弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人野村幸由の上告理由について。
 記録によれば、上告人は、はじめ、被上告人に対し同人が自己の賃借地を不法に
占有していると主張して、賃借権に基づき建物收去ならびに土地明渡を請求したが、
右請求に対し、被上告人が、三万円の代金を支払つて上告人から賃借権を譲り受け
たと抗弁したので、上告人は、第一審に訴訟係属中、対価の点を除き右抗弁を是認
して、被上告人と締結した賃借権譲渡契約に基づき七〇万円の譲渡代金の支払を求
める旨訴を変更した。そして、原審にいたり、さらに右請求の趣旨を拡張して譲渡
代金一〇〇万円の支払を求め、次いで、前示賃借権譲渡契約の解除に基づく原状回
復として賃借権の価格一〇〇万円の償還を請求する旨訴を変更したものである。
 このように上告人が数次にわたつてした訴の変更は、仮りに請求の基礎に変更が
あるとみるべきであるとしても、被上告人が上告人の当初の請求に対して提出した
抗弁の内容たる賃借権譲渡契約の事実をもつて更めて新請求の原因もしくはその一
部として主張するものであるから、民事訴訟法第二三二条所定の「請求ノ基礎ニ変
更ナキ限リ」という要件の欠缺は充たされたものといわなければならない。しかし、
同条によれば訴の変更は請求の基礎に変更はないとしても、訴訟手続を著しく遅滞
せしむべき場合は許されないものであり、この点につき、原審が、上告人の新請求
を審理するには、賃借権譲渡契約の内容およびその履行の有無、賃借権の価格等に
ついて新らたに審理をしなければならないのであるから、これらの点について新ら
たに証拠調を要するわけであつて、弁論の全趣旨から考えると、これらの審理によ
つて訴訟手続は著しく遅滞するものといわなければならないとした判断は、記録上
十分に是認しうるところである。そうとすれば、原審が上告人の訴の変更をすべて
許さないとしたことは結局正当といわなければならない。所論は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛