弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
一 被告が原告に対し、平成六年一〇月一八日付けでなした公文書非開示決定処分
を取り消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
第二 事案の概要
 本件は、原告が被告に対し、高知県情報公開条例(以下「本件条例」という。)
に基づいて、「平成七年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査・平成六年七月
二五日実施・教職教養筆記審査(県立学校関係)大問2(教育心理)の問題及び解
答」(以下「本件文書」という。)の開示を請求したところ、被告が、右文書を非
開示とする旨の決定(以下「本件処分」という。)をしたため、原告が、同決定は
本件条例の解釈適用を誤った違法なものであるとして本件処分の取消を求めた事案
である。
一 前提事実(争いのない事実及び証拠(乙一ないし三、証人A)により容易に認
定できる事実)
1 当事者
(一)原告は、「県民共同の力で、教育反動化や退廃文化に反対し、子どもと教育
の未来を切り開く教育・文化を発展させること」を目的とし、高知県に事務所を有
する、いわゆる権利能力なき社団である。
(二)被告は、本件条例二条所定の実施機関である。
2 本件条例の内容
(一)この条例は、公文書の開示に関し必要な事項を定めるとともに情報提供の充
実を図ることにより、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加による開か
れた県政を一層推進することを目的とする(一条)。
(二)本件条例の解釈について、実施機関は、県民の公文書の開示を請求する権利
が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとされている(三
条)。
(三)実施機関に対して公文書の開示を請求することができる者は、県内に住所を
有する個人、並びに県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体で
ある(五条)。
(四)実施機関は、その管理する公文書を原則として公開しなければならず、非開
示事項は例外的に条例に限定列挙され、そのうちのひとつに、県の機関又は国等の
機関が行う監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他の事務事業
に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の
事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行
に著しい支障を生ずると認められるものがある(六条八号)。
3 本件文書
 本件文書は、平成六年七月二五日、平成七年度において高等学校(盲・聾・養護
学校の高等部を含む)教員の採用予定者を選考するための資料を充足することを目
的として実施された審査問題の一部である。右選考審査(以下「本件選考審査」と
いう。)は、一次審査と二次審査からなり(一次審査の合格者が二次審査の対象と
なる)、一次審査が、教職教養筆記審査、専門教養筆記審査、実技審査(音楽、家
庭、英語及び体育の各教諭)及び集団面接審査であり、二次審査が論文、適性審査
及び個別面接となっている。本件文書は、一次審査の教職教養筆記審査問題及び解
答が記載されている文書の一部であり、基礎的、基本的な教職教養分野の択一式問
題及びその解答記載部分(以下「択一式問題等」という。)のそのまた一部で、教
育心理の領域に関する問題及び解答部分である。
4 本件処分
 原告は被告に対し、平成六年一〇月六日、本件条例五条に基づき、本件文書の開
示を請求した。
 被告は、右請求に対し、同月一八日、本件文書を開示すると、今後実施する教員
選考審査事務事業の適正な執行に著しい支障となるなど(本件条例六条八号)とし
て非開示を決定し、原告にその旨を通知した。
5 異議申立
 原告は、平成六年一一月八日、本件処分を不服として被告に異議申立をした。
 被告は、右異議の申立を受け、本件条例一二条に基づき、高知県公文書開示審査
会に諮問し、同審査会の答申を受け、平成八年一月二五日、これを棄却する旨決定
し、その頃、原告に同決定を通知した。
二 当事者の主張
1 被告
(一)択一式問題等の一般的な該当性
(1)本件文書を含む択一式問題等は、人の学識技能に関する審査問題が記載され
たものであり、その性質上公開を予定して作成される性質のものではなく、内部文
書に過ぎない。また、問題作成者は、裁量に基づき問題を作成することが認められ
ており、当該問題は県民の監督の対象とならないから開示できない。
(2)教員採用候補者選考審査は、意欲、適性等当該地域の教育担当者としての相
応しさを観る審査である。そこで、受審者には、常日頃から、基礎的な知識の習
得、幅広い学究活動、社会活動を通しての人間形成が求められているところ、問題
を開示すれば、逐年分の問題が集められ、出題される範囲の問題が容易に予想され
ることとなり、受審者は出題傾向に則した受審勉強に多くの時間を費やし、また専
ら受審対策のみしていた受審者が合格することにもなる。そうすると、被告は教員
として適当な受審生を採用できなくなり、将来の選考審査事務事業の円滑な執行に
著しい支障となる。
(3)審査問題の作成は、秘匿性が要求され、限られた人員と時間内で、問題及び
解答の作成作業が行われなければならない。しかも、教育心理を含む基礎的、基本
的教養分野において、毎年、新しく多くの適切な択一問題を作成することは、人
的、物的に困難であり、過去の問題と類似問題を出題せざるを得ない。このような
状況で、問題を公開すれば、前記のとおり出題される範囲が容易に予想されること
となり、類似問題を作成すること及びその他問題に関する批判が作成者に向けられ
ることとなる。そうなれば、作成者の精神的負担は増大し審査問題の作成が困難と
なるし、また作成者の人材確保が困難になることも想起される。それを回避するた
めには、作成者の広範な確保等体制を改める必要があるが、それを直ちに実現する
ことは現実には困難であり、この状態において、本件文書を公開することは、選考
審査事務事業の公正で円滑な執行に著しい支障となる。
(4)情報公開の請求権者は、県内の個人などに限られているため、情報公開によ
りいち早く問題の傾向を把握し、容易に合格する県内の受審者と、情報が得られな
かったために不合格となる県外者が生じ、実質的には不公正な選考審査を行うこと
となり、これは、将来の選考審査事務事業の公正な執行に著しい支障となる。
(二)一部開示(択一式問題等の本件文書部分と限定しての開示請求)における該
当性
 原告は、本件文書が、択一式問題等の一部分に過ぎず、その部分だけを開示して
も右(一)記載の支障はないと主張するが、全部の択一式問題等の開示請求も、そ
の一部の請求も結局は違いがない。すなわち、当初は一部の開示であっても、続け
て一部ずつ開示請求されれば、本件選考審査全問題について開示せざるを得ず、結
局のところ、右支障を生じるといわざるを得ない。
2 原告
(一)択一式問題等の一般的な該当性
(1)択一式問題等が当然に開示に馴染まず、公開することが審査目的に反すると
いうのは、審査の開始前までで、審査等終了後は、多数の受審生等を通じて口頭や
文書で伝播されることが予定されており、択一式問題等は、被告主張のように性質
上、常に非開示性があるわけではない。
(2)被告は、問題を公開すれば、出題される範囲の問題が予想可能となり、受審
生は、専ら傾向に則した受審勉強に時間を費やすと主張するが、問題を開示しても
当然に受審生が傾向に則した勉強ばかりすることにはならない。
 むしろ、受審生は、択一式問題については傾向に則した受審勉強をすれば足りる
こととなり、逆に択一式問題に対する負担が軽減され、その他の知識、能力及び経
験が得られる活動に労力を費やすことができることとなる。そうすると、被告は、
これらの者を採用することで適正な人材確保をすることができることとなる。
 また、被告の教員採用は、択一式問題だけでなく、論文、面接等の各種資料によ
る総合評価によって決定されるのだから、専ら右受審対策のみしていた受審者が合
格することはない。
 したがって、本件文書を開示しても、本件選考審査の事務事業は円滑に執行でき
る。
(3)被告は、択一式問題等を逐年開示すれば、その出題可能な問題の範囲を全部
公表したに等しく、問題作成能力に限界があるから、択一式問題を開示すると、今
後の問題作成が困難になると主張する。
 しかし、それは、被告内部の問題に過ぎないし、問題作成者の能力、努力によっ
て本来解決されるべき問題である。
(4)被告は、情報開示の請求権者が県内の個人などに限られており、県外者との
不平等が生じると主張する。しかし、請求権者が限定されていることが、非開示理
由になるのであれば、如何なる開示請求においても開示が認められない不合理が生
じる。このような不平等は本件条例に内在し常に予測されていることであり、当該
事由を根拠に非開示処分はできない。
(二)一部開示(択一式問題等の本件文書部分と限定しての開示請求)における該
当性
 開示を求めている本件文書は、択一式問題等の一部分に過ぎず、その部分だけを
開示されても前記1(一)記載の弊害はない。
 特に、本件文書に記載されている問題等は、出題に疑義があるものであり、この
ような問題等を開示することが、本件選考審査事務の公正、円滑な執行を困難にす
るとは考えられない。すなわち、出題に疑義がある問題等だけを開示する場合に
は、被告の主張するような、問題等全部の開示に繋がることもないし、出題可能な
範囲が特定されることもなく、そうすると、作成者確保の困難等の弊害が生じるこ
ともない。
三 争点
 本件文書の非開示文書(本件条例六条八号)該当性
1 択一式問題等の一般的な該当性
2 一部開示(択一式問題等のうちの本件文書部分と限定しての開示請求)におけ
る該当性
第三 争点に対する判断
一 択一式問題等の一般的な該当性
1 被告は、択一式問題等は、開示するとその目的に反するとか、内部文書であり
開示が予定されていないなどと主張する。
 確かに、本件選考審査の筆記問題は、多数から一定数の合格者を選出するために
あり、審査開始までに問題が開示されたのではその目的を達成できない。しかし、
審査後は、原告の主張するとおり当該問題はその目的を達しており、当然にその問
題及び解答が開示に馴染まないものではない。
 むしろ、前記前提事実2記載のとおり、本件条例は、公文書について開示を原則
とし、例外的に非開示事由を列挙するものであり、被告が主張する内部文書である
とか、裁量に基づき作成されたもので県民の監督の対象にならないということは、
その列挙された非開示事由に該当しないから、これらの理由で非開示とすることは
認められない。
2 被告は、本件選考審査は教員としての相応しさを観る審査であるが、問題を開
示すると、受審生は問題が予測し易くなって出題傾向に則した勉強ばかりしてしま
い、教員として適切な受審生を採用できなくなると主張する。
 確かに、証人B及び同Aの証言によれば、教職教養筆記審査の択一式問題は、出
題範囲が基本的、基礎的な領域に限定され、しかも、解答形式が予め用意された解
答枝から選択するものであって学説の対立するところは出題できないなど、その出
題範囲、傾向は限られ、受審生も問題を予測し易いことが認められる。
 しかし、それは、審査の趣旨、解答形式等からいえることであり、受審生は、開
示されなくても、審査の趣旨、解答形式等を検討することで、出題範囲、傾向を予
測することが可能である。加えて、証拠(甲七、八、証人C)によれば、従来か
ら、業者及び各種任意団体が、受審生等から収集した過去の教職教養筆記審査問題
を編集、販売していること、その収集された問題は、正確ではないが出題範囲、傾
向を推測できる程度には再現されていること、受審生はそれを基に受審対策を行っ
ていたことが認められ、これらの事情を考え併せれば、受審生は、従前から、出題
範囲等を予測しており、択一式問題等を開示したことで、受審生の受審準備状況に
あまり変化はないと判断される。そうすると、被告は、受審生の受審準備状況が択
一式問題等を開示することで従前と変わると主張しているが、それは理由がない。
 さらに、証拠(A)及び弁論の全趣旨によれば、教職教養筆記審査択一式問題
は、受審生の一般的知識の有無を確認する審査であって、常日頃の学習活動による
幅広い基礎知識を問うものではなく、またこれは、択一式という解答形式から問え
るものでもないことが認められ、証拠(乙二、証人A、同C)によれば、被告は、
受審生の幅広い学究活動、基礎学習及び社会活動の状況を審査するために、一次審
査で集団面接、二次審査で個別面接審査、筆記論文審査を行い、それに願書及び出
身大学から送付されてきた個人の記録を綜合的に検討することとなっており、受審
者も、右の審査等によって一般的な知識だけではなく、大学での幅広い活動状況が
採用のための判断材料になっていることを了知していることが認められる。そうす
ると、択一式問題等を公開することによって、直ちに適切な受審生を採用すること
が困難になるとは考えられず、受審生が、問題の傾向に則した受審対策用の勉強ば
かりするとの危惧は根拠がない。
 よって、択一式問題等を開示すれば、受審生の受審準備状況が変わり、教員とし
て適切な受審生を採用することができなくなるとの被告の主張は理由がない。
3 被告は、教育心理等の基礎的、基本的教養分野における出題可能な問題には限
界があることから、択一式問題等を開示すれば、出題範囲、傾向が明らかになる
し、過去に出題した問題と同じものを出題せざるを得ないことにもなり、そうなる
と、この択一式問題は、多数人から一定数を選定する審査の目的を達せられないと
の主張をし、証人Bはその旨の証言をする。
 しかしながら、右2記載のとおり、受審生は、今までもある程度、択一式問題を
予測し、受審対策を施して本件選考審査を受けていたのであり、今まで択一式問題
がその選考目的を達していたとするならば、今後もその選考目的を達するはずであ
り、少なくとも開示したことで、従前と異なり、本件選考審査事務事業に著しい支
障が生じるほど選考に困難が生じるとは考え難い。
 そもそも、被告は、択一式問題を開示することで、多数人から一定数を選定する
審査の目的を達せられないと主張するのであれば、従前から各受審生の択一式問題
の得点には差があること、択一式問題での得点が教員採用にとって重要な要素とな
ることを裏付ける証拠を提出し立証しなければならないが、本件記録によれば、そ
の旨の証拠はない。
 したがって、被告の主張は採用できない。
4 被告は、問題を開示すれば、出題者は各種の批判を受けることとなり、問題作
成及びその作成者の確保が困難となると主張するので、これについて検討する。
 証拠(乙六の1、証人D)及び弁論の全趣旨によれば、択一式問題等を開示すれ
ば、出された各問題に対し、問題そのものの適正、受審生個人の合否にかかわるこ
と等、各種の批判、苦情がなされることが当然に予測され、その批判等は、直接そ
の作成者に向けられる可能性も大きい。例えば、従前と同種、同傾向の問題を出題
すればそのこと自体容易な作問であるとの批判がありうるし、独創的な問題を出題
すると、ややもすれば難問、奇問として出題意図の適正への批判、考え方及び立場
による不公平の批判等が出される可能性があり、そうなれば、作問作業は、それら
の批判等を予想しつつ行うことになり、問題作成者の精神的、物理的負担は重くな
る。
 ところで、証拠(証人B、同A)によれば、問題作成者は問題作成委員として、
被告に属する教職員の中から任命され、外部の大学教授等は含まれず、その問題作
成委員は、本来の職務を持ちつつ主に時間外に作業し、しかも少人数で秘密裡に、
短期間(二カ月)のうちに、適正、的確な問題を作成しなければならないことが認
められる。このように、作問作業が、適正、的確を要求される職務であり、かつ、
これを現状では繁忙のうちになさざるを得ないことに照らせば、問題作成委員に登
用できる人材は限定されることは容易に推認される。そうすると、問題作成委員
は、現在でも、繁忙な中で適正、的確な問題作成の職務を負い、精神的、物理的負
担は大きく、作問への批判等によるこれ以上の負担増は、短期間で行われねばなら
ない作問作業に重大な影響を与えると予測され、被告の主張するとおり、問題作成
委員の確保も困難になる可能性が大きいと認められる。
 そして、証拠(証人D)及び弁論の全趣旨によれば、教員採用候補者選考基準を
明確にし、問題作成委員を各方面から招集するなどの体制に改めないで、択一式問
題等を開示することは、本件選考審査の円滑な事務事業の執行に著しい支障とな
り、しかも、その体制を改めるためには、新たな人材獲得の他、法令の整備、予算
等の検討も必要であって、直ちに体制を整えることは困難と判断される。
 原告は、択一式問題等を開示することで作問作業が困難となるのは、被告内部の
問題であり、被告自身が解決すべきであると主張する。
 公教育の充実が求められ、公立学校教員の資質について様々な議論がある現在、
教員の資質を判定する試験の内容が県民の強い関心となっており、この県民の期
待、批判に応えるため、教育行政の内容、手続は可能な限り県民に公開することが
望ましく、それが本件条例の趣旨にも合致する。前記までに検討のとおり、被告主
張の公開による弊害のほとんどは理由がないと認められることからすると、本件文
書もこの意味で、本来公開するべきものである。しかしながら、現在の被告の前記
体制のもとで、直ちに択一式問題等を開示すれば、被告における作問作業の物理
的、心理的負担を増加させ、その円滑な遂行に著しく支障が生じる可能性が大きい
と認められる以上、択一式問題等を開示し当該事務事業を混乱に至らしめることは
慎むべきであって、現時点での開示は不相当である。
 したがって、本件文書を含む択一式問題等は、本件条例六条八号に該当する。
二 一部開示(択一式問題等の本件文書部分と限定しての開示請求)における該当

 原告は、本件文書が択一式問題等の一部分に過ぎないことから、開示しても本件
選考審査の円滑な執行に著しい支障とならないと主張する。しかし、証拠(証人
D)によれば、一部の開示であっても、続けて一部ずつ開示請求されることは容易
に予測できるから、一部開示であるとの理由で開示することはできない。
 次に、原告は、本件文書に記載されている問題は、出題に疑義がある問題であ
り、本件文書を含む出題に疑義がある問題の開示は認められるべきであると主張す
る。しかし、出題に疑義がある問題だけを開示するといっても、ここでいう疑義の
概念は定義が困難であるし(証拠(甲六の1、七)によっても、本件文書がそれに
該当するのかは一義的に判明しない。)、今後疑義の有無について争われ混乱が生
じる可能性も大きく、疑義の有無で開示文書か否か区別することはできない。
 また、択一式問題等が非開示文書である理由の一つは、開示したことで問題が批
判の対象となり、作問者の精神的、物理的負担が増加することにある。そうする
と、どの様な理由にせよ、現時点で体制を整えることなく、作問後に当該問題が開
示される可能性があれば、作問者は、作問後に批判されることを極度に危惧するこ
ととなり、作問者の精神的、物理的負担が増加することには変わりがない。
 したがって、原告の右主張は是認することができない。
三 結論
 以上によれば、本件処分は適法であり原告の請求は理由がないから、主文のとお
り棄却する。
 (口頭弁論終結日 平成一〇年一月一九日)
高知地方裁判所第二民事部
裁判長裁判官 水口雅資
裁判官 三木昌之
裁判官 遠藤浩太郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛