の口座管理等の事務は控
訴人本店のマーケット管理部内のケイマン支店担当者が行っていたのであるか
ら,控訴人のケイマン支店がその営業の実態・機能を備えていたものと認める
ことはできない。上記事実及び証拠(甲5の6~10・21)によれば,控訴
人は,平成11年1月31日をもってロンドン支店の業務を停止することにな
ったため,同月27日以降,その本店において,名目のみケイマン支店の口座
を利用してB金員の振込送金を行っていたものであると認めることができる。
したがって,同日以降,本件金員の支払は国内に所在する控訴人本店におい
て取り扱われたものと認めるのが相当であり,控訴人の上記主張は採用するこ
とができない。
4国税通則法67条1項ただし書の適用の可否について
()控訴人は,本件各履行引受契約に基づいて交付されたA金員が預金であ1
ると解するとしても,国税当局は本件各社債等発行会社に対しては本件金員
を原債務の償還に伴う「償還差益」として処理することを認めているのであ
るから,控訴人が本件金員を「利子」として処理することは事実上不可能で
あった旨主張する。
しかし,国税当局が本件各社債等発行会社に対して本件金員を原債務の償
還に伴う「償還差益」として処理することを是認しているものと認めるに足
りる証拠はない上,前記のとおり,控訴人はA金員を定期預金,本件金員を
支払利息として会計処理してきたことを認めることができるのであるから,
「国内において」支払ったものかどうかの法的見解を別にすれば,控訴人が
源泉徴収義務者の義務を履行することに何らの支障も存しないものといわな
ければならない。
したがって,控訴人が本件金員を利子として処理することが事実上不可
能であったとは認めることができず,控訴人の主張は採用することができ
ない。
()控訴人は,国外支店において勘定を管理する金銭の支払については,支2
払指図の作成の作業を国内の事務担当者に行わせていたとしても,国外払と
して取り扱われていたという税実務の慣例があったのであるから,控訴人が
当該支払を「国内払」と認識することは不可能であった旨主張する。
しかし,控訴人主張のような「税実務の慣例」があったことを認めるに
足りる証拠はない上,前記のとおりケイマン支店は物的施設及び人員が現
地に存在せず,同支店に国外支店としての実体がないことを控訴人が知ら
なかったとはいえない筋合いであるから,本件金員の支払が「国内払」と
評価されることは控訴人において当然予見することができたものというべ
きである。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
,,5以上によれば控訴人の本件請求は理由がないからこれを棄却すべきであり
これと同旨の原判決は相当である。
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決
する。
東京高等裁判所第22民事部
裁判長裁判官石川善則
裁判官井上繁規
裁判官河野泰義

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