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平成27年7月9日判決言渡
平成27年(行ケ)第10004号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年5月12日
判決
原告株式会社エレクス
訴訟代理人弁護士小原望
古川智祥
岡井加女代
増田哲也
被告大一電機産業株式会社
訴訟代理人弁理士足立勉
小早川俊一郎
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告が求めた裁判
特許庁が無効2013-880010号事件について平成26年12月11日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,
創作容易性(意匠法3条2項)の認定判断(差異点の認定,創作容易性の判断)の
適否である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,下記部分意匠(本件部分意匠)の意匠権者である(本件意匠の意匠公報
写しを本判決末尾に別紙として添付する。)。
原告が,平成25年3月18日,本件部分意匠について意匠登録無効審判請求を
したところ(無効2013-880010号),特許庁は,平成26年12月11日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月19日に原
告に送達された。
(甲25)
【本件部分意匠】
①登録番号意匠登録第1264441号
②登録日平成18年1月20日
③出願日平成17年1月13日
④意匠に係る物品遊戯用器具の表示器
⑤意匠に係る物品の説明
本物品は,パチンコ,スロットマシン等の遊戯用器具の上部に設置されるもので,
データ表示部に遊戯者の各データを表示する数字に対応するセグメントを点灯させ
ることにより所望の数字,色などを変動表示すると共に,上部に輝度,色調を可変
できる上部ランプと,左右に各ボタンを押すことによって点灯する左右ランプが設
けられたものである。
⑥意匠の説明別紙の図面代用写真において黄色で塗りつぶした部分以外が,
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
(別紙の正面図を下記に掲記する。)
[正面図]
2審決の理由の要点
(1)本件部分意匠の認定
①部分全体を暗色の正面視略横長六角形状の表示画面とし,上辺側は浅く,下
辺側を奥側にまで深く,遊戯用表示器の本体部にくい込んで設けたもので,平行な
上辺及び下辺を横長にし,左右辺は上辺側が短く角部が隅丸の「く」の字型と逆「く」
の字型で左右対称に横長の略六角形状に表れ,
②表示画面内に横長長方形状のセグメント表示部分を設け,
③セグメント表示部分の内側中央の上辺寄りに3桁の大型の数字表示部(大型
数字表示部)を設け,
④セグメント表示部分の左側上辺寄りに4桁の中型の数字表示部(中型数字表
示部)を設け,
⑤セグメント表示部分の左側下辺寄りに小型横長長方形状から形成されたドッ
ト表示部(ドット表示部)を設け,ドット表示部全体を横長長方形状に配列し,
⑥大型数字表示部の下側から右側にかけて,倒L字状に,小型の数字表示部(小
型数字表示部)を設け,
⑦大型数字表示部の右側には,3桁と2桁の小型数字表示部を上下2段に配し,
⑧大型数字表示部の下の左寄りには,3桁の小型数字表示部を配し,その右側
に2桁と3桁及び2桁の小型数字表示部を連続して配し,
⑨各数字表示部の上部には,極小の文字表示部が配され,「大当たり」など,該
当する文字が点灯するようになっており,
⑩ドット表示部は,左端の一列に縦に7つの数字表示部を配し,その右側に縦
7段横10列の小型の横長長方形を配したものである。
(2)引用意匠の認定
以下,引用意匠の本件部分意匠に相当する部分を,判決文上,端的に「引用部分意匠」と表
現するが,引用意匠の部分が独立の公知意匠として存する趣旨をいうものではない。
ア引用部分意匠1
引用部分意匠1は,平成16年4月14日が最終更新日となっている被告のホー
ムページに掲載された商品名「デー太郎ランプ7α」の遊戯用器具のデータ表示器
中央の表示画面であり(甲1の1・2),その形態は,次のとおりである。
【引用部分意匠1】
【形態】
①横長長方形の暗色の表示画面に各種表示部が配置され,
②表示画面の上段に大きめの数字表示部が,左から3桁,2桁,2桁と右寄り
に配置され,
③表示画面の左下部分に,左端の一列に縦に7つの数字表示部を配し,その右
側に横長長方形が縦7段横10列に配列されたグラフや文字を表示可能なドット表
示部が配置され,
④表示画面の右下部分に,2桁の小型数字表示部が,2段に配され,上段は右
よりに2桁ずつ2つ,下段は中央から右端まで2桁ずつ3つ,合計5つ配置されて
いる。
イ引用部分意匠2
引用部分意匠2は,平成17年1月に発売された,アイ電子株式会社のホームペ
ージに掲載された呼出しランプ「スーパー・エンジェルⅡ」の遊戯用器具のデータ
表示器中央の表示画面であり(甲2の1~4),その形態は,次のとおりである。
【引用部分意匠2】
【形態】
①略横長長方形の暗色の表示画面に各種表示部が配置され,
②表示画面の形状は,横長長方形状を両下部の角部を内側に円弧状に窪ませた
略逆凸字形状であり,
③表示画面の最上段には横長帯状のグラフ表示をするドット表示部が配置され,
④表示画面の上方寄り中央に大きく3桁の大型数字表示部が配置されている。
⑤大型数字表示部の左側に2桁の中型数字表示部が配置され,
⑥大型数字表示部の右側に,その左側よりやや小さい4桁の中型数字表示部が
配置され,
⑦表示画面の左下部分に,3桁の小型数字表示部が上下2段に配置され,
⑧表示画面の右下部分に,3桁の小型数字表示部が上下2段に配置されている。
ウ引用部分意匠3
引用部分意匠3は,平成17年に配布された株式会社宝商事のカタログ「AMUS
EMENTPARLORTOTALCATALOG宝商事総合カタログ142004」15
4頁上段に掲載された呼出しランプ「ビッグビュー」の遊戯用器具のデータ表示器
中央の表示画面であり(甲3),その形態は,次のとおりである。
【引用部分意匠3】
【形態】
①略六角形の暗色の表示画面に各種表示部が配置され,
②表示画面の形状は,平行な上辺及び下辺を横長にし,左右辺は上辺側が短く
角部が「く」の字型と逆「く」の字型で左右対称の略六角形状であり,
③表示画面の左側半分に複数の数字表示部が配置され,
④表示画面の右側半分に複数の数字表示部及びグラフや文字を表示可能なドッ
ト表示部が配置され,
④表示画面の最上段において,左側部分に2桁の大型数字表示部,その右側に
2桁の中型数字表示部,中央を空けて右側に3桁の中型数字表示部,及び右端に2
桁の小型数字表示部が配置され,
⑤左側の大型数字表示部の下に2桁の小型数字表示部が2個ずつ,2段に4個
配置され,
⑥小型数字表示部の右側には,左端の一列に縦に7つの数字表示部を配し,そ
の右に横長長方形が縦7段横9列に配列されたドット表示部が配置されている。
エ引用部分意匠4
引用部分意匠4は,平成17年に配布された株式会社宝商事のカタログ「AMUS
EMENTPARLORTOTALCATALOG宝商事総合カタログ142004」の第
155頁左下段に掲載された呼出しランプ「デカセグ」の遊戯用器具のデータ表示
器中央の表示画面であり(甲4),その形態は,次のとおりである。
【引用部分意匠4】
【形態】
①略横長長方形の暗色の画面に各種表示部が配置され,
②表示画面の形状は,左右辺の下寄りに長方形状のデータボタンと呼出しボタ
ンが左右対称に設けられて略「エ」字状で,上下は暗色の画面がデータ表示器の上
下一杯まで設けられており,
③表示画面の最上段において左側部分に2桁の大きめの中型数字表示部,その
右側に2桁の中型数字表示部,右中央寄りを空けて右側に3桁の中型数字表示部が
配置され,
④左側の中型数字表示部とその右の中型数字表示部の下に2桁の小型数字表示
部が2個ずつ,2段に4個配置され,
⑤小型数字表示部の右側には,左端の一列に縦に7つの数字表示部を配し,そ
の右の画面中央に横長長方形が縦7段横10列に配列されたグラフや文字を表示可
能なドット表示部が配置され,
⑥ドット表示部の右側で右側の3桁の大型数字表示部の下に2桁の小型数字表
示部が配置されている。
オ引用部分意匠5
引用意匠5は,株式会社大一商会が平成16年に2004年のパチンコ機種とし
てホームページに掲載した「HYPERPASSION」のパチンコ台の遊技盤の数字表
示部であり(甲5の1・2),その形態は,遊技盤中央の横長楕円形の枠内に3桁の
数字表示部が表されており,中央の1桁の数字が左右の数字よりも大きく配置され
ているというものである。
(3)共通点
本件部分意匠と引用部分意匠1~4とは,遊戯用器具のデータ表示器の表示画面
で,暗色の表示画面に各種表示部が配置されている点で共通する。
(4)差異点
本件部分意匠と引用部分意匠1~4とは,①表示画面の形状,②中央の大型の3
桁の数字表示部の有無又は位置,③中型の数字表示部の配列,④小型の数字表示部
の配列,⑤ドット表示部の形状又は位置において差異がある。
本件部分意匠と引用部分意匠5とは,①表示部の用途及び機能,②表示画面の形
状,③数字表示部の大きさ及び配列において差異がある。
(5)創作容易性の判断
①引用部分意匠1の各数字表表示部は,本件部分意匠の各数字表示部の態様と
は異なるから,引用部分意匠1の各数字表示部をそのまま使用しても,本件部分意
匠の態様を導き出せない。
②引用部分意匠3の表示画面の形状は,本件部分意匠の表示画面の形状とは異
なるから,引用部分意匠3の表示画面の形状を採用しても,本件部分意匠の態様を
導き出せない。
③引用部分意匠1の数字表示部に引用部分意匠2の中央の大型の3桁の数字表
示部を配しても,そのままでは本件部分意匠の各数字表示部の態様とはならない。
④引用部分意匠1の数字表示部に引用部分意匠2の中央の大型の3桁の数字表
示部を配して,さらに,引用部分意匠3の外形状と組み合わせたとしても,本件部
分意匠の態様を導き出すことができない。
⑤本件部分意匠の大型数字表示部は,極めて目立つものであるところ,引用部
分意匠4の中型数字表示部又は引用部分意匠5の数字表示部に基づいて,本件部分
意匠の大型数字表示部を導き出すことは困難である。
⑥引用部分意匠2の表示画面をそのまま用いても,本件部分意匠の態様を導き
出すことはできない。
(6)審決判断のまとめ
本件部分意匠は,本件部分意匠の登録出願前に日本国内又は外国において頒布さ
れた刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意
匠である公知の引用部分意匠1~5に係る意匠に基づいて,容易に創作することが
できたものとは認められない。
したがって,本件部分意匠は,原告の主張する無効理由によって,その登録を無
効とすることはできない。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(本件部分意匠と引用部分意匠1との差異点の認定の誤り)
以下,判決においては,引用部分意匠1の数字表示部の各区域を,次のように指示番号(①
~⑧)を定めて原告の主張を整理した。なお,上段左端の区域①の桁数には,争いがある。
上段につき,左から,3桁(①)―2桁(②)―2桁(③)
中段につき,左から,2桁(④)―2桁(⑤)
下段につき,左から2桁(⑥)―2桁(⑦)―2桁(⑧)
なお,審決は,原告の主張する差異点(オ)を差異点として認定していない。
(1)審決の認定について
審決は,本件部分意匠と引用意匠部分1との差異点を,(ア)表示画面の形状,(イ)
中央の大型数字表示部の有無,(ウ)中型数字表示部の配列,及び(エ)小型数字表
示部の配列と認定する。
しかしながら,審決の本件部分意匠や引用部分意匠1の認定は,誤認や一貫性の
ない視点でされたものであり,その結果,差異点(ウ)及び差異点(エ)の内容に
誤りがある。
(2)数字表示部の認定について
審決は,引用部分意匠1の区域①の桁数を3桁と認定しているが,これは4桁の
誤りである(甲32)。
そして,審決は,引用部分意匠1の数字表示部分について,次の趣旨の認定をし
た。
「表示画面の上段に,大きめの数字表示部が左から区域①~③と右寄りに配置さ
れ,表示画面の右下部分に,区域④⑤と区域⑥~⑧とが2段に配置されている。」
しかしながら,引用部分意匠1の数字表示部は,次のとおりに認定されるもので
ある。
「表示画面の左側上辺寄りに区域①を設け,表示画面の右側から下側にかけて倒
L字状に数字表示部を設け,この上辺寄りに大きめの数字表示として区域②③を,
同中盤には小さめの数字表示部として区域④⑤を,同下辺寄り中央から右側にか
けて小さめの表示部として区域⑥~⑧を設けている。」
(3)数字表示部の共通点について
上記(1)の認定を前提にすると,本件部分意匠の数字表示部と引用部分意匠1の数
字表示部との共通点は,次のとおりとなる。
「区域①が,表示画面の左側上辺寄りに4桁の中型数字表示部である。
区域②~⑧が,表示画面の下側から右側にかけての倒L字状の数字表示である。
区域②~⑤が,表示画面の右側中盤から上辺寄りに2段4個の数字表示部である。
区域⑥~⑧が,表示画面の中央下辺寄りから右側にかけての複数の小型数字表示
部である。」
(4)数字表示部の差異点について
以上を前提にすると,本件部分意匠の数字表示部と引用部分意匠1の数字表示部
との正しい差異点は,次のとおりとなる。
【差異点(ウ´)】
区域②~⑤について,本件部分意匠が,区域②~⑤に相当する数字表示部が同じ
大きさで,区域②④に相当する数字表示部の桁数が3桁であるのに対し,引用部分
意匠1は,区域②③の数字表示部が区域④⑤の数字表示部よりも大きく,区域②④
の数字表示の桁数が2桁である点。
【差異点(エ´)】
区域⑥~⑧について,本件部分意匠が,その相当する部分において,3桁,2桁,
3桁,2桁の4個の数字表示部となっているのに対し,引用部分意匠1は,2桁,
2桁,2桁の3個の数字表示部となっている点。
(5)小括
以上のとおり,審決の差異点の認定には,誤りがある。
2取消事由2(創作容易性の判断の誤り)
(1)差異点(ア)について
①パチンコ,スロットマシン等の遊戯用器具の表示として需要者(看者)が最
も注意を惹く部分は,データの表示内容であり,データ表示部の外枠の形状に需要
者の注意が惹かれることは考え難い。また,本件部分意匠も引用意匠部分1のいず
れも,横長であるという形状の特徴は同じである。
そうであれば,差異点(ア)は,看者の美感に影響を及ぼすような創作上の工夫
とは認められない。
②同一物品・同一部分に関する意匠である引用部分意匠3は,データ表示部の
外形の形状として,本件部分意匠と同じ横長の六角形としたものが採用されている。
そうであれば,差異点(ア)は,引用部分意匠3のデータ表示部の外形から,当
業者であれば容易に思いつく範囲で微修正の上で採用したものであり,そこに特段
の創意は存在しない。すなわち,引用部分意匠3の表示画面の外形の形状と本件部
分意匠の形状とは,左右の上下の辺の長さや左右両端の角の角度や角が隅丸か否か
が異なるが,それらは,データ表示部の外形の範囲内において,ありふれた手法に
より変更を加えたにすぎない。
③本件部分意匠の出願当時,遊技機のデータ表示部の外形の形状を横長の六角
形にするということは,ありふれたものであった(例えば,甲4の155頁の右最
下段のユーエフ産業製の呼出ランプ「トリック」)。
④以上のとおり,差異点(ア)は,ありふれた手法による変更によって生じる
ものであり,また,少なくとも看者の美感に影響を及ぼすような創作上の工夫とは
認められない。
したがって,当業者において,引用部分意匠1の画面の外形形状に変更を加えて
差異点(ア)の構成することは,容易である。
(2)差異点(イ)について
①引用部分意匠1及び引用部分意匠2は,同一物品・同一部分に関するもので
あり,引用部分意匠2の主要な構成要素である中央部に3桁の大型数字表示部を設
けたという点を,引用部分意匠1と組み合わせることは,当業者にとって容易であ
る。
②数字表示部の一部を大きくして強調するという手法は,引用部分意匠4に顕
れているとおり,呼出ランプのデータ表示部では従来から行われていたことであり,
何ら創意工夫が必要なものではない。そして,数字表示部をどの程度大きくするか
は,当業者が適宜変更し得る事項である。
③中央部に目立つように大きな数字を配するということは,引用部分意匠5に
顕れているとおり,パチンコ業界では従来から行われていたことである。そして,
その具体的な態様における各数字の大きさは,中央部に大きな数字を配置する手法
がありふれたものかどうかということとは,関係がない。
④以上のとおり,当業者が,引用部分意匠1に引用部分意匠2の中央部の3桁
の大型数字表示部を組み合わせて差異点(イ)の構成とすることは,容易である。
(3)差異点(ウ´)について
①差異点(ウ´)とは,引用部分意匠1の区域②~⑤の数字表示部の数字をす
べて同じ大きさにそろえて統一し,かつ,区域②④の数字表示部の桁数をそれぞれ
1桁増やしたものにすぎない。
大きさが異なる数字表示部を同じ大きさにそろえて整えることは,統一的で整え
られた美感を呈するために,数字を表示する多くの周知意匠が採用しているありふ
れた手法である。また,数字の桁数を増加させることも,意匠の構成要素の単位の
数をありふれた手法で変更したものにすぎない。
②引用部分意匠1の区域②③における数字表示部の大きさと区域④⑤の数字表
示部の大きさの差は,それほど違いが目立つものではなく,また,区域②④の数字
の桁数の相違についても,4つの数字表示部のうち2つの数字表示部のものである
ほか,増加している百の位は1しか表示できないものであるため,全体としての数
字表示部の大きさはそれほど変わらない。
そうすると,差異点(ウ´)は非常に微細なものであって,看者の美感に影響を
及ぼすような意匠創作上の工夫をしたものとはいえない。
③以上からすると,当業者が,引用部分意匠1の区域②~⑤の数字表示部に変
更を加えて差異点(ウ´)の構成することは,容易である。
(4)差異点(エ´)について
①桁数の相違については,上記(3)①のとおり,ありふれた手法による変更であ
る。
②横に数字表示部を4つ並べて配置するということは,公知意匠である呼出ラ
ンプ「ランカー」(甲4の155頁の左中段)や「デー太郎ランプγ」(甲34)で
も採用されているとおり,本件部分意匠の出願時においてありふれた配置であった。
そうすると,数字表示部を1個追加したとしても,意匠の構成要素の単位の数を
ありふれた手法で変更したものにすぎないといえる。
③本件部分意匠における区域⑥~⑧に相当する部分と引用部分意匠1の区域⑥
~⑧とは,数字表示部郡を全体としてみると,個々の数字表示部が少し間を空けて
横一直線上に並んでいるという点で共通しており,個々の数字表示部の桁数の違い
や数字表示部の個数の違いは目立たない。さらに,これらの数字表示部は,本件部
分意匠及び引用部分意匠1のいずれにおいても,最も小さい数字表示部であり,し
かも,表示画面の最下段に位置しており,看者にとって表示画面の中で最も目に着
きにくい箇所である。
そうすると,差異点(エ´)は,非常に微細なものであって,看者の美感に影響
を及ぼすような意匠創作上の工夫をしたものではない。
④以上からすると,当業者が,引用部分意匠1の区域⑥~⑧の数字表示部に変
更を加えて差異点(エ´)の構成とすることは,容易である。
(5)組合せの容易性
引用部分意匠1の中央上半分に,引用部分意匠2の大きな3桁の数字表示部を設
けた場合,これに伴い,横長の表示画面の内部に収まるように,区域①の数字表示
部,画面左下のドット表示部,区域②~⑤の数字表示部,区域⑥~⑧の数字表示部
をずらさざるを得ず,この結果,本件部分意匠の構成とかなり類似した構成となる。
そして,数字の桁数を増やすことは当業界における常套手段であり,意匠全体の美
感に与える影響も極めて弱いものであるから,目立たない箇所に配置された数字表
示部が全体の美感の印象に与える影響は微弱である。
してみれば,引用部分意匠1に引用部分意匠2を組み合わせようと試みることに
よって必然的に生み出される形態と,本件部分意匠の形態とは,全体の美感に印象
を与えるほどの差異はないのであるから,当業者が,本件部分意匠と引用部分意匠
1の各差異点に係る構成を一括して本件部分意匠の構成とすることは,容易である。
第4取消事由に対する被告の反論
1取消事由1(本件部分意匠と引用部分意匠1との差異点の認定の誤り)及び
取消事由2(創作容易性判断の誤り)に対して
意匠法の保護対象である意匠と特許法の保護対象である発明とは異なるから,意
匠の創作非容易性について検討する際に,原告が主張するような発明の進歩性の判
断手法を用いることは不当であり,原告には,創作非容易性についての前提理解に
明らかな誤りがある。
したがって,原告が主張する引用部分意匠1の形態の認定方法には重大な誤りが
あり,取消事由1及び取消事由2には,理由がない。
2取消事由2に対して
本件部分意匠は,公知形態を組み合わせたものや極めて簡単な構成態様ではない。
原告は,進歩性について検討する際の判断手法を用いて取消事由2の主張をしてい
るから,取消事由2は,理由がない。
引用部分意匠1~5を寄せ集めるだけでなく,さらに,桁数や配列をそれぞれ変更
しなければ本件部分意匠にならないが,このような場合には,当業者であっても容易
に想到することは困難であるから,取消事由2は,理由がない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(本件部分意匠と引用部分意匠1との差異点の認定の誤り)につ
いて
(1)審決の認定について
審決は,引用部分意匠1について,「ホームページに掲載された商品名『デー太郎
ランプ7α』」の遊戯用器具のデータ表示器の中央の表示画面」としているから,ホ
ームページの掲載そのもの(表示画面の写真)ではなく,そこから認められる実際
の器具の形態(実物の表示画面)を引用部分意匠1としたものと認められる。しか
るところ,「デー太郎ランプ7α」の実際の表示画面における区域①の数字表示部の
桁数は,4桁と認められるから(甲32),この数字表示部の桁数を3桁と認定した
審決には,誤りがあることになる。しかしながら,後記のとおり,この点について
の審決の誤りは,結論に影響しない。
そこで,更に進んで検討するところ,引用部分意匠1は,上記のとおりに区域①
の数字表示部の桁数を4桁と補正するほかは(この結果,区域①~③は,若干右寄
りに配置されている程度ということになるが,右寄りと認定した審決に誤りがある
とまではいえない。),審決の認定(前記第2,2(2)ア)が相当であり,審決の意匠
構成の認定に誤りはないというべきである。
(2)数字表示部の認定について
原告の主張は,要するに,審決が前記第2,2(2)アのとおり区域①~③と区域④
~⑧とをそれぞれひとかたまりの群として認定したのに対し,区域①と区域②~⑧
とをまず区別した上で,区域②~⑧を更に区域②~⑤と区域⑥~⑧との2つに分け
て認定すべきである,というものである。
しかしながら,区域①と区域②③とを対比すると,その数字表示部はそれぞれ同
一の大きさであるが,区域①~③と区域④~⑧とを対比すると,その数字表示部は
それぞれ大きさが異なることは,容易に看て取れることであり,そして,区域①~
③が表示画面上段に一連に配置されていることも加味すれば,看者は,審決の認定
するとおり,区域①~③と区域④~⑧とをそれぞれひとかたまりととらえるものと
いえる。
原告の上記主張は,採用することができない。
(3)数字表示部の共通点・差異点について
上記(2)のとおり,引用部分意匠1の認定に係る原告の主張は,採用することがで
きないから,その余の点について判断するまでもなく,原告の数字表示部の共通点・
差異点に係る主張は,採用することができない。
(4)小括
以上のとおり,審決の本件部分意匠と引用部分意匠1との差異点の認定には,原
告の主張する点において,誤りがあるとはいえない。
したがって,取消事由1は,理由がない。
2取消事由2(創作容易性判断の誤り)について
(1)差異点(ウ)及び差異点(エ)について
原告の主張する差異点(ウ´)及び差異点(エ´)と,審決の認定する差異点(ウ)
及び差異点(エ)とは,両者を併せた同一部分に差異があるというものであるから,
原告は,差異点(ウ)及び(エ)の創作容易性の判断の誤りも主張していると解さ
れる。そこで,以下,これを前提に判断する。
上記のとおり,差異点(エ)とは,大型数字表示部の下側から右側にかけて倒L
字状に設けられた2~3桁の小型数字表示部の配列の差異をいうところ,この小型
数字表示部は,表示画面中央上辺寄りに設けられた3桁の大型数字表示部(差異点
(イ)),表示画面左側上辺寄りに設けられた4桁の中型数字表示部(差異点(ウ)),
表示画面左側下辺寄りに設けられたドット表示部と共に,本件部分意匠の美感上の
特徴の一部,すなわち,極めて目立つ大型数字表示部を上辺の中心に置き,その周
囲に比較的小さな各種データ表示部を配置するという特徴を構成している要素であ
る。
ところが,この差異点(エ)に係る倒L字状の数字表示部群,すなわち,小型数
字表示部の形態は,引用部分意匠2~5のいずれにも見られないものであり,また,
通常の需要者の視覚を通じて生じる美感を基準とする限り,引用部分意匠1の区域
④~⑧を倒L字状の数字表示部群ととらえることもできない。そして,この倒L字
状の形態が,ありふれた手法に基づくものであるとか,又は特段の創意を要さない
で創作できるとは認め難い(シンプルであるからといって,直ちに,創作が容易で
あるとか,美感への影響が微弱であるとはいえない。)。
原告の主張するように,数字表示部の桁数,数字表示部の大きさ,又は数字表示
部の配置を多少変更させることは,個別に分断して検討すれば,それほどの創意工
夫とはいえないであろうが,これらを全体的に観察すると,大型数字表示部に隣接
して配置された多数の数字よりなる小型数字表示部が,倒L字状のものとして,一
体の美感を形成しているのである。
(2)差異点(イ)について
前記のとおり,差異点(イ)とは,表示画面中央上辺寄りに設けられた3桁の大
型数字表示部の有無をいうところ,この形態は,引用部分意匠2~5のいずれにも
見られない。また,この形態が,ありふれた手法に基づくものであるとか,又は特
段の創意を要さないで創作できるとは認め難い。
原告は,引用部分意匠2に差異点(イ)に係る構成が顕れている旨を主張する。
しかしながら,本件部分意匠の大型数字表示部は,表示画面の最上段に配置され
ているところ,引用部分意匠の3桁の大型数字表示部は,表示画面上方寄りには配
置されているものの,最上段のドット表示部よりは下に配置されているのであり,
大型数字表示部の配置された位置は,両者で異なるものである(このような数字表
示部の配置の入替え〔左右上下前後反転のようなものは含まない。〕と,上記(1)に
説示した数字表示部の単なる配置の変更とは区別されなければならない。)。しかも,
本件部分意匠では,小型数字表示部及び中型数字表示部という二段階の対象数字表
示部との比較において,大型数字表示部の大きさがより強調されているものである。
数字を大きくすること自体がありふれた手法であるとしても,ありふれた手法に
基づく複数の構成要素を組み合わせることによっても新たな美感は生じ得るのであ
り,そして,その組合せにこそ創意が発揮されるのである。したがって,意匠の構
成要素の位置を異にする意匠から,その位置を捨象した構成要素のみを取り出して
その創意を論じることは,相当ではない。
原告の上記主張は,採用することができない。
(3)差異点(ア)について
差異点(ア)とは,本件部分意匠の表示画面の形状が,平行な上辺及び下辺を横
長にし,左右辺は上辺側が短く角部が隅丸の「く」の字型と逆「く」の字型で左右
対称に横長の略六角形状となっているとの差異であるが,この形態は,引用部分意
匠2~5のいずれにも見られず,また,この形態が,ありふれた手法に基づくもの
であるとか,又は特段の創意を要さないで創作できるとは認め難い。
原告は,引用部分意匠3に差異点(ア)に係る構成が顕れている旨を主張する。
しかしながら,引用部分意匠3の表示画面の外形形状は,ほぼ長方形状であって,
寸胴な印象を与えるのに対し,本件部分意匠の表示画面の外形形状は,角部が強調
され,シャープな印象を与えるのであって,その美感は異なる。
原告の上記主張は,採用することができない。
(4)小括
以上から,本件部分意匠は容易に創作できるものでないと認められる。
したがって,取消事由2は,理由がない。
そのほか,原告のるる主張するところも,いずれも当裁判所において採用すると
ころではない。
第6結論
以上によれば,取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀
(平成27年(行ケ)第10004号判決別紙)
(平成27年(行ケ)第10004号判決別紙)
(平成27年(行ケ)第10004号判決別紙)
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