弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人井上二郎の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例はいず
れも事案を異にし本件に適切でないから、所論は前提を欠き、同第二点は、いずれ
も単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、上告趣意第二点の二にかんがみ、職権により調査すると、原判決は、第一
審判決が罪となるべき事実として引用する起訴状添付犯罪事実一覧表回数番号29
と同30の各運転区間欄の記載につき、これは交互に入れかえて記載した明白な誤
記であると認めている。ところで、判決書に明白な誤記があるというためには、判
決書自体又は記録に照らし少なくとも、当該記載が単なる表現上の誤りであること
が明らかであるとともに、判決裁判所の意図した記載が一義的に明確であることを
要すると解すべきところ、記録によれば、前記両欄の記載は、第一審裁判所の事実
認定の誤りに由来するとも解されるから、単なる表現上の誤りであることが明らか
ではなく、したがつてまた、第一審裁判所の意図した記載が一義的に明確であると
もいえない。そうすると、原判決が右各記載を明白な誤記と認めたのは誤りで、原
審としては、前記二回の運転区間につき第一審判決には事実誤認の疑いがあるとみ
るべきであつたと解される。しかしながら被告人が、前記二回の両日とも、公訴事
実記載の運転区間の一部である大津市a町bのcA株式会社倉庫事務所前附近道路
において貨物自動車を運転したことにより無免許運転の罪が成立することに変わり
はないから、第一審判決の右事実誤認の疑いは、第一審判決に影響を及ぼすことが
明らかであるということはできない。したがつて、原判決が右のような事実誤認の
疑いがあるにすぎない前記両欄の記載についてこれを明白な誤記とみたのが誤りで
あるからといつて、原判決の右違法は、判決に影響を及ぼすべきものとはいえず、
原判決破棄の理由とはならない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五三年六月一六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

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