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平成25年4月17日判決言渡
平成24年(行ケ)第10211号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成25年2月27日
判決
原告イルジンマティリアルズ株式会社
訴訟代理人弁護士大野聖二
訴訟代理人弁理士片山健一
同石井良夫
同吉見京子
被告ソニー株式会社
被告古河電気工業株式会社
被告ら両名訴訟代理人弁護士上山浩
同小川直樹
同井上拓
被告古河電気工業株式会社訴訟代理人弁理士
山﨑京介
同古川友美
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2010-800051号事件について平成24年2月9日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
被告らは,発明の名称を「非水電解液二次電池及び非水電解液二次電池用の平面
状集電体」とする特許第3742144号(平成8年5月8日出願,平成17年1
1月18日設定登録,請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者であ
る。
原告は,平成22年3月25日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請
求した(無効2010-800051号事件)。特許庁は,同年12月21日,
「特許第3742144号の請求項1~4に係る発明についての特許を無効とす
る。」との審決をし,その謄本は,平成23年1月5日原告に送達された。
被告らは,平成23年2月3日,上記審決の取消しを求める審決取消訴訟(平成
23年(行ケ)第10033号)を提起するとともに,同年4月28日,特許庁に
対し,訂正審判を請求した。知的財産高等裁判所は,同年6月9日,特許法181
条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした(甲123)。
被告らは,平成23年12月21日,特許庁に対し,本件特許の願書に添付した
明細書(以下「本件特許明細書」という。)の訂正(以下「本件訂正」とい,本件
訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)を請求した(甲130)。
特許庁は,平成24年2月9日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は同月17日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の記載(甲115)
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小
さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして
2.5μmより小さいことを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項2】
非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,
当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小
さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さとの差が10点平均粗さにして
2.5μmより小さいことを特徴とする平面状集電体。
【請求項3】
上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,防錆被膜によって被覆されていることを
特徴とする請求項1記載の非水電解液二次電池。
【請求項4】
上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,シランカップリング剤によって被覆され
ていることを特徴とする請求項1記載の非水電解液二次電池。」
(2)本件訂正後の特許請求の範囲の記載(甲130)
(下線部が訂正箇所。以下,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~4に記載
された各発明を「本件発明1」「本件発明2」などといい,本件発明1~4を併せ
て「本件発明」という。)
「【請求項1】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成され,クロメート処理が施された
電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0
μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗
さにして1.3μm以下であることを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項2】
非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,
当該平面状集電体は,銅を電解析出して形成され,クロメート処理が施された電
解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0
μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗
さにして1.3μm以下であることを特徴とする平面状集電体。
【請求項3】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0
μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗
さにして1.3μm以下であって,上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,防錆被
膜によって被覆されていることを特徴とする非水電解液二次電池。
【請求項4】
平面状集電体の表面に電極構成物質層が形成されてなる正極及び負極を備える非
水電解液二次電池において,
負極の平面状集電体は,銅を電解析出して形成される電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0
μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗
さにして1.3μm以下であって,上記電解銅箔の少なくとも一方の面が,シラン
カップリング剤によって被覆されていることを特徴とする非水電解液二次電池。」
3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。
(1)本件訂正(訂正事項1~32)について
ア訂正事項2,6,11,14,17,20,23,25,27,30につい

上記訂正事項のうち,訂正事項25以外のものは,「マット面と反対側の光沢面
との表面粗さとの差」を「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差」に訂正す
るものであり,訂正事項25は,「長さLだけだけ」を「長さLだけ」に訂正する
ものであるから,いずれも誤記の訂正を目的とするものである。
これらの訂正は,本件特許の出願時の願書に最初に添付した明細書に記載した事
項の範囲内においてしたものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す
るものではない。
イ訂正事項4,32について
上記訂正事項は,請求項1,2に記載された「電解銅箔」を「クロメート処理が
施された電解銅箔」に訂正するものであるから,特許請求の範囲の減縮を目的とす
るものである。
これらの訂正は,本件特許の出願時の願書に最初に添付した明細書に記載した事
項の範囲内においてしたものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す
るものではない。
ウ訂正事項1,3,5,7~10,12,13,15,16,18,19,2
1,22,24,26,28,29,31について
訂正事項1,3,5,7は,請求項1,2に記載された「マット面の表面粗さが
10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との
表面粗さとの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さい」を,「マット面及
び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面
と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μm以下」に訂
正するものであり,訂正事項8,9は,請求項1の記載を引用して上記記載を含む
独立請求項に書き改めるものであって,いずれも,請求項1~4に係る発明の発明
特定事項であった「マット面の表面粗さ」「マット面と光沢面の表面粗さの差」さ
らにこの二つの発明特定事項から計算上発明特定事項となる「光沢面の表面粗さ」
について,その数値範囲をより限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮を
目的とするものである。
訂正事項10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,26,
28,29,31は,発明の詳細な説明において上記と同様の訂正をするものであ
り,請求項の記載に発明の詳細な説明を整合させるものであるから,明りょうでな
い記載の釈明を目的とするものである。
これらの訂正は,本件特許の出願時の願書に最初に添付した明細書に記載した事
項の範囲内においてしたものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す
るものではない。
(2)無効理由について
ア無効理由1(先願同一)について
【無効理由1】
本件発明2は,特開平9-143785号公報(特願平8-106743号の願
書に最初に添付した明細書及び図面に相当。甲1)に記載された発明(以下「甲1
発明」という。)と同一であるから,その特許は,特許法29条の2の規定に違反
してされたものである。
(ア)甲1発明
「二次電池用電極に使用可能な,電解製箔により製造された未処理銅箔であって,
粗面粗さと光沢面粗さが,十点平均粗さ(Rz)で2.1μmの未処理銅箔。」
(イ)本件発明2と甲1発明の一致点
「銅を電解析出して形成された電解銅箔からなり,
上記電解銅箔は,マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0
μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗
さにして1.3μm以下である」点。
(ウ)本件発明2と甲1発明の相違点
本件発明2が「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,ク
ロメート処理が施された」銅箔であるのに対し,甲1発明は「二次電池用電極に使
用可能な未処理」銅箔である点。
(エ)判断
甲1には,「未処理銅箔」が,電解製箔装置の回転するドラム状のカソード表面
からはぎ取られた段階の箔であると記載されているから,これをクロメート処理が
施されたものと解する余地はない。
請求人(原告)は,上記相違点に係る本件発明2の発明特定事項は,甲1発明に
周知技術を付加したにすぎず,実質的な差異でないと主張するが,非水電解液二次
電池の負極を構成する平面状集電体に,クロメート処理が施された銅箔を使用する
ことは周知技術とはいえず,他に,上記相違点を実質的な差異でないとする根拠も
ない。
したがって,無効理由1は失当である。
イ無効理由2(甲2,甲3を基礎とする進歩性欠如)について
【無効理由2】
本件発明2は,特開平5-6766号公報(甲2)に記載された発明(以下「甲
2発明」という。)及び特開平7-231152号公報(甲3)に記載された発明
(以下「甲3発明」という。)に基づいて,その出願前に当業者が容易に発明をす
ることができたものであるから,その特許は,特許法29条2項の規定に違反して
されたものである。
(ア)甲2発明
「非水電解液二次電池の平面状集電体であって,その両面を中心線平均粗さ(R
a)で0.15μmに粗面化した圧延チタン箔を用いた負極集電体」
(イ)本件発明2と甲2発明の一致点
「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電
体は箔からなる平面状集電体」の点。
(ウ)本件発明2と甲2発明の相違点
a相違点1
本件発明2が「銅を電解析出して形成され,クロメート処理が施された電解銅
箔」であるのに対し,甲2発明は「粗面化した圧延チタン箔」である点。
b相違点2
本件発明2が「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μ
mより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さ
にして1.3μm以下である」のに対し,甲2発明は「その両面を中心線平均粗さ
(Ra)で0.15μmに」したものである点。
(エ)判断
まず,相違点2について,甲2には,同一条件で粗面化したチタン箔において,
中心線平均粗さと最大高さの間に「Rmax=8.3Ra」なる関係が成立することが
記載され,一方,その定義から,「10点平均粗さ(Rz)<最大高さ(Rmax)」
である。
してみると,甲2発明のチタン箔の表面粗さは,その両面において10点平均粗
さに換算して3.0μmより小さく,両面の表面粗さの差が10点平均粗さに換算
して1.3μm以下であると認められるから,相違点2の表面粗さの数値限定は実
質的な差異ではない。
次に,甲2には,集電体の材質について,チタンだけでなく銅を使用することが
記載されているが,これは圧延金属箔を前提にしたものであるから,電解銅箔の示
唆ではない。また,クロメート処理について記載も示唆もない。一方,甲3には,
特殊な電解により作成した両面の表面粗さRz=1~3μmの銅箔について,その
両面にこぶ付けしてプリント回路内層用銅箔とすることや,こぶ付け後に防錆亜鉛
処理とクロメート処理をすることが記載されているが,当該電解銅箔を直接クロ
メート処理することや,集電体に使用することについて記載も示唆もない。
してみると,甲2,3の記載から,甲2発明において,相違点1を解消すること
は容易でない。
したがって,無効理由2は失当である。
ウ無効理由3(甲4を基礎とする進歩性欠如)について
【無効理由3】
本件発明2は,特開平5-74479号公報(甲4)に記載された発明(以下
「甲4発明」という。)に基づいて,その出願前に当業者が容易に発明をすること
ができたものであるから,その特許は,特許法29条2項の規定に違反してされた
ものである。
(ア)甲4発明
「非水系電解質溶液を用いる非水系二次電池の負極集電体であって,光沢,半光
沢の圧延金属箔をエッチング処理等により表面粗度として0.1~0.9μmに制
御してなる負極集電体。」
(イ)本件発明2と甲4発明の一致点
「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電
体は,箔からなる平面状集電体。」の点。
(ウ)本件発明2と甲4発明の相違点
a相違点1
本件発明2が「銅を電解析出して形成され,クロメート処理が施された電解銅
箔」であるのに対し,甲4発明は「圧延金属箔をエッチング処理等」したものであ
る点。
b相違点2
本件発明2が「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μ
mより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さ
にして1.3μm以下である」のに対し,甲4発明は「表面粗度として0.1~0.
9μmに制御してなる」ものである点。
(エ)判断
相違点1について,甲4には,甲4発明について,圧延金属箔をエッチング処理
等したもののほか,電解メッキにより直接得られる銅箔を用いてもよいことが記載
されており,これは電解銅箔を用いることを示唆するものと認められるが,集電体
用の電解銅箔にクロメート処理することは周知でも公知でもない。
次に,相違点2について,甲4には,金属箔表面の凹部の平均の深さを「表面粗
度」とすることが記載されているが,この「表面粗度」と本件発明2の「10点平
均粗さ」は測定方法が異なり両者の関係性が明らかでない。
してみると,甲4発明において,相違点1,2を解消することは容易でない。
したがって,無効理由3は失当である。
エ無効理由4(甲5を基礎とする進歩性欠如)について
【無効理由4】
本件発明2は,特開平6-260168号公報(甲5)に記載された発明(以下
「甲5発明」という。)に基づいて,その出願前に当業者が容易に発明をすること
ができたものであるから,その特許は,特許法29条2項の規定に違反してされた
ものである。
(ア)甲5発明
「エチレンカーボネート等を溶媒とする電解液を用いたリチウム二次電池の負極
集電体であって,表面の凹凸が陽極対抗面で平均4μm,陰極面で0.2μmの電
解銅箔を電析によりさらに粗面化した,両面に最大高さ6μm,平均高さ0.5μ
mの凸部を有する銅箔からなる帯状の負極集電体。」
(イ)本件発明2と甲5発明の一致点
「非水電解液二次電池の負極を構成する平面状集電体であって,当該平面状集電
体は,銅を電解析出して形成された電解銅箔からなり,上記電解銅箔は,マット面
と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μm以下である
平面状集電体。」である点。
(ウ)本件発明2と甲5発明の相違点
a相違点1
本件発明2は「クロメート処理が施された」ものである点。
b相違点2
本件発明2は「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μ
mより小さ」いのに対し,甲5発明が「両面に最大高さ6μm,平均高さ0.5μ
mの凸部を有する」点。
(エ)判断
相違点1について,甲5には,電池ケースとなる鋼板にクロム酸処理することが
記載されているが,負極集電体となる電解銅箔にクロメート処理することは周知で
も公知でもない。
相違点2について,甲5には,「最大高さ」「平均高さ」の意味するところにつ
いて記載がなく,これらの高さと「10点平均粗さ」の関係が明らかでない。
してみると,甲5発明において,相違点1,2を解消することは容易でない。
したがって,無効理由4は失当である。
オ無効理由5(サポート要件違反)について
【無効理由5】
「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μ
m以下であること」を特徴とする本件発明1~4は,本件訂正明細書の発明の詳細
な説明に記載したものでないから,その特許は,特許法36条6項1号に規定する
要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
(審決の判断)
本件訂正明細書に記載された発明の詳細な説明には,本件発明が解決しようとす
る課題が,市販の電解銅箔を負極集電体に使用した場合の充放電サイクル特性の悪
化にあり(【0006】),当該課題が生じている原因が,市販の電解金属箔では,
一方の主面に大きな凹凸が形成されて両主面の表面粗さの差が大きすぎるため,活
物質の塗布後のプレス工程で,集電体が活物質に沿った変形をしないことにあるこ
とを見出し(【0007】,【0013】~【0015】),その変形が容易にな
るように,電解銅箔の表面粗さを数値限定したこと(【0016】)が記載されて
いる。
さらに,当該数値限定を満足する実施例1~3と,一方の主面であるマット面に
大きな凹凸が形成されて両主面の表面粗さの差が大きすぎて当該数値限定を満足し
ない比較例1の電解銅箔を,それぞれ負極集電体に用いた円筒形非水電解液二次電
池について,100サイクル後の容量維持率とインピーダンスを測定し,前者が後
者より優れたものであること(【0050】~【0055】)が記載されている。
すなわち,発明の詳細な説明には,本件発明の課題とその課題を解決する手段,
その具体例において課題が解決されたことが記載されている。
してみると,本件発明は,発明の詳細な説明において発明の課題が解決できるこ
とを当業者が認識できるように記載されたものである。
したがって,無効理由5は失当である。
カ無効理由6(実施可能要件違反)について
【無効理由6】
本件訂正明細書の発明の詳細な説明は,「マット面及び光沢面の表面粗さが10
点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面
粗さの差が10点平均粗さにして1.3μm以下である」電解銅箔を利用する本件
発明1~4を,当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものではないか
ら,その特許は,特許法36条4項に規定する要件を満たしていない特許出願に対
してされたものである。
(審決の判断)
本件訂正明細書の発明の詳細な説明には,本件発明の平面状集電体及び非水電解
液二次電池について,平面状集電体を製造する方法(【0031】~【003
2】)や,当該平面状集電体から非水電解液二次電池を製造する方法(【003
3】~【0040】)が記載されている。
すなわち,発明の詳細な説明は,本件発明について,その物を作ることができ,
かつ,その物を使用できるように記載されている。
してみると,発明の詳細な説明の記載は,当業者が本件発明を実施をすることが
できる程度に明確かつ十分に記載したものである。
したがって,無効理由6は失当である。
第3取消事由に係る原告の主張
審決には,①訂正要件の判断の誤りその1:光沢面の表面粗さ(取消事由1),
②訂正要件の判断の誤りその2:クロメート処理後の表面粗さ(取消事由2),③
先願同一の判断の誤り(取消事由3),④甲2を基礎とする進歩性判断の誤り(取
消事由4),甲4を基礎とする進歩性判断の誤り(取消事由5),⑥甲5を基礎と
する進歩性判断の誤り(取消事由6),⑦サポート要件の判断の誤り(取消事由
7),⑧実施可能要件の判断の誤り(取消事由8)があり,これらの誤りは審決の
結論に影響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである。
1取消事由1(訂正要件の判断の誤りその1:光沢面の表面粗さ)
(1)審決は,「マット面と共に集電体表面を構成する光沢面の表面粗さの上限を
マット面と同一にすることは,作用効果の観点から自明なことである」と認定して
いる。
しかし,「光沢面の表面粗さの上限をマット面と同一にすること」は,作用効果
の観点から自明なことではない。すなわち,本件発明の作用効果の観点からは,
「集電体と活物質との接触性」が問題となり,具体的には,「マット面と活物質と
の接触性」と「光沢面と活物質との接触性」の双方が問題となる。電解銅箔におい
ては,マット面と光沢面とで表面性状が全く異なり(甲21,133),表面性状
が異なれば,プレス工程での活物質と集電体表面との接触の状態も異なるから,マ
ット面と光沢面とでは,たとえ表面粗度が同じであったとしても,活物質との接触
性が全く異なる。したがって,「マット面と共に集電体表面を構成する光沢面の表
面粗さの上限をマット面と同一にすること」は,作用効果の観点から自明なことで
はない。
(2)審決は,「本件特許明細書の請求項1には,光沢面の表面粗さの上限が,計
算上5.5μmになること,段落0051には,当該発明の実施例において,光沢
面の表面粗さが1.58~2.00μmであることが記載されていたから,該上限
を3.0μmにすることが新たな技術的事項を導入することにはならない。」とし
ている。
しかし,被告は,本件訂正請求書(甲130)において,電解銅箔においては,
光沢面の方がマット面に比べて表面が滑らかである旨主張しており,この主張を前
提として,審決の上記結論付けが妥当であるというためには,本件発明の実施例1
~3においては,「光沢面の表面粗さが1.58~2.00μmである」一方で,
比較例1においては,「光沢面の表面粗さ」が「上限」である「3.0μm」を超
えていることが必要である。しかるに,本件特許明細書に記載されているのは「光
沢面の表面粗さが1.58~2.00μmである」実施例1~3のみであり,2.
00μmを超え3.0μmまでのものについては言及がない。
したがって,光沢面の表面粗さの上限に関して,本件特許明細書に記載した技術
事項の範囲内であるとして訂正が許されるのは,せいぜい2.00μmでしかない
から,「上限を3.0μmとすること」は,新たな技術的事項を導入するものであ
る。
(3)審決は,「この訂正は,請求項1や実施例等,本件特許明細書の全ての記載
事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事
項を導入しないものであり,実質的に発明特定事項であった光沢面の表面粗さの上
限をより限定するものにすぎない。」としている。
しかし,審決では,請求項1や実施例等,本件特許明細書の全ての記載事項のう
ち,どの記載を参照して,どのように総合して,どのような技術的事項を導いたの
か,全く示されておらず,その認定・判断には,理由を十分に示していないという
点において違法がある。
(4)被告は,本件訂正請求書(甲130)において,訂正事項1の訂正原因に関
し,「本件特許の出願時においては,電解銅箔においては,光沢面の方がマット面
に比べて表面が滑らかであり,したがって表面粗さが小さいことは,技術常識」で
あり,「マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さい以上,
光沢面の表面粗さも10点平均粗さにして3.0μmより小さいことは自明」であ
ると説明している。
しかし,ドラム表面に形成された電解銅箔では,通常の電解であって何の処理も
施さなければドラム側の主面(光沢面)の表面粗さの方が電解液側の主面(マット
面)の表面粗さより小さいとしても,本件出願時においては,電解銅箔に処理を施
すことにより,マット面の表面粗さを小さくしたり,又は,光沢面の表面粗さを大
きくすることは適宜行われている。本件発明も,表面粗さを変更する態様も含むも
のであり,実際,実施例2及び3においては,光沢面の表面粗さの方がマット面の
表面粗さより大きい。
したがって,被告の「自明の事項を明示的に記載」したにすぎないとの主張は,
本件特許また,本件発明が登録されるまでの審査経過からみても,訂正が容認され
るべきでないことは明らかである。
(5)本件発明の審査経過から見ても,本件訂正は容認されるべきではない。
すなわち,出願当初の請求項1の記載は,「電解金属箔は,一方の主面の表面粗
さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく」(下線は原告)であった(当初
の【請求項1】)。この点に関して,特許法36条4項及び同条6項1号の記載要
件違反であるとの拒絶理由が通知された(平成17年4月15日付け,甲135)。
これを受けて,被告は,「一方の主面」を「マット面」に補正し,「この補正によ
り,本願の各発明を構成する電解銅箔の表面粗さは,表1の実施例1~3に対応す
るものとなり,比較例1として記載された電池は,本願発明の技術的範囲から除外
されたものなり,本願明細書には,本願の各発明を当業者が容易に実施できる程度
に明確且つ十分に記載されたものになったと思慮する。」との主張をし(平成17
年6月16日付け意見書,甲136),登録されるに至った。
上記審査経過によると,被告は,表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmよ
り小さくという要件を規定するのは光沢面ではなくマット面であると主張し,一方
の主面である光沢面については3.0μmより小さくと規定することを放棄(削
除)したに等しいのであるから,今更,マット面だけでなく光沢面について「表面
粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく」という要件を復活させるよう
な行為は,信義則に反することであり,到底許されるべきではない。
2取消事由2(訂正要件の判断の誤りその2:クロメート処理後の表面粗さ)
「電解銅箔」を「クロメート処理が施された電解銅箔」に訂正した場合には,
「マット面及び光沢面」は,「クロメート処理が施された」面となるから,「マッ
ト面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマ
ット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μm以下
である」のは,クロメート処理後の電解銅箔である。しかるに,本件特許明細書に
は,クロメート処理前の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗さ」が示されて
いるにすぎず,クロメート処理後の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗さ」
についての開示はない。したがって,「電解銅箔」を「クロメート処理が施された
電解銅箔」に訂正する訂正事項は,「本件特許明細書に記載した事項の範囲内にお
いてしたもので」はなく,「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの」
である。
3取消事由3(先願同一の判断の誤り)
審決は,本件発明2と甲1発明とは,本件発明2が「非水電解液二次電池の負極
を構成する平面状集電体であって,クロメート処理が施された」銅箔であるのに対
し,甲1発明は「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔である点で相違すると
判断している。しかし,「クロメート処理が施された」銅箔である本件発明2と,
甲1に実質的に開示されている「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔に防錆
処理を施した銅箔との間に,実質的な差異はないというべきである。その理由は,
以下のとおりである。
(1)本件特許の出願当時においても,「電池用銅箔と同程度に粗さが小さく表面
が滑らかな」電解銅箔の入手そのものは可能であったはずであり,「その主面に大
きな凹凸を形成し」たもの以外には電解銅箔を入手することができなかったわけで
はない(甲138~141)。
そして,例えば甲43において「印刷回路用等に用いられる」電解銅箔にクロ
メート処理が施されているように,市場において入手可能であった電解銅箔にクロ
メート処理が施されていたと解することに何らの不自然さもない。
すなわち,本件特許の出願当時においても,わざわざ凹凸の激しい電解銅箔を二
次電池負極用の平面状集電体として用いる必然性はなく,「電池用銅箔と同程度に
粗さが小さく表面が滑らかな」電解銅箔であってクロメート処理が施された電解銅
箔を入手することは可能であったと解するには十分な合理的根拠がある。
(2)銅箔に対する防錆処理としては,クロメート処理以外のものも存在していた
としても,当業者にとっては,甲1発明の出願当時においても,非水電解液二次電
池の負極集電体用の電解銅箔について,クロメート処理による防錆処理を施すこと
は当然であった(甲33~45,142~144,146,147,155,15
8)。
(3)審決は,甲1発明の電解銅箔は「未処理」とされているので,これをクロ
メート処理が施されたものと解する余地はないとするが,甲1に記載の「未処理」
とは,「表面処理前」,すなわち「粗化処理前」という意味である。したがって,
甲1において,クロメート処理等の防錆処理を施すことまでもが排除されているわ
けではない。
そもそも,電解銅箔の表面は非常に酸化しやすいため,市販の電解銅箔には何ら
かの防錆処理が施されていることが技術常識であるところ,防錆処理の1つとして
クロメート処理を電解銅箔に施すことは周知であるから,甲1発明には何らかの防
錆処理が施されていると解するのが自然である。
(4)本件発明におけるクロメート処理の意義とは,単なる防錆処理の一つにすぎ
ない。そして,電解銅箔一般につき,防錆処理の一つとしてのクロメート処理は周
知であり,当業者の技術常識に照らせば,甲1発明の電解銅箔を実用するに際して
これにクロメート処理等の防錆処理を施すことの方が自然なのであるから,「クロ
メート処理が施された」銅箔である本件発明2と,甲1に実質的に開示されている
「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔に防錆処理を施した銅箔との間に実質
的な差異はないというべきである。
4取消事由4(甲2を基礎とする進歩性判断の誤り)
(1)甲2記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することが容易であること
審決は,本件発明2と甲2発明とは,本件発明2が「銅を電解析出して形成され,
クロメート処理が施された電解銅箔」であるのに対し,甲2発明は「粗面化した圧
延チタン箔」である点において相違する(相違点1)と判断している。
しかし,甲2には,「集電体の材質について,本実施例ではチタンを用いたが,
この他インコネル合金,銅,ニッケル,ステンレス鋼などの金属箔も使用すること
ができる。」(【0060】と記載されているから,甲2発明は,「非水電解液二
次電池の平面状集電体であって,その両面を中心線平均粗さ(Ra)で0.15μ
mに粗面化した圧延銅箔」と認定すべきである。
そして,非水電解液二次電池の負極集電体に電解銅箔を用いること自体は周知で
あり,二次電池の負極集電体に用いるという点において圧延銅箔と電解銅箔とに互
換性があることは明らかである(甲4の【0020】,甲134の【0024】の
【表1】【図2】)から,甲2記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することは,当業
者にとって容易である。
(2)甲2発明において相違点1を解消することが容易であること
上記のとおり,甲2記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することは,当業者にとっ
て容易であり,甲3には,「特殊な電解により作成した両面の表面粗さRz=1~
3μmの銅箔」が記載され,「さらに,上記防錆処理の後,加熱拡散処理前にクロ
メート処理・・・を施すことができる。」旨の記載があるところ,甲2発明と甲3
発明は,いずれも銅箔と基材との密着性の向上を課題とし,銅箔の表面粗さの既定
により実現するものであるから,両発明は課題を共通にする。そして,電解銅箔に
防錆処理を施すことは当業者にとって技術常識であり,かかる防錆処理の1つとし
てのクロメート処理は周知である。したがって,甲2発明において,相違点1を解
消することは容易である。
5取消事由5(甲4を基礎とする進歩性判断の誤り)
(1)相違点1について
審決は,「集電体用の電解銅箔にクロメート処理することは周知でも公知でもな
い。」とするが,上述のとおり,電解銅箔に防錆処理を施すことは当業者にとって
の技術常識であり,かかる防錆処理のひとつとしてのクロメート処理は周知であっ
た。
(2)相違点2について
審決は,甲4に記載の「表面粗度」と本件発明2の「10点平均粗さ」は測定方
法が異なるので「両者の関係性が明らかでない。」とする。
しかし,甲4発明の表面粗度がRa(中心線平均粗さ)であることは被告自らが
審判段階で一度は認めたことである(甲117:審判答弁書29頁25行)。また,
甲4発明の審査経過からすると,甲4発明の出願人は,「表面粗度」をRaの意味
で記載していたと解される(甲148の拒絶理由通知を受けたにもかかわらず,拒
絶査定を確定させている。)。しかも,甲4発明の表面粗度がRaである点につい
ては,審判合議体も,「甲4発明の表面粗度は,・・・中心線平均粗さ(Ra)と
認められ」と認定していた(甲125:平成23年9月28日付け「通知書」4頁
12~13行)。
したがって,審決の「全証拠に基づいても,甲4発明における『表面粗度』が中
心線平均粗さ(Ra)であると確認することができない。」との認定は誤りである。
(3)甲4発明において相違点1,2を解消することが容易であること
甲1の「表2」には,同一の未処理銅箔のマット面と光沢面のそれぞれに関し,
RzとRaが記載されており,この表に示された数値からRz/Raを算出すると,
4.3(最小)~8.3(最大)となる。このRz/Raの比を,本件発明におい
て類推適用すると,Rzが「3.0μmより小さく」ということは,Raでは,最
大に換算して0.70μm未満,最小に換算して0.36μm未満であるというこ
とになる。このRaの数値は,甲4発明において「表面粗度」として規定されてい
る数値範囲(0.1~0.9μm)に含まれ,しかも,多くの部分が重複している
ことになる。
このように,甲4発明の「表面粗度」がRaであれば,甲4発明の金属箔は,
「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,
このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μ
mより小さい」という構成を有していることになる。
(4)本件発明2と甲4発明の数値限定の目的は共通すること
審決は,「本件発明2の数値限定は,活物質の塗布工程でなく,その後のプレス
工程において,電解銅箔の変形性向上を目的としたものであって,そもそも甲4発
明とはその目的が異なるから,甲4発明の数値限定を最適化することで容易になし
得たものではない。」(審決書32頁2~6行)とする。
しかし,本件発明2と活物質の集電体との密着性の向上という課題を達成するた
めに,集電体用電解銅箔の表面粗さを限定する発明が既に公知である(甲4発明,
甲5発明)以上,数値限定に臨界的意義が認められない限り,「数値限定を最適化
することで容易になし得たものではない」とはいえないはずである。しかるに,審
決は,「本件発明の数値限定は臨界的意義を必要としないものである」(審決書3
8頁6~8行)と判断している。したがって,審決の,「数値限定を最適化するこ
とで容易になし得たものではない」との判断は誤りである。
本件発明2の数値限定は,結局は,活物質と集電体との密着性を良くするという
課題を解決するためのものであるところ,甲4発明の数値限定もまた,活物質と集
電体である銅箔との接着性向上を目的とするものであるから,本件発明2と甲4発
明の数値限定の目的は共通する。
6取消事由6(甲5を基礎とする進歩性判断の誤り)
(1)相違点1について
審決は,「本件発明2は『クロメート処理が施された』ものである点」を相違点
1とするが,電解銅箔に防錆処理を施すことが当業者にとっての技術常識であり,
かかる防錆処理のひとつとしてのクロメート処理が周知なものであった点について
は,上述のとおりである。
(2)相違点2について
審決は,「甲第5号証には,『最大高さ』『平均高さ』の意味するところについ
て記載がなく,これらの高さと『10点平均粗さ』の関係が明らかでない。」とす
るが,この判断は誤りである。
甲5には,非水電解液二次電池の負極集電体用である電解銅箔の表面粗さに関し,
段落【0016】及び【0017】に,「両面に平均高さ0.5μmの凸部を有す
る」と記載されているところ,表面粗さに関するJIS規格のうち,「平均」の粗
さであり得るのはRzかRaである。
ここで,甲5記載の「平均高さ」がRzを意味する場合には,甲5記載の上記両
面の表面粗さ(Rz)は,本件発明2の「3.0μmより小さ」い値となる。
また,甲5記載の「平均高さ」がRaを意味する場合には,取消事由5について
述べたとおり,Rz/Raは4.3(最小)~8.3(最大)となるから,甲5記
載の上記両面の表面粗さ(Rz)は,2.2(最小)~4.2(最大)となり,本
件発明2の「3.0μmより小さく,」の要件と重複する。
つまり,甲5記載の「平均高さ」がRzを意味するかRaを意味するかのいかん
によらず,甲5に記載されている「平均高さ」は,本件発明2の「3.0μmより
小さく,」の要件に一致ないし重複する。
(3)本件発明2と甲5発明の数値限定の目的は共通すること
審決は,「本件発明2の数値限定は,集電体の変形性向上を目的とした平滑化で
あって,そもそも甲5発明とはその目的が異なるから,本件発明2の数値限定は,
甲5発明の数値限定を最適化することで容易になし得たものではない。」(審決書
33頁22~25行)とする。
しかし,取消事由5について述べたとおり,本件発明2の数値限定は,結局は,
活物質と集電体との密着性を良くするという課題を解決するためのものである。
甲5発明は,段落【0003】及び【0006】の記載から明らかなように,従
来の圧延金属箔の表面が極めて平滑であるために活物質層と集電体との接着が弱い
という欠点を解決することを目的とした発明であって,甲5発明の数値限定は,電
解銅箔の表面粗さを規定して活物質層と集電体との接着性向上を図るためのもので
ある。
したがって,本件発明2と甲5発明の数値限定の目的は共通する。
7取消事由7(サポート要件の判断の誤り)
(1)本件発明の作用効果が得られる数値限定であるかが明らかでないこと
本件訂正明細書によると,本件発明の「作用効果」は「集電体の形状が活物質表
面の形状に沿って変形すること」によりもたらされるものであるとされるところ,
本件訂正明細書を参酌しても,活物質が負極集電体に塗布されてプレスされる際の
集電体の活物質の表面に沿った変形とはいかなるものであるのかは不明である。ま
た,非水電解液二次電池の負極における活物質と負極集電体との接触性を良好にし
て充放電サイクル特性を向上させるという課題を解決するために,好適な負極集電
体用銅箔の表面粗さの範囲(下限)があることが知られていた(甲2,4,5)。
したがって,本件訂正明細書に触れた当業者といえども,「マット面及び光沢面の
表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく」,「マット面と反対側の
光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μm以下であ」りさえすれ
ば,マット面と光沢面との表面粗さの差が顕著に小さい場合にも,集電体の活物質
の表面に沿った変形が十分に起こり,本件発明の「作用効果」がもたらされると認
識することはできない。
(2)本件発明の作用効果は比較例1との比較のみからは確認し得ないこと
審決は,本件発明の作用効果(解決課題)は,「市販の電解銅箔相当のものを使
用する比較例1と本件発明の実施例1~3の非水電解液二次電池を,同一条件で比
較した測定結果(表1~2,図3~6)により確認することができる。」(審決書
37頁下から7~4行)とする。
しかし,本件発明の「作用効果」は,「マット面」および「光沢面」の「表面粗
さ」がともに「3.0μmより小さ」いことにより得られるのではなく,表面粗さ
をこのように数値限定することにより,両主面の表面粗さの差を所定の範囲として
活物質に沿う集電体の変形を容易にすることにより得られるのであるから,上記発
明特定事項に加え,「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗
さにして1.3μm以下であること」をも必要とするものであるところ,「サポー
ト要件の判断」の局面において,本件発明の作用効果が「確認することができ
る。」というためには,上記数値範囲から外れる唯一の比較例1との測定結果の比
較では不十分である。特に,本件発明においては,本件訂正明細書の特許請求の範
囲の記載によれば,「マット面」および「光沢面」の「表面粗さ」はいくら小さく
てもよく,したがって,「マット面」と「光沢面」との「表面粗さの差」がいくら
小さくても,「集電体の活物質の表面に沿った変形」は「十分」に起こることとさ
れているのであり,しかも,かかる表面粗さのものがいかなる「集電体の活物質の
表面に沿った変形」を示すのであるかは全く不明である。
加えて,本件特許の出願当時において既に,非水電解液二次電池の負極における
活物質と負極集電体との接触性を良好にして充放電サイクル特性を向上させるとい
う課題を解決するために好適な負極集電体用銅箔の表面粗さの範囲があること,そ
して当該範囲は上限のみならず下限があることが知られていたことは,上述のとお
りである。
そうすると,「マット面」の「表面粗さ」が大きくかつ「マット面」と「光沢
面」の「表面粗さの差」も大きい比較例1(光沢面:1.93μm,マット面:3.
7μm)と実施例1~3の測定結果の比較のみに基づいて,本件発明の作用効果を
「確認することができる。」と結論付けることは,到底できないというべきである。
(3)クロメート処理後の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗さ」について
の開示がないこと
取消事由2について既に主張したとおり,「電解銅箔」が「クロメート処理が施
された電解銅箔」に訂正された場合には,「マット面及び光沢面」は「クロメート
処理が施された」面であることとならざるを得ず,かかる「クロメート処理が施さ
れた」マット面及び「クロメート処理が施された」光沢面がいずれも,「表面粗さ
が10点平均粗さにして3.0μmより小さ」いこと,そして,これら「クロメー
ト処理が施された」マット面と光沢面「との表面粗さの差が10点平均粗さにして
1.3μm以下である」ことが,本件訂正明細書でサポートされていることが求め
られる。
しかるに,上述したとおり,本件訂正明細書に記載されている実施例(及び比較
例)はいずれも,クロメート処理前の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗
さ」を示すのみであって,クロメート処理後の電解銅箔の「マット面及び光沢面の
表面粗さ」についての開示は一切ない。つまり,「電解銅箔」が「クロメート処理
が施された」ものと訂正された本件発明1および本件発明2はいずれも,サポート
要件を満たしていない。
8取消事由8(実施可能要件の判断の誤り)
(1)取消事由7について述べたとおり,本件発明の「作用効果」は「集電体の形
状が活物質表面の形状に沿って変形すること」によりもたらされるものであるとさ
れるところ,「マット面」および「光沢面」の「表面粗さ」がともに「3.0μm
より小さく」,かつ,「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均
粗さにして1.3μm以下であ」りさえすれば,「マット面」と「光沢面」との
「表面粗さの差」がいくら小さくても,上記「変形」は「十分」に起こり本件発明
の「作用効果」がもたらされることとなるのであるか否かを,本件訂正明細書に触
れた当業者が認識することなどできない。
(2)本件明細書に「実施例」として記載されているのは3点のみであり,この3
点から,本件発明の広い領域すべてについて,サイクル特性などの効果が奏される
実施可能な発明として記載されているとはいえない。
(3)取消事由2について主張したとおり,「電解銅箔」に「クロメート処理が施
された」ものについては,実施例も全く記載されておらず,サイクル特性などの効
果が奏される実施可能な発明として記載されているとはいえない。
(4)本件特許明細書の図3,図5において,各点を仮想線で結んでみると,実施
例3から延伸させた場合,マット面の表面粗さは実施例3よりも小さくなるが,比
較例1よりも容量維持率が低下し,また,100サイクル後のインピーダンス(そ
して100サイクル前後でのインピーダンス変化)も大きくなる。このようなもの
も本件発明の技術的範囲に包含される結果となってしまうから,本件訂正明細書を
参酌しても,「マット面と光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmよ
り小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにし
て1.3μm以下である」ものでありさえすれば,当業者が本件発明の「作用効
果」を奏するように実施することができるか否かは不明である。
第4被告の反論
1取消事由1(訂正要件の判断の誤りその1:光沢面の表面粗さ)に対し
(1)原告は,「光沢面の表面粗さの上限をマット面と同一にすること」は作用効
果の観点から自明なことではないから,光沢面の表面粗さの上限に関する限定をす
ることは,「新たな技術的事項」に当たる旨主張する。
しかしながら,本件訂正前の明細書の【発明が解決しようとする課題】に記載の
とおり,本件訂正前の本件各特許発明は,「電解金属箔の一方の主面(マット面)
に大きな凹凸が形成されて,電解金属箔の両主面の表面粗さの差が大きすぎる」こ
とを電池特性悪化の原因として把握し,マット面の表面粗さを所定の数値より小さ
い値に限定したものである。すなわち,電解銅箔において,従来の圧延銅箔に比し
て電池特性が悪化する原因が電解銅箔特有の表面粗さの大きさにあるという知見を
得て,これにより電解銅箔の主面の粗さを所定の数値範囲に制御することで,電池
特性の改善を実現するというのが本件発明の作用効果である。
そして,本件訂正前の請求項において「マット面」のみが記載され,「光沢面」
が記載されていなかったのは,本件発明出願当時の一般的な電解銅箔においては,
光沢面よりもマット面の表面粗さの方が大きいためであり,そこでは光沢面の表面
粗さもマット面同様の数値範囲に制御されることが,当然の前提とされていたこと
は自明の事項である。
訂正事項1及び5並びに8及び9は,この自明の事項を請求項に明示的に記載す
ることとしたものにすぎないから,新たな技術的事項を導入することにならないと
した審決の判断は,妥当である。
原告は,光沢面と活物質の接触性に関して縷々主張するが,同主張は取消事由の
有無とは関連性を有しないものであって,失当である。
なぜなら,原告の主張する電解銅箔の表面粗さと活物質の接触性の関係の問題は,
発明の機序に関する事項である。しかしながら,発明は,自然法則を結果として利
用するものであれば十分であり,発明者においてその法則についての正確かつ完全
な認識を持つことは必要でない。すなわち,発明がどのような理論によって効果を
もたらすかについての説明が不十分もしくは誤りであっても,発明性には何ら影響
を与えないからである(東京高判昭62.10.29(乙1),東京高判平5.9.
28(乙2))。
(2)原告は,「本件特許明細書の請求項1には,光沢面の表面粗さの上限が,計
算上5.5μmになること,段落0051には,当該発明の実施例において,光沢
面の表面粗さが1.58~2.00μmであることが記載されていたから,該上限
を3.0μmにすることが新たな技術的事項を導入することにはならない」という
認定に関して,取消事由がある旨の主張を縷々展開している。
原告の上記主張は,何をもって法律上の取消事由に当たるというのか理解不能で
あり,論旨不明といわざるを得ないが,原告の主張がいかなる論旨であるとしても,
審決の上記認定が妥当であることは明らかで,原告の主張は失当である。
すなわち,審決の上記認定は,本件訂正前から,本件特許明細書の請求項1及び
発明の詳細な説明においては,光沢面の表面粗さに関して5.5μmや1.58~
2.00μmという数値が記載されていたことから,本件訂正前においても光沢面
の表面粗さを一定の範囲にするという技術的事項は含まれていたと認められ,した
がって本件訂正により光沢面の表面粗さの上限を3.0μmとするという事項を付
加しても,それにより訂正前の発明には含まれていなかった新たな技術的事項を導
入することにはならない,と判断したものであり,訂正の可否判断における新たな
技術的事項を導入するものか否かの判断基準として,ごく当然の判断をしたものに
すぎないからである。
(3)原告は,審決の「この訂正は,請求項1や実施例等,本件特許明細書の全て
の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的
事項を導入しないものであり,実質的に発明特定事項であった光沢面の表面粗さの
上限をより限定するものにすぎない」の判断について,「理由を十分示していない
という点において違法がある」と主張している。
しかし,審決は,「2-2.訂正要件の検討」(7~8頁)の部分において理由
を十分に示しており,原告の主張は,要するに原告の望むような判断が示されてい
ないというにすぎない。
したがって,この点の原告の主張も失当である。
(4)原告は,本件訂正請求書(甲130)における,「本件特許の出願時におい
ては,電解銅箔においては,光沢面の方がマット面に比べて表面が滑らかであり,
したがって表面粗さが小さいことは,技術常識でした」等の被告の主張に関し,本
件特許出願当時,光沢面の表面粗さの方がマット面よりも大きい電解銅箔が知られ
ていた等と主張している。しかし,原告の主張は,被告の主張を曲解したもので
あって,失当である。
すなわち,被告の上記主張は,例外的な場合を除き通常は,光沢面の表面の方が
マット面よりも滑らかであることを述べたものであって,本件特許出願当時に光沢
面の表面粗さの方がマット面よりも大きい電解銅箔が一切存在していなかったなど
ということは,一切主張していない。
「マット面」,「光沢面」という呼称自体,光沢面の表面の方がマット面よりも
滑らかであることを表しているのであるから,被告の上記主張に訂正を妨げる理由
など何ら認められない。
よって,この点の原告の主張も失当である。
(5)原告は,本件発明の審査経過において,被告が「光沢面については3.0
μmより小さくと規定することを放棄(削除)したに等しい」から,訂正が認めら
れるべきでないと主張する。
しかし,原告の上記主張は,審査経過における補正の趣旨を誤って把握したもの
であり,失当である。
電解銅箔は,その製法上,一般にマット面の表面粗さが大きくなる。本件訂正は,
訂正前の本件各特許発明が,マット面の表面粗さが大きすぎることが電池特性を悪
化させている原因であるとの認識に基づき,その表面粗さを所定値未満とするよう
にしたものである。
したがって,出願当初明細書の請求項1の「一方の主面」は元々「マット面」を
意味していたものであり,補正ではその点を明確にすべく「マット面」に修正した
ものであって,補正によって「光沢面」を除外したものでないことは明らかである。
2取消事由2(訂正要件の判断の誤りその2:クロメート処理後の表面粗さ)
に対し
原告は,本件訂正後のクレームの表面粗さは,クロメート処理後のものであると
いう解釈を前提として,本件特許明細書にはクロメート処理前の開示しかないから,
クロメート処理後の表面粗さを請求項の記載に追加することは,「新たな技術的事
項」に当たる旨主張する。
しかし,そもそもクロメート皮膜の厚みは極めて薄く,本件発明における電解銅
箔の表面粗さの測定に影響を及ぼすものではない。すなわち,一般的に電池用の電
解銅箔のクロメート皮膜は,ナノメートルレベル(1nm=0.001μm)と極
めて薄い(本件特許明細書の【0032】,乙3の【0015】,【0018】,
甲149)。これは,集電体用銅箔の場合には防錆皮膜を経由して銅箔と活物質の
間に電流が流れるため,集電体用銅箔においては防錆皮膜の電気的絶縁特性が性能
に大きな影響を与えることになり,防錆皮膜が必要以上に厚いと電流が流れにくく
なり,電池特性を悪化させるためである。
したがって,クロメート処理前の電解銅箔の表面粗さも,クロメート処理後の電
解銅箔の表面粗さも,本件発明との関係においては,何ら差異はないということが
できる。
よって,この点で既に原告の主張は理由がない。
3取消事由3(先願同一の判断の誤り)に対し
(1)原告は「本件特許の出願当時においても,わざわざ凹凸の激しい電解銅箔を
二次電池負極用の平面状集電体として用いる必然性はなく,『電池用銅箔と同程度
に粗さが小さく表面が滑らかな』電解銅箔であって,クロメート処理が施された電
解銅箔を入手することは可能であった」と主張するが,それがいかなる理由で審決
を取り消すべき理由となるのか,まったく不明である。
仮に,原告の主張するように,両主面の表面粗さがなめらかでかつクロメート処
理が施された電解銅箔が入手不可能でなかったとしても,それは特許法29条の2
の要件とは無関係な問題でしかない。
(2)原告は,甲37の「不動態化処理」は,防錆処理のことであるとし,その防
錆処理にはクロメート処理が含まれると主張するようである。しかし,当該主張は,
甲37の記載と明らかに矛盾しており,採用の余地がない。なぜなら,甲37・4
頁5~6行に,「不動態化処理」の具体的な方法として,「電解銅箔の亜鉛-ニッ
ケル或いはニッケル処理を行う」と記載されているからである。すなわち,甲37
の不動態化処理とは,耐食性の金属である亜鉛・ニッケル合金またはニッケルから
なる金属層を電解銅箔の表面に形成するという処理であり,クロメート処理とは
まったく異なる。
また,原告は,甲146及び甲147の「鑑定書」と題する書面等を援用して,
甲1出願当時に非水電解液二次電池の集電体に用いられる電解銅箔にクロメート処
理を施すことが当然と考えられていた旨主張する。しかしながら,まず甲147の
<説明>(2)の最後の部分には,「クロメート処理が施されていたものと推測し
ます」と記載されているように,甲147の作成者自身,クロメート処理が周知慣
用技術であったことについて確信がなく,単に推測を述べているにすぎない。また,
甲146も,約16年も前の平成8年頃の状況について,何らの客観的資料にも基
づくことなく,文書作成者の主観的な意見を述べているにすぎず,措信できない。
したがって,甲146及び甲147を根拠に,甲1出願当時に非水電解液二次電池
の集電体用電解銅箔にクロメート処理を施すことが当然と考えられていたと認める
ことは到底不可能である。
(3)原告は,従前の主張を変更して,甲1に記載の「未処理銅箔」が,クロメー
ト処理を施したものでないことを明確に認めた。この主張の変遷は,甲1・段落
【0009】の「該カソード表面に所定の厚さに銅を析出させ,その後該カソード
表面から銅をはぎ取る。この段階の箔を未処理銅箔という」の記載からして当然の
ことであり,この期に及んでようやく認めるべきことを認めるに至ったといえる。
したがって,訂正後の本件発明が特許法29条の2に該当しないことは明白である。
(4)原告は,「当業者の技術常識に照らせば,甲1発明の電解銅箔を実用するに
際してこれにクロメート処理等の防錆処理を施すことのほうが自然なのであるから,
「クロメート処理が施された」銅箔である本件発明2と,甲1に実質的に開示され
ている「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔に防錆処理を施した銅箔との間
に,実質的な差異はないというべきである」と主張するが,これも誤りである。
そもそも,防錆処理には,原告の主張によれば甲37に記載された不動態化処理,
すなわち耐食性の金属である亜鉛・ニッケル合金やニッケルの金属層を電解銅箔の
表面に形成するという方法や,ベンゾトリアゾール等を用いた有機防錆処理など様
々な方法があるのであり,仮に当業者が防錆処理を施そうとする場合でも,クロ
メート処理を選択するということはできない。
特に,集電体用銅箔の防錆処理は,その種類によっては電気的絶縁性が高く集電
機能を阻害してしまうために,集電体用電解銅箔の防錆処理として不適切なものも
多数ある(例えば,甲7(特開平8-64201)の段落【0047】)。
そして,回路用銅箔の場合には,防錆皮膜は電流の通過経路ではないのに対し,
集電体用銅箔の場合には防錆皮膜を経由して銅箔と活物質の間に電流が流れる。そ
のため,集電体用銅箔においては防錆皮膜の電気的絶縁特性が性能に大きな影響を
与えることになるので,回路用銅箔においてクロメート処理が使用可能であること
が知られていたとしても,集電体用銅箔に使用可能か否かは不明なのである。
本件発明は,そのような状況下において,非水電解液二次電池の負極集電体用電
解銅箔にクロメート処理を施した場合に,良好な電池特性が得られることを確認し
た点に,発明としての特徴の一つがあるのである。
4取消事由4(甲2を基礎とする進歩性判断の誤り)に対し
(1)原告は,甲2の圧延銅箔を電解銅箔に置換することは当業者にとって容易な
事項であると主張する。しかし,当該主張には論理の飛躍があり,失当である。
まず,仮に圧延銅箔と電解銅箔とに互換性があると仮定しても,甲2発明におい
て,圧延銅箔を電解銅箔に置換する動機付けが認められない。したがって,その置
換が容易であるということができないことは,明白である。
また,本件特許明細書の段落【0006】に「市販の電解銅箔を負極集電体に使
用したリチウムイオン二次電池においては,電池特性,特に充放電でのサイクル特
性が悪く,使用することができなかった」と記載されていることから明らかなよう
に,本件特許出願当時は,非水電解液二次電池の負極集電体用の銅箔に電解銅箔を
用いることは阻害要因があることが知られていた。したがって,この点でも,甲2
発明において,圧延銅箔を電解銅箔に置換することが容易といえなかったことは明
らかである。
(2)原告は,甲2発明も甲3発明も共に,銅箔と基材との密着性の向上を課題と
しており,かかる課題を銅箔の表面粗さの既定により実現するものなのであるから,
両発明は課題を共通にするものであると主張する。しかし,当該主張も失当である。
審決も正しく認定しているように,甲3の「基材」は回路用の樹脂基材であるの
に対し,甲2で基材に相当するのは活物質が分散したスラリーであって,両者は材
質も性状も異なるから,二つの課題に共通性はない(審決30頁18~21行)。
審決の認定は,甲2において,集電体に活物質が分散したスラリーを塗布して乾燥
させた後,圧縮成型して製造された負極において活物質と集電体を密着させること
を当然の前提としていると解され,その認定に何ら誤りはない。
5取消事由5(甲4を基礎とする進歩性判断の誤り)に対し
(1)原告は,甲4発明の「表面粗度」がJISで規定されている中心線平均粗さ
(Ra)であることを大前提として,取消事由5を主張している。
確かに,原告が指摘するように,被告及び特許庁審判合議体も,一度は甲4発明
の「表面粗度」がRaであるという間違った判断をしていた時期がある。
しかし,甲4発明の表面状態の指標に関する重要な定義である【0021】によ
れば,甲4発明の表面粗度は,RaやRzのいずれとも異なる,同発明独自の計測
方法によるものであることが明らかである。
さらに,甲4の段落【0004】及び【0027】の記載からも,有意義な表面
粗度の開示がないことが明らかである。
また,甲4発明の表面粗さの指標は独自のものであって,Raでないことは,甲
97の段落【0013】,【0016】,【0018】,甲98の段落【000
4】,【0009】,甲99の段落【0011】,【0017】,甲100の段落
【0014】,【0034】からも明らかである。
(2)原告は,審決書32頁2~6行の認定に対し,「本件発明2と活物質の集電
体との密着性の向上という課題を達成するために,集電体用電解銅箔の表面粗さを
限定する発明が既に公知である(甲4発明,甲5発明)」とし,かつ,この課題が
本件発明2の課題でもあることを前提とする批判を述べている。しかし,当該主張
には二重の誤りがある。
まず,「活物質の集電体との密着性の向上」は,本件発明2の課題ではない。本
件発明2の課題は,電解銅箔を非水電解液二次電池の負極集電体に用いた場合に良
好な電池特性を実現することである。「活物質の集電体との密着性の向上」は,課
題が解決される機序であって,解決すべき課題ではない。原告の主張は,いわば手
段と目的を混同したもので,失当である。
さらに,甲4発明と甲5発明は,金属箔と活物質の機械的な接着強度の向上をは
かり,これにより電気自動車などにおける振動によっても活物質の剥落等の物理的
破損が生じないようにすることを課題とするものである。
したがって,甲4発明と甲5発明の課題は,本件発明2の課題とは異なっている。
よって,本件発明2と甲4発明の数値限定の目的が共通することを前提とする原
告の主張は,失当である。
6取消事由6(甲5を基礎とする進歩性判断の誤り)に対し
(1)原告は,審決33頁の「相違点2について,甲5には,「最大高さ」「平均
高さ」の意味するところについて記載がなく,これらの高さと「10点平均粗さ」
の関係が明らかでない」という判断について,独自の計算を基に,甲5発明の数値
範囲は,本件発明2「3.0μmより小さく,」の要件と重複すると主張する。
原告の主張は,RaとRzに明確な相関関係があり,一方を他方に変換できるこ
とを前提とするものであるが,その前提自体が誤っている。
RaとRzは,ランダムに変化する銅箔の凹凸の異なる部分を計測しているので,
両者に一定の相関関係を認めることはできないからである。
(2)原告は,本件発明2と甲5発明の数値限定の目的は共通すると主張するが,
これも誤りである。
甲5発明は,段落【0004】,【0005】の記載から明らかなように,甲4
発明同様,活物質層と集電体との機械的な接着強度を高めることを目的とするもの
であって,本件発明2のリサイクル特性等の電池特性の向上という課題とは異なる。
7取消事由7(サポート要件の判断の誤り)に対し
(1)原告は,本件発明は「マット面」及び「光沢面」の表面粗さの下限を規定し
ていないところ,両主面の「表面粗さの差」が顕著に小さい場合も,活物質の変形
が十分に起きるのか不明であるとし,このことをもってサポート要件に違反してい
ると主張しているようである。しかし,当該主張も失当である。
まず,原告の主張は,要するに,両主面の表面粗さの差が小さい場合にも,本件
発明の機序が生ずることが本件特許明細書に記載されていなければならないという
ものである。しかしながら,発明は,自然法則を結果として利用するものであれば
十分であり,発明者においてその法則についての正確かつ完全な認識を持つことは
必要でなく,したがって,発明がどのような理論によって効果をもたらすかについ
ての説明が不十分もしくは誤りであっても,発明性には何ら影響を与えない。
したがって,原告の主張するような記載が本件特許明細書にないとしても,サ
ポート要件を欠くことはあり得ない。
本件特許明細書の段落【0017】以下には,両主面の表面粗さを所定の数値範
囲に制御することで,非水電解液二次電池の負極集電体に電解銅箔を用いた場合で
も電池特性の向上という発明の課題が解決できることが明確に記載されており,サ
ポート要件を満たしていることは明白である。
(2)原告は,サポート要件を満たすといえるためには,比較例1との比較だけで
は不十分であると主張する。
しかし,本件特許明細書の図3,図4及び表1,表2等の記載から,実施例1
~3と比較例1との比較から,両主面の表面粗さを本件発明の数値範囲に制御する
ことで,電池特性の向上という発明の課題が解決できることが明確に記載されてい
ることは明らかであり,原告の主張には理由がない。
8取消事由8(実施可能要件の判断の誤り)に対し
原告は,実施可能要件についても,サポート要件と同様の主張,すなわち,両主
面の表面粗さの差が小さい場合にも,本件発明の機序が生ずることが本件特許明細
書に記載されていなければならないという趣旨の主張をしている。しかし,当該主
張は,サポート要件について述べたのと同様の理由により,失当である。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理
由は以下のとおりである。
1取消事由1(訂正要件の判断の誤りその1:光沢面の表面粗さ)について
(1)訂正の適否について
ア本件訂正における訂正事項5は,訂正前の請求項2に「マット面」とあるの
を「マット面及び光沢面」と訂正するものであり,訂正前の請求項2において,電
解銅箔の「マット面」について「表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより
小さく」と特定していたものを,「マット面」に加えて「光沢面」についても同様
に「表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく」と特定するものであ
る。訂正事項1,8~10,13,16,19,22,26,29も,これと同様
の特定をするものである。
イ本件特許明細書(甲115)には,①従来,リチウムイオン二次電池の集電
体として一般に銅箔が使用されているが,この銅箔として市販の電解銅箔を使用し
た場合には,電解銅箔の一方の主面に大きな凹凸が形成され,両主面の表面粗さの
差が大きすぎて,活物質と集電体の接触が悪いため,電池特性,特に充放電でのサ
イクル特性が悪くなるという問題が生じること(【0004】~【0008】),
②このような問題点を解決し,活物質と集電体の接触性を良好に保って,充放電サ
イクルに優れた安価な非水電解液二次電池用の平面状集電体を提供することを目的
として,電解銅箔のマット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小
さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして2.
5μmより小さくすること(【0009】,【0011】,【0016】),③上
記数値限定を満足する実施例1~3と,一方の主面であるマット面に大きな凹凸が
形成されて両主面の表面粗さの差が大きすぎて上記数値限定を満足しない比較例1
の電解銅箔を,それぞれ負極集電体に用いた円筒形非水電解液二次電池について,
100サイクル後の容量維持率とインピーダンスを測定し,前者が後者より優れた
ものであること(【0050】~【0055】)が記載されている。
上記記載によれば,本件特許明細書には,電解銅箔のマット面について「表面粗
さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく」するのは,活物質と集電体の接
触性を良好に保って,充放電サイクルに優れたものとするためであるということが
記載されているものと認められる。
また,本件特許明細書には,電解銅箔からなる負極集電体は,その両面に活物質
が塗布されるものであること(【0034】)が記載されており,この記載によれ
ば,電解銅箔の光沢面についても表面粗さを小さくして,活物質と集電体の接触性
を良好に保つようにすべきことは,当業者にとって自明のことであるといえる。
そうすると,本件特許明細書には,電解銅箔のマット面のみならず光沢面につい
ても,表面粗さを小さくすることが記載されているということができる。そして,
本件特許明細書には,電解銅箔の光沢面の表面粗さに係る上限値について,マット
面の表面粗さに係る上限値と異にすべき必要性については何ら記載されていないか
ら,マット面に係る上限値と同程度とすべきことも明らかである。
また,本件特許明細書には,上記のとおり,電解銅箔のマット面と光沢面との表
面粗さの差が10点平均粗さにして2.5μmより小さくすること(【0011】,
【0016】)が記載されているところ,この記載は,電解銅箔のマット面と光沢
面との表面粗さを同程度とすることを意味するものといえるから,電解銅箔の光沢
面の表面粗さに係る上限値を,マット面の表面粗さに係る上限値と同程度とするこ
とは自然なことともいえる。
以上によれば,本件特許明細書には,電解銅箔の光沢面についても,「表面粗さ
が10点平均粗さにして3.0μmより小さく」することが記載されているものと
認めるのが相当である。
ウしたがって,訂正事項1,5,8~10,13,16,19,22,26,
29は,本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてしたものである。
(2)原告の主張について
ア原告は,本件発明の作用効果の観点からは,「マット面と活物質との接触
性」と「光沢面と活物質との接触性」の双方が問題となるところ,電解銅箔におい
ては,マット面と光沢面とで表面性状が全く異なり(甲21,133),表面性状
が異なれば,プレス工程での活物質と集電体表面との接触の状態も異なるから,マ
ット面と光沢面とでは,たとえ表面粗度が同じであったとしても,活物質との接触
性が全く異なり,「光沢面の表面粗さの上限をマット面と同一にすること」は,作
用効果の観点から自明なことではないと主張する。
しかし,本件特許明細書には,以下のとおり,様々な表面性状を有するマット面
について,その表面性状によらず,表面粗さを小さくして,活物質と集電体の接触
性を良好に保つことが記載されており,そもそも,本件発明は,表面性状の相違を
問題とするものではないと認められる。
すなわち,本件特許明細書には,一般に,電解銅箔は,銅を主成分とする溶液を
電解液とし,回転ドラムを電極として,ドラム表面に形成されるものであるところ,
ドラム側の主面を光沢面と称し,電解液側のもう一方の主面をマット面と称するこ
と(【0018】)が記載されている。また,通常の電解によれば,マット面の表
面粗さの方が,光沢面の表面粗さよりも大きくなることは,技術常識である。
また,本件特許明細書には,実施例1として,通常の電解により,マット面の表
面粗さを光沢面の表面粗さよりも大きくしたもののほか,実施例2として,光沢剤
(1-メルカプト3-プロパンスルホン酸ナトリウム)を添加した電解液を用いる
ことにより,マット面の表面粗さを光沢面の表面粗さよりも小さくしたもの,実施
例3として,まず,通常の電解により,マット面の表面粗さが光沢面の表面粗さよ
りも大きくした電解銅箔を得て,その電解銅箔のマット面に光沢銅メッキを施すこ
とにより,マット面の表面粗さを光沢面の表面粗さよりも小さくしたものが記載さ
れている。
これらの記載によれば,本件特許明細書には,電解銅箔のマット面として,上記
のような様々な態様のものを包含することが記載されているといえ,そのマット面
は,製造方法の相違により,様々な表面性状を有するものと解される。そして,こ
のような様々な表面性状を有するマット面について,本件特許明細書には,上記の
とおり,その表面性状によらず,表面粗さを小さくして,活物質と集電体の接触性
を良好に保つことが記載されている。
そうすると,そもそも,本件発明は,表面性状の相違を問題とするものではない
と認められ,このことは,光沢面についても同様であると解される。
したがって,電解銅箔のマット面と光沢面とで表面性状が相違することを根拠と
する原告の上記主張は,前提において失当であり,採用することができない。
イ原告は,本件特許明細書に記載されているのは「光沢面の表面粗さが1.5
8~2.00μmである」実施例1~3のみであり,2.00μmを超え3.0μ
mまでのものについては言及されていないから,光沢面の表面粗さの上限に関して,
本件特許明細書に記載した技術事項の範囲内であるとして訂正が許されるのは,せ
いぜい2.00μmでしかなく,「上限を3.0μmとすること」は,新たな技術
的事項を導入するものであると主張する。
しかし,前示のとおり,電解銅箔の光沢面の表面粗さに係る上限値は,マット面
に係る上限値と同程度とすべきであること等からすれば,本件特許明細書には,電
解銅箔の光沢面についても,「表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小
さく」することが記載されているものと認められる。
したがって,原告の上記主張は,前提において誤りがあり,採用することができ
ない。
ウ原告は,審決では,請求項1や実施例等,本件特許明細書の全ての記載事項
のうち,どの記載を参照して,どのように総合して,どのような技術的事項を導い
たのか,全く示されておらず,その認定・判断には,理由を十分に示していないと
いう点において違法があると主張する。
しかし,審決は,「2-2.訂正要件の検討」(7~8頁)において,理由を示
している。原告の主張は理由がない。
エ原告は,被告は,本件訂正請求書(甲130)において,訂正事項1の訂正
原因に関し,「本件特許の出願時においては,電解銅箔においては,光沢面の方が
マット面に比べて表面が滑らかであり,したがって表面粗さが小さいことは,技術
常識」であり,「マット面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さ
い以上,光沢面の表面粗さも10点平均粗さにして3.0μmより小さいことは自
明」であると説明しているが,ドラム表面に形成された電解銅箔では,通常の電解
であって何の処理も施さなければドラム側の主面(光沢面)の表面粗さの方が電解
液側の主面(マット面)の表面粗さより小さいとしても,本件発明においては,電
解銅箔に処理を施すことにより,マット面の表面粗さを小さくしたり,又は,光沢
面の表面粗さを大きくするなど,表面粗さを変更する態様も含むものであり,被告
の「自明の事項を明示的に記載」したにすぎないとの主張は,本件特許明細書の記
載と矛盾すると主張する。
しかし,前示のとおり,本件特許明細書には,電解銅箔の光沢面についても,
「表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく」することが記載されて
いるものと認められ,この認定は,訂正原因に関する被告の説明内容のいかんに
よって左右されるものではない。原告の主張は理由がない。
オ原告は,審査経過において,被告は,表面粗さが10点平均粗さにして3.
0μmより小さくという要件を規定するのは光沢面ではなくマット面であると主張
し,一方の主面である光沢面については3.0μmより小さくと規定することを放
棄(削除)したに等しいから,マット面だけでなく光沢面について「表面粗さが1
0点平均粗さにして3.0μmより小さく」という要件を復活させるような訂正は,
信義則に反し,許されないと主張する。
しかし,審査経過における被告の上記主張が,光沢面について3.0μmより小
さくと規定することを放棄したものとは認めるに足りる証拠はない。かえって,被
告によれば,本件訂正は,訂正前の本件各特許発明が,マット面の表面粗さが大き
すぎることが電池特性を悪化させている原因であるとの認識に基づき,その表面粗
さを所定値未満とするようにしたものであり,本件特許明細書の請求項1の「一方
の主面」は元々「マット面」を意味していたところ,この点を明確にすべく「マッ
ト面」に訂正したものであって,本件訂正によって「光沢面」を除外したものでは
ないことが認められる。
したがって,原告の上記主張は,前提において誤りがあり,採用することができ
ない。
(3)よって,原告主張の取消事由1は理由がない。
2取消事由2(訂正要件の判断の誤りその2:クロメート処理後の表面粗さ)
について
(1)原告は,「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μ
mより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さ
にして1.3μm以下である」のは,クロメート処理後の電解銅箔であるとの理解
を前提として,本件特許明細書には,クロメート処理後の電解銅箔の「マット面及
び光沢面の表面粗さ」についての開示はないから,「電解銅箔」を「クロメート処
理が施された電解銅箔」に訂正する訂正事項は,「本件特許明細書に記載した事項
の範囲内においてしたもので」はなく,「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変
更するもの」であると主張する。
確かに,本件発明2の電解銅箔は「クロメート処理が施された」ものであるから,
その電解銅箔のマット面及び光沢面は,クロメート処理が施されたものである。
しかし,マット面及び光沢面の表面粗さの特定との関係では,後記(2)のとおり,
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載は,クロメート処理前の電解銅箔に
ついて,そのマット面及び光沢面の表面粗さを特定しているものと認められる。こ
のような理解は,後記(3)のとおり,本件特許明細書には,マット面及び光沢面の
表面粗さが,クロメート処理前の電解銅箔についてのものであることが記載されて
いることとも整合する。
したがって,原告の主張は,前提において誤りがあり,採用することができない。
(2)本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2には,「当該平面状集電体は,銅を
電解析出して形成され,クロメート処理が施された電解銅箔からなり,上記電解銅
箔は,マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さ
く,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.
3μm以下である」と記載されている。このように,平面状集電体が,クロメート
処理が施された電解銅箔からなるものである旨の記載に続いて,「上記電解銅箔
は,」として,そのマット面及び光沢面の表面粗さを特定する記載がなされている。
そうすると,マット面及び光沢面の表面粗さを特定する「上記電解銅箔は,」にお
ける「電解銅箔」は,その直前に記載されている「クロメート処理が施された電解
銅箔」における「電解銅箔」,すなわち,クロメート処理を施す対象としての電解
銅箔自体,換言すれば,クロメート処理前の電解銅箔を指すことは明らかである。
したがって,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2の記載は,クロメート処理
前の電解銅箔について,そのマット面及び光沢面の表面粗さを特定しているものと
解される。
(3)上記のような理解は,本件特許明細書における以下の記載とも整合する。
ア実施例1について
本件特許明細書には,実施例1について以下の記載があり,これによれば,実施
例1において,電解により得た電解銅箔の表面粗さを測定し,その電解銅箔にクロ
メート処理を施したことが記載されていると認められる。
「【0031】
・・・組成1で示される硫酸銅溶液を電解液として,貴金属酸化物被覆チタンを
陽極に,チタン製回転ドラムを陰極として,電流密度50A/dm2,液温50℃
の条件で電解することによって,厚み12μmの電解銅箔を得た。この電解銅箔の
表面粗さについては,後述する測定法により測定し,表1に示した。
【0032】
・・・
次いで,この電解銅箔をCrO3;1g/l水溶液に5秒間浸漬して,クロメー
ト処理を施し,水洗後乾燥させた。」
イ実施例3について
本件特許明細書には,実施例3について以下の記載があり,これによれば,実施
例3において,電解により得た電解銅箔のマット面に光沢銅メッキを施したものに
ついて表面粗さを測定し,その電解銅箔にクロメート処理を施したことが記載され
ているものと認められる。
「【0043】
・・・組成3で示される硫酸銅溶液を電解液として,貴金属酸化物被覆チタンを
陽極に,チタン製回転ドラムを陰極として,電流密度50A/dm2
,液温58℃
の条件で電解することによって,厚み9μmの電解銅箔を得た。
【0044】
・・・
この電解銅箔の表面粗さは,後述する測定方法により測定した結果,光沢面がR
Z=2.00μm,マット面がRZ=3.52μmであった。
【0045】
次いで,この電解銅箔に,組成4で示される電解液からなる銅電解浴を用いて,
電流密度6A/dm2,液温58℃でマット面に光沢銅メッキを施し,この電解銅
箔の表面粗さを後述する測定方法により測定し,表1に示した。・・・そして,こ
の銅メッキが施された電解銅箔に同様にクロメート処理を施した。」
ウ比較例1について
本特許明細書には,比較例1について以下の記載があり,これによれば,比較例
1おいて,電解により作成した電解銅箔の表面粗さを測定し,その電解銅箔にクロ
メート処理を行ったことが記載されているものと認められる。
「【0048】
・・・組成5で示される硫酸銅溶液を電解液として,貴金属酸化物被覆チタンを
陽極に,チタン製回転ドラムを陰極として,電流密度50A/dm2,液温58℃
の条件で電解することによって,厚み12μmの電解銅箔を作成し,この電解銅箔
の表面粗さを後述する測定方法により測定し,表1に示した。そして,この電解銅
箔にクロメート処理を行った。」
エ実施例2について
本件特許明細書には,実施例2について,以下のとおり,「電解銅箔を作成し,
この電解箔にクロメート処理を行った。」との記載に続いて,「電解銅箔の表面粗
さについては,後述する測定方法により測定し」との記載がある。しかし,「電解
銅箔の表面粗さ」を測定した旨記載されていること,また,実施例1,3,比較例
1との整合性の点から,電解により作成した電解銅箔の表面粗さを測定したものと
解するのが相当である。
「【0041】
・・・組成2で示される硫酸銅溶液を電解液として,貴金属酸化物被覆チタンを
陽極に,チタン製回転ドラムを陰極として,電流密度50A/dm2,液温50℃
の条件で電解することによって,厚み12μmの電解銅箔を作成し,この電解箔に
クロメート処理を行った。なお,この電解銅箔の表面粗さについては,後述する測
定方法により測定し,表1に示した。」
(4)以上のとおりであるから,原告の主張は,前提において誤りがあり,採用す
ることができない。
(5)よって,原告主張の取消事由2は理由がない。
3取消事由3(先願同一の判断の誤り)について
(1)原告は,要旨「クロメート処理が施された」銅箔である本件発明2と,甲1
に実質的に開示されている「二次電池用電極に使用可能な未処理」銅箔に防錆処理
を施した銅箔との間に実質的な差異はないと主張する。
しかし,甲1には,二次電池用電極に使用可能な未処理銅箔に対して,クロメー
ト処理を施すことは記載されておらず,また,後記(2)のとおり,非水電解液二次
電池の負極集電体用の電解銅箔にクロメート処理を施すことは,本件特許出願時は
もとより,甲1発明出願時における周知技術であったとは認められない。
したがって,「クロメート処理が施された」銅箔である本件発明2と,「二次電
池用電極に使用可能な未処理」銅箔である甲1発明とは,クロメート処理の有無の
点において,実質的に差異がある。原告の主張は採用することができない。
(2)原告は,甲33~45,142~144,146,147,155,158
を根拠として,甲1発明の出願当時においても,非水電解液二次電池の負極集電体
用の電解銅箔に対してクロメート処理を施すことは当然であったと主張する。
しかし,以下のとおり,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対して
クロメート処理を施すことは周知技術であったとはいえず,また,当然に行われて
いたとは認められない。
ア甲33~45について
甲33,35,36には,銅にクロメート処理を施すことについて記載されてい
るが,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理を施
すことについては記載も示唆もない。
甲34には,Ⅵ価クロム化合物溶液に浸漬することによる銅の保護方法について
記載されているが,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロ
メート処理を施すことについては記載も示唆もない。
甲37には,固体電解質二次セルの陰極集電装置の支持体として電着銅箔を用い
ること,電着銅箔に亜鉛-ニッケルあるいはニッケル処理を行うことにより,不動
にする(化学性活性をなくしたり,あるいは減じたりする)ことについて記載され
ているが,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理
を施すことについては記載も示唆もない。
甲38には,銅箔をクロム酸溶液中で電気的防食することについて記載されてい
るが,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理を施
すことについては記載も示唆もない。
甲39,44には,プリント回路用銅箔に電気的クロメート処理を施すことにつ
いて記載されているが,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してク
ロメート処理を施すことについては記載も示唆もない。
甲40には,印刷回路用銅箔表面にリン含有ニッケル層を有する金属質薄層を形
成し,その薄層の表面にクロメート処理を施すことについて記載されているが,非
水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理を施すことに
ついては記載も示唆もない。
甲41,43には,印刷回路用銅箔にクロメート処理を施すことについて記載さ
れているが,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処
理を施すことについては記載も示唆もない。
甲42には,プリント配線板用電解銅箔の両面に光沢銅メッキ層を形成し,光沢
銅メッキ層の表面を粗化処理し,粗化処理面のうち,少なくとも絶縁基板と接合す
る側に,亜鉛層などの薄層を形成し,その薄層の表面にクロメート処理を施すこと
について記載されているが,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対し
てクロメート処理を施すことについては記載も示唆もない。
甲45には,銅箔をⅥ価クロムイオンを含むアニオンを含有する水性電解質に浸
漬して銅箔の変色を防止することについて記載されているが,非水電解液二次電池
の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理を施すことについては記載も示
唆もない。
イ甲142~144について
(ア)甲142には,端子部を除いて発電要素を外装体で被包したリチウム電池
等の薄型電池において,一部を端子として外部に露出した金属集電体(電鋳法によ
る銅箔)の外装体との接合面に,樹枝状もしくは粒状の電着物層を形成することに
より粗面化し,その樹枝状もしくは粒状の電着物層にクロメート処理をすることに
ついて記載されている。
しかし,クロメート処理が施されるのは,金属集電体の外装体との接合面に形成
された樹枝状もしくは粒状の電着物層にすぎず,金属集電体にクロメート処理を施
すことが記載されているとはいえない。
また,「リチウム電池」にクロメート処理をすることが記載されているものの,
「リチウム電池」といえば,通常は一次電池を意味するものであるから,甲142
にいう「リチウム電池」が二次電池(リチウムイオン二次電池)を指しているのか
どうかは不明である。
したがって,甲142の記載をもって,非水電解液二次電池の負極集電体用の電
解銅箔に対してクロメート処理を施すことが本件特許出願時における周知技術で
あったということはできない。
(イ)甲143には,薄型電池の陰極集電体として,鉄シートにニッケル,銅な
どをメッキし,メッキ面に導電性炭素膜を密着せしめたものを用いること,鉄シー
トにクロメート処理を行うことについて記載されているが,非水電解液二次電池の
負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理を施すことについては記載も示唆
もない。
(ウ)甲144には,薄型電池の負極集電体にクロメート処理を施すことについ
て記載されているが,負極集電体の材質は不明である。したがって,甲144の記
載をもって,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処
理を施すことが本件特許出願時における周知技術であったということはできない。
ウ甲146,147について
甲146,147は,いずれも「鑑定書」とされるものであるが,その記載内容
から,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理を施
すことが本件特許出願時における周知技術であったと認めることはできない。
エ甲155について
(ア)甲155には,電着によって金属箔を製造する方法であって,電解に対し
て安定な金属帯を目的金属を含む電着槽に通板し,該金属帯上に目的金属の箔を形
成し,必要ならば後処理を行い,金属箔を連続的に剥離する金属箔の連続的製造方
法について記載されている。また,銅,鉄又はニッケルを電着すること,上記後処
理として,クロメート処理,不動態化処理又はZnめっき等が行われることが記載
されている。また,実施例1として,銅を電着し,後処理として,表面に酸化銅の
不動態皮膜を形成する処理又はクロメート処理を行ったもの,実施例2として,銅
箔を電着し,後処理としてクロメート処理を行ったもの,実施例3として,鉄を電
着し,後処理としてZnめっきを行ったもの,実施例4として,ニッケルを電着し
たものが記載されている。さらに,この発明法による電解金属箔は,電子部品材料,
例えば,プリント基板や磁気シールド材,Li電池用グリッド材(判決注・「グリ
ッド」は集電体と認められる。)等に用いられることが記載されている。
(イ)上記のとおり,甲155には,電着により銅等の金属箔を製造すること,
必要ならばクロメート処理等の後処理を行うことが記載され,実施例として,銅箔
にクロメート処理を行ったものが記載され,また,この発明法による金属箔がLi
電池用グリッド材に用いられることも記載されているといえる。
しかし,上記のとおり,金属箔に対する後処理は,「必要ならば」行うものであ
るところ,甲155には,どのような場合に,どのような後処理が必要となるのか,
すなわち,いずれの材質の金属箔の場合に,あるいは,いずれの用途の場合に,い
ずれの後処理が必要となるのかについての一般的な指針は何ら記載されていない。
甲155には,実施例として,銅箔にクロメート処理を行ったものが記載されてい
るから,銅箔については,何らかの必要がある場合にクロメート処理を施すことが
あることは理解できるが,例えば,Li電池用グリッド材として銅箔を用いる場合
に,その銅箔に対して,後処理としてクロメート処理を行う必要があるかどうかに
については,甲155の記載から当業者が理解できるとはいえない。
また,そもそも,甲155には,Li電池用グリッド材として,クロメート処理
を施した銅箔を用いることが明記されているわけではない上,甲155にいう「L
i電池」についても,「リチウム電池」といえば,通常は一次電池を意味するもの
であるから,これが「二次電池(リチウムイオン二次電池)を指しているのかどう
かは不明である。
したがって,甲155の記載をもって,非水電解液二次電池の負極集電体用の電
解銅箔に対してクロメート処理を施すことが本件特許出願時における周知技術で
あったということはできない。
オ甲158について
甲158には,電着銅ホイルからなる金属基体の一面の上に設けられた少なくと
も一つの蒸着処理層,及び少なくとも一つの処理層の上に設けられた接着促進材料
層を有するものについて,バッテリー,プリント回路板等の製造に有用であること,
未加工ホイルは,クロム酸(CrO3)の酸溶液中に浸漬されることが記載されて
いるが,実質的には,プリント回路板について記載されており,非水電解液二次電
池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート処理を施すことについては記載も
示唆もない。
(3)以上のとおり,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔にクロメート
処理を施すことは,本件特許出願時はもとより,甲1発明出願時における周知技術
であったとは認められない。
したがって,「クロメート処理が施された」銅箔である本件発明2と,「二次電
池用電極に使用可能な未処理」銅箔である甲1発明とは,クロメート処理の有無の
点において,実質的に差異がある。
(4)小括
よって,原告主張の取消事由3(先願同一の判断の誤り)は理由がない。
4取消事由4(甲2を基礎とする進歩性判断の誤り)について
(1)原告は,甲2記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することは,当業者にとって
容易であるとして,これを前提として,甲2発明において相違点1を解消すること
は容易であると主張する。しかし,以下のとおり,甲2記載の圧延銅箔を電解銅箔
に置換することは当業者にとって容易であるとはいえない。したがって,甲2発明
において相違点1を解消することは容易であるとの原告の主張は,前提において誤
りがあり,採用することができない。
すなわち,原告は,甲2記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することが当業者に
とって容易であると主張し,その根拠の一つとして,甲2発明は,「非水電解液二
次電池の平面状集電体であって,その両面を中心線平均粗さ(Ra)で0.15μ
mに粗面化した圧延銅箔」と認定されるべきものであることを挙げる。
なるほど,甲2には,「また,集電体の材質について,本実施例ではチタンを用
いたが,この他インコネル合金,銅,ニッケル,ステンレス鋼などの金属箔も使用
することができる。」(【0060】)との記載がある。しかし,中心線平均粗さ
(Ra)「0.15μm」という特定の数値は,甲2の実験例及び実施例1におけ
る圧延チタン箔についてのものであり,圧延銅箔についてのものではない。した
がって,上記記載を根拠として,甲2発明を原告が主張するような発明として認定
することはできない。
したがって,甲2記載の圧延銅箔を電解銅箔に置換することは当業者にとって容
易であるとの原告の主張は,前提において誤りがあり,採用することができない。
(2)なお,原告は,甲3に,「特殊な電解により作成した両面の表面粗さRz=
1~3μmの銅箔」,「さらに,上記防錆処理の後,加熱拡散処理前にクロメート
処理・・・を施すことができる。」との記載があることも根拠の1つとして,甲2
発明において相違点1を解消することは容易であると主張するので,念のため検討
する。
甲3には,プリント回路内層用銅箔において,所定の表面粗さの銅箔の両面に,
所定サイズの微細なこぶを電解により設けること(【請求項2】),上記銅箔は,
特殊な電解により作成した表面粗さの著しく小さな電解銅箔等が用いられること
(【0009】),電解によりこぶ付けされた銅箔は,一般に用いられている亜鉛,
亜鉛-錫または亜鉛-ニッケル合金による防錆処理がなされ,さらに加熱拡散処理
を行うこと(【0018】~【0019】),防錆処理の後,加熱拡散処理前にク
ロメート処理を施すことができること(【0021】)が記載されている。
しかし,甲3には,電解銅箔に直接クロメート処理を施すことは記載されておら
ず,そもそも,非水電解液二次電池の負極集電体用の電解銅箔に対してクロメート
処理を施すことについては記載も示唆もない。
そもそも,本件訂正明細書にも記載されているように,非水電解液二次電池の負
極集電体は,その表面に,負極活物質とバインダーとを含有する電極構成物質層が
形成され,非水電解液と接触した状態で使用されるものであり(【0013】,
【0034】,【0039】),甲3に記載されているプリント回路内層用の電解
銅箔とは,その使用環境が大きく異なるものである。それゆえ,プリント回路内層
用の電解銅箔に対してクロメート処理を施すことが知られているとしても,プリン
ト回路内層用の電解銅箔と異なる環境で使用される非水電解液二次電池の負極集電
体用の電解銅箔においても同様に,クロメート処理を施す必要があるかどうかは明
らかではない。
したがって,甲3発明は,甲2発明の負極集電体を構成する圧延チタン箔に対し
てクロメート処理を施すことを動機付けるものではない。このことは,甲2発明を
原告が主張するような「粗面化した圧延銅箔」の発明であると認定したとしても,
同様である。また,銅箔の用途のいかんを問わず,あらゆる用途の電解銅箔にクロ
メート処理を施すことが周知技術であるとか,電解銅箔が使用される際には必ずク
ロメート処理が施された状態で使用されるということを認めるに足りる証拠もない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(3)よって,原告主張の取消事由4は理由がない。
5取消事由5(甲4を基礎とする進歩性判断の誤り)について
(1)原告は,相違点1について,審決の,「集電体用の電解銅箔にクロメート処
理することは周知でも公知でもない。」との認定は誤りであると主張するが,審決
の同認定に誤りがないことは,前示のとおりであり,甲4発明において相違点1を
解消することは容易ではない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,無効理由3(甲4を基礎
とする進歩性欠如)を失当であるとした審決の判断に誤りはない。
(2)なお,原告は,相違点2に係る審決の判断に誤りがあると主張するので,念
のため検討する。
ア審決は,本件発明2と甲4発明の相違点2を次のとおり認定している。
「本件発明2が『マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0
μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均粗
さにして1.3μm以下である』のに対し,甲4発明は『表面粗度として0.1~
0.9μmに制御してなる』ものである点。」
この点について,原告は,甲4発明の金属箔は,「マット面及び光沢面の表面粗
さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面
との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μm以下である」という構成を有
していると主張する。
しかし,本件訂正明細書の【0020】の記載によれば,本件発明2の「10点
平均粗さ」とは,JIS規格B0601において定義されている「10点平均線粗
さ(Rz)」であり,断面曲線から基準長さLだけ抜き取った部分の平均線から縦
倍率の方向に測定した,最も高い山頂から5番目までの山頂の標高(Yp)の絶対
値の平均値(|Yp1+Yp2+Yp3+Yp4+Yp5|/5)と,最も低い谷底から5番目
までの谷底の標高(Yv)の絶対値の平均値(|Yv1+Yv2+Yv3+Yv4+Yv5|/
5)との和を求めたものと定義されている。
他方,甲4発明の「表面粗度」は,甲4の【0021】の記載によれば,「金属
箔から1cm角に切り出し,これを型に入れてエポキシ樹脂を流し込み硬化させる。
常温で一日間放置後に型から取り出し,切断し,金属箔を含む樹脂切断面を自転お
よび公転する研磨機で研磨し,エアブロー」して試験片を調製し,その試験片の
「断面の顕微鏡写真を撮る。金属箔表面の凹部の深さを拡大写真で測定し,平均の
深さを表面粗度と」したものである。
上記によれば,本件発明2の「10点平均粗さ」と甲4発明の「表面粗度」とが
異なるものであることは明らかである。また,本件発明2の「10点平均粗さ」と
甲4発明の「表面粗度」との関係も不明であり,甲4の記載から,甲4発明の金属
箔が,本件発明2と同等の「10点平均粗さ」となっていると理解することもでき
ない。
したがって,甲4発明の金属箔が,「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平
均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さ
の差が10点平均粗さにして1.3μm以下である」という構成を有しているとい
うことはできない。
イ原告は,甲4発明の表面粗度がRaであることは被告自らが審判段階で一度
は認めたことであり,審判合議体もそのように認定しているから,甲4発明の「表
面粗度」はRaであると主張するが,そのような事情があることをもって,甲4発
明の「表面粗度」がRaであると認定することはできない。
ウ原告は,甲1の「表2」に示された数値からRz/Raを算出すると,4.
3(最小)~8.3(最大)となり,このRz/Raの関係を本件発明において類
推適用すると,Raの数値は,甲4発明において「表面粗度」として規定されてい
る数値範囲に含まれ,多くの部分が重複していることを根拠として,甲4発明にお
いて相違点1,2を解消することは容易である旨主張するが,甲1の「表2」に示
された数値から算出される「Rz/Ra=4.3~8.3」という関係は,甲1に
記載された電解銅箔におけるものにすぎず,電解銅箔であればすべからく上記のよ
うな関係があるとまでは認められない。
エ原告のその他の主張も,審決の判断を誤りとするに足りるものではない。
(3)よって,原告主張の取消事由5は理由がない。
6取消事由6(甲5を基礎とする進歩性判断の誤り)について
(1)原告は,相違点1について,電解銅箔に防錆処理を施すことは当業者にとっ
て技術常識であると主張するが,この主張に理由がないことは,前示のとおりであ
り,甲5発明において相違点1を解消することは容易ではない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,無効理由4(甲5を基礎
とする進歩性欠如)を失当であるとした審決の判断に誤りはない。
(2)なお,原告は,相違点2に係る審決の判断に誤りがあると主張するので,念
のため検討する。
ア審決は,本件発明2と甲5発明の相違点2を次のとおり認定している。
「本件発明2は『マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.0
μmより小さ』いのに対し,甲5発明が『両面に最大高さ6μm,平均高さ0.5
μmの凸部を有する』点。」
この点について,原告は,甲5発明の「最大高さ6μm,平均高さ0.5μmの
凸部」は,本件発明2の「表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さ
く」の要件に一致ないし重複する旨を主張する。
しかし,本件発明2の「10点平均粗さ」は,前示のとおり,JIS規格B06
01において定義されている「10点平均線粗さ(Rz)」であり,断面曲線から
基準長さLだけ抜き取った部分の平均線から縦倍率の方向に測定した,最も高い山
頂から5番目までの山頂の標高(Yp)の絶対値の平均値(|Yp1+Yp2+Yp3+Y
p4+Yp5|/5)と,最も低い谷底から5番目までの谷底の標高(Yv)の絶対値の
平均値(|Yv1+Yv2+Yv3+Yv4+Yv5|/5)との和を求めたものと定義されて
いる。
他方,甲5発明の「凸部」は,甲5の【0014】,【0016】の記載によれ
ば,「表面の凹凸が製造工程において陽極と対抗していた面で平均4ミクロン,陰
極より引き剥された面で0.2μmの厚さ20μmの電解銅箔」を「さらに電解槽
中に誘導して両面に銅を電析させていっそう粗面化し」て得られたものであるとは
いえるものの,最大高さ,平均高さが何を意味するのか不明であり,甲5の「凸
部」が具体的にどのようなものであるのかは不明である。
上記によれば,本件発明2の「10点平均粗さ」と甲5発明の「凸部」との関係
は不明である。また,甲5の記載から,甲5発明の金属箔が本件発明2と同等の
「10点平均粗さ」となっていると理解することはできない。
したがって,甲5発明の「最大高さ6μm,平均高さ0.5μmの凸部」が,本
件発明2の「表面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく」の要件に一
致ないし重複するということはできない。
イその他の原告の主張も,審決の判断を誤りとするに足りるものではない。
(3)よって,原告主張の取消事由6は理由がない。
7取消事由7(サポート要件の判断の誤り)について
(1)本件訂正明細書(甲130)の発明の詳細な説明には,①従来,リチウムイ
オン二次電池の集電体として一般に銅箔が使用されているが,この銅箔として市販
の電解銅箔を使用した場合には,電解銅箔の一方の主面に大きな凹凸が形成され,
両主面の表面粗さの差が大きすぎて,活物質と集電体の接触が悪いため,電池特性,
特に充放電でのサイクル特性が悪くなるという問題が生じること(【0004】~
【0008】),②このような問題点を解決し,活物質と集電体の接触性を良好に
保って,充放電サイクルに優れた安価な非水電解液二次電池用の平面状集電体を提
供することを目的として,電解銅箔のマット面及び光沢面の表面粗さが10点平均
粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの
差が10点平均粗さにして1.3μm以下とすること(【0009】,【001
1】,【0016】),③上記数値限定を満足する実施例1~3と,一方の主面で
あるマット面に大きな凹凸が形成されて両主面の表面粗さの差が大きすぎて上記数
値限定を満足しない比較例1の電解銅箔を,それぞれ負極集電体に用いた円筒形非
水電解液二次電池について,100サイクル後の容量維持率とインピーダンスを測
定し,前者が後者より優れたものであること(【0050】~【0055】)が記
載されている。
以上のとおり,本件訂正明細書の発明の詳細な説明には,本件発明の課題とその
課題を解決する手段,その具体例において課題が解決されたことが記載されている。
したがって,本件発明は,本件訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されたもの
であり,サポート要件(特許法36条6項1号)を満たすものである。
(2)原告の主張について
ア原告は,本件訂正明細書によると,本件発明の作用効果(集電体と活物質と
の接触性が良く,電気伝導度が大きくなって,充放電サイクルに優れたものとなる
こと)は,「集電体の形状が活物質表面の形状に沿って変形すること」によりもた
らされるとされるところ,本件訂正明細書を参酌しても,集電体の活物質の表面に
沿った変形とはいかなるものであるのか不明であり,また,非水電解液二次電池の
負極における活物質と負極集電体との接触性を良好にして充放電サイクル特性を向
上させるという課題を解決するために,好適な負極集電体用銅箔の表面粗さの範囲
(下限)があることが知られていた(甲2,4,5)から,本件訂正明細書に触れ
た当業者といえども,「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.
0μmより小さく」,「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均
粗さにして1.3μm以下であ」りさえすれば,マット面及び光沢面の表面粗さが
小さいことによりマット面と光沢面との表面粗さの差が顕著に小さい場合にも,集
電体の活物質の表面に沿った変形が十分に起こり,本件発明の作用効果がもたらさ
れると認識することはできないと主張する。
しかし,原告の主張は採用することができない。すなわち,原告の主張は,本件
発明の作用効果がもたらされるには,「集電体の形状が活物質表面の形状に沿って
変形すること」が必要であるということを前提とするものであるが,「集電体の形
状が活物質表面の形状に沿って変形すること」は,本件発明の機序にすぎず,それ
が具体的にどのようなものであるか不明であり,そのような変形が十分に起こると
認識できないとしても,上記のとおり,本件訂正明細書の発明の詳細な説明には,
本件発明の課題とその課題を解決する手段,その具体例において課題が解決された
ことが記載されている以上,本件発明がサポート要件を満たさないとはいえない。
また,本件発明は,マット面及び光沢面の表面粗さが小さすぎることにより生じ
る問題を解決するものではない。すなわち,上記のとおり,本件発明は,集電体と
して市販の電解銅箔を使用した場合には,電解銅箔の一方の主面に大きな凹凸が形
成され,両主面の表面粗さの差が大きすぎて,活物質と集電体の接触が悪いため,
電池特性が悪くなるという問題を解決するために,マット面及び光沢面の表面粗さ
の上限値と,マット面と光沢面との表面粗さの差の上限値を特定したものである。
したがって,マット面及び光沢面の表面粗さの下限値を特定していないとしても,
それにより,本件発明がサポート要件を満たさないということはできない。
なお,マット面及び光沢面の表面粗さの下限値は,電解銅箔の製造方法やコスト
等の点から自ずと定まるものであり,極端に小さな値をとることはないと考えられ
る。そして,活物質と負極集電体との接触性を良好にして充放電サイクル特性を向
上させるという課題を解決するために,好適な負極集電体用銅箔の表面粗さの範囲
(下限)があることが知られていたのであれば,当業者は,そのような範囲(下
限)も考慮して,マット面及び光沢面の表面粗さの下限値を適宜設定して,本件発
明を実施するものと考えられる。
イ原告は,「マット面」の「表面粗さ」が大きくかつ「マット面」と「光沢
面」との「表面粗さ」の差も大きい比較例1と,実施例1~3の測定結果の比較の
みに基づいて,本件発明の作用効果を認識することができるとはいえないと主張す
る。
しかし,上記(1)のとおり,本件発明の数値限定を満足する実施例1~3と,本
件発明の数値限定を満足しない比較例1の電解銅箔を,それぞれ負極集電体に用い
た円筒形非水電解液二次電池について,100サイクル後の容量維持率とインピー
ダンスを測定し,前者が後者より優れたものであることが記載されている以上,当
業者であれば,本件発明の数値限定を満足することにより,所定の作用効果が得ら
れると認識することはできる。
ウ原告は,本件発明の「マット面及び光沢面」は,クロメート処理が施された
面であるが,本件特許明細書に記載されている実施例(及び比較例)はいずれも,
クロメート処理前の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗さ」を示すのみで,
クロメート処理後の電解銅箔の「マット面及び光沢面の表面粗さ」についての開示
はないと主張する。
しかし,前示のとおり,本件発明の「上記電解銅箔は,マット面及び光沢面の表
面粗さが10点平均粗さにして3.0μmより小さく,このマット面と反対側の光
沢面との表面粗さの差が10点平均粗さにして1.3μm以下」における「電解銅
箔」は,クロメート処理前の電解銅箔を指するものである。原告の主張は,前提に
おいて誤りがあり,採用することができない。
(3)よって,原告主張の取消事由7は理由がない。
8取消事由8(実施可能要件の判断の誤り)について
(1)本件訂正明細書の発明の詳細な説明の【0030】~【0047】には,本
件発明2に係る平面状集電体を製造する方法,及び本件発明1,3,4に係る非水
電解液二次電池を製造する方法について記載されている。また,上記の製造方法に
より製造した非水電解液二次電池について,【0052】~【0054】,図3~
6には,100サイクル後の容量維持率とインピーダンスを測定したことが記載さ
れており,上記平面状集電体及び非水電解液二次電池として使用できることが示さ
れているといえる。
以上によれば,本件訂正明細書の発明の詳細な説明には,本件発明について,当
業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていると認められる。
(2)原告の主張について
ア原告は,取消事由7についての主張と同様に,本件訂正明細書を参酌しても,
集電体の活物質の表面に沿った変形とはいかなるものであるのか不明であり,また,
当業者といえども,「マット面及び光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.
0μmより小さく」,「マット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均
粗さにして1.3μm以下であ」りさえすれば,マット面及び光沢面の表面粗さが
小さいことによりマット面と光沢面との表面粗さの差が顕著に小さい場合にも,集
電体の活物質の表面に沿った変形が十分に起こり,本件発明の作用効果がもたらさ
れると認識することはできないと主張する。
しかし,原告の主張は採用することができない。すなわち,前示のとおり,「集
電体の形状が活物質表面の形状に沿って変形すること」は,本件発明の機序にすぎ
ず,それが具体的にどのようなものであるか不明であり,そのような変形が十分に
起こると認識できないとしても,上記のとおり,本件訂正明細書の発明の詳細な説
明には,本件発明2に係る平面状集電体を製造する方法,及び本件発明1,3,4
に係る非水電解液二次電池を製造する方法について記載されており,また,その製
造方法により製造した平面状集電体及び非水電解液二次電池を平面状集電体及び非
水電解液二次電池として使用できることが示されている以上,本件発明が実施可能
要件を満たさないとはいえない。
イ原告は,本件訂正明細書に実施例として記載されているのは,3点のみであ
り,この3点から,本件発明の広い領域全てについて,サイクル特性などの効果が
奏される実施可能な発明として記載されているとはいえないと主張する。
しかし,前記のとおり,本件発明は,集電体として市販の電解銅箔を使用した場
合には,電解銅箔の一方の主面に大きな凹凸が形成され,両主面の表面粗さの差が
大きすぎて,活物質と集電体の接触が悪いため,電池特性が悪くなるという問題を
解決するために,マット面及び光沢面の表面粗さの上限値と,マット面と光沢面と
の表面粗さの差の上限値を特定したものであるところ,マット面及び光沢面の表面
粗さ,及びマット面と光沢面との表面粗さの差が,一定程度以下に小さければ,電
池特性が悪くなるという問題が生じないことは明らかである。
したがって,本件発明の数値限定を満足することにより優れた電池特性が得られ
ることが実施例1~3によって裏付けられている以上,実施例が3点しかないから
といって,実施可能要件を満たさないとはいえない。
ウ原告は,「電解銅箔」に「クロメート処理が施された」ものについては,実
施例も記載されておらず,サイクル特性などの効果が奏される実施可能な発明とし
て記載されているとはいえないと主張するが,本件訂正明細書の発明の詳細な説明
の実施例1~3は,いずれも,クロメート処理を施した電解銅箔を用いたものであ
る。
エ原告は,本件訂正明細書の図3,図5において,それらの点を仮想線で結ん
でみると,実施例3から延伸させた場合,マット面の表面粗さは実施例3よりも小
さくなるが,比較例1よりも容量維持率が低下し,また,100サイクル後のイン
ピーダンス及び100サイクル前後でのインピーダンス変化も大きくなるが,この
ようなものも本件発明の技術的範囲に包含される結果となってしまうから,本件訂
正明細書を参酌しても,「マット面と光沢面の表面粗さが10点平均粗さにして3.
0μmより小さく,このマット面と反対側の光沢面との表面粗さの差が10点平均
粗さにして1.3μm以下である」ものでありさえすれば,当業者が本件発明の作
用効果を奏するように実施することができるか否かは不明であると主張する。
しかし,図3及び図5において点で示されるデータは,それぞれ,実施例1~3
及び比較例1に基づくものであるところ,実施例1~3及び比較例1で用いられた
電解銅箔は,そのマット面及び光沢面の表面粗さがいずれも異なるものである(本
件訂正明細書の表1)。すなわち,図3及び図5において点で示されるデータは,
例えば,光沢面の表面粗さを一定とし,マット面の表面粗さを変化させて得られた
データではない。したがって,図3及び図5の点を仮想線で結ぶことに技術的な意
味はない。
原告の主張は,前提において失当であり,採用することができない。
(3)よって,原告主張の取消事由8は理由がない。
9まとめ
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき
違法はない。
第6結論
よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
芝田俊文
裁判官
西理香
裁判官知野明は,転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官
芝田俊文

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