弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人が平成15年5月29日付けで控訴人に対して行った,原判決別表
1の各事業年度欄記載の各法人税決定処分並びに無申告加算税額欄記載の各無
申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。
第2事案の概要
次のとおり改めるほかは,原判決「第2事案の概要」及び「第3争点に
関する当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。
13頁2の1,2行目を次のとおり改める。
「2前提事実等
次の事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨によって認められ
る」。
23頁()アの全文を次のとおり改める。3
ア被控訴人職員は平成4年及び平成6年に医療法人社団アガペ会以下ア「,(「
ガペ会」という)の税務調査を行い,平成10年にアガペ会と控訴人の税。
務調査を行った(弁論の全趣旨」)。
37頁エの上に次のとおり加える。
「(ウ)法施行令5条2項1号の規定は,収益事業であっても社会政策上の理由
から収益事業から除外する事業を定めていると解されるところから,その
事業が営利を目的とせず,従事する特定従事者の生活の保護に寄与するこ
とを主目的として行われていると認められる場合が上記除外事業に該当す
ると解すべきであり,当該事業に係る収入金額又は利益金額の相当部分を
特定従事者に給与等として支給しているか否かによって判断すべきものと
解釈することは,結局事業体に収益が残らないことになって,収益がない
場合には課税しないのと同様の結果を招来することになり,わざわざ非課
税の特例を認めた上記規定の趣旨が没却されることになる」。
49頁(イ)本文の2行目の「別表4」を「原判決別表4(ただし,同表中〈物
品賃貸業〉を〈物品貸付業〉と,当該①収入金額欄の〈10,000,00
0円〉を〈9,999,999円〉と各訂正する」と改める。。)
511頁4行目の「中止した」の次に「その後も,被控訴人は,控訴人の行。
っている事業に対して,法人税を課することはなかった」を加える。。
611頁(ア)の本文4行目の「原告に対し」の次に「平成15年2月の調査,
の前年度までは課税すべきではなく」を加える。,
712頁bの1行目,3行目の各「原告」を「アガペ会」と改める。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件決定処分等は適法であり,控訴人の請求は理由がないもの
と判断する。その理由は,次のとおり改めるほかは,原判決「第4当裁判
所の判断」記載のとおりであるから,これを引用する。
()19頁ウの上に改行のうえ次のとおり加える。1
「控訴人は,このように解すると,収益事業において収益がない場合には課
税しないのと同様の結果を招来することとなり,わざわざ非課税の特例を
認めた法施行令5条2項1号の趣旨が没却されることになる旨主張するが,
事業の収入金額又は利益金額の相当部分(全部ではない。控訴人の主張は
このことを無視するものである)が特定従事者に給与等として支給される。
事業であってこそ,他の公益法人や営利法人と違った課税上の特例的取扱
いを認めるべき公益性や社会政策上の理由があるといえるのであり,それ
こそが上記規定の趣旨であると解されるから,控訴人の主張は失当という
べきである」。
()22頁(イ)の本文1行目の「被告職員が」から同2行目の「当事者間2,
に争いはないが」までを次のとおり改める。,
「被控訴人職員が,平成4年及び平成6年にアガペ会の税務調査を行い,平成
10年にアガペ会と控訴人の税務調査を行ったが」,
「」「」()22頁下から4行目のそのことをその用紙一式を送付しないこと3
と改める。
2控訴人の当審における主張は,上記認定,判断を左右しない。
3よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,主文のとおり判
決する。
大阪高等裁判所第7民事部
裁判長裁判官竹中省吾
裁判官竹中邦夫
裁判官矢田廣高

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