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平成29年10月2日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第21232号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成29年9月4日
判決
原告Aⅰ5
同訴訟代理人弁護士中澤佑一
同柴田佳佑
同船越雄一
同西郷豊成
同延時千鶴子10
同岩本瑞穗
同松本紘明
被告KDDI株式会社
同訴訟代理人弁護士光石俊郎
同光石春平15
主文
1被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載の
情報を開示せよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由20
第1請求
主文第1項と同旨
第2事案の概要
1本件は,別紙3著作物目録記載の文書(以下「本件文書」という。)の著作
権者であると主張する原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを経由25
してインターネット上の掲示板「2ちゃんねる」(以下「本件掲示板」という。)
に投稿された別紙2投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「本件各記事」という。)
により,原告の著作者人格権(公表権,氏名表示権)及び著作権(送信可能化権)
が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償
責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に
基づき,被告に対し,本件各記事に係る別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本5
件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
2前提事実等(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認められる事実等)
(1)当事者
ア原告は,国際空手道連盟極真会館世界総極真(以下「総極真」という。)に10
所属する者である(甲1)。
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社であり,本件においては,いわゆる経
由プロバイダであって,「特定電気通信役務提供者」(法2条3号)に該当する。
(2)本件文書
本件文書は,原告が総極真の代表選挙に立候補した際に作成した公約文であり,15
別紙3著作物目録記載のとおりの記述がある(甲5の1及び2)。
(3)本件各記事
本件各記事は,別紙2投稿記事目録の「投稿日時」欄に記載の日時頃,被告の提
供するインターネット接続サービスを経由して本件掲示板に投稿され,公衆の求め
に応じて自動的に公衆送信が行われる状態におかれた。20
本件各記事を本件掲示板に投稿した氏名不詳者がその時点で使用していたIPア
ドレスは,別紙2投稿記事目録の「IPアドレス」欄に記載のとおりである。
なお,本件各記事の記述を併せると,4件目の投稿記事の末尾(「Aⅰ’」)の部
分を除いて,本件文書と同一である。(以上につき,甲2から4まで)
3争点25
(1)著作権又は著作者人格権の侵害が明らかであるか(争点1)
(2)本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)
4争点に対する当事者の主張
(1)争点1(著作権又は著作者人格権の侵害が明らかであるか)について
【原告の主張】
ア本件文書は,総極真の代表選挙における原告の公約文であり,「押しも押さ5
れない地にしっかりと根を張った」などの個性的な表現を含む40文近くからなり,
誰が作成しても同様の表現になるとはいえないから,原告を著作者とする言語の著
作物に該当することは明らかである。
イ本件各記事は,何者かが本件文書の全文をコピーし,本件掲示板に投稿した
ものであり,以下のとおり,原告の著作者人格権(公表権,氏名表示権)及び著作10
権(送信可能化権)を侵害することは明らかである。
(ア)本件文書は,原告が代表選挙で使用するという目的に限定して一部の関係者
にのみ回覧したものであるから,これを本件掲示板に掲載することは未公表の著作
物を公衆に提供,提示するものであり,原告の公表権を侵害することは明らかであ
る。15
(イ)また,本件各記事の末尾には「Aⅰ’」と表示されているが,原告の氏名は「A
ⅰ」であり,原告の意に反する著作者名の表示である。これを本件掲示板に掲載す
ることは,著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,著作者の意に反する著作者
名を表示するものであり,原告の氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害するこ
とは明らかである。20
(ウ)さらに,本件各記事は,インターネット上で誰でも閲覧可能な本件掲示板で
公開され送信可能化されているから,原告の送信可能化権(著作権法23条1項か
っこ書)を侵害することは明らかである。
【被告の主張】
ア本件文書の著作物性について争う。本件文書を構成する個々の表現は,公約25
としてありふれた表現であり,創作性は認められない。
イ(ア)本件文書は,相当数の道場ないし会員を擁する団体の総会での代表戦の公
約として広く頒布されて公衆に提供されたものであり,「著作物でまだ公表されて
いないもの」(著作権法18条1項)に該当しないから,公表権侵害は成立しない。
(イ)氏名表示権侵害については,不知ないし争う。
(ウ)送信可能化権侵害については,不知。5
(2)争点2(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)について
【原告の主張】
原告は,本件各記事の投稿者に対し,本件文書の著作者人格権侵害及び著作権侵
害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求をする準備をしており,そのために
は,被告が保有する本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。10
【被告の主張】
不知ないし争う。
第3当裁判所の判断
1争点1(著作権又は著作者人格権の侵害が明らかであるか)について
(1)本件文書は,総極真の代表選挙における原告の公約文であり,被告は,本件15
文書を構成する個々の表現は,公約としてありふれた表現であるとして,著作物性
を争う旨主張する。
しかしながら,もとより,選挙公約には様々な内容のものがあり得るところ,別
紙3著作物目録のとおり,本件文書には,総極真の代表選挙における原告の19個
もの公約や信条に係る記載があり,全体として40以上の文章からなるまとまりの20
ある文書であると認められるから,その内容や記載順序等において,原告の個性が
表出されていると認められる。
したがって,本件文書は,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであると
認められ,言語の著作物(著作権法10条1項1号)として著作物性を有し,原告
は,その作成者として,その著作権を有するものと認められる。25
(2)また,前記前提事実等(3)のとおり,本件各記事は,末尾の部分を除いて40
以上の文章からなる本件文書と同一であるから,氏名不詳者において,本件文書を
分割して転載したものであると認められ,被告の提供するインターネット接続サー
ビスを経由して本件掲示板に投稿されたことによって,公衆の求めに応じて自動的
に公衆送信が行われる状態におかれている。
したがって,少なくとも,原告が有する本件文書の著作権(送信可能化権)が侵5
害されたことは明らかであると認められる。
2争点2(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)について
証拠(甲4)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,本件発信者情報を保有してお
り,原告は,本件文書の著作権(送信可能化権)が侵害されたことなどを原因とし
て,本件各記事の投稿者に対して不法行為による損害賠償請求権を行使するため,10
本件発信者情報の開示を求めているものと認められる。
原告が著作権(送信可能化権)侵害を原因として不法行為による損害賠償請求権
を行使するためには,本件各記事の投稿者を特定する必要があるから,原告には,
そのために本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
3結論15
以上によれば,著作者人格権(公表権,氏名表示権)侵害について検討するまで
もなく,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決
する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
天野研司
裁判官5
西山芳樹
(別紙1)
発信者情報目録
別紙2投稿記事目録記載の各IPアドレスを,同目録記載の各投稿日時頃に被告
から割り当てられていた契約者に関する下記情報
記5
1氏名又は名称
2住所
3電子メールアドレス
以上
(別紙2)
投稿記事目録
閲覧用URL
http://以下省略5
番号170投稿日時2017/04/1419:32:34.23
IPアドレス106.172.4.212
番号171投稿日時2017/04/1419:33:00.7610
IPアドレス106.172.4.212
番号172投稿日時2017/04/1419:33:26.66
IPアドレス106.172.4.212
番号173投稿日時2017/04/1419:33:56.65
IPアドレス106.172.4.212
(別紙3)
著作物目録
押忍
この度、代表に立候補する事になりました。
総極真の代表は皆の代表です。ですから、その代表は会員(社員)一人一人が選
ぶという権利を持っているという事です。私が立候補するのは、その確認の為でも
あります。
もし私が選ばれたら、以下に掲げた「公約」と「信条」を元に、活動していく所
存であります。
~公約~
1・人事は、出来る限り会員の意見を聞いて決めます。決して独断と密室で決めま
せん。
2・総会へ出席する時の会員(社員)の交通費・宿泊費・食事代を補助します。
3・会員の冠婚葬祭及び病気、ケガ等に際し、総極真として出来る限りの事をやり
ます。
4・国内外の活動を積極的に行っていきます。
5・他団体の代表等と会合の際は必ず、事前に会員にお知らせします。そして、会
員の意見を聞いて、反対意見が多ければ会いません。
6・年間の予算を組み、その予算からオーバーしたら全額、私が負担します。
7・海外からの大会協力や指導の要請に、積極的に対応していきます。5
8・海外への遠征費用について、出来る限りの補助をします(総極真の発足時から、
私の分の遠征費は一度も頂いていません。海外の師範達の白のブレザーは、全て私
が費用を出しました)。
9・運営委員会(審判部、総務部等)を作ります。会員の意見を聞いて作り、開か
れた運営を心掛けます。
10・会員の皆さんに安心感を持ってもらう様に努めます。代表の顔色を窺うとか、
自分はどういう風に思われているのだろうかとか、余計な心配事をさせない様にし15
ます。これは、大事な事だと思います。皆さんが全力で、自分の道場をより強くよ
り豊かにする事に取り組める様に、全力を尽くします。
11・総会は年1回開きます。
12・会計報告を定期的に行います。
13・海外の情報を積極的に報告します。
14・新規加盟に関しては、国内外問わず、近隣地域の会員はもちろん、その他の25
会員の意見も聞き、総合的かつ明快に判断していきます。
15・昇段審査(特に高段位)は常に開かれた場で、「公(おおやけ)」に認めら
れる存在でなければならない事を意識し行います。またその内容は撮影・録画など
で記録し、総極真のサイト内でもしっかりと開示していきます。
16・高段位の受審は必ず、会員の皆さんと事前に相談します。
17・世界総極真は、押しも押されもしない地にしっかりと根を張った国際組織で
あるという事、スポーツ庁が後援する公が認めた全日本大会・世界大会を自力で行
う事が出来る組織であるという事を、常に自覚して、誇りと責任を持って活動して10
いきます。
18・次世代の育成に力を注いでいき、色んな形で補助をしていきます。
19・会員一人一人の気持を常にくみ取って、組織に反映していきます。気付いた15
事や希望や意見があれば、どんな事でも言ってもらいたいと思います。言い易い環
境を作っていきます。
~信条~
権力者とリーダー
権力者は、地位と権力で物を言い、下の者の意見は聞かない。リーダーは、皆と
同じ目線で活動し、皆と同じ目線で物を言い、皆の意見に耳を傾ける。権力者は、
自分の為に人を動かそうとする。リーダーは、皆の為に行動し皆の目となり耳とな25
る。
総極真の代表は、常にリーダーとしての自覚と責任を持たねばならない。
もし私が代表に選出されたら、私は常に公約を果たしているか、リーダーとして
の自覚と責任を持って行動しているか、常に皆さんのチェックを受けるのです。そ
れは、私の為にも総極真の為にも、大きなプラスになると思います。5
総極真は、極真の中で一番最後に出来た団体ですが、一番最後に出来た団体の良
い所は、先に出来た各団体の悪い所の轍を踏まない事です。皆さんと同じ目線、同
じ空気を吸いながら、本当に総極真を創って良かったと、皆さんと一緒に、苦労も
喜びも味わいたいと思います。10
押忍
Aⅰ

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