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平成14年(行ケ)第380号 審決取消請求事件
口頭弁論終結の日 平成15年3月5日
             判       決
          原       告   オットー・ボック・ヘルスケア・
ゲー・エム・ベー・ハー
          同訴訟代理人弁理士   鈴   江   武   彦
          同           石   川   義   雄
          同           小   出   俊   實
          同           吉   田   親   司
          同           吉   野   日 出 夫
          同           松   見   厚   子
          同           幡       茂   良
          同           宮   永       栄
          被       告   積水化成品工業株式会社
          同訴訟代理人弁理士   稲   岡   耕   作
          同           畑   岸   義   夫
          同           川   崎   実   夫
             主       文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
             事実及び理由
第1 請求
 特許庁が取消2000-30817号事件について平成14年4月16日に
した審決を取り消す。
第2 事案の概要
 本件は,被告が商標権者となっている登録商標について,継続して3年以
上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指
定商品に使用をしていないとして,原告が,特許庁に対し,商標法50条1項に基
づき,商標登録の取消審判を請求したところ,特許庁が,本件審判の請求は成り立
たない旨の審決をしたことから,原告が,被告に対し,上記審決の取消しを求めた
事案である。
 1 争いのない事実
(1) 被告は,登録第3080965号商標(以下「本件商標」という)の商標
権者である。
(2) 本件商標は,「テクノゲル」の片仮名文字を書してなり,平成5年1月1
2日,商標法施行令別表17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として,商標
登録出願され,同7年10月31日,設定登録された。
(3) 本件商標について,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専
用使用権者又は通常使用権者のいずれもが,プラスチック基礎製品に使用をしてい
ないとして,原告が,特許庁に対し,平成12年7月14日,商標法50条1項に
基づき,商標登録の取消審判(以下「本件審判」という)を請求したところ,本件
審判の請求は,同年8月16日,登録された。
(4) 特許庁は,平成14年4月16日,本件審判請求の登録前3年以内に,日
本国内において,商標権者である被告が,プラスチック基礎製品について,本件商
標と社会通念上同一と認められるものを使用していたことの証明があったとして,
出訴期間として90日を附加して,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(以下
「本件審決」という)を行い,本件審決謄本は,同月26日,原告に送達された。
(5) そこで,原告は,被告に対し,平成14年7月24日,本件審決の上記認
定は誤りであるとして,本件審決の取消訴訟を提起した。
 2 争点
 被告は,本件審判請求の登録(平成12年8月16日)前3年以内に,日本
国内において,プラスチック基礎製品について,本件商標と社会通念上同一と認め
られるものを使用していたか否か。
(1) 被告の主張
 被告は,平成12年5月24日から27日までの間,大阪市のインテック
ス大阪にて開催された見本市「テクノピア2000大阪」の被告出展ブースにおい
て,プラスチック基礎製品が掲載され,かつ,本件商標と社会通念上同一と認めら
れるものが表記された商品カタログを,カタログスタンドに配置するなどして,見
本市に来場した需要者や関連業者に頒布した。
(2) 原告の主張
 被告の主張を否認する。
第3 争点に対する判断
1 証拠(甲4,乙1から3,8,9)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平
成12年5月24日から27日までの間,大阪市のインテックス大阪にて開催され
た見本市「テクノピア2000大阪」の被告出展ブースにおいて,本件商標と社会
通念上同一と認められるものが表記された商品カタログ(乙8,以下「本件カタロ
グ」という)を,カタログスタンドに配置するなどして,見本市に来場した需要者
や関連業者に頒布したことが認められる。
2 そこで,本件カタログに,プラスチックの基礎製品が掲載されているか否か
を検討する。
(1) この点,商標法施行規則別表17類4「プラスチック基礎製品」には,
「板」「帯」「管」「金属はくを蒸着したプラスチックシート」「スポンジ体」
「積層板」「接着剤を塗布したプラスチックシート」「繊維入り板」「反射基剤を
有するプラスチックシート」「フィルム生地」「棒」「毛状プラスチック基礎製
品」が含まれる旨区分されているところ,証拠(乙5)によれば,特許庁商標課編
の「商品及び役務区分解説」においては,プラスチック基礎製品には,プラスチッ
クの半加工品が含まれる旨,成型等の加工を何ら施さない原料としてのプラスチッ
クは,商標法施行令1条別表第1第1類の原料プラスチックに属し,プラスチック
基礎製品には含まれない旨,「プラスチック製の接着剤」「プラスチック製容器」
「プラスチック製くし」及び「プラスチック製タイル」等最終製品となったもの
は,プラスチック基礎製品には含まれない旨,ガラス繊維,金属繊維等を強化材又
は充てん材として使用した「繊維入り板」「繊維入り管」及び「繊維入り棒」等
は,プラスチック基礎製品に含まれる旨,上記「反射基材を有するプラスチックシ
ート」とは,硝子小球,微細な金属片等を含んだ反射膜によって,光線の反射効果
を有するプラスチックシートであるが,このシートを用いたプラスチック製の「区
画表示帯」は,特定の用途に供される最終製品であるから,プラスチック基礎製品
には属さない旨記載されていることが認められる。
 上記に照らせば,プラスチック基礎製品とは,プラスチック製品のうち,
成型等の加工を何ら施さない原料,特定の用途に供される最終製品を除いた半加工
品と解するのが相当である。
(2) これを本件についてみると,本件カタログの写真の左側下方に写っている
シート状のものについては,証拠(甲4,6,乙1,2,8,13から15,19
から21)及び弁論の全趣旨によれば,ポリエステル系樹脂のネットからなる中間
補強材とシリコンコーティングされたポリエステル製フィルムからなる表面保護材
とを備えた,アクリル樹脂を主材とするゲル状樹脂シートであり,適当な形状に打
ち抜いたり,裁断加工することにより,医療用生体電極用素材,ディスポーザブル
工業計測用素材,ディスポーザブルセンサー用素材,非破壊による電気探査実験の
ための電極(ジオゲル電極)等として用いられるものと認められるから,成型等の
加工を何ら施さない原料プラスチックではなく,また,特定の用途に供されるプラ
スチックの最終製品でもなく,プラスチックの半加工品に該当するというべきであ
る。
(3) したがって,本件カタログには,プラスチック基礎製品が掲載されている
というべきである。
3 1,2によれば,被告は,平成12年5月24日から27日までの間,大阪
市のインテックス大阪にて開催された見本市「テクノピア2000大阪」の被告出
展ブースにおいて,プラスチック基礎製品が掲載され,かつ,本件商標と社会通念
上同一と認められるものが表記された本件カタログを,カタログスタンドに配置す
るなどして,見本市に来場した需要者や関連業者に頒布したものと認められる。
4 以上によれば,本件審判請求の登録(平成12年8月16日)前3年以内
に,日本国内において,商標権者である被告が,プラスチック基礎製品について,
本件商標と社会通念上同一と認められるものを使用していたことの証明はあったと
いうべきであるから,これと同旨の本件審決の判断には,取り消すべき事由はな
い。
 よって,原告の本訴請求には理由がないから,これを棄却することとし,主
文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第3民事部
             裁判長裁判官   北   山   元   章
                裁判官   絹   川   泰   毅
 裁判官橋本英史は都合により,署名押印することができない。
         裁判長裁判官   北   山   元   章

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