弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人(選定当事者)の上告理由第一点について。
 本件では、本件発明について事実上の争はなく、その争点は原告等の本願発明が
特許能力を有するや否やの一点にあつたことは明白なところである。そして、原判
決は、その争点に関し、先ず、特許に値すべき発明の本体は自然法則の利用によつ
て一定の文化目的を達するに適する技術的考案ということにあつて、特許法一条に
いわゆる工業的発明とはあらゆる産業に利用されうるものであるが技術産業的特質
をもつた発明に限る趣旨と解した上、原告等の本願発明は結局何等装置を用いず、
又、自然力を利用した手段を施していないから、特許に値する工業的発明であると
はいえないと説示してその特許能力を否定したものである。裁判所は法律の解釈に
ついては自己の自由な判断に従うべきものであつて、当事者の主張する解釈の争点
に拘束を受けるものではない。従つて、原判決には、所論の違法を認めることがで
きないから、本論旨に採用できない。
 同第二点について。
 しかし、原判決は、あらゆる発明がすべて特許能力を有するものではなく、その
発明が工業的であることを要する旨説示したのは正当であるから、本願発明が所論
のごとく発明には該当するとしてもそれだけでは特許能力を有するものとはいえな
い。それ故、本論旨は、原判決の判断に影響を及ぼさないこと明白であつて、採用
できない。
 同第三点について。
 本訴請求は、所論審決の取消を求める訴訟である。所論法律の解釈に関する審決
の理由に誤りがあるとしても、審決の結論に誤りがなく、本訴請求にして認容でき
ないときは、主文においてこれを棄却するのが当然である。そして、所論解釈の当
否は、判決理由中で説明すれば足りるものであつて、主文において言渡すべきもの
ではない。それ故、原判決には所論の違法は存しない。
 同第四点について。
 しかし、所論答弁書の答弁は、被告(被上告人)の法律上の見解であつて、原告
(上告人)の主張事実に対する自白とはいえない。それ故、裁判所は、前述のごと
くかかる当事者の法律上の見解に拘束される理由がなく、原判決には、所論の違法
は認められない。
 同第五点、第六点について。
 原判決が、所論特許法一条所定の特許の要件は所論条約一条三項並びに特許法三
三条により何等左右されない旨、並びに、工業的発明の意味を技術産業的特質をも
つた発明に限る趣旨と解した解釈は右条約等により毫末もこれを変更するの要ある
を見ない旨説示したのは、当裁判所においてもこれを正当として是認すべきものと
考へる。それ故所論は、いずれも採用することができない。
 同第七点について。
 法律の解釈は、前述のごとく裁判所の自由に判断すべきものであり、所論が学界
の通説であるとしても、これを採らなかつた理由を示さなかつたからといつて、違
法であるとはいえない。それ故、本論旨も採用できない。
 同第八点について。
 しかし、原判決が口頭弁論に基いたものであることは明白であり、そして、原判
決は、主として特許法の解釈を示したものであつて、その判断をするのに特に証拠
その他の資料に基くことを要しないものであることその判文に照し明らかであるか
ら、原判決には、所論の違法を認めることはできない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
         選定当事者
       茅ヶ崎市中海岸一一六五五番地
            選定者    津   田   吉   康
       同所同番地
            選定者    津   田   良   成
       同所同番地
            選定者    津   田   光   明
       同所同番地
            選定者    津   田       昭

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛