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裁判例


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○主文
原告らの請求を棄却する。
但し、昭和六二年四月一二日に行われた千葉県議会議員選挙の市川市選挙区における選挙
は違法である。
訴訟費用は被告の負担とする。
○事実
第一当事者の求める裁判
(原告)
一昭和六二年四月一二日に行われた千葉県議会議員選挙のうち、市川市選挙区における
選挙を無効とする。
二訴訟費用は被告の負担とする。
(被告)
一本案前の答弁
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
二本案の答弁
1原告らの請求を棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一原告らの請求原因
1当事者
、(「」原告選定者らは昭和六二年四月一二日に行われた千葉県議会議員選挙以下本件選挙
という)の市川市選挙区における選挙人であり、被告は本件選挙に関する事務を管理す。

選挙管理委員会である。
2原告らの異議申出に対する被告の決定
原告らは昭和六二年四月一六日、被告に対し、本件選挙のうち市川市選挙区における選挙
を無効とする旨の決定を求め、公職選挙法(以下「公選法」という)二〇二条一項に基。

き異議申出をしたが、被告は同年五月一五日原告らの異議申出を却下する決定をした。
3本件選挙の違憲・違法性
(1)地方公共団体の議会の議員の選挙に関し、当該地方公共団体の住民は、選挙権行
使の資格のみならず、選挙権の内容すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべき
。、である公選法一五条七項の各選挙区への議員定数の配分に当たつての人口比例の規定は
憲法一四条一項その他が要求する選挙権の平等を実現するものであるから、議会が条例で
議員定数の配分を決める場合、その裁量権の行使は、無制約な自由裁量ではなく、正当に
考慮することのできる政策目的ないし理由がない以上は、人口比例原則を遵守しなければ
ならないものである。
ところで、投票価値は、各選挙区ごとに選挙人数に対する議員定数の配分で決せられると
ころ、公選法一五条七項の人口比例原則を測る基準としては(1)各選挙区の議員一人、

たり人口の比較(2)各選挙区の定数と人口比例定数とのずれの存否(3)人口比例、、

全く逆行する逆転現象の存否の三基準が用いられている。
まず(1)の基準に照らすと、議員一人当たり人口が最も少ない海上郡選挙区と他の選、

区を比較すると、別紙第一表のとおりである。
すなわち、鎌ヶ谷市選挙区との較差は一対三・九八もあり、この較差を最大とし、海上郡
選挙区に対し較差が二倍以上の選挙区は二一である。また、特例選挙区を除き議員一人当
たり人口が最も少ない長生郡選挙区を基準として他の選挙区を比較すると、別紙第一表の
とおりその最大較差は鎌ヶ谷市選挙区との一対二・八一となる。しかし、その合理的理由
については何ら明らかにされていない。
(2)の基準に照らすと、議員定数が人口比例配分に合致しない選挙区は、別紙第二表
のとおり一五に達しており、右のうち定数二以上の選挙区は一二ある。定数が二以上の選
挙区間において議員定数の配分を人口比で行いえない理由は全くないはずである。
本件選挙における議員の定数を定めな「千葉県議会議員の定数を減少する条例(昭和五三
年千葉県条例第五三号」及び「千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和四九年千)

県条例第五五号(以下これらを合わせて「本件条例」という)の改正により人口比例)」。

緩和した選挙区としては増員した選挙区が七、減員した選挙区が五あるが、いずれも特別
の事情はみられない。
特に原告らの居住する選挙区である市川市選挙区においては、人口比例定数と比較し、定
数が二過少となつているが、昭和六一年の本件条例改正の際、右の各選挙区で人口比例を
緩和すべき「特別の事情」は何ら開示されていない。被告の主張は、議員を地域利益の代
弁者とみなしたうえ、行政需要への対応として議員の配分を把握するものであるが、人口
過密な首都近郊内地域の行政需要の増大を無視し、選挙区の事情説明を不要とし、何故に
近郊内地域について人口比以下の議員定数でよいのかその理由を示していない。このよう
な把握は、人口過疎地と人口過密地とがそれぞれに持つ行政需要を科学的・客観的に比較
考量したものではない。
次に(3)の基準に照らすと、逆転現象は三一通りとなり、逆転区間の議員一人当たりの
人口較差は別紙第三表のとおりとなる。
(2)各選挙区への議員定数配分の人口比例を充足するためには、議員一人当たり人口
の最大較差を一定の数値内に納めるだけでは不十分であり、各選挙区ごとの実定数と人口
比例定数とのずれがないよう、また、逆転現象を解消するよう配慮する必要がある。
ところが、昭和六一年の本件条例改正の結果、各選挙区の人口比定数と実定数の較差は改
正前より拡大し、
千葉市と市川市においてはマイナス一がマイナス二に拡大している。千葉県議会議員の総
定数は地方自治法九〇条一項の規定により一〇五人が限度であるから、投票価値の平等実
現を歪めてまで八五人にとどめなければならぬ理由は全くない。
()。、3海上郡他二選挙区を特例選挙区として存続する合理的理由は全くないすなわち
右の選挙区は島でもなく、他の選挙区と合区することが困難とされるような客観的条件は
なく、特例選挙区を廃止しても当該選挙区は他の選挙区と合区されるだけで、地域の代表
が不在になるわけではなく、行政区画が変更されるものでもないから、行政サービスが低
下するわけではない。したがつて、住民の参政権の平等という高い価値の実現のためには
合区を行うべきが当然である。しかるに本件条例の改正は、右の特例選挙区を存続させた
ままで、昭和六〇年の国勢調査人口の結果に基づき議員一人当たり人口の多い選挙区から
順に定数を一人づつ合計六名増加する手法をとつたため、本来増員する必要のない浦安市
選挙区の定数を増員する結果となり、同選挙区の定数は人口比例定数を一人超え公選法一
五条七項適用区となるという不合理が生じたのである。
二被告の認否
原告の主張1、2は認める。同3のうち、別紙第一ないし第三表記載の事実は認めるが、
その余は争う。
三被告の主張
別紙のとおり
四被告の主張に対する原告の認否
第二の三、四の事実は認めるが、その余は争う。
第三証拠関係(省略)
○理由
第一本件訴えの適法性について
一原告らの請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。
二被告の本案前の主張に対する判断
被告は、本件のような訴訟につき原告勝訴の判決がされても定数配分を是正して再選挙を
施行することはできないから、本件訴えは訴えの利益を欠くと主張する。
、(「」しかし地方公共団体の議会の議員の定数配分を定めた条例の規定以下定数配分規定
という)自体の違憲・違法を理由とする地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関す。

訴訟が公選法二〇三条の規定による訴訟として許されることは明らかであり、定数配分規
定の違憲・違法を理由として選挙を無効とする判決がされた場合には、速やかに定数配分
規定を改正したうえこれに基づく適法な選挙を施行すべきものと解されるから(地方自治
法九〇条四項はこのように解することの妨げとならない、。)
本件訴えが訴えの利益を欠くものとはいえない(最高裁大法廷昭和五一年四月一四日判
決・民集三〇巻三号二二三頁、最高裁大法廷昭和五八年一一月七日判決・民集三七巻九号
一二四三頁、最高裁第一小法廷昭和五九年五月一七日判決・民集三八巻七号七二一頁、最
)。、高裁第一小法廷昭和六〇年一〇月三一日判決・裁判集民事一四六号一五頁参照よつて
被告の右主張は理由がない。
第二本件定数配分規定の適否について
一原告らは、本件定数配分規定は憲法上の投票価値の平等の要請、公選法一五条七項の
人口比例の原則に反すると主張する。
公選法一五条七項は「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人
口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむ
ね人口を規準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる」と規定しており、地。

公共団体の議会は、定数配分規定を定めるに当たり、同項ただし書の規定を適用し、人口
比例により算出される数に地域間の均衡を考慮した修正を加えて選挙区別の定数を決定す
る裁量権を有することが明らかである。そして、定数配分規定が公選法一五条七項の規定
に適合するかどうかについては、地方公共団体の議会の具体的に定めるところがその裁量
権の合理的な行使として是認されるかどうかによつて決するほかはない。
ところで憲法一四条一項の規定は地方公共団体の議会の議員を選挙する住民の権利憲、、(
法九三条二項)につき、選挙人資格における差別の禁止にとどまらず、その選挙権の内容
の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものと解すべきである。そして、公選法一
五条七項は、憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比
例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要
求しているものと解される。したがつて、定数配分規定の制定又はその改正により具体的
、、に決定された定数配分の下における選挙人の投票の有する価値に不平等が存しあるいは
その後の人口の変動により右不平等が生じ、それが地方公共団体の議会において地域間の
均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお一般的に合理性を有す
るものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等はもはや地方公共団
体の議会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、
これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、公選法一五条七項違反と判断されざる
を得ないものというべきである(前掲最高裁第一小法廷昭和六〇年一〇月三一日判決参
照。)
しかして、公選法一五条二項、三項は、人口が特に少なく、同条一項の原則によつて独立
の選挙区とするのが適当でない場合につきいわゆる強制合区、任意合区を行うべき旨を定
めているが、一方、同法二七一条二項は、昭和四一年一月一日現在において設けられてい
る選挙区については、その配当基数が〇・五に達しなくなつた場合でも、当分の間一五条
二項の規定にかかわらず、条例で当該区域を独立の選挙区とすることができる旨の特例措
置を規定している(この規定は昭和四一年の同法改正によるものであるが、その沿革は昭
和三七年の同法改正により一又は二以上の島の全部の区域をもつてその区域とする選挙区
について強制合区の例外が設けられたことによるものである。しかし、強制合区をせ。)

に特例選挙区を設けた結果、投票価値に不平等が生じ、それが地方公共団体の議会におい
て地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお一般的に合
理性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もは
や地方公共団体の議会の合理的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化す
べき特別の理由が示されない限り、公選法一五条七項違反と判断されざるを得ないものと
いうべきである。
二本件条例の制定、改正の経過
1本件条例の制定、改正の経過に関する被告主張の第二の三、四の事実、本件選挙当時
本件条例によつて定められた千葉県議会の総議員定数、選挙区数、総人口、選挙区名、各
選挙区の人口、配当基数、議員定数・議員一人当たり人口、同人口較差、逆転区間議員一
人当たりの人口較差が別紙第一ないし第三表のとおりであることは、いずれも当時者間に
争いがない。
そして、前掲最高裁昭和六〇年一〇月三一日判決は、昭和五八年四月一〇日施行の千葉県
議会議員選挙当時において選挙区間における議員一人当たり人口の較差は、海上郡選挙区
と我孫子市・沼南町選挙区との間の一対六・四九を最大に、特例選挙区である海上郡、匝
瑳郡、勝浦市の三選挙区を除外し、その余の選挙区間についてみてもその較差の最大は一
対四・五八に達するものであり、いわゆる逆転現象もみられるとし、
右較差が示す選挙区間における投票価値の不平等は、地方公共団体の議会において地域間
の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしやくしてもなお一般的に合理性を有
するものとは考えられない程度に達していたものであり、右の較差は昭和五〇年一〇月実
施の国勢調査の結果が判明した時点において既に公選法一五条七項の選挙権の平等の要求
に反する程度に至つていたこと、しかるに千葉県議会は、右選挙までの間に条例の改正を
行わず、右較差を放置したから、同項の規定上要求される合理的期間内における是正をし
、、。なかつたものというべく定数配分規定は右選挙当時同項の規定に違反する旨判示した
したがつて、右最高裁判決の趣旨からすれば、特例選挙区存置の見直しを行い定数配分規
定は可及的速やかに投票価値の平等の要求に適合するよう根本的な是正がされるべきもの
であつたことが明らかである。
2右最高裁判決後の昭和六一年一二月本件条例が改正されたことは前記のとおり当事者
間に争いがないが、前記当事者間に争いがない事実によれば、次のような事実が認められ
る。すなわち、改正後の本件条例においても、公選法二七一条二項の規定による特例選挙
区(海上郡、匝瑳郡、勝浦市の三選挙区)が存置され、なかでも海上郡、匝瑳郡は配当基
数が各〇・三五という著しい過疎区であり、最も人口の少ない海上郡選挙区の議員一人当
たり人口を一とした場合、最も多い鎌ヶ谷市選挙区の議員一人当たり人口との較差は三・
九八に相当し、右の数値が三以上の選挙区はその他一四・二以上の選挙区は一〇あり、そ
の合計は全選挙区の六七・五六パーセントに達すること、右の特例選挙区を除外し、その
中で最も人口の少ない長生郡選挙区の議員一人当たり人口を一とした場合、最も多い鎌ヶ
谷市選挙区の議員一人当たり人口は二・八一に相当し、右の数値が二以上の選挙区はその
他一五あること、人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区の定数より少ないいわゆ
る逆転現象は別紙第三表のとおり三一通り見られ、長生郡選挙区と鎌ヶ谷市選挙区との間
の議員一人当たりの人口較差は一対二・八一となることが明らかである。
右認定の事実によれば、特例選挙区を除外した場合の較差はともかく、右の三選挙区を独
立の選挙区とした結果、海上郡選挙区と他の選挙区との間になお大きな較差が生ずるもの
であり、
更に逆転現象についても合理的な説明は困難といわなければならない。
3これに対し、被告は、右特例選挙区存置の合理性として、今後とも地域の行政需要の
増大が見込まれること、地域内人口も微増を続けていること、配当基数の低下は近郊内地
域の人口急増による相対的なものであること、隣接郡とは異なる独立の生活圏を有するこ
と、議員選出の歴史的経緯、地域からの代表確保の要請等を主張する。
しかしながら、右三選挙区が隣接郡とは異なる独立の生活圏を有することや人口の増加等
行政需要の増大がうかがわれることは認められず、また、他の地域との合区が極めて困難
であることを首肯するに足る客観的な事情も存在しない。更に、本件条例の改正が審議さ
れた過程において、右特例選挙区を存置すべき特別の理由が具体的に開示され、審議され
たことも何ら窺うことができない。結局特例選挙区存置の最も大きな理由は議員選出の歴
史的経緯、地域からの代表確保の要請にすぎないものと推測される。
4以上によれば、昭和六一年の本件条例改正の結果、本件選挙時においては、昭和五八
年四月施行の選挙当時よりは投票価値の較差が是正されたことが認められるが、右三選挙
区を特例選挙区として存置した点において根本的改正からはほど遠いものといわざるをえ
ず、しかもこれを存置しなければならぬ特別な理由を見出すことはできない。
そうすると、本件選挙当時における選挙区間に存する右のような議員一人当たり人口の較
差は、本件条例の前記改正以前から存在していたものであり、前記のとおり選挙区の人口
と配分された定数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされる地方公共団体の議
会の議員の選挙の制度において、右較差が示す選挙区間における投票価値の不平等は、地
方公共団体の議会において地域間の均衡を図るため通常考慮し得る諸般の要素をしんしや
くしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたというべ
きであり、これを正当化すべき特別の理由が認められない本件においては、選挙区間にお
ける本件選挙当時の右投票価値の較差は、公選法一五条七項の選挙権の平等の要求に反す
るものというべきである。
5しかるに、千葉県議会は、昭和六〇年一〇月前記最高裁判決が出された後の本件条例
改正の際特例選挙区の存廃につき根本的な見直しを行わなかつたため、
本件選挙までの間に右のような投票価値の較差を解消するための改正を行わず、右較差を
放置したものであつて、公選法一五条七項の規定上要求される合理的期間内における是正
をしなかつたものというべく、したがつて、本件定数配分規定は、本件選挙当時同項の規
定に違反するものといわなければならない。
そして、定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、同項に
違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違法のかしを帯びるものと
解すべきである。
第三本件選挙の効力
以上のとおり本件選挙は、公選法一五条七項に違反する定数配分規定に基づいて施行され
たもので違法であるが、公選法に適合する状態を実現するためには全体としての定数配分
規定の改正が必要であり、定数配分規定の改正を含もその後の議会活動が市川市選挙区か
らの選出議員を欠いた状態でされるのは相当でなく、また、仮に全選挙区の選挙について
同種の訴訟が提起され、選挙無効の判決がされるときは全議員が資格を失い、議会におい
て次に選挙を行うべき適法な定数配分規定を定めることが困難となるという問題も生じう
る。したがつて、行政事件訴訟法三一条一項に示された一般的な法の基本原則に従い、か
かる場合には選挙を無効とすることを求める原告の請求を棄却するとともに当該選挙の違
法を宣言するのが相当である。
第四結論
よつて、原告らの本訴請求を棄却したうえ、市川市選挙区における選挙が違法であること
を宣言することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九二条ただ
し書を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官鈴木弘時岡泰筧康生)
被告の主張
第一訴えの却下を求める理由
一公選法二〇三条の選挙訴訟に関する規定は、同法に基づき施行された選挙の管理執行
上かしがあつた場合にこれを無効とし早期に適正な再選挙を実施せしめ、もつて選挙の自
由と公正を確保せんとするために設けられたものである。
したがつて、たとえ選挙を無効とし再選挙を実施しても、そのかしを是正できないような
場合にまでも、これを許容する趣旨ではない。
二本件選挙における議員の定数を定めた本件条例は、地方自治法九〇条三項並びに公選
法一五条二項、三項、四項及び七項並びに二七一条二項の規定により制定されたものであ
り、本件選挙は、
これら現行法制上適法に成立した条例に基づき適法に施行されたものである。
三ところで原告の主張は「現行の選挙区条例は憲法及び公選法に違反しており、それ、

基づき行われた本件選挙は無効である」というにあるが、こうした条例それ自体のかしを
理由とする訴訟については、たとえ選挙を無効として再選挙を実施したとしても、そのか
しを是正しえないことは明白である。
したがつて、かかる訴訟は公選法二〇三条の規定の趣旨に適合しないものとして、却下を
免れない。
四かかる論拠の正当なゆえんは、行政事件訴訟法五条及び四二条において、公選法に規
定される訴訟は民衆訴訟の一種として、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかか
わらない資格で提起されるものに限り、しかも法律に定める事項に限り許されるものと明
定されており、しかも公選法二一九条をもつて行政事件訴訟法三一条の事情判決の規定を
ことさら排除している点にかんがみて、明らかなところといわなければならない。
五地方自治法九〇条四項によれば、議員定数の変更は一般選挙の場合でなければできな
いものとされており、選挙区別定数の変更もまた論理上同様と解せざるをえない。
ところで、もし原告らの主張を当該選挙区限りということで容認されると仮定して考えて
みれば、当該選挙区の議員数はこれを増加せざるをえず、このことは全体の定数増加とな
り右九〇条に真正面から抵触する。
加えて、当該選挙区の選挙が無効であると宣言された場合には、それ自体に起因して新た
な不均衡の結果が招来されることを、特に指摘しておく必要がある。すなわち、本件選挙
を無効とするならば、これと同数か又はこれを上回る議員一人当たり人口を有す選挙区に
ついても、当然当該選挙区における選挙を無効としなければ均衡を失することになること
は明白といわなければならない。
しかるに、このような選挙区における選挙を無効とし、その再選挙を執行する方法は現行
公選法に定められていないから、同数か又はより較差が大きいことが明らかである選挙区
における選挙は有効とされ、有効とされる選挙区より較差が小さいか又は同数の本件選挙
のみを無効とし、現に県政にたずさわつている議員の地位を喪失せしめることになるが、
かかる奇怪な論理は到底容認しうるところではない。容認しえないとすれば同数か又はよ
り較差の大きい選挙区の再選挙を、
いかなる方法によつて執行することになるのであろうか。
また仮に、全体の定数を増加させずに当該選挙区の議員数を増加させようとすれば、選挙
区別定数の全面改正を行わざるをえず、しかも、すでに有効として確定した他の選挙区の
議員の地位を一選挙区のために一方的にはく奪することなど、法理上も許されないところ
といわなければならないであろう。結局、原告らの本訴請求は、条例を改正し議員定数を
増加するか、もしくは定数の再配分を行わない限りその目的を達しえないものであり、し
かも、かかる改正は前述したごとく次の一般選挙の場合に限り認められているに過ぎない
から、原告らの選挙無効請求が一応は容認されると仮定してみても、これに適合する条例
改正の途はなく、したがつて、右に基づく再選挙は絶対に不可能といわざるをえない。
したがつて、このような是正することが不可能なことを目的とする訴えは、もともと訴え
の利益を欠く不適法な訴えとして却下を免れないものである。
第二本案についての主張
一地方公共団体の議員選挙制度と憲法との関係
憲法一五条、九二条及び九三条によれば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基づき法律で定めることとされ、その議決機関たる議会の議員の選挙制
度についても、当該地方公共団体の構成員たる住民が直接選挙によつて議員を選出すると
定める以外に特段の制約事項はない。
このような規定のあり方は、地方自治が民主主義の実現のために不可欠なものであると同
時に、本来、地方公共団体は、その構成員たる住民の自由でかつ達な自治意識によつて運
営されるべきものであることを認識させるものであり、そのためには、法の制約は必要最
小限にとどめて、住民により、具体的にはその代表者である長(すなわち知事及び市町村
長)並びに議会の意思決定によつて、地方公共団体が自主的に運営されるべきであるとの
崇高な自治の理念が示されているものである。
ところで、憲法は国政に関し議院内閣制を採用し、しかもこれに対応する議決機関として
は衆議院と参議院の二本立としたうえ、参議院地方区に関しては衆議院における人口比例
の原則によりつつも、それ以上に地域代表的性格を加味する選挙制度も、公正かつ効果的
代表制度として許容されるものとしている(昭和五八年四月二七日言渡、昭和五四年(行
モ)第六五号最高裁大法廷判決。)
一方、
地方公共団体については、首長、議員とも住民の直接選挙によると定められている(九三
条二項。これは、首長に関しては国政レベルとは異なり、いわゆる大統領制を採用し、)

長が直接住民の意思を汲み取り行政を施行する途を開いたものであり、同時に、これに対
応する議員の選出については、同じ直接選挙とはいつても、直接選挙の範囲内において、
右首長に対等に対応するにふさわしい選出制度を決定すべきことを要請しているものと解
すべく、首長の直接選挙に対等に対応するにふさわしい議員選挙制度としては、地域的ま
とまりのある選挙区を設定し、その地域代表的性格をも保有せしめる制度とするのが最も
好ましい方法であつて、これは、地方自治の本旨にも合致した公正かつ効果的代表選出制
度といわなければならず、憲法の前記要請にもかなうものといわなければならない(地域
性を保有しない狭少な地方公共団体については、首長と同様の直接選挙制度を採用する以
外にない。したがつて、憲法は地方公共団体の議員の選挙制度に関し、人口比例の原則)

絶対とせず、人口比例によりつつも、ある程度これに反する地域代表的性格を加味する選
挙制度の採用をも許容しているものといわなければならない。もちろん、人口比例の要素
は尊重されなければならないが、各種議員制度に応じた公正かつ効果的代表制度の確立こ
そ憲法上の普遍的原理といわなければならないのである。現行法制は右の憲法の精神にの
つとり、法律は一定の基準を設定するにとどまり、各地方公共団体の議会は、右基準に基
、。づき自由に定数選挙区及び選挙区別定数を決定する裁量権限を与えられているのである
したがつて、前記憲法の趣旨にのつとり制定された法律(地方自治法・公職選挙法)に基
づき地方公共団体が制定している議員定数条例は、県民全体の意思が十分県政に反映しう
るような公正かつ効果的な代表制度を確立すべく、当該地方公共団体の議会が、その裁量
権を行使してこれを決定した所産というべきものであるから、その決定は合理性、合法性
の推定を受けるものと解すべく、結局、定数条例の適否の問題は、憲法一四条の平等条項
との関係上、それが極端に不平等である場合は格別、それ以外は常に立法政策の問題にと
どまり、違憲問題を生ずる余地はないといわねばならない。
二都道府県議会議員の定数配分に関する法律の規定
都道府県議会の議員定数配分については、
前述した公正かつ効果的な代表制度確立のため地域性を加味すべきとの憲法の要請に基づ
き、地方自治の基本法たる地方自治法において、議員定数の上限を定め(同法九〇条、)

選法において、議員を選出するについての選挙区の決め方及び各選挙区に対する定数の配
分方法を定めている(同法一五条及び二七一条。)
(一)県議会議員の総定数について
地方自治法九〇条においては、直近の国勢調査人口に基づき議員定数の上限数の算出方法
が定められ、また、その上限数に対し条例で特に減少することができる旨が定められてい
る。
本県では、直近の国勢調査(昭和六〇年一〇月一日現在)における人口に基づいて算定す
ると、議員定数の上限は一〇五人であるが、県議会は行政改革等の趣旨により減少すると
の決定をし、本件選挙における議員の総定数を八五人とした。
(二)選挙区の決定方法
公選法によれば、議員の選挙区は郡市の区域による(同法一五条一項)とされているが、
当該選挙区の人口が、当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員定数をもつて除し
て得た数(以下「議員一人当たり人口」という)の半数に達しない場合には、条例で隣。

する郡市と合わせて一選挙区を設けなければならないことが原則とされている(強制合区
規定、同条二項。)
これに対して、当該選挙区の人口が議員一人当たり人口の半数以上あつても、なお議員一
人当たり人口に達しないときは、独立した選挙区とするか、あるいは、条例で隣接する他
の郡市と合わせて選挙区を設けるかの選択を、全く当該都道府県議会の裁量に委ねている
(任意合区規定、同条三項。)
また、合区選挙区を設けるに当たり、どのような郡市をもつて合区選挙区とするかについ
ても議会の裁量による(同条六項。)
さらに、公選法二七一条二項においては、昭和四一年一月一日現在において設けられてい
る選挙区については、強制合区の対象となつた場合でも、当分の間、強制合区の規定にも
かかわらず、議会の裁量で当該区域をもつてそのままの選挙区として設けることができる
旨の例外規定が設けられている(特例選挙区。)
右規定は、いわゆる高度経済成長下に生じた都市部ないし大都市周辺部への急激な人口集
中、農山漁村の過疎化の減少をそのまま定数配分に反映させることが、過疎地域の活力の
一層の低下を招いたり、一貫性、
継続性のある施策を遂行する妨げになつたりすることを慮つて設けられたものであり、ま
た、効果的代表制度確立を目的として設けられたものであるから、もちろん合憲である。
本県において、この二七一条二項が適用され、本来強制合区の対象となるが、そのまま独
立選挙区として存置されている選挙区は、海上郡、匝瑳郡及び勝浦市の三選挙区である。
(三)議員定数の配分方法
公選法は、議員定数の配分方法について次のとおり定めている。
すなわち、各選挙区に対する定数配分は原則として人口比例とするが、特別な事情がある
場合には、地域間の均衡を考慮して、人口以外の諸要素をも総合勘案して行うことができ
る(同法一五条七項。)
近年の激しい人口の都市集中化の傾向に伴つて、郡部の人口は減少の一途をたどり、住民
の数と地方公共団体の行政需要が必ずしも対応しない状況が顕在化してきた。すなわち、
各地域の社会経済事情に著しい懸隔が生じ、このため各地域が当該地方公共団体全体の発
展の上で占める重要さの程度や、各地域の積極的な行政上の施策を必要とする程度が、必
ずしもその現在の人口に比例しなくなつていること、また、都道府県の行政の役割が、市
町村、特に弱小市町村の行政を補完すること、及び広域にわたる行政を推進することにあ
るから、その公正かつ円滑な運営を期するため、各選挙区に対する定数を機械的に人口に
比例して行うのではなく、人口比例原則に特例を設け、それぞれの地域の代表をそれぞれ
の地域の特殊性に応じて確保し、均衡のとれた配分を議会の裁量により可能ならしめよう
とするところにこの規定が設けられた所以がある。
三本県における議員定数条例の改正経緯
(一)第一回統一地方選挙にかかる県議会議員選挙から昭和四二年執行の第六回県議会
議員選挙まで
(1)選挙区については、公選法一五条二項の強制合区規定及び三項の任意合区規定の
該当選挙区は一切存在しなかつた。
(2)選挙区別定数は、昭和四四年の法改正により同法一五条七項但書の規定が制定さ
れる以前であり、全く人口比例によつた。
(二)昭和四六年執行の第七回県議会議員選挙
(1)昭和四五年国勢調査人口の調査結果が未確定のため、昭和四〇年国勢調査人口に
基づく前回の昭和四二年執行の県議選での選挙区及び選挙区別定数条例を根拠に選挙を執
行した。
(2)東葛飾郡我孫子町が、
昭和四五年七月一日に市制施行したが、我孫子市の人口が議員一人当たり人口に達しない
ため、公選法一五条三項の任意合区期定を適用して、東葛飾郡・我孫子市選挙区として設
置した。なお、選挙区定数はそのままである。
(三)昭和五〇年執行の第八回県議会議員選挙
(1)昭和四五年国勢調査人口結果に基づき算定したが、本県の人口流入による都市部
への人口の偏在という現象が生じて以来、初めての条例制定となつた。
(2)総定数は九人増加して七九人とした。
(3)海上郡選挙区及び匝瑳郡選挙区の二選挙区が、公選法一五条二項の強制合区の対
、、。象となつたが同法二七一条二項の規定を適用し独立選挙区として存置することにした
(4)東葛飾郡について、その構成する浦安町(現在は浦安市として独立選挙区、関)
宿
町及び沼南町がそれぞれ他の市の区域により分断され、飛地となり、公選法一五条四項の
規定の対象となつたが、浦安町、関宿町及び沼南町の人口が議員一人当たり人口の半数に
達せず、結局、同法一五条二項を適用して浦安町は市川市に、関宿町は野田市に、沼南町
は我孫子市にそれぞれ合区した。
(5)安房郡においては、天津小湊町が昭和四六年三月三一日、鴨川市の市制施行に伴
い飛地となつたが、市町村の合併の特例に関する法律を適用し、鴨川市を含めて安房郡選
挙区としていたが、昭和五〇年四月二九日の議員の任期満了時点で効力が失効することと
なり、公選法一五条四項の適用の対象となつた。しかし、天津小湊町の人口は議員一人当
たり人口の半数に達せず、強制合区規定の適用対象となり、隣接する鴨川市に合区した。
(6)選挙区別定数については、初めて公選法一五条七項但書を適用することとなり、
香取郡、山武郡、長生郡及び夷隅郡の各選挙区において、人口比例によると一人ずつ定数
が減ずることになるところを、地域間の均衡を考慮し、現行定数を維持することとした。
(四)昭和五四年執行の第九回県議会議員選挙
(1)昭和五〇年国勢調査人口に基づき算定すると、法定数が九〇人となるところを、
初めて減少条例を制定し、現行の七九人に据え置いた。
(2)選挙区については、強制合区規定及び任意合区規定の適用の異動はなく、また選
挙区別定数についても、公選法一五条七項但書の規定を適用し、地域間の均衡を考慮し、
現行定数を維持し条例改正を行わなかつた。
(五)昭和五八年執行の第一〇回県議会議員選挙
(1)昭和五五年国勢調査人口に基づき算定すると、法定数が九九人となるところを、
行財政改革の趣旨等も考慮し、現行の七九人に据え置いた。
()、、2勝浦市選挙区が新たに強制合区の対象となつたが公選法二七一条二項を適用し
独立選挙区として存置することとした。
(3)選挙区別定数については、公選法一五条七項但書を適用し、地域間の均衡を考慮
し、現行定数を維持することとした。
四今回の議員定数条例の改正経過
(一)定数等検討委員会の設置
昭和五八年四月一〇日執行の県議会議員選挙に係る選挙無効請求事件に対し、昭和五九年
八月七日、東京高等裁判所は、選挙は違法であることを宣言し、選挙無効を求める原告の
請求については、棄却する旨の判決をした。
この判決を機に、県議会内に定数問題に関する関心が一層高まり、昭和六〇年二月五日に
各党代表者により千葉県議会議員定数等検討委員会(以下「委員会」という)が設置さ。
れ、
同日第一回の委員会が開催された。この委員会は、自民党五名、社会、公明、共産、民社
の各党一名の計九名で構成されたものである。その後、同年一〇月三一日、最高裁判所の
判決(判決内容は東京高等裁判所の判決を支持)が出された。これを受け、委員会では、
六一年二月議会までに各党が試案を出し検討することとし、社会党が「一九増七減」案、
公明・民社両党が「九増三減」案、共産党が「三三増七減」案を提出し、また、自民党は
基本方針を提示したが、特例選挙区の存廃をも含め、種々議論が沸騰したこともあり、二
月議会までに結論を得るに至らず、委員会としてのコンセンサスが得られないまま、その
後、同年七月二五日に委員会は解散した。この間、六回の委員会を開催したが成案を得る
には至らなかつた。
(二)議会への提案・議決
自民党が党内に設置した検討委員会で特例選挙区の存廃を含めた検討を続けた結果、最終
的にとりまとめた「六増」案と、社会・公明・民社の三党が歩み寄りとりまとめた「一六
増七減」案との二案が、議員発議で昭和六一年一二月一九日の本会議に提案され、討論、
裁決の結果、社会・公明・民社三党案は否決、自民党案が可決成立した。
(三)是正の条例案の内容
(1)法定数は、昭和六〇年国勢調査人口に基づき算定すると一〇五人となるところで
あるが、
県において鋭意進めている行財政改革の要請にできるだけ応えるために、最小限の増員に
とどめ、以下の改正方針を踏まえ、八五人とした。
(2)海上郡、匝瑳郡及び勝浦市の各特例選挙区は、本県における急激な人口移動の特
殊性等を考慮し、引き続き存置することとした。
(3)前記(2)の特例選挙区を除いた選挙区ごとの定数は、地域間の均衡を考慮した
非人口的要素を加味し、最大較差は三倍以内に、各特例選挙区に対する最大較差は四倍以
内に抑えることとし、佐倉市、柏市、流山市、八千代市、浦安市及び我孫子市・沼南町選
挙区の六選挙区の定数を各一人ずつ増員(六増)した。
なお、他の選挙区の定数は、公選法第一五条第七項但書の規定を適用し、現行定数に据え
置いた。
以上の是正の結果、
(1)特例選挙区を含む議員一人当たり人口の最大較差は、是正前の六・九五倍(海上
郡選挙区対我孫子市・沼南町選挙区、昭和六〇年国勢調査人口結果による)から三・九八
倍(海上郡選挙区対鎌ヶ谷市選挙区)に大幅に縮小された。
(2)特例選挙区を除く議員一人当たり人口の最大較差も、是正前の四・九一倍(長生
郡選挙区対我孫子市・沼南町選挙区)から二・八一倍(長生郡選挙区対鎌ヶ谷市選挙区)
に大幅に縮小された。
()、、、3是正前には六〇通りあつたいわゆる逆転現象は約半数解消し三一通りとなり
特に定数が二以上の差のある顕著な逆転現象は解消された。
五本県の特性
(一)全国有数の人口憎(社会増)県
、、()本県における国勢調査人口は昭和二五年から同三〇年にかけては人口の社会減流出
が見られたが、同三五年以降、高度経済成長に伴う人口の大都市圏への集中により、首都
近郊の千葉・東葛飾地域を中心として著しく人口が増加した。
(1)人口増加状況
増加状況を見ると、昭和三五年から同四〇年にかけて一七・二パーセント(社会増一一・
五パーセント、自然増五・七パーセント、同四〇年から四五年にかけて二四・六パーセ)

ト(社会増一七・二パーセント、自然増七・四パーセント、同四五年から五〇年にかけ)

二三・二パーセント(社会増一四・五パーセント、自然増八・八パーセント)と昭和四〇
年代にピークに達し、主に首都近郊地域への人口流入(社会増)により急激な人口増を示
した。
その後、同五〇年から五五年にかけて一四・一パーセント(社会増八・一パーセント、
自然増六・〇パーセント、同五五年から六〇年にかけて八・七パーセント(社会増四・)

パーセント、自然増四・三パーセント)社会増のピークがすぎたことにより増加率は鈍化
しているものの、依然全国一の増加率となつている。
この結果、本県の人口は、昭和三五年の二、三〇六、〇一〇人から同五五年への二〇年間
、、、、で倍増し約四七〇万人となりその後の五年間でもさらに約四〇万人増加し五一四八
一六三人と五〇〇万人を超えるに至つた。
(2)地域別人口増加状況
本県における人口増はそのほとんどが首都近郊内地域市町村(千葉市、市川市、船橋市、
木更津市、松戸市、野田市、或田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代
市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、浦安市、四街道市、東葛飾郡(関宿町・沼南町、君)

郡(袖ヶ浦町、印旙郡(酒々井町・八街町・富里町・印旙村・白井町・印西町・本埜村)

栄町)以下これらの市町村を「近郊内地域」という)に集中しており、昭和四五年以降。

、。、五年間だけを見ても県全体の増加数の九六パーセント強をこの地域で占めている一方
それ以外の地域(以下「近郊外地域」という)では、人口は微増ないし横ばいとなつて。

り、中には人口がやや減少している市町村すらある。
この結果、昭和三五年には近郊内地域の人口は、近郊外地域の約一・四倍にしかすぎなか
つたものが、昭和六〇年には約四・三倍に達し、本県の発展に大きな不均衡をもたらし、
また、議員一人当たり人口の較差となつてあらわれたものである。
(二)地域的特性
近郊内地域は、首都東京に隣接するという立地条件により商業・工業の集積化が高く、東
京圏へのベツドタウンとして都市化が進んでいる地域である。また、近年、本県を代表す
る施設である新東京国際空港や東京デイズニーランドなどもこの地域にあり、経済力等地
域活力の増大している地域でもある。一方、近郊外地域は、本県の半島性、袋小路性等に
より、発展の遅れている地域である。近年、内陸工業団地の造成などにより企業誘致も一
部されつつあるが、主産業は全国第三位の粗生産額を誇る農業や水産業等の第一次産業で
あり、首都圏の食糧供給基地として、また、レクリエーシヨン空間として大きな役割を担
つている地域である。
昭和三〇年代後半に始まり、同四〇年代にピークに達し、今なお人口急増のすすも近郊内
地域においては、
都市環境整備が官民により実施され、いまなお種々の課題を抱えつつも、居住環境は整備
されつつある。一方、近郊外地域においては、雇用の場の不足、地域の魅力の欠如等によ
る若年労働者の都市部への流出に伴う地域活力の停滞、後継者不足による主産業である農
業・水産業従事者の高齢化、地域内人口の著しい高齢化といつた問題を抱えており、加え
て、両地域間には、公共施設整備、交通機関等の利便性、あるいは、所得の面、市町村の
財政力の面でも大きな格差があり、これら両地域間の格差是正を図り、本県の均衡ある発
展を図ることが、昭和四〇年代から現在及び将来の県政上の最も重要な課題の一つとなつ
ている。
(三)格差是正のための措置
昭和四〇年代以降策定された本県の長期計画等でも、地域間の均衡ある発展はそれぞれ大
きな柱とされており、昭和五九年一二月策定の「二〇〇〇年の千葉県(目標年次昭和七」

年、昭和六〇年一二月策定の「ふるさと千葉五ヶ年計画(昭和六一年度∼六五年度))」

おいても具体的方策が明定されている。たとえば、県政の主要プロジエクトである千葉新
産業三角構想は、千葉市(幕張新都心構想、成田市(成田国際空港都市構想)及び木更)

市(上総新研究開発都市構想)を開発の軸とし、それぞれを幹線道路で結び、さらに東京
湾横断道路とも連絡し、半島性を脱却し、これを拠点に全県的な産業立地を促進し、県土
の均衡ある発展を図ろうとするものである。
また、本県を西地域、中央地域、東地域及び南地域の四地域に区分し、東京に隣接しすで
に都市化の進展している西地域を除き、それぞれ千葉市、成田市、木更津市を発展の核と
し、都市と農村・漁村を結びつけ、県土の均衡ある発展を図ろうとしている。
これらにとどまらず、各地域の特性を活かした地域振興策を図り、各地域の実質的均衡を
図ることが、本県の場合、特に強く要請されている。
以上のような本県の実情を考慮し、地域間の均衡を図るため、公選法一五条七項但書を適
用し、銚子市、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡及び安房郡といつた近郊外地域の各選挙
区に人口比例定数より各々一ずつ多い定数を配分し、その結果、一部の選挙区間に逆転現
象が生じたとしても、もとより、それは本県の実情を考慮した議会の合理的裁量の範囲内
の問題に属し、定数条例に違憲・違法の問題など生じえないものである。
六公選法二七一条二項の適用選挙区の合理性について
(一)海上郡選挙区
この選挙区は、昭和二二年、二六年の県議選の際は、一二町村で構成され代表二名を選出
していたが、昭和二九年から三一年にかけて行われた町村合併により、旭市、海上郡海上
、()町及び飯岡町の三市町が誕生し旭市は昭和二九年市制施行により独立選挙区定数一名
となつた。
以来、海上郡選挙区は、海上町及び飯岡町によつて構成され、隣接する銚子市、旭市、香
取郡東庄町及び干潟町とは異なつた生活圏域を有する地域として代表一名を選出し、今日
に至つている。
この間、選挙区の人口は、国勢調査結果では、昭和三〇年から昭和四五年まで人口流出に
よる減少を続けてきたが、その後、わずかながら増加に転じている(昭和四五年一九、八
二四人、昭和五〇年二〇、一八七人、昭和五五年二〇、七六四人、昭和六〇年二一、五三
二人。)
しかし、主に近郊内地域の人口急増により、昭和五〇年の県議選から、当該選挙区人口を
議員一人当たり人口で除して得た数(以下「配当基数」という)が〇・五をわずかに下。

る(〇・四六五)こととなり、強制合区の対象となつたが、この地域の行政需要、地域の
特殊性、配当基数が〇・五をわずかに下回つているにすぎないこと、この低下が主に近郊
内地域の人口急増による相対的なものであること、議員選出の歴史的経緯等を勘案し、特
に近郊内地域との均衡を図る観点から、昭和四九年九月県議会において、公選法第二七一
条第二項を適用し、独立選挙区として存置することを決定し、さらに昭和五三年一二月県
議会、昭和五七年一二月県議会においても同様の観点から引き続き特例規定を適用するこ
とを決定したものである。
この選挙区は、東京から約八〇キロ、千葉市から約五〇キロ、県の東北端、銚子市に隣接
し、農業・水産業を主産業に発展してきた。農業は稲作・畑作・畜産がそれぞれ行われて
いるが、近年はキヤベツ、スイカ等の露地野菜やイチゴ・トマトなどの施設園芸、畜産の
生産額が伸びてきており、専業農家の割合も比較的高く、経営規模は拡大してきている。
水産業は、県内沿岸漁業の基地である飯岡漁港を基地に、いわし・しらうお等の水揚げが
され、首都圏の重要な食糧供給基地としての役割を果たしている。
また、良好な海水浴場、刑部岬等の観光資源を有し、首都圏の健全なレクリエーシヨン地
としての役割を果たしている。
しかし、主産業である農業については、一部専業農家を除いて、後継者不足による農業従
事者の高齢化、農家戸数の減少、畑地かんがい用排水等の土地基盤整備の遅れ、野菜の連
作障害、畜産公害等の問題を抱えており、また、水産業についても、後継者の減少による
就業者の高齢化、高級魚介類の割合が低く市場性が弱いこと、飯岡漁港の漂砂問題などを
抱えている。
さらに、地域内に就業の場が少ないことにより、若年層の流出もあり、地域内人口の高齢
化が進んでいる。また、所得水準も低く、市町村の財政力も弱いものになつている。
これに対し、県の「ふるさと千葉五ヶ年計画」では、首都圏の一大食糧基地として農林水
産業の振興が図られる地域づくりを目指しており、また、海洋景観と海洋性スポーツレク
リエーシヨン活動に対応した観光地づくりが必要とされている。
、、これらの主産業の振興地域外の事業所への通勤手段の確保による定住の促進のためにも
、、、JR総武本線の複線化輸送力の増強道路交通体系の整備なども強く要請されている外
県内の近郊外地域に共通する格差の是正が求められている。
以上から、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、地域内人口も昭和四五年国
調以降微増を続けていること、最近の配当基数の低下が近郊内地域の人口急増による相対
的なものであること、議員選出の歴史的経緯、地域からの代表確保の要請等を総合的に勘
案し、特に近郊内地域との均衡を図る観点から、昭和六一年一二月県議会でも引き続き独
立選挙区として存置することを決定したものであり、当該決定は極めて合理性を有するも
のと言わねばならない。
(二)匝瑳郡選挙区
この選挙区は、昭和二二年、二六年の県議選の際は、一四ないし一八町村で構成され代表
二名を選出してきたが、昭和二九年の町村合併により、八日市場市、匝瑳郡光町及び野栄
町の三市町誕生し、八日市場市は、昭和二九年の市制施行により独立選挙区(定数一名)
となつた。
以来、匝瑳郡選挙区は光町及び野栄町によつて構成され、隣接する八日市場市、山武郡横
芝町、香取郡多古町とは異なつた生活圏域を有する地域として、代表一名を選出し、今日
に至つている。
この間、選挙区の人口は、国勢調査結果では、昭和三〇年から昭和四五年まで人口流出に
より減少を続けてきたが、その後わずかながら増加に転じている(昭和四五年二〇、二六
五人、昭和五〇年二一、〇四三人、
昭和五五年二一、二九四人、昭和六〇年二一、六六三人。)
しかし、主に近郊内地域の人口急増により、昭和五〇年の県議選から、配当基数が〇・五
をわずかに下回る(〇・四七五)こととなり、強制合区の対象となつたが、この地域の行
政需要、地域の特殊性、配当基数が〇・五をわずかに下回つているにすぎないこと、この
低下が主に近郊内地域の人口急増による相対的なものであること、議員選出の歴史的経緯
等を勘案し、特に近郊内地域との均衡を図る観点から、海上郡選挙区と同様、昭和四九年
九月、同五三年一二月、同五七年一二月県議会において、公選法第二七一条第二項を適用
し、独立選挙区として存置することを決定したものである。
この選挙区は、東京から約七〇キロ、千葉市から約四〇キロの県の北東部、同じ特例選挙
区である海上郡選挙区より千葉市寄りに位置している。主たる産業は農業で、稲作及び養
豚を中心に野菜の露地栽培、施設園芸、植木類の生産も行われている。また、九十九里浜
に良好な海水浴場を有し、首都圏の食糧供給基地、観光レクリエーシヨンゾーンとして重
要な役割を果たしている。
しかし、農業については、米の生産調整により稲作中心の農業から畜産、野菜生産等を取
り入れた複合経営への転換、水田の乾田化等、転作環境整備のための基盤整備が必要とさ
れており、また、畜産公害、後継者不足による農業従事者の高齢化、農家戸数の減少など
の問題も抱えている。
また、海上郡選挙区と同様、地域内人口の高齢化も進んでおり、所得水準も低く、市町村
の財政力も弱いものとなつている。
今後の地域づくりとして、主産業としての農業の振興、豊かな自然や地域の産業と結びつ
けた観光開発などが重要な課題となつているが、併せて、地域外の事業所への通勤手段の
確保による定住の促進のためにも、海上郡選挙区と同様、地域内を通過するJR総武本線
の複線化、輸送力の増強、道路交通体系の整備が強く要請されている外、県内の近郊外地
域に共通する格差の是正が求められている。
以上から、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、地域内人口も昭和四五年国
調以降微増を続けていること、最近の配当基数の低下が近郊内地域の人口急増による相対
的なものであること、議員選出の歴史的経緯、地域からの代表確保の要請等を総合的に勘
案し、特に近郊内地域との均衡を図る観点から、
昭和六一年一二月県議会でも引き続き独立選挙区として存置することを決定したものであ
り、当該決定は極めて合理性を有するものと言わねばならない。
(三)勝浦市選挙区
、、、勝浦市は昭和三〇年四町村が合併し同三三年の市制施行に伴い独立選挙区となり以来
隣接する安房郡(天津小湊町、夷隅郡(大多喜町・夷隅町・大原町・御宿町)とは異な)

た独立の生活圏域を有する地域として、代表一名を選出してきた。
この間、人口は市外への流出により、昭和三〇年(国調)には三一、六四八人であつたも
のが、昭和五五年(国調)には二五、四六二人にまで減少し、その後、昭和六〇年にかけ
ては人口減少も鈍化(昭和六〇年国調二五、一五九人)したが、昭和五八年の県議選から
配当基数が〇・五を若干下回り(〇・四二五、強制合区の対象となつた。)
しかし、この地域の行政需要、地域の特殊性、配当基数が〇・五をわずかに下回つている
にすぎないこと、この低下が主に近郊内地域の人口急増による相対的なものであること、
議員選出の歴史的経緯等を勘案し、特に近郊内地域との均衡を図る観点から、昭和五七年
一二月県議会において、公選法二七一条二項を適用し、独立選挙区として存置することを
決定した。
同市は県の南東部、東京から約七五キロ、千葉市から約四五キロに位置し、夷隅川及びそ
の支流の流域に形成された農耕地を基盤とした農業と、県内有数の勝浦漁港をはじめとし
た天然の良港と豊富な水産資源を基盤とした漁業の「農業と漁業の町」として発展してき
ており、夷隅地区唯一の市として、同地区の中核的機能を果たしてきた。
また、恵まれた自然景観を有し、夏季の海水浴客を中心に、観光レクリエーシヨンの場を
提供してきたが、近年はゴルフ場や東日本唯一の勝浦海中公園等の観光施設整備により、
積極的な観光振興施策が展開されている。
しかし、主産業である農業については、基盤整備の遅れ、経営耕地の分散・狭少等により
生産性が低く、後継者不足による高齢化、また、漁業については、水産資源の減少、経営
の不安定等から就業者が減少しており、同じく後継者不足による高齢化等の問題を抱えて
おり、栽培漁業の推進が必要とされている。
このような主産業の状況に加え、同市及びその周辺に労働力を吸収する大規模事業所がな
く、道路鉄道等の交通体系整備の立ち遅れが人口流出の原因となつている。
また、
六五歳以上の老齢人口の割合が県平均の約二倍と高齢化が著しく、所得水準も低く、市の
財政力も弱いものとなつている。
これに対し、昭和五九年には国際武道大学を誘致し、人口もわずかながら増加に転じ(昭
和六二年七月一日現在、常住人口二五、七一八人、また、農村工業導入促進法による工)

団地の造成、企業誘致なども進めている。
さらに、従来からの主産業である農業・水産業等の振興による首都圏の食糧基地としての
重要な機能や南房総国定公園内の優れた自然景観を生かした観光レクリエーシヨン空間と
して重要な役割が一層期待されている。
このための道路交通体系の整備やJR外房線の勝浦までの複線化の推進が強く要請されて
いる外、県内の近郊外地域に共通する格差の是正が求められている。
以上から、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、人口も今後は増加が見込ま
れること、最近の配当基数の低下が主として近郊内地域の人口急増による相対的なもので
あること、夷隅地区の中核都市として隣接郡とは異なつた独立の生活圏域を有しているこ
と、議員選出の歴史的経緯、地域からの代表確保の要請等を総合的に勘案し、特に近郊内
地域との均衡を図る観点から、昭和六一年一二月県議会でも引き続き独立選挙区として存
置することを決定したものであり、当該決定は極めて合理性を有するものと言わねばなら
ない。
七公選法一五条七項但書適用選挙区の合理性について
本県の場合、近郊内地域と近郊外地域の発展に大きな不均衡があり、両地域間にさまざま
な面で格差が存すること、これらの格差を是正し地域間の均衡を図るため、公選法一五条
七項但書を適用し、長生郡選挙区他六選挙区に人口比例定数より各々一ずつ多い定数を配
分することを議会が決定したことは、議会の合理的裁量権の範囲内に属するものである。
以下、各々の特別の事情及び合理性について述べる。
(一)長生郡選挙区
本選挙区は、昭和二二年、二六年の県議選においては、それぞれ四名、三名の代表を選出
、()。、したが昭和二七年の茂原市の市制施行により同市が分離独立定数一名したその後
昭和三〇年の県議選では代表三名を選出したが、三四年の県議選以降、代表二名を選出し
今日に至つている。
、、、この地域は東京から約六五キロ千葉市から約三五キロの九十九里平野の南部に位置し
丘陵地域、中央平野地域及び海岸地域の六町村から構成されており、
面積は二二七・四八平方キロと県土の約四・四パーセントを占めている。
主たる産業は農業で、米作を基調に、畜産、野菜生産、施設園芸等が行われており、首都
圏の食糧供給基地として重要な役割を果たしてきており、また海岸部に県立九十九里自然
公園、丘陵部に笠森鶴舞自然公園を擁するなど、多様性に富んだ観光資源を有し、テニス
で知られる白子町をはじめ首都圏におけるスポーツ・レクリエーシヨンゾーンとしての重
要性を高めている。
しかし、農業については、近年、後継者不足による農家数の減少、第二種兼業農家の増加
が目立ち、後継者確保対策、基盤整備等種々の課題を抱えている。
また、近郊内地域に比し、道路の改良・舗装、ごみ、し尿処理等生活環境施設につき大き
な格差が見られ、これらの整備が大きな課題となつており、人口の高齢化も県平均の約二
倍と進んでいる。
しかし、近年、地域の中央部茂原市を通り一宮町までのJR外房線の複線化、千葉外房有
料道路の開通等により首都圏や千葉市方面と時間短縮がなされ、また、地域外へ就業の場
を求めることにより、人口も若干の増加がみられる。
今後は、主産業である農業の振興をはじめ、地域内での就業の場を確保するための工業団
地の整備による企業誘致や豊かな自然環境を生かした観光レクリエーシヨンゾーンとして
の整備が課題となつている。
以上から、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、それを実現する町村の財政
力も弱いこと、地域内人口も微増を続けていること、最近の配当基数の低下が近郊内地域
の人口急増による相対的なものであること、地域からの代表確保の要請等を総合的に勘案
し、特に近郊内地域との均衡を図る観点から、この選挙区につき公選法一五条七項但書を
適用し、今回の県議選においても引き続き代表者二名を確保する旨決定したことは、極め
て合理性を有するものと言わねばならない。
(二)山武郡選挙区
本選挙区は、昭和二二年、二六年の県議選においては、五名の代表を選出していたが、昭
和二九年東金市が市制施行により分離独立(定数一名)したことに伴い、昭和三〇年、三
四年の県議選では代表四名、さらに三八年以降は代表三名を選出し今日に至つている。
、、、この地域は東京から約六〇キロ千葉市から約三〇キロの九十九里平野の中央に位置し
丘陵地域、中央平野地域、海岸地域の八町村で構成されており、面積は、
三〇一・五九平方キロと県土の約五・九パーセントを占めている。また、新東京国際空港
の裏側に位置し、圏城北部(芝山町、松尾町、横芝町、蓮沼村)は航空機の離着陸コース
となつており、地域の一部に空港用地が含まれている。
主たる産業は第一次産業であり、農業は水稲、野菜生産、畜産、施設園芸等が行われてお
り、林業は「山武杉」の名で知られる杉、ひのきの生産やしいたけ等の林産物の生産が行
われており、また、水産業は、いわし漁を中心とした沿岸漁業と加工業が中心であり、首
都圏の食糧供給基地として重要な役割を果たしている。
また、本地域は美しい海岸線や緑豊かな自然環境を有し、主として海水浴場として首都圏
の行楽客を集め、観光レクリエーシヨン地域として重要な役割を果たしている。
しかし、第一次産業については、他地域同様、後継者難による従事者の高齢化等のさまざ
まな課題を抱えており、観光については、そのほとんどが夏季集中、日帰り型であり、首
都圏や新東京国際空港に近い有利性と観光資源を生かした通年型、宿泊型観光への転換、
広域観光ルートの整備等が課題とされている。
一方、地域内をJR外房線、総武本線、東金線が通過しているが、総武本線、東金線はい
ずれも単線であり、東京・千葉方面への運行本数も少なく、その改善が望まれており、加
えて、近郊内地域に比して公共施設整備に大きな格差が見られ、特に夏季に混雑の著しい
狭い道路等の整備が課題とされている。
近年、工業団地への企業進出も一部見られ、また、新東京国際空港の影響、外房線の複線
化等による首都圏への通勤圏の拡大等による宅地開発の進行もあり、地域内人口も若干増
加しており、今後も人口の増加が見込まれる。
今後は、新東京国際空港へ至近距離にあるという地域特性を生かした産業振興や地域づく
り、また、航空機騒音下での合理的な土地利用の増進が大きな課題である。
以上から、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、それを実現する町村の財政
力も弱いこと、地域内人口も増加傾向にあること、最近の配当基数の低下が近郊内地域の
、、人口急増による相対的なものであること地域からの代表確保の要請等を総合的に勘案し
特に近郊内地域との均衡を図る観点から、この選挙区につき公選法一五条七項但書を適用
し、今回の県議選においても引き続き代表者三名を確保する旨決定したことは、
極めて合理性を有するものと言わねばならない。
(三)香取郡選挙区
本選挙区は、昭和二二年の県議選においては代表六名を選出したが、昭和二六年に佐原市
が市制施行により分離独立(定数一名)した。その後、昭和二六年、三〇年の県議選では
代表四名を選出したが、三四年以降は代表三名を選出し今日に至つている。
この地域は、東京から約七〇キロ、千葉市から約四〇キロの本県の北東部、北総台地上に
位置し、成田市に隣接し、新東京国際空港や鹿島臨海工業地帯に至近距離にある。面積は
県内最大の三九四・四三平方キロで県土の約七・七パーセントを占め、九町で構成されて
いる。
主たる産業は農業であり、水稲を中心に野菜生産や養豚などの畜産も行われており、農業
粗生産額が県内でも最も高い地域であり、首都圏の食糧供給基地として重要な役割を果た
してきている。
しかし、最近は他地域同様、農業就業者数の減少、農業従事者の高齢化、後継者不足等の
問題を有している。また、地域内に農業以外の就業の場が少なく、地域外に就業の場を求
めることが多い。
一方、地域内をJR或田線、鹿島線が通過しているが、運行本数が少なく単線であり、輸
送力の増強が要請されており、公共施設の整備状況も、ごみ・し尿処理等の生活環境施設
や上水道の普及が遅れており、これらの整備が課題となつている。
また、選挙区内の町の財政力は、近郊内地域に対してはもちろん、他の近郊外地域に比べ
ても弱く、人口の高齢化も進んでいる。
しかし、昭和六一年に東関東自動車道が地域内を通り佐原市まで延伸され、首都圏と時間
短縮されたことに伴い、ゴルフ場の開発、工業団地の整備も進みつつある。
また、これに伴い、地域内人口も現在は微増であるが、今後は増加も見込まれるところで
ある。
今後は、主産業である農業の振興に加え、これらを生かした産業振興、雇用機会の創出が
課題となつている。
以上から、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、それを実現する町の財政力
も弱いこと、地域内人口も増加が見込まれること、最近の配当基数の低下が近郊内地域の
、、人口急増による相対的なものであること地域からの代表確保の要請等を総合的に勘案し
特に近郊内地域との均衡を図る観点から、この選挙区につき公選法一五条七項但書を適用
し、今回の県議選においても引き続き代表者三名を確保する旨決定したことは、
極めて合理性を有するものと言わねばならない。
(四)夷隅郡選挙区
本選挙区は、昭和三〇年までの県議選においては三名の代表を選出してきたが、昭和三三
年の勝浦市の市制施行により同市が分離独立(定数一名)したことに伴い、昭和三四年の
県議選以降、代表二名を選出し今日に至つている。
この地域は、本県の東南部、東京から約七五キロ、千葉市から約四五キロに位置し、五町
で構成されている。面積は、三一四・三七平方キロと県土の約六・一パーセントを占め、
郡選挙区では香取郡選挙区に次ぐ面積を有する。海岸部は、砂浜と岩場の変化に富んだ海
岸線が続き、中央の夷隅川に沿つて平坦な耕地が広がり、西部及び南部は緑豊かな山林地
帯を形成するという自然環境に恵まれた地域であり、農林水産業を基幹産業として首都圏
の食糧供給基地として、また、優れた自然環境を生かし首都圏の観光レクリエーシヨン地
域として重要な役割を果たしてきたが、農業については、後継者不足、基盤整備の遅れな
ど種々課題を有している。
一方、地域内人口は、昭和六〇年国勢調査で初めて減少が止まつたが、農林水産業の停滞
や地域内に就業の場が少ないこと、交通の利便性が劣ること、生活・文化関連施設等の公
共施設の整備が近郊内地域に比べ遅れていることなどにより、人口減少が依然続いている
町もあり、人口の高齢化も県平均の二倍を超え、地域活力の停滞を招いている。また、選
挙区を構成する町の財政力も弱いものとなつている。
この地域の主な交通機関として、JR外房線、木原線があるが、いずれも単線であり、外
房線は勝浦までの複線化が強く要請されており、また、木原線は、昭和六三年三月から第
三セクター「いすみ鉄道」として運営されることになつており、交通網の充実の要請が強
い。
近年、ゴルフ場や別荘地としての開発がなされ、保養地として整備されつつある地域もあ
るが、地域全体としては、今後の開発や行政施策の展開に待つところが大きい。
昭和六一年三月には隣接する安房郡市、富津市とともに半島振興法による半島振興実施地
域の指定を受け、県としても、着工の決定した東京湾横断道路と接続する幹線道路網の整
備や地域振興のための各種施策を計画しているところである。
以上から、今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、それを実現する町の財政力
も弱く県行政に依存するところが大きいこと、
最近の配当基数の低下が近郊内地域の人口急増による相対的なものであること、地域から
の代表確保の要請等を総合的に勘案し、特に近郊内地域との均衡を図る観点から、この選
挙区につき公選法一五条七項但書を適用し、今回の県議選においても引き続き代表二名を
確保する旨決定したことは、極めて合理性を有するものと言わねばならない。
(五)安房郡選挙区
本選挙区は、昭和三〇年の県議選までは五名の代表を選出していたが、三四年の県議選に
おいて定数四名となつた。その後、四二年の県議選以降は三名の代表を選出していたが、
昭和四六年の鴨川市の市制施行により鴨川市・天津小湊町選挙区が分離独立(定数一名)
したことに伴い、五〇年以降は代表二名を選出し今日に至つている。
この地域は、東京から約一〇〇キロ、千葉市から約七〇キロの房総半島の南部に位置し、
三方を東京湾と太平洋に囲まれ、南国的な変化に富んだ海岸は南房総国定公園となつてい
る。また、北部から中央部にかけては房総半島で最も高い愛宕山を中心に丘陵地帯となつ
ている。面積は二七四・七七平方キロで県土の五・三パーセントを占めており、八町村で
構成されている。
本地域の基幹産業は農・漁業の第一次産業と観光である。農業は、丘陵部が多いため狭少
な農地が多いなど地形的制約を受けているが、畜産や温暖な気候を生かした野菜、果樹、
花きなどの特産地となつており、また、漁業は恵まれた立地条件はあるが、小規模経営の
沿岸漁業を中心に営まれており、首都圏の食糧供給基地として重要な役割を果たしている
が、他地域同様、後継者不足、基盤整備の遅れなど多くの問題を抱えている。
また、温暖な気候の下で、新鮮な海の幸に恵まれているため、夏は海水浴場、春は花畑な
どを観光資源として首都圏における健全な保養、行楽地として重要な機能を果たしてきて
いる。
しかし、道路交通体系の立ち遅れによる袋小路性により産業経済は伸び悩み、また地域内
に就業の場が少なく、地域を通過するJR内房線は単線で利便性が劣るなど定住を阻害す
る要因となつている。このため地域内人口は、昭和六〇年国勢調査では八町村全てが減少
するなど、郡選挙区では唯一人口の減少地域となつている。特に若年層の圏域外への流出
により人口の高齢化は県平均の二倍を超え、地域活力の停滞がみられる。
また、選挙区内の町村の財政力は県内でも最も弱く、
歳入に占める地方税の割合も二〇パーセントにしかすぎない。
このような状況を踏まえ、道路交通網の整備により袋小路性を打破するとともに、恵まれ
た自然環境や豊かな海洋資源を活用して地域産業の再開発を図り、魅力ある通年レクリエ
ーシヨンゾーンの形成を図ること、若者に就業の機会と生活に魅力を与える地域形成、高
齢化社会に対応する福祉の充実を図ること等、行政課題は山積している。
一方、夷隅郡選挙区同様、半島振興実施地域の指定を受けており、県も各種施策を計画し
ているところである。
以上から今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、それを実現する町村の財政力
も弱く県行政に依存するところが大きいこと、最近の配当基数の低下が主として近郊内地
域の人口急増による相対的なものであること、地域からの代表確保の要請等を総合的に勘
案し、特に近郊内地域との均衡を図る観点から、この選挙区につき公選法一五条七項但書
を適用し、今回の県議選においても引き続き代表二名を確保する旨決定したことは、極め
て合理性を有するものと言わねばならない。
(六)銚子市選挙区
本選挙区は、昭和二二年の第一回県議会議員選挙以来、独立選挙区として代表二名を選出
してきている(昭和三四年及び三八年の県議選は定数三名)。
同市は、東京から約一〇〇キロ、千葉市から約七〇キロの県の東北端に位置し、北は利根
川、東は太平洋に面している。また、全国有数の水揚高を誇る銚子漁港を有し、水産業、
農業及びしよう油醸造、水産加工を主とする製造業を主産業として発展してきており、現
在は東総地域の中核都市として機能している。
しかし、水産業は沿岸・沖合漁業が主力で、イワシ・サバ・サンマ等の多穫性魚が中心の
ため、魚穫量及び魚価の不安定が漁業経営を圧迫している。また、水揚げの多くを他県か
らの回船によつているため、漁港の整備や水産物の流通加工拠点の整備が課題となつてい
る。
一方、農業は露地野菜を中心に、水稲及び畜産を加えた複合経営が主体となつており、県
下においても生産力の高い地域であり、首都圏の食糧供給基地として重要な役割を果たし
てきている。しかし、米の生産調整から来る野菜の生産過剰等の問題もあり、今後、生産
性の高い農業を推進するために、現在進めている東総用水事業の促進を始めとして生産基
盤の整備や中核農家の育成が課題とされている。
以上のような主産業の他、
新たな産業立地もなく、加えて、袋小路の地理的条件、JR総武本線、成田線は単線で利
便性に劣ることなどが定住を阻害する要因となつている。このため、同市の人口は昭和四
、、。〇年国勢調査人口をピークにわずかずつ減少を続けており人口の高齢化を招いている
今後は、地域における就業機会の増加を図るための地域産業の振興、レジヤー観光地とし
ての整備の他、袋小路性の打開のための首都方面と結ぶ幹線道路の整備を始めとした道路
交通体系の整備が課題となつている。
以上から今後とも地域の行政需要の増大が見込まれること、それを実現する市の財政力も
弱いこと、最近の配当基数の低下が主として近郊内地域の人口急増による相対的なもので
あること、地域からの代表確保の要請等を総合的に勘案し、特に近郊内地域との均衡を図
る観点から、この選挙区につき公選法一五条七項但書を適用し、今回の県議選においても
引き続き代表二名を確保する旨決定したことは、極めて合理性を有するものと言わねばな
らない。
(七)浦安市選挙区について
浦安市は、東葛飾郡浦安町として、昭和四六年の県議選までは東葛飾郡選挙区の中で代表
を選出してきたが、昭和五〇年及び五四年の県議選では、公選法一五条三項及び四項を適
用し、隣接する市川市選挙区に任意合区し市川市浦安町選挙区として代表を選出した。そ
の後、昭和五六年四月の市政施行に伴い、昭和五八年の県議選では独立選挙区となり一名
の代表を選出し、さらに今回の県議選では定数を一名増員し二名としたところである。
浦安市は、都心から約一五キロ、千葉県の西端に位置し、江戸川を隔てて東京都に隣接し
ている。かつては半農半漁の町であつたが、昭和四四年の地下鉄東西線の開通を契機とし
て東京ベツドタウンとして急速な発展を続けてきた。人口は昭和四〇年代後半より社会増
、、、により急増を始め特に昭和五〇年から六〇年までの一〇年間で三二二五一人から九三
七五六人(国勢調査人口)と約三倍近くに増加している。この間の昭和五七年、五八年及
びその後の昭和六一年は全国の市の中では人口増加率が最も高くなつている(全国市長会
調べ。但し、昭和五六年の市制施行以後。現在は、ピーク時に比べ人口の伸びはやや鈍)

しているものの、すでに人口は一〇万人を突破しており(昭和六三年二月一日現在常住人
口、一〇三、〇五二人、今後も第二期埋立地の住宅開発、)
JR京葉線の暫定開業(昭和六三年一二月西船橋∼東京都新木場間)による新浦安駅の設
置等により、さらに人口増加が見込まれるところである。
このような地理的条件から、市民の大多数は東京への通勤者であり、所得水準も高い。一
方では、公共下水道事業の促進を始め都市基盤整備等の行政課題を有するものの、それに
充てる市の財政力も高いものとなつている。
したがつて、浦安市選挙区は、長生郡選挙区ほか五選挙区とはその事情を異にするもので
ある。
しかし、是正前の浦安市選挙区の議員一人当たり人口は、海上郡選挙区を一とした場合、
四・三五倍にも達しており、この点と先に述べた浦安市の現在及び将来の人口の伸びを考
慮すると、今回定数を一名増員したことは合理性を有するものと考えられる。
()、、八なお人口比例定数より少ない定数を配分している千葉市選挙区ほか四選挙区も
公選法一五条七項但書適用選挙区(定数減)であるが、近郊外地域に属する長生郡選挙区
ほか六選挙区の方が、近郊内地域に対し相対的に地域代表の確保が強く要請されており、
総定数の枠の中で長生郡選挙区ほか六選挙区に人口比例定数よりおのおの一ずつ多い定数
を配分した結果、逆に一票の較差に著しい不合理が生じない範囲で、これら千葉市選挙区
ほか四選挙区の定数を人口比例定数より一ないし二少ない数に据え置いたものである。
八本件選挙の適法性について
(一)「議員一人当たり人口」の較差について
(1)特例選挙区を除く較差について
前述したごとく公選法による県議定数の配分は人口比例を原則としているが、特別の事情
がある場合は、地域間の均衡を考慮して、人口以外の諸要素をも総合勘案して行うことが
できるとされている(公選法一五条七項但書。)
この場合「議員一人当たり人口」の較差がどの程度まで許されるかについては、昭和五、

年四月一〇日執行の千葉県議会議員選挙無効請求事件に対する昭和五九年八月七日の東京
高裁判決は「これに対し、その余の選挙区の間では(中略)投票価値の較差がおおむ、、

一対二程度までの範囲にとどまるようになされることが要求されているものと考えられ
る。
これに例外として認められる非人目的要素を加味した場合(中略)一般的にいえば一対、

前後までの較差にとどまるべきであつて(以下略」と述べている。、)
また、過去の千葉県議会議員選挙の選挙当時の較差について、
昭和五〇年の選挙の際には、特例選挙区を除いた選挙区間での最大較差二・七六は、ある
程度の不均衡はあるが、その差は違憲・違法の問題を生ずるまでには至つておらず、昭和
五四年の選挙の際(特例選挙区を除いた最大較差四・二三)に選挙権の平等の要請に反す
るに至つていた、と判断している。
同事件に対する昭和六〇年一〇月三一日の最高裁判決は、具体的な較差の許容限度は示し
ていないが、原審の判断を正当として是認し、同様に昭和五四年の選挙では、選挙権の平
等の要請に反するに至つていたと判断している。
なお、国の選挙(衆議院)に対する最高裁判所の判断も、昭和五八年の衆議員議員選挙に
対する昭和六〇年七月一七日の判決では、昭和五〇年の公選法の改正により議員一人当た
り人口の最大較差が一対二・九二に縮小したことをもつて、投票価値の不平等状態は一応
解消されたとしている。
以上、過去の判例から、本件選挙時における特例選挙区を除く最大較差二・八一は適法で
ある。
(2)特例選挙区を含む較差について
本県では、公選法第二七一条二項により、海上郡、匝瑳郡及び勝浦市の三特例選挙区を存
置しているが、前述したようにそれぞれ合理的理由を有している。
この特例選挙区については、前掲東京高裁判決は「当初から平均的な定数配分を受けてい
る選挙区と比較してすら二倍以上の較差を生ずることが予定されており(中略)投票価、

の較差が相当大きくても、これを違憲、違法と断ずるにはかなり慎重でなければならない
だろう」と述べており、過去の選挙当時の較差については、昭和五〇年選挙当時の較差。
三・
五五を違法とせず、昭和五四年選挙当時の較差五・六一に対しても明確な違憲判断をして
いない。また、前回昭和五八年選挙についても、三の特例選挙区のうち勝浦市選挙区(最
過密選挙区との較差一対五・二九)のみを問題としていないところをみると、相当程度の
較差は許容されると判断していると考えられる。同事件に対する最高裁判決も原審の判断
を是認しており、これらから、本件選挙時における特例選挙区を含む最大較差三・九八は
適法である。
(二)逆転現象について
今回の是正を通じても、逆転現象は三一通り残つているが、昭和五八年選挙時に見られた
定数が二以上の差のある顕著な逆転現象が解消されたことは前述のとおりである。
この逆転現象は、
定数配分を人口比例の原則どおりに行えば生じえないものであるが、県議定数の配分は、
地域間の均衡を考慮し、非人口的要素を勘案して行えるものであり、その場合、逆転現象
も一部生じうるものである。このことは、前掲東京高裁判決でも「いわゆる逆転現象につ
いては、それが人口比例原則に対する例外として法が許容しているものと認められる場合
について生じたようなものであるときは、直ちに定数配分の違法を意味するものではない
が(以下略」と述べていることからも明らかであり、同事件に対する最高裁判決も原、)

の判断を是認している。
本選挙時には、地域間の均衡を考慮し、公選法一五条七項但書を適用して、香取郡、山武
郡、長生郡、夷隅郡及び安房郡の各選挙区に人口比例定数より各々一ずつ多い定数を配分
した結果、依然として逆転現象が残されているものであるが、昭和五八年選挙に対する判
決で違法とされた顕著な逆転現象は解消しており、本県の均衡ある発展を図るため配慮さ
れた定数配分による結果として生じた、前記のような逆転現象は法の容認するところであ
る。
(三)人口比例定数との不一致について
非人口的要素を勘案して定数配分をすれば、人口比例定数と一致しないこともありうると
ころであり、顕著なずれが生じない限り法の容認するものと解され、本件選挙時に見られ
る不一致に違法性はない。
(四)以上の考察によつても、今回の改正により違法状態は脱却したと解せられ、現行
条例に何ら違法な点は存しない。
よつて、当該条例に基づき施行された本件選挙は適法である。
九事情判決の法理の適用について
仮に、本件条例に違憲を帯びる点があるとしても、これに基づく選挙の効力が当然に無効
とされるものではなく、事情判決の法理を適用して、本件選挙はこれを有効としなければ
ならない。
このことは、衆議院議員選挙に関する昭和五一年四月一四日最高裁大法廷判決以来の確立
された法理であり、その理由とするところは以下のとおりである。
(1)選挙無効の判決によつて得られる結果は、当該選挙区の選出議員がいなくなると
いうだけであつて、公選法に適合する有効な選挙が実現するためには、定数配分規定自体
の改正をまたなければならないこと。
()、、2全選挙区の選挙について定数訴訟が提起され選挙無効の判決がなされるときは
全議員が資格を失うことになり、
そのため議会において次の選挙を行うべき適法な配分規定を定めることができなくなるこ
と。
(3)仮に、一部の選挙区の選挙のみが無効とされるにとどまつた場合は、もともと同
じ違法な選挙について、そのあるものは無効とされ、他のものは有効として残るという不
平等を生ずること。
(4)定数配分規定の改正が、選挙を無効とされた当該選挙区から選出された議員が存
在しない、状態で行われることになること。
また、仮に、今回の定数是正が適法になつたと言えない場合があるとしても、右是正につ
いての改正条例の提案理由の説明の中で「近い将来、より適切な選挙区及び選挙区別定、

の実現に向けて努力を継続する」と述べられているように、議会における将来の是正に期
待をかけることができると考えられるので、事情判決の法理の適用により選挙を無効とす
ることによる不当な結果を回避することが相当である。

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