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平成14年(ワ)第10725号 特許専用実施権設定登録手続等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成15年2月6日)
             判       決
原      告   株式会社セルフーズジャパン
訴訟代理人弁護士   山 川 博 光
同          世 戸 孝 司
被      告   A
訴訟代理人弁護士   坂 恵 昌 弘
             主       文
1 被告は,原告に対し,別紙目録記載の特許権について,範囲を全部,地
域を日本全国,期間を存続期間満了までとする専用実施権の設定登録手続をせよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
             事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項と同旨
2 被告は,原告に対し,5610万円及びこれに対する平成14年1月29日
(弁済期の翌日)から支払済みまで年15%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
  本件は,原告が,別紙目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)に
つき,特許権者である被告から専用実施権の設定を受けたと主張して,被告に対
し,専用実施権の設定登録手続を求めるとともに(第1,1),被告に貸し付けた
貸金5610万円につき,貸金元本の返還及び遅延損害金の支払を求めている(第
1,2)事案である。
  原告の上記請求に対して,被告は,本件特許権についての専用実施権の設定
に際しては,その対価として2億円を前払する旨の合意があったところ,そのうち
4000万円余りが未払であるとして,残額のうち4000万円の支払まで設定登
録手続を拒絶する旨を述べて引換給付判決を求めるとともに,原告主張の貸金につ
いては,その全額を専用実施権設定の対価に充当する旨の合意が成立していると主
張して,これを争っている。
1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実及び証拠により認定した事実。
後者については,末尾に該当する証拠を掲げた。)
(1)被告は,本件特許権の特許権者である。
(2)原告は,被告との間で,平成14年1月25日,本件特許権につき,被告
が原告に対し,範囲を全部,地域を日本全国,期間を本件特許権の存続期間満了ま
でとする専用実施権を設定する旨の契約を締結した(以下,この契約を「本件専用
実施権設定契約」という。)。
(3)原告は,被告に対し,本件特許権に専用実施権を設定する際のロイヤリテ
ィの一部の前払として,合計1億1000万円を支払った。
(4)被告は,平成13年11月28日ころ,原告との間で,弁済期を同年12
月28日,利息を年5%,遅延損害金を年15%との定めで,5610万円を借り
受ける旨の契約を締結した(甲7,原告代表者,被告本人。以下,当該契約に係る
貸金を「本件貸金」という。)。
2 本件の争点
(1)原告と被告は,本件特許権についての専用実施権設定のロイヤリティの額
を2億円とし,その全額を原告が被告に支払うのと引換えに専用実施権の設定登録
手続をする旨の合意をしたかどうか(争点1)
(2)原告と被告は,本件貸金につき,本件特許権についての専用実施権設定の
ロイヤリティの一部に充当する旨の合意をしたかどうか(争点2)
3 争点に関する当事者の主張
(1)争点1(ロイヤリティの支払と専用実施権設定登録手続を同時履行とする
旨の合意の存否)について
【被告の主張】
ア 被告は,平成13年8月14日,原告代表者から,被告が代表者を務め
る訴外日本セルフーズ株式会社(以下「日本セルフーズ」という。)の事業資金と
して,原告が被告に対し2億円を融資するとの申出を受け,これを承諾した。
イ 上記の合意に基づき,被告は原告から次のとおり金員の交付を受けた。
   受取年月日             受取金額
  平成13年8月1日  976万円
平成13年8月3日         4049万7480円
平成13年9月26日        1000万円
  平成13年9月27日        4000万円
  平成13年12月12日       1481万9726円
  平成14年1月10日        2411万0942円
  平成14年2月1日1750万3288円
               合計 1億5669万1436円
ウ そして,被告は原告から上記イに基づき,下記の額の金銭を借り受け,
返済することを内容とする消費貸借契約を締結した。
     契約日金額
平成13年9月25日        5000万円
   平成13年12月5日        1500万円
            (ただし,借主の名義は日本セルフーズ)
   平成13年12月ころ        5610万円(本件貸金)
エ その後,平成14年1月9日,原告の申入れにより,被告は,原
告から融資を受ける2億円全額について,本件特許権につき原告に専用実施権を設
定する際に原告から支払われるロイヤリティの前払とすることを合意した。
  その結果,上記の合意時までに被告が原告から受け取った1億1507
万7206円については,ロイヤリティの前払金の受領ということに切り替えられ
た。そして,上記の合意後,被告は,原告から,平成14年1月10日に2411
万0942円,同年2月1日に1750万3288円をそれぞれロイヤリティの前
払金として受領した。
  上記のとおり,被告は,現在までに原告からロイヤリティの前払金とし
て合計1億5669万1436円を受領したが,2億円との差額の4000万円余
りが未払となっている。
オ よって,被告は,同時履行の抗弁権の行使として,原告が上記差額に相
当する4000万円を支払うまで,本件専用実施権の設定登録手続をすることを拒
絶する。
【原告の主張】
ア 原告が,被告に対し,平成13年8月14日,2億円を融資する旨申し
入れたとの事実は否認する。
イ 上記「被告の主張」欄のイに記載の金員授受の事実関係は正確でない。
正しくは,次のとおりである。
① 被告は,平成13年8月3日,訴外有限会社キリン商事(以下「キリ
ン商事」という。)から5500万円を借り受けた(被告主張の976万円と40
49万7480円を合計したものに対応する。)。
② 被告は,平成13年9月25日,原告から5000万円を借り受けた
(被告主張の1000万円と4000万円を合計したものに対応する。)。
③日本セルフーズは,平成13年12月5日,原告から1500万円を
借り受けた(被告主張の1481万9726円に対応する。)。
④ 日本セルフーズは,平成14年1月10日,原告から2500万円を
借り受けた(被告主張の2411万0942円に対応する。)。
⑤ 日本セルフーズは,平成14年1月31日,原告から2000万円を
借り受けた(被告主張の1750万3288円に対応する。)。
ウ 原告と被告が,平成14年1月9日,原告が被告に対して融資すること
を約した2億円全額を専用実施権設定のロイヤリティに切り替える旨の合意したこ
とは,否認する。
  原告と被告は,ロイヤリティの支払については,「毎月末日までの工場
渡価格の5%を翌月末日限り支払う」(甲2)として,ランニング・ロイヤリティ
方式により支払うことを合意していたものである。
エ 原告は,被告に対し,前払ロイヤリティ4000万円の支払義務を負わ
ないし,これと引換えに本件専用実施権の設定登録手続をする旨合意したことはな
い。したがって,ロイヤリティの支払と専用実施権設定登録手続との同時履行をい
う被告の主張(抗弁)は,理由がない。
(2)争点2(本件貸金をロイヤリティの一部の前払に充当する旨の合意の存
否)について
【被告の主張】
ア 原告と被告は,平成14年1月9日,原告からの融資額2億円につき,
本件特許権に専用実施権を設定する際に支払われるロイヤリティの前払金に充当す
ることを合意した。その結果,上記合意時までに被告が原告から受領した1億15
07万7206円については,ロイヤリティの前払金に切り替えられたが,本件貸
金は,上記の既受領分に含まれている。
イ 原告は,後記「原告の主張」欄記載のとおり,本件貸金はロイヤリティ
の前払とは区別される旨主張するが,被告はキリン商事から5500万円を借り受
けたことはなく,原告に対して同金員の代位弁済を依頼したこともないのであるか
ら,原告の主張は理由がない。
ウ 以上のとおり,本件貸金は,原告と被告の合意により,ロイヤリティの
前払金に充当されたのであるから,原告の被告に対する本件貸金の返還請求権は消
滅している。
【原告の主張】
ア 被告は,平成13年8月3日,キリン商事から弁済期を平成13年10
月31日,利息年20%として5500万円を借り受けた。しかし,被告は弁済期
を過ぎても元利金を支払わなかったため,原告は被告の依頼を受けて,同年11月
28日,元金及び利息に相当する5610万円を代位弁済した。
  この代位弁済金につき,原告の被告に対する貸付けという形で契約書を
作成したのが,本件貸金である。それゆえ,本件貸金は,本件特許権に関する専用
実施権設定のロイヤリティの一部として原告が被告に支払った1億1000万円
(前記第2,1(3))とは性格を異にし,ロイヤリティの前払に充当する旨の合意の
対象外のものである。
イ 被告は,本件貸金の当初の弁済期である平成13年12月28日に弁済
することができなかったので,原告は被告の要請により,弁済期を平成14年1月
28日まで猶予した。
ウ 平成14年1月28日は経過した。
エ よって,原告は被告に対し,本件貸金5610万円及びこれに対する弁
済期の翌日である平成14年1月29日から支払済みまで約定の年15%の割合に
よる遅延損害金の支払を求める。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所の認定した事実
(1)前記の前提となる事実(第2,1)に証拠(甲1,2,3の1,2,4~1
0,12~14,20,21,乙1~7,9~13,原告代表者,被告本人)及び
弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成13年8月13日,大豆を主体原料にした食品の加工,製
造,販売及び輸出入を行うことを主な目的として設立された会社である。
  被告は,平成元年ころから,大豆の加工方法の研究開発,加工した大豆
製品の輸入販売等を手がけており,現在,兵庫県宝塚市に本店を置き,食品加工販
売等を業とする日本セルフーズの代表取締役の地位にあるが,同社は,実質的にみ
て,被告の個人企業である。また,被告は,平成13年9月30日から平成14年
12月16日まで,原告会社の取締役に就任していた。
イ 被告は,平成13年7月,B(後に原告会社の取締役に就任。以下
「B」という)の紹介でD(後に原告会社の取締役に就任。以下「D」という。)
に会った。Dは,当時特許出願中であった本件特許権に係る発明の内容に興味を持
ち,被告に対し,資金提供をすることを申し出た。被告は,同月末までに支払等に
充てるための運転資金が必要だったので,とりあえず5000万円の融資を求めた
ところ,Dと同様被告の事業に興味を持ったC(後に原告会社の取締役会長に就
任。以下「C」という。)は,同年8月1日,手元にあった自分の現金8万ドルを
Bをして被告のもとに持参させた。被告は,これを円に両替して,その結果手数料
等を引いて得られた976万円を,同日,日本セルフーズ名義の銀行預金口座(以
下「本件口座」という。)に入金した。
ウ 被告は,Cに対して,残りの約4000万円の融資を実行するよう求め
たが,Cには融通できる資金がなかったため,被告に金融業者のキリン商事を紹介
し,同社から被告が第三者振出の約束手形の割引という方法で融資を受けることに
した。そして,前記イの976万円については,Cが立て替え支払ったことにし,
被告は,その分も含めてキリン商事から借り入れることとした。そこで,被告とC
は,平成13年8月3日,東京にあるDの事務所で落ち合い,被告がキリン商事か
ら5500万円を弁済期同年10月31日,利息年20%との約定で借り受ける旨
の金銭消費貸借契約書(甲13)を作成した。その際,被告はBの指示であらかじ
め取得していた同年8月1日付けの印鑑登録証明書(甲14)を持参した。また,
上記契約には,被告,C,Dのほか,原告代表者とBも立ち会っていたが,キリン
商事の担当者は同席していなかった。そして,Cは,同日,5500万円から立て
替えた976万円,手形の割引料,及び振込手数料を控除した4049万7480
円をキリン商事に代わって本件口座に送金した。
エ 原告会社が設立された後の平成13年8月14日,被告,原告代表者,
C及びBは,大阪市梅田の関西文化サロンで会談し,原告会社が被告に対して,継
続して資金を提供していくことを確認した。その際,原告会社の側から被告の希望
する3億円の融資は無理であるという趣旨の発言はあったが,融資の金額を具体的
にいくらにするという確定的な合意はされなかった。
  そして,上記の確認事項に基づき,平成13年9月25日付けで,貸主
を原告,借主を被告とする5000万円の金銭消費貸借契約書(乙3)が作成され
た。これに基づき,同月26日,1000万円,同月27日,4000万円が,そ
れぞれ原告会社から本件口座に送金された。
オ 被告は,キリン商事から借り受けた5500万円を弁済期に返済するこ
とができなかった。そこで,原告は,平成13年11月28日,被告の依頼を受け
て,上記貸金につき元本と利息を合計した5610万円を代位弁済した。そして,
原告は,そのころ,被告に対し,弁済期を同年12月28日,利息を年5%,遅延
損害金を年15%として5610万円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約書(甲
7)を作成して,被告に郵送した。被告は,同契約書の「借主」欄に記名押印した
上で,これを原告に返送した(これが本件貸金である。)。  
カ 前記平成13年8月14日の原・被告間の確認事項に基づく2回目の融
資として,同年12月5日,貸主を原告,借主を日本セルフーズとする1500万
円の金銭消費貸借契約書(乙4)が作成された。この契約書では,被告の希望によ
り借主の名義は日本セルフーズとされたが,原告も,被告と日本セルフーズが実質
上一体の関係にあることから,名義上の借主は会社であっても,実際上は被告に対
して融資をするという認識であり,特に,これについて異議を述べなかった。そし
て,上記合意に基づき,平成13年12月12日,1500万円から前払利息と振
込手数料を控除した1481万9726円が原告会社から本件口座に送金された。
キ 本件貸金については,弁済期が平成13年12月28日と定められた
が,被告は,返済が困難であったため,その少し前に返済期日の延期を申し出た。
原告代表者はこれを了承し,返済期日を平成14年1月28日まで延期する旨の
「借入金返済期日延長願い」と題する書面(甲8)を作成して,被告に送付した。
そこで,被告は,これに押捺した上で原告に返送した。
ク 原告代表者は,被告との間で,融資や今後の事業の展開について条件な
どを詰めておく必要性を感じ,平成14年1月9日付けで「日本セルフーズ株式会
社 代表取締役A」あての「(株)セルフーズジャパンに関わる下記確認事項の
件」と題する書面(乙1の1枚目)を作成した。
  この書面には,「1.融資に関する条件」の1)の項として,「弊社C
会長と貴殿との融資(総額1億円)に関する約束(口頭による)について,すでに
一部は実行されておりますが,残額についても原則として,実行する用意がありま
す。」と記載され,2)の項として,「弊社の権利関係を明確にするために,弊社
と貴殿との間に平成13年8月31日付けにて締結された特許専用実施権設定契約
書及び,総販売代理店契約書に記載されている米国法人設立にともなう,契約書再
整備に直ちに協力頂く必要があります。」と記載されている。また,「2.その他
弊社が貴殿に確約する件」の1)の項として,「(株)セルフーズジャパンの株式
に対する新株引受権2400株分を譲渡する。」と記載されている。
ケ 被告を含めた原告会社の役員の間では,平成14年1月9日,上記書面
をたたき台にした話合いが行われ,その結果,合意された事項を確認した書面(乙
1の2枚目)が作成された。それには,「1.融資に関する条件」の1)の項とし
て,「融資に関しては,A氏へのロイヤリティーの前払いとする。尚,4500万
円の支払いに関しては,平成14年1月10日に2500万円,平成14年1月3
1日に2000万円を支払うものとする。」と記載され,2)の項として,「契約
書再整備には,A氏は全面的に協力する。」と記載されている。また,「2.その
他弊社が貴殿に確約する件」の1)の項として,「新株引受権2400株分譲渡に
関して了解」と記載されている。
コ 上記平成14年1月9日の合意に基づく原告の被告に対する融資とし
て,同年1月10日付けで2500万円,同月31日付けで2000万円の金銭消
費貸借契約書(いずれも,貸主は原告,借主は日本セルフーズ〔乙5,6〕)が作
成された。そして,これらに基づき,平成14年1月10日,2500万円から前
払利息と振込手数料を控除した2411万0942円が,同年2月1日,2000
万円から前払利息と振込手数料に加えて上記ケ記載の新株引受権の発行手数料を控
除した1750万3288円が,それぞれ原告会社から本件口座に送金された。
サ 原告と被告の間では,上記平成14年1月9日の合意に基づく契約書の
再整備として,同月25日,「特許専用実施権設定に関する契約書」(甲2)が作
成された(本件専用実施権設定契約)。
  この契約書では,対価に関し,第3条で,原告は被告に対して,本件特
許権の専用実施権設定の対価として,原告が製造し販売する特許製品の毎月末日ま
での工場渡価格の5%を,翌月末日限り,被告の指定する銀行口座に振り込み送金
して支払う旨記載されている。
シ 原告会社は,平成14年2月1日の段階で,本件口座に合計1億566
9万1436円を送金していたが,被告は2億円から上記金額を控除した額にほぼ
相当する4000万円について原告が被告に融資をする約束があり,それがいまだ
に実行されていないとの認識を持っていた。そこで,被告は,平成14年3月26
日に開催された原告会社の取締役会で,4000万円の支払を求めたが,他の役員
の賛同を得られなかった。被告は,同月29日の午前中,原告に対し,4000万
円をその日の午後3時までに日本セルフーズあてに振り込むことなどを求める内容
のファクシミリを送付したが,原告会社監査役のEから「円満解決のためにはいっ
たん要求を取り下げた方がよい」旨の説得を受け,同日午後,上記ファクシミリの
内容,文言を撤回し,陳謝する旨のファクシミリを送付した。
ス しかし,被告は,4000万円の支払要求自体は撤回せず,本件特許権
についての専用実施権の設定登録手続を求める原告代理人弁護士(本訴の原告代理
人と同一)の平成14年4月1日付け通知書(甲3の1)に対して,原告代表者あて
の書面で,① 問題解決のためには4000万円の支払がされることが前提であ
り,その後に専用実施権の設定登録手続を行う予定である旨,② 原告代理人弁護
士には,被告代理人弁護士(本訴の被告代理人と同一)から回答する旨を返答し
た。
  その後,被告代理人弁護士は,同月18日付けで「ご通知」と題する書
面(甲6)を原告代理人弁護士あてに送付したが,この書面には「平成14年3月
26日に開催されたセルフーズジャパンの取締役会の決議により同社の通知人に対
する融資をロイヤリティ(契約金)に変更すると共に同社は通知人に対しロイヤリ
ティとしてさらに追加して40,000,000円を平成14年3月末日までに支
払う旨約束されました。しかるに同社はいまだに追加分のロイヤリティ40,00
0,000円の支払いをされていません。以上の次第で通知人としては上記問題が
解決されることが同社に対する実施権登録の前提でありますのでよろしくお願いし
ます。」と記載されていた。
(2)事実認定に関する補足説明(被告の主張について)
  被告は,平成13年8月14日,原告代表者から,日本セルフーズの事業
資金として2億円を融資するとの申出を受けた旨主張し,被告本人も,平成13年
8月14日に関西文化サロンで原告代表者らと会談した際の話の内容として,「3
億円は難しいから2億円でお願いしますということになりました。」「アメリカで
の事業を展開するための資金として援助してあげようというような話でございまし
た。」と供述している。しかし,上記の会談において原告から総額2億円の融資の
申出があったことを裏付ける契約書や覚書等の客観的な証拠は存在しない。
  また,この点について,平成14年3月29日,被告が原告あてにファク
シミリで送信した文書(同じ内容で書留郵便で送付された文書として甲4が提出さ
れている。ただし,この文書は,同日の午後撤回された。)には,「約束の4,0
00万円を本日3時までに日本セルフーズ株式会社宛に振り込む事。」という記載
があり,同年4月18日付けの被告代理人弁護士作成の「ご通知」と題する書面
(甲6)には「平成14年3月26日に開催されたセルフーズジャパンの取締役会
の決議により同社の通知人に対する融資をロイヤリティ(契約金)に変更すると共
に同社は通知人に対しロイヤリティとしてさらに追加して40,000,000円
を平成14年3月末日までに支払う旨約束されました。」と記載されている。さら
に,被告本人は,「(4000万円の支払がないと本件特許権に専用実施権を設定
することはできないと)当初からそういうふうに申し上げております。」と供述し
ている。
  しかしながら,仮に,被告の主張するように,原告と被告との間で原告が
被告に対して2億円を融資することが合意され,平成14年1月9日に合意された
事項を確認した書面(乙1の2枚目)に記載された同月10日の2500万円,同
月31日の2000万円の融資に加えて,更に4000万円余りの額の融資が予定
されていたというのであれば,同書面(乙1の2枚目)や同月25日付けの特許専
用実施権設定に関する契約書(甲2)において,この点について何らの記載がない
のは,不自然である。
  また,平成14年3月26日の原告会社の取締役会においてその旨の決議
がされたという点についても,被告は途中で会議を退席したため,決議されたかど
うかは確認していないこと(被告本人は「決議していると思います。」と自らの推
測を述べているにとどまる。本人尋問調書20頁参照)に照らせば,この点に関す
る被告本人の供述は信用することができず,被告が一方的に作成した上記各書面の
記載から4000万円の支払約束があった事実を認めることはできない。
  これらの点を考慮すれば,被告の主張に沿う被告本人の前記供述は,書証
等による裏付けを欠くものであり,反対趣旨の原告代表者の供述に照らしても,こ
れを措信することはできない。
2 争点1(ロイヤリティの支払と専用実施権設定登録手続を同時履行とする旨
の合意の存否)について
(1)4000万円の支払約束について
  上記1において認定した事実によれば,平成13年8月14日,原告と被
告の間で,原告が被告に対し総額2億円を融資する旨の合意が成立したことを認め
ることはできない。それゆえ,被告が平成13年8月1日から同14年2月1日に
かけて原告から送金を受けた合計1億5669万1436円と2億円との差額にほ
ぼ相当する4000万円について,原告が被告に対し追加して支払う旨の約束があ
ったと認めることはできない。
(2)まとめ
  以上によれば,ロイヤリティ前払の未払額として原告が被告に対して40
00万円の支払義務を負う事実を認めることはできないから,4000万円の支払
と専用実施権設定登録手続との同時履行をいう被告の抗弁は,理由がない。
  したがって,本件特許権につき,本件専用実施権設定契約に基づく専用実
施権の設定登録手続を求める原告の請求(前記第1,1)は,理由がある。
3 争点2(本件貸金をロイヤリティの一部の前払に充当する旨の合意の存否)
について
(1)判断
  前記1(1)において認定した事実によれば,本件貸金の弁済期は平成13年
12月28日と定められたが,当事者双方の合意により,返済期日は,融資に関す
る条件等を確認する合意のされた平成14年1月9日の直前の同13年12月28
日ころに同14年1月28日まで延期されたこと,上記平成14年1月9日の合意
事項を確認した書面では,「融資に関しては,A氏へのロイヤリティーの前払いと
する。」とのみ記載され,本件貸金をロイヤリティの前払に充当しない旨の留保は
付されていないこと,原告は延期された後の弁済期である平成14年1月28日の
経過後,被告に対して本件貸金の返済を求めた形跡はなく,むしろ,同年2月1
日,本件口座に1750万3288円を送金していること,原告代理人弁護士作成
の平成14年4月1日付け通知書(甲3の1)においても,原告は本件特許権につい
ての専用実施権の設定登録手続に協力するよう求めるだけで,本件貸金については
何ら言及していないことがそれぞれ認められる。
  上記の事実によれば,原告と被告は,平成14年1月9日の融資等に関す
る話合いにおいて,本件貸金を本件特許権に関する専用実施権設定のロイヤリティ
の一部に充当する旨合意したものと認めることができる。
(2)原告の主張について
  原告は,本件貸金は,キリン商事の被告に対する貸付金につき原告が代位
弁済したことに基づく求償金であり,本件特許権に関する専用実施権設定のロイヤ
リティの一部として支払った1億1000万円(前記第2,1(3))とは性格を異に
し,ロイヤリティの前払に充当する旨の合意の対象外のものであると主張する。ま
た,原告代表者も「代位弁済をしたお金ですから,当然彼(被告)に頼まれて一時
的に立て替えたお金ですから,(ロイヤリティの前払金に)含まれないと我々は考
えております。」と供述している。
  たしかに,本件貸金は,原告がキリン商事の被告に対する5500万円の
貸金につき代位弁済したことにより取得した求償金5610万円を目的とした準消
費貸借であるが,キリン商事による貸付けといっても,前記1(1)のウ認定の事実に
よれば,その実質は,後に原告会社の役員に就任することになるC,Dらの主導で
行われた融資であって,平成13年9月ないし同年12月に行われた原告の被告に
対する融資と実質的に異なるところはないと認められ,現に,本件貸金についての
契約書(甲7)は,「金銭消費貸借契約書」との題名の通常の消費貸借契約の契約
書であって,原告から被告への融資として貸し付けられた他の貸付金の契約書(乙
3,4)と何ら変わるところがない。また,本件貸金の返済期限の延長を認めて,
原告が作成して被告に送付して押印を求めた書面(甲8)も,「借入金返済延長願
い」と題され,その文面も「借入金」につき返済期日の延期を求める旨が記載され
ているものであり,これらによれば,原告においては,本件貸金も,他の融資とし
ての貸付金と区別することなく,全く同列に扱っていたものと認めるのが相当であ
る。
  仮に,原告の主張するように,本件貸金がロイヤリティの前払に充当され
ないのであれば,平成14年1月9日の合意事項を書面にまとめる際に,本件貸金
はロイヤリティの前払に充当されない旨の留保なり,注記を付することのが当然で
あったはずであるが,同書面(乙1の2枚目)にはそのような記載はされていな
い。
  また,仮に本件貸金がロイヤリティの前払に充当されないのであれば,本
件貸金については,被告は,当初の返済期限である平成13年12月28日に返済
することができず,返済期限を平成14年1月28日に延長したものであって,延
長した同期限に被告から返済を受けられることが確実に予見されるような状況にあ
ったとは認められない(前記認定事実からすれば,当時の被告の経済状況からすれ
ば,同期限における返済はあやぶまれる状況にあったというべきである。)ことか
らすれば,原告としては,平成14年1月9日の合意事項を書面にまとめる際に,
本件貸金がロイヤリティの前払に充当されない旨を明記し,その返済と同月31日
付けのロイヤリティ前払2000万円の支払との関係について言及するのが当然で
あったはずであるが,同書面(乙1の2枚目)にはそのような記載はされていな
い。そして,返済期日である同月28日に本件貸金の返済がされていないにもかか
わらず,同書面に記載された同月31日付けのロイヤリティ前払2000万円は,
同年2月1日に原告会社から被告の口座に送金されているが,本件貸金との相殺等
がまったく検討されないまま,上記2000万円の送金がされていることからすれ
ば,本件貸金についてもロイヤリティ前払に充当されることが合意されており,更
に追加の支払として,前記合意書面(乙1の2枚目)に記載された合計4500万
円の支払がされる旨が原・被告間で合意されていたと認めるのが相当である。
(3)まとめ
  以上の認定判断によれば,本件貸金については,その返済期日前に,原・
被告間で,本件特許権についての専用実施権設定のロイヤリティの一部に充当する
旨の合意がされたものと認められるから,これにより原告の被告に対する本件貸金
の返還請求権は消滅したものというべきである。よって,被告の抗弁は理由があ
る。
第4 結論
  以上によれば,原告の請求のうち,被告に対し,本件特許権につき専用実施
権の設定登録手続を求める請求(前記第1,1)は理由があるが,本件貸金の返還
及びこれに対する平成14年1月29日から支払済みまで年15%の割合による遅
延損害金の支払を求める請求(同第1,2)は理由がない。
  よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官    三 村 量 一
裁判官和久田 道 雄
  裁判官    青 木 孝 之
(別紙)
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