弁護士法人ITJ法律事務所

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平成27年(さ)第1号道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常
上告事件
平成27年6月8日第二小法廷判決
主文
原略式命令を破棄する。
被告人は無罪。
理由
さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月
18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内
回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,
法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交
通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法6
6条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6
000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定
した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通
行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯
の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の
車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかった
ものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であるこ
とが明らかである。
よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令
を破棄し,同法336条前段により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決
する。
検察官野口元郎公判出席
(裁判長裁判官小貫芳信裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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