弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告理由第六点の要旨は、(イ)裁判所法七条二号(抗告理由中七条ノ二とある
のはいずれも誤記と認める)は違憲の規定であるから、これに依拠して本件異議申
立を却下した原決定は違法である。(ロ)仮に裁判所法七条二号が違憲でないとす
れば、高等裁判所のした決定については、当該裁判所に対し単なる法令違反を理由
とする抗告又は再抗告の申立を許すものと解釈しなければ、憲法によつて保障され
た民事訴訟法上の訴権を失わしめる結果を生ずる。然るに原裁判所が、実質上右の
再抗告たる本件異議申立を却下したのは違憲を免れない、というにある。
 併し、原審が所論の規定に依拠して本件異議申立を却下したものでないことは、
原決定理由に徴して明かであるから、前記(イ)の所論はその前提を欠く点におい
て特別上告適法の理由とならない。また、下級裁判所の決定に対し最高裁判所に抗
告の申立を許すか否かは結局審級制度の問題であつて、憲法は同法八一条の場合を
除きすべてこれを立法に委ねていることは当裁判所大法廷の判例とするところであ
るから(昭和二二年(れ)四三号、昭和二三年三月一〇日大法廷判決、判例集二巻
三号一七五頁。昭和二四年(ク)一五号、昭和二四年七月二二日大法廷決定)、高
等裁判所の決定については、違憲を理由とする場合のほか抗告の途がないものと解
しても何等憲法に違反するものでないことは、右判例の趣旨に照らして明かである。
されば、前記(ロ)の所論は理由がない。
 なお、抗告理由第一乃至第五点はいずれも民訴四一九条の二所定の主張を含まな
い。
 よつて、本件抗告は理由がないものとして棄却し、抗告費用は抗告人の負担とし、
主文のとおり決定する。
  昭和二八年六月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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