弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人木幡尊の上告理由について
 一 債務者がその所有不動産に譲渡担保権を設定した場合において、債務者が債
務の履行を遅滞したときは、債権者は、目的不動産を処分する権能を取得し、この
権能に基づき、目的不動産を適正に評価された価額で確定的に自己の所有に帰せし
めるか又は第三者に売却等をすることによつて、これを換価処分し、その評価額又
は売却代金等をもつて自己の債権(換価に要した相当費用額を含む。)の弁済に充
てることができ、その結果剰余が生じるときは、これを清算金として債務者に支払
うことを要するものと解すべきであるが(最高裁昭和四二年(オ)第一二七九号同
四六年三月二五日第一小法廷判決・民集二五巻二号二〇八頁参照)、他方、弁済期
の経過後であつても、債権者が担保権の実行を完了するまでの間、すなわち、(イ)
 債権者が目的不動産を適正に評価してその所有権を自己に帰属させる帰属清算型
の譲渡担保においては、債権者が債務者に対し、目的不動産の適正評価額が債務の
額を上回る場合にあつては清算金の支払又はその提供をするまでの間、目的不動産
の適正評価額が債務の額を上回らない場合にあつてはその旨の通知をするまでの間、
(ロ) 目的不動産を相当の価格で第三者に売却等をする処分清算型の譲渡担保に
おいては、その処分の時までの間は、債務者は、債務の全額を弁済して譲渡担保権
を消滅させ、目的不動産の所有権を回復すること(以下、この権能を「受戻権」と
いう。)ができるものと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第五〇三
号同四九年一〇月二三日大法廷判決・民集二八巻七号一四七三頁、昭和五五年(オ)
第一五三号同五七年一月二二日第二小法廷判決・民集三六巻一号九二頁参照)。け
だし、譲渡担保契約の目的は、債権者が目的不動産の所有権を取得すること自体に
あるのではなく、当該不動産の有する金銭的価値に着目し、その価値の実現によつ
て自己の債権の排他的満足を得ることにあり、目的不動産の所有権取得はかかる金
銭的価値の実現の手段にすぎないと考えられるからである。
 右のように、帰属清算型の譲渡担保においては、債務者が債務の履行を遅滞し、
債権者が債務者に対し目的不動産を確定的に自己の所有に帰せしめる旨の意思表示
をしても、債権者が債務者に対して清算金の支払若しくはその提供又は目的不動産
の適正評価額が債務の額を上回らない旨の通知をしない限り、債務者は受戻権を有
し、債務の全額を弁済して譲渡担保権を消滅させることができるのであるから、債
権者が単に右の意思表示をしただけでは、未だ債務消滅の効果を生ぜず、したがつ
て清算金の有無及びその額が確定しないため、債権者の清算義務は具体的に確定し
ないものというべきである。もつとも、債権者が清算金の支払若しくはその提供又
は目的不動産の適正評価額が債務の額を上回らない旨の通知をせず、かつ、債務者
も債務の弁済をしないうちに、債権者が目的不動産を第三者に売却等をしたときは、
債務者はその時点で受戻権ひいては目的不動産の所有権を終局的に失い、同時に被
担保債権消滅の効果が発生するとともに、右時点を基準時として清算金の有無及び
その額が確定されるものと解するのが相当である。
 二 ところで、記録によれば、本件訴訟は次のような経過をたどつていることが
明らかである。すなわち、上告人は、第一審において、被上告人に対し、原判決添
付の物件目録1ないし21記載の各土地(以下、一括して「本件土地」という。)
について譲渡担保の目的でされた、被上告人を権利者とする第一審判決添付の登記
目録記載の各所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続を求めたところ、受戻権の要
件たる債務弁済の事実が認められないとして、請求を棄却されたため、原審におい
て、清算金の支払請求に訴えを交換的に変更した。そして、上告人は、本件譲渡担
保が処分清算型の譲渡担保であることを前提としつつ、被上告人が昭和五七年五月
一〇日にした訴外D(以下「D」という。)に対する本件土地の売却によつて被上
告人の上告人に対する清算金支払義務が確定したとして、右の時点を基準時とし、
被上告人・D間の裏契約による真実の売買代金額又は本件土地の客観的な適正価格
に基づいて、清算金の額を算定すべきものと主張した。これに対し、被上告人は、
右売却時を基準時として清算金の額を算定すること自体は争わず、Dに対する売却
価額七五〇〇万円が適正な価額であるとし、右価額から被上告人の上告人に対する
債権額及び上告人の負担に帰すべき費用等の額を控除すると、上告人に支払うべき
清算金は存在しない旨主張し、原審においては、専ら、(イ) Dに対する売却価
額七五〇〇万円が適正な価額であるかどうか、(ロ) 被上告人とDとの間に上告
人主張の裏契約があつたか否か、(ハ) 清算にあたつて控除されるべき費用等の
範囲及びその額について主張・立証が行われ、(イ)の争点については、上告人の
申請に基づき、右売却処分時における本件土地の適正評価額についての鑑定が行わ
れた。そして、本件譲渡担保が帰属清算型であることについては、当事者双方から
何らの主張もなく、その点についての立証が尽くされたとは認められず、原審がそ
の点について釈明をした形跡も全くない。
 三 原審は、その認定した事実関係に基づき、本件譲渡担保は、期限までに被担
保債務が履行されなかつたときは債権者においてその履行に代えて担保の目的を取
得できる趣旨の、いわゆる帰属清算型の譲渡担保契約であると認定したうえ、被上
告人は、昭和四六年五月四日付内容証明郵便をもつて、上告人に対し、本件譲渡担
保の被担保債権である貸金を同月二〇日までに返済するよう催告するとともに、右
期限までにその支払がないときは、本件土地を被上告人の所有とする旨の意思表示
をしたが、上告人が右期限までにその支払をしなかつたので、右内容証明郵便によ
る譲渡担保権行使の意思表示が上告人に到達した同月七日をもつて、本件譲渡担保
の目的たる本件土地に関する権利が終局的に被上告人に帰属するに至つたというべ
きであり、被上告人とDとの間の本件土地の売買契約は、右権利が終局的に被上告
人に帰属した後にされたものであつて、譲渡担保権の行使としてされたものではな
く、上告人と被上告人との間の清算は、譲渡担保権行使の意思表示が上告人に到達
した昭和四六年五月七日を基準時として、当時の本件土地に関する権利の適正な価
格と右貸金の元利金合計額との間でされるべきであるところ、この場合の清算金の
有無及びその金額につき上告人は何らの主張・立証をしないから、その余の点につ
いて判断するまでもなく、上告人の請求は理由がないとして、これを棄却すべきも
のと判断している。
 四 しかしながら、原審の右認定判断は、前示の審理経過に照らすと、いかにも
唐突であつて不意打ちの感を免れず、本件において当事者が処分清算型と主張して
いる譲渡担保契約を帰属清算型のものと認定することにより、清算義務の発生時期
ひいては清算金の有無及びその額が左右されると判断するのであれば、裁判所とし
ては、そのような認定のあり得ることを示唆し、その場合に生ずべき事実上、法律
上の問題点について当事者に主張・立証の機会を与えるべきであるのに、原審がそ
の措置をとらなかつたのは、釈明権の行使を怠り、ひいて審理不尽の違法を犯した
ものといわざるを得ない。
 のみならず、譲渡担保権の行使に伴う清算義務に関する原審の判断は、到底これ
を是認することができない。前示のように、帰属清算型の譲渡担保においては、債
務者が債務の履行を遅滞し、債権者が債務者に対し目的不動産を確定的に自己の所
有に帰せしめる旨の意思表示をしただけでは、債権者の清算義務は具体的に確定す
るものではないというべきであり、債権者が債務者に対し清算金の支払若しくはそ
の提供又は目的不動産の適正評価額が債務の額を上回らない旨の通知をせず、かつ、
債務者も債務全額の弁済をしないうちに、債権者が目的不動産を第三者に売却等を
したときは、債務者は受戻権ひいては目的不動産の所有権を終局的に失い、債権消
滅の効果が発生するとともに、右時点を基準時として清算金の有無及びその額が確
定されるに至るものと解されるのであつて、この観点に立つて本件をみると、本件
譲渡担保が帰属清算型の譲渡担保であるとしても、被上告人が、本件土地を確定的
に自己の所有に帰属させる旨の前記内容証明郵便による意思表示とともに又はその
後において、上告人に対し清算金の支払若しくはその提供をしたこと又は本件土地
の適正評価額が上告人の債務の額を上回らない旨の通知をしたこと、及び上告人が
貸金債務の全額を弁済したことは、当事者において主張せず、かつ、原審の確定し
ないところであるから、被上告人が本件土地をDに売却した時点において、上告人
は受戻権ひいては本件土地に関する権利を終局的に失い、他方被上告人の上告人に
対する貸金債権が消滅するとともに、清算金の有無及びその額は右時点を基準時と
して確定されるべきことになる。そして、右清算義務の確定に関する事実関係は、
原審において当事者により主張されていたものというべきである。そうとすれば、
原審としては、被上告人が本件土地をDに売却した時点における本件土地の適正な
評価額(同人への売却価額七五〇〇万円が適正な処分価額であつたか否か)並びに
右時点における被上告人の上告人に対する債権額及び上告人の負担に帰すべき費用
等の額を認定して、清算金の有無及びその金額を確定すべきであつたのであり、漫
然前記のように判示して上告人の請求を棄却した原審の判断は、法令の解釈適用を
誤り、ひいて理由不備ないし審理不尽の違法を犯したものといわざるを得ない。
 そして、右の各違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由
があり、原判決は破棄を免れないものというべきであり、本件については、さらに
審理を尽くさせる必要があるから、これを原裁判所に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎

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