弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
    木件上告を棄却する。
    上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由について。
 所論の土地(字ab番ノc)は自作農創設特別措置法により、農地委員会の売渡
計畫に基いて、上告人が売渡を受け、その所有権を取得するに至つた事実は原判決
の認定するところであるが、これに対して、被上告人は鳥取県知事を相手取り、右
土地に対する農地売渡処分取消の行政訴訟を提起し、目下鳥取地方裁判所で審理中
であることも、また、原判決の認定した事実である。しかも、原判決は本件仮処分
の經過並びに上告人がその係争中に右土地を買受くるに至つた經緯からみて、右行
政訴訟も必ずしも、被上告人勝訴の見込なきにしもあらずとするものであつて、し
てみれば、右行政訴訟の歸趨如何によつては、上告人の右土地に対する所有権の取
得、従つてこれに基く被上告人の右土地に対する耕作権の消滅は未だ確定不動のも
のとは速断し難く、被上告人の置かれた斯様な法的地位も尚本件仮処分による保護
に値する利益と認められるから、上告人の主張するごとく右農地売渡の処分をもつ
て直ちに本件仮処分取消の特別事情とすることはできないと判断した原判決に、所
論のごとき違法ありとすることはできない。また、原判決は、本件仮処分によつて、
被上告人の耕作権に関する私法上の地位を保全する必要ありとするものであつて、
所論のごとく右行政訴訟の結果を保全せんとするものでないことは原判文上、明ら
かである。
 尚、被上告人の本件土地耕作権の議受について、農地委員会の承認を得ていない
との事実は、上告人は、原審において、本件仮処分取消の特別事情として、これを
主張した形跡はなく、従つて原審も、その事実の有無等については、何らこれを確
定していないのである。従つて、この点に関する上告理由も、また、採用すること
はできない。
 よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判
決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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