弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 被告西木村長及び被告秋田県知事に対する本件訴えをいずれも却下する。
2 原告の被告株式会社西宮組及び被告Aに対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
1 請求の趣旨
(1) 原告と被告西木村長との間で,別紙物件目録記載の土地が,別紙採掘権目
録記載の採掘権の鉱区区域内にあることを確認する。
(2) 被告株式会社西宮組及び被告Aは,原告に対し,別紙物件目録記載の土地
から,原告の鉱物を含む採石採取をしてはならない。
(3) 被告株式会社西宮組及び被告Aは,原告に対し,被告株式会社西宮組が別
紙物件目録記載の土地から掘り出した堀土を復元せよ。
(4) 被告秋田県知事が昭和55年10月24日付けで被告株式会社西宮組に対
してした採石業者の登録処分を取り消す。
2 被告株式会社西宮組及び被告Aの答弁
 原告の被告株式会社西宮組及び被告Aに対する請求をいずれも棄却する。
3 被告西木村長の答弁
(1) 本案前の答弁
 被告西木村長に対する本件訴えを却下する。
(2) 本案の答弁
 原告の被告西木村長に対する請求を棄却する。
4 被告秋田県知事の答弁
(1) 本案前の答弁
 被告秋田県知事に対する本件訴えを却下する。
(2) 本案の答弁
 原告の被告秋田県知事に対する請求を棄却する。
第2 事案の概要
 本件は,他人の土地を鉱区とする採掘権を取得している原告が,被告西木村長と
の間で,①別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)が上記採掘権の
鉱区区域内にあることの確認を求めるとともに,本件土地で採石業を実施している
採石業者である被告株式会社西宮組(以下「被告西宮組」という。)及び被告西宮
組に本件土地を採石実施の目的で賃貸した本件土地の所有者である被告Aに対し,
②原告の鉱業権の対象となる鉱物を含む岩石を採取することの差止め,及び,③既
に採取した堀土を原告の採掘権の鉱区区域内に復元することを求め,採石業者の登
録権限を有する被告秋田県知事に対し,④被告秋田県知事が被告西宮組に対してし
た採石業者の登録処分の取消しを求めた事案である。
1 争いのない事実等
(1) 別紙採掘権目録記載の採掘権(以下「本件採掘権」という。)は,昭和4
8年8月11日付けで鉱業原簿に設定登録され,平成13年2月21日付けで,原
告が,同月19日の譲渡契約を原因として前主から取得した旨登録されている。
(甲1,2)
 原告は,平成13年6月13日付けで,東北経済産業局長から,本件採掘権に基
づく事業につき,平成15年6月29日まで事業着手の延期の認可を受けている。
(甲14の2)
(2) 被告Aは,本件採掘権の鉱区区域内に所在する本件土地の所有者である。
(争いがない)
 被告西宮組は,採石事業等を目的として設立された株式会社である。(甲8)
(3) 被告西宮組は,被告秋田県知事職務代理者秋田県副知事から,昭和55年
10月24日付けで,採石業者の登録を受けた(登録番号・秋田県採石業者登録第
273号。以下「本件登録処分」という。)。(乙イ1)
(4) 被告Aは,平成6年8月5日,被告西宮組に対し,本件土地を,山土採
取,運搬路及び仮設調整池敷地として使用する目的で,期間を同年9月1日から平
成9年8月30日まで,賃料及び採取料を年額20万円との約定で賃貸した。その
後も同契約は更新され,被告Aは,平成12年9月30日,被告西宮組に対し,土
石採取及びこれに関する用途に使用させる目的で,賃料を定め,期間を同年10月
1日から平成14年12月30日までと定め,本件土地を賃貸した。(甲12,1
6,弁論の全趣旨)
(5) 被告西宮組は,平成6年12月12日付けで,採取期間を同日から平成9
年10月14日までとし,岩石採取場の所在地を本件土地とする岩石採取計画につ
いて被告秋田県知事の認可を受けた。(乙イ2)
 また,被告西宮組は,平成9年12月5日付けで,採取期間を同日から平成12
年11月30日までとする上記岩石採取場の岩石採取計画について被告秋田県知事
の認可を受けた。(乙イ3)
 さらに,被告西宮組は,平成12年11月22日,被告秋田県知事に対し,上記
岩石採取場の岩石採取計画を申請したところ,被告秋田県知事は,同月27日付け
で,被告西木村長に対し,同申請につき,採石法33条の6に基づき意見を求め
た。被告西木村長は,同年12月8日付けで,被告秋田県知事に対し,同申請にか
かる区域が森林法上の保安林,地域森林計画区域等に該当するとし,岩石採取によ
り他人の財産に及ぼすと考えられる危害若しくは損害はないとし,岩石採取に伴う
災害防止方法等については,「土砂の流出等による災害防止に万全を期すこと。開
発関係車両が通行する場合,一般車両を優先通行させ危険防止の対策をとること。
地域住民からの苦情等については,速やかに対処すること。」とした上,鉱業権に
ついて,特段の意見を付することなく回答した。被告秋田県知事は,同年12月1
8日付けで,被告西宮組に対し,採取期間を同月19日から平成14年12月18
日までとする上記岩石採取場の岩石採取計画を認可した(以下「本件認可処分」と
いう。)。(乙イ4,乙ロ2,3)
(6) 原告と被告西宮組との間で,採石法34条1項所定の協議は実施されてお
らず,また,原告又は被告西宮組から経済産業局長に対し,同条2項所定の決定の
申請も行われていない。(弁論の全趣旨)
(7) 被告西宮組は,本件土地上において,土砂,岩石の採取を行っている。
(弁論の全趣旨)
2 争点及び当事者の主張
(1) 本案前の争点
ア 争点1
 被告西木村長は,本件土地が本件採掘権の鉱区区域内にあることの確認の訴えの
当事者能力を有するか。
(ア) 原告の主張
 原告の被告西木村長に対する本件訴えは適法である。
(イ) 被告西木村長の主張
 争う。原告の被告西木村長に対する本件訴えは,市町村に委任されていない鉱業
権に関するものであって,不適法な訴えである。
イ 争点2
 被告秋田県知事に対する本件登録処分の取消しを求める訴えは訴訟要件(原告適
格,訴えの利益,出訴期間)を備えているか,また,本件認可処分の取消しを求め
る訴えへの追加的変更は許されるか。
(ア) 原告の主張
 原告の被告秋田県知事に対する上記各訴えは適法である。
(イ) 被告秋田県知事の主張
 争う。
a 原告には採石業者登録の取消しを求める直接の利益は認められないから,原告
適格を欠く。
b 原告は,採石法34条に基づき,鉱業権者として採石業者である被告西宮組に
対し協議手続を取ることによって,より直接的に,本件土地での原告の利益を確保
することができるものであり,さらには,被告西宮組の本件土地での岩石採取計画
の認可取消しを求めることによって原告の利益を確保することができ,原告に本件
登録処分による利益侵害があるとしても,これに対する他の適切な救済手段が存在
するから,本件登録処分の取消しを求める訴えの利益を欠く。
c 被告西宮組の採石業者登録は昭和55年10月24日であるところ,その取消
しを求める本件訴えは,登録から20年以上経過してからされている。取消訴訟
は,処分又は裁決の日から1年を経過したときは提起することができないから,被
告秋田県知事に対する本件訴えは,出訴期間を徒過したものとして不適法である。
 また,原告は,平成11年8月,被告西宮組による鉱区内における採石の事実を
知ったものであり,出訴期間経過後の提訴を認める正当な理由もない。
(2) 本案の争点(争点3)
 被告Aが被告西宮組に対して本件土地を採石業を行う目的で賃貸し,採石業を行
わせた行為及び被告西宮組が実施した採石行為は違法といえるか。
ア 原告の主張
 そもそも被告西宮組と被告Aとの間で締結された本件土地の土地賃貸借契約にお
いては,土石採取を目的とする旨規定しているが,岩石の採取を規定したものでは
ないから,被告西宮組には採石権が存しないはずである。
 また,採石業者は,土地の区域と鉱区が重複するときは岩石採取計画申請をする
前に鉱業権者の承諾を得なければならない。採石権は物権として排他的性質を有す
るものであり,他の用益物権と一緒に設定することはできないから,先に設定され
登記を経ている他の用益物権のあるところに,後から採石権を設定することはでき
ない。そして,他の用益物権には鉱業権も含まれる。
 原告は,本件採掘権の鉱区において,採掘権者として,登録鉱物及びこれと同種
の鉱床中に存する他の鉱物の採掘を行いうるのであるから,被告西宮組と被告Aと
の間で,本件土地につき岩石採石の合意をしているとしても,採石業者は,無断で
鉱区を妨害してはならないはずである。また,被告Aは本件土地の所有者である
が,そもそも土地の所有権が及ぶ範囲は地上のみである。さらに,被告西宮組の採
石権は,登記を経ていないのであるから第三者に対抗できるものではない。しかる
に,被告西宮組又は被告Aは,本件土地が本件採掘権の鉱区区域内にあることを知
りながら,原告と何らの協議をすることもないまま,本件採掘権の鉱区区域内にお
いて,鉱物を含む岩石を採掘し,一部を土に埋め,一部を砕石に混ぜて搬送してい
るものであって,盗掘というべきものである。
 したがって,原告は本件採掘権の効力として,被告西宮組及び被告Aに対し,採
石行為の差止めと既に採取した土石の原状回復を求める権利を有する。
イ 被告西宮組及び被告Aの主張
 原告は,鉱区内に採石権を設定することはできない旨主張する。しかし,鉱業
権,採石権はともに物権ではあるものの,鉱業権は,「登録を受けた一定の土地の
区域(以下「鉱区」という。)において,登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床
中に存する他の鉱物を掘採し,及び取得する権利」(鉱業法5条)であり,採石権
は「他人の土地において岩石及び砂利(砂及び玉石を含む)を採取する権利」(採
石法4条1項)であるから,同じ物権とはいえず,採石業を行う土地の区域と鉱区
が重複することはあり得ることであって,鉱区内にある土地所有者が自己所有地内
の採石契約を締結すること自体,何ら違法とはいえない。採石法34条1項は,
「採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは」と規定して,重複すること
があり得ることを当然の前提として同条2項以下で当事者間の協議もしくは協議が
できない場合の手続を定めている。もっとも,同条1項は,「協議することができ
る」としており,協議は既存の鉱区と重複する地域で採石業を行うための必要条件
ではない。さらに,原告は,鉱業法62条1項により鉱業権の移転の登録のあった
日から6か月以内に事業に着手しなければならないところ,同条2項による事業着
手延期申請をしており,また,同法63条2項では採掘権者は事業に着手する前に
省令で定める手続により施業案を定め認可を受けなければならないのに,それらの
手続をしていないのであって,採石法34条1項にいう「事業の実施」に関する協
議の要否すら現段階では未確定であるから,被告西宮組において同項の協議を経な
かったことは,何ら被告西宮組の採石行為が違法であることを根拠づけるものでは
ない。
 また,原告は,鉱業権は物権であり,物権とは物を直接に支配して利益を受ける
排他的権利のことをいうから,鉱区内には鉱業者の承諾がない限り採石権は設定で
きないなどと,被告Aと被告西宮組との間の契約で採石権の設定はできない旨主張
する。しかし,鉱業権は鉱区内の土地において鉱物を排他的に掘採取得することを
内容とする権利ではあるが,土地所有者は自己の土地内の土砂・岩石等の採取,処
分,そのための土地使用について法令に定める以外,鉱業権者からの制限は受けな
い。すなわち,土地所有権と鉱業権とは別個独自の権利であり,鉱区内にある土地
所有者は鉱業権者の地下の利用につき鉱業法に定める制限を受け,その限りにおい
て不作為の義務を負担しあるいは受認の義務を負担するが,土地所有者は,鉱物取
得を目的としない限り,自己の土地内においてトンネルを開拓し,または井戸を掘
削することができることはいうまでもないのである。したがって,土石採取すなわ
ち土砂・岩石採取を目的とする被告Aと被告西宮組との土地賃貸借契約により,当
事者間において被告西宮組が土地所有者である被告Aから同人の土地内において同
人の所有する土砂・岩石を採取できる合意が成立しており,原告の鉱区内であって
も被告西宮組は採石できる権利を有する。原告の鉱業権は土砂や岩石には及ばな
い。
第3 当裁判所の判断
1 争点1について
 被告西木村長に対する本件訴えは,本件土地が原告の有する本件採掘権の鉱区区
域内に存することの確認を求める訴えであり,私法上の財産権の確認を求める民事
訴訟というべきである。
 しかしながら,被告西木村長は,地方公共団体の執行機関であって,私法上の権
利義務の帰属主体にはなり得ないのであるから,被告西木村長は,民事訴訟である
本件訴訟において当事者能力を有しない。
 したがって,被告西木村長に対する本件訴えは,不適法なものといわざるを得な
い。
2 争点2について
 上記争いのない事実等に摘示したとおり,本件登録処分は,昭和55年10月2
4日付けで,被告秋田県知事職務代理者秋田県副知事によって行われており,ま
た,本件登録処分の取消しを求める本件訴えが,平成13年12月7日受理された
ことは,記録上明らかであるから,本件登録処分の取消しを求める本件訴えは,処
分の日から1年間の出訴期間を経過して提起されたものであることが明らかであ
る。
 そこで,出訴期間を徒過したことにつき正当な理由があるかについて検討する。
 上記のとおり,本件訴えは,本件登録処分がされた時から20年以上経過してか
ら提起されていることに加え,岩石採取計画の認可を受けた採石業者は,当該認可
に係る岩石採取場に氏名等通商産業省令で定める事項を記載した標識を掲げること
が義務づけられていること(採石法33条の15,同法施行規則8条の19),原
告は平成11年8月に本件土地へ行って被告西宮組による採石行為を発見した旨主
張していることを併せ考慮すると,原告は,遅くとも平成11年8月ころには,被
告西宮組が掲示を義務づけられている標識を見るなどして,被告西宮組が登録業者
であること,さらには本件登録処分の存在を知り得たものと認められるから,その
ころからさらに約2年3か月経過して本件訴えを提起したことについて正当な理由
を見出すことはできない。さらに,証拠を精査しても上記正当理由の存在を基礎づ
ける事実を認めるに足りない。
 したがって,本件登録処分の取消しを求める本件訴えは,その余の訴訟要件につ
いて判断するまでもなく不適法である。
 なお,原告は,平成14年7月24日,本件認可処分の取消しを求める旨記載し
た同月19日付け準備書面(冒頭に「県知事に要求と採石認可の方法をいう」との
記載があるもの)を提出し,さらに,同月29日の第2回弁論準備手続期日におい
て,本件登録処分の取消しを求める本件訴えに本件認可処分の取消しを求める訴え
を追加する旨の訴えの変更を求める意思を明示したものであるところ,同弁論準備
手続期日において,同年8月30日を期限として訴えの変更にかかる手数料の追貼
を命じられたにもかかわらず,その後の口頭弁論終結日に至るまで,手数料となる
印紙の追貼をしなかった。したがって,上記訴えの変更は,民事訴訟費用等に関す
る法律の規定に従った手数料を納付しない不適法なものといわざるを得ないから,
上記訴えの変更は許されない。
3 争点3について
 採掘権を含む鉱業権は物権とみなされており(鉱業法12条),これを妨害する
者がある場合には,鉱業権者は,妨害排除請求として,当該妨害行為により生じた
損害の回復を求め,また,妨害行為の差止めを求め得るものである。
 そして,上記争いのない事実等に摘示したとおり,本件採掘権の鉱区区域内に所
在する本件土地の所有者である被告Aは,平成12年9月30日,被告西宮組に対
し,土石採取及びこれに関する用途に使用させる目的で,賃料を定めた上,期間を
同年10月1日から平成14年12月30日までとして,本件土地を賃貸し,被告
西宮組は,本件土地において,採石業を実施し,土砂,岩石の採取を行っていると
ころ,本件採掘権の鉱区区域内の岩石に本件採掘権の鉱種が含まれている場合に
は,被告西宮組による採石行為が原告の本件採掘権の侵害となり得る場合があると
いわざるを得ない(なお,原告は,上記土地賃貸借契約の目的として「土石採取」
と規定されている点を捉えて,岩石の採取を目的とする旨規定されていないから,
同契約が採石権の設定を内容とするものではない旨主張するが,文理上「土石」に
岩石を含むと解することは可能であり,また,被告西宮組及び被告Aの合理的意思
解釈としても「土石」と「岩石」とを殊更区別しているとは解されないから,原告
の上記主張は理由がない。)。
 他方,被告西宮組の採石行為は,本件土地所有権者である被告Aとの合意のもと
に本件土地を賃借した上,本件土地の所有権が及ぶ本件土地の表土について,採石
法上の採石業として行われているものである。
 ところで,採石権は,採石法に基づき土地所有権者との間の契約により設定さ
れ,他人の土地において岩石及び砂利を採取する権能を有する権利であって,土地
所有権に基づく権利であるから,土地所有権と同様の制限に服するのに対し,鉱業
権は,鉱区において,許可を受けた鉱物及びそれと同種類の鉱床に属する他の鉱物
を掘採する権能を内容とし,鉱区の所在する土地の所有権又は使用権を有する者に
対し,鉱業権の内容たる鉱物の掘採取得を制限するものであり,民法206条に規
定される「法令ノ制限」に当たるものであるから,所有権の内容をなす権利とはい
えない。したがって,鉱業権は,採石権のごとく土地所有権から派生する権利とは
別個の権利であって,当然に鉱区区域内の土地の使用収益権限を内容とするもので
はないから,鉱業権を用益物権とする原告の主張は前提を誤っているものといわざ
るを得ない。そうすると,鉱業権と採石権とは,権利の得喪につき登記をもってし
なければ対抗できない関係には立たないのであって,鉱業権の設定登録がされた土
地についても,採石権を設定することは可能であるから,先に鉱業権を設定してい
る土地に採石権を二重に設定することはできないとする原告の主張は採用すること
ができない。
 もっとも,鉱業権の鉱区区域と採石法上の採石業を行う土地の区域が重複してい
る場合には,結果的に,採石行為が鉱物の掘採となることが想定できるから,この
場合については,鉱業権と採石権との調整が必要となる。そして,採石法34条に
よれば,鉱業権者と採石業者とは互いに協議することができ,協議不能又は協議不
調のときは経済産業局長の決定を申請し,その決定を協議に代えるとする旨規定さ
れていることに照らすと,採石行為を鉱業権侵害行為としてその差止めや鉱業権侵
害によって生じた損害の回復を常に採石業者に義務づけていると解することは相当
でなく,また,鉱物取得を目的としない限り土地所有権者や土地所有権者から採石
権の設定を受けた者が常に土地の掘削をすることができると解するのも相当ではな
く,上記協議の成立又は上記経済産業局長の決定がないときの鉱業権者の権利と採
石業者及び採石業者に土地を賃貸した土地所有権者の権利との調整については,鉱
業権者が有する鉱業権の鉱種,品位,事業遂行の実情等と採石の目的,土地利用の
実情等を考慮し,鉱業権と採石業の社会的有用性及び公益貢献度を比較し,いずれ
が優れているかにより決するのが相当であると解される。
 そして,上記争いのない事実等,証拠(甲11,乙ハ3)及び弁論の全趣旨によ
れば,原告は平成13年2月21日付けで本件採掘権の取得登録を経ているもの
の,同年6月13日付けで,事業着手の延期申請をして,平成15年6月29日ま
で延期することの認可を受けており,具体的な事業着手には至っていないこと,他
方,被告西宮組は,平成6年12月12日以降,継続的に本件土地における岩石採
取計画の認可を受けて採石業を営み,本件土地上に採石のためのプラントを設置す
るなどしていること,本件採掘権の鉱区区域内から採取したと考えられる試料を原
告において秋田大学工学資源学部応用地球科学教室へ分析依頼し,その結果,金に
ついては,0.43ppm未満の金が含有されている可能性があり,銀について
は,最大3.56ppmの銀が含有されていることが判明したところ,これらの数
値は平成12年4月1日現在の金及び銀の可採粗鉱量を相当下回るものであること
が認められ,以上の認定を覆すに足りる証拠はない。これらの事情を総合すれば,
本件採掘権は,著しく低品位であり,実際に事業着手にも至っていないのに対し,
被告西宮組が行う採石業は,既に実施されているのであるから,かかる事実関係を
前提とする限り,現時点における社会的有用性,公益貢献度は被告西宮組が行って
いる採石業が優れているというべきである。したがって,本件採掘権の効力として
被告西宮組が行っている採石行為を理由に鉱業権侵害行為による損害の回復を求め
又は今後の採石行為の差止めを求めることはできないというべきである。
 以上のとおりであって,原告の被告西宮組及び被告Aに対する採石行為の差止め
及び採取した土石の回復を求める請求はいずれも理由がない。
第4 結論
 よって,被告西木村長及び被告秋田県知事に対する本件訴えは,いずれも不適法
であるから,これらを却下し,原告の被告西宮組及び被告Aに対する請求は,いず
れも理由がないからこれらを棄却し,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,
民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
秋田地方裁判所民事第一部
裁判長裁判官 今泉秀和
裁判官 菊池絵理
裁判官 石田寿一

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