弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告はいずれもこれを棄却する。
         理    由
 本件上告の趣意は末尾に添附してある弁護人上村進作成名義の上告趣意同出塚助
衛作成名義の上告趣意書と各題する書面記載の通りでおる。これに対する当裁判所
の判断は次の通りである。
 弁護人上村進上告趣意書第一点に対する判断
 労働組合法第一條には
 本法ハ団結権ノ保障及団体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経
済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ目的トス
 刑法第三十五條ノ規定ハ労働組合ノ団体交渉其ノ他ノ行爲ニシテ前項ニ掲グル目
的ヲ達成スル爲爲シタル正当ナルモノニ付適用アルモノトス
 <要旨>と定められて居るがその第二項の意味に労働組合の団体交渉その他の争議
行爲は第一項の目的達成の爲に爲されたもので且つ正当なもの即ち目的も正
当であると同時にその手段も又正当である限りこれを処罰しないという趣旨であ
る。而して何が正当な目的であるかについては右第一條第一項や同法第二條により
容易に推知し得るのであるが、何が正当なる手段であるかについては抽象的に「正
当ナルモノ」と規定するのみで具体的に例示することを避けて居るから畢竟社会通
念に照して個々の事案について検討する外はないのである。而して社会通念として
大体の標準を示すならば労働組合の団結権団体交渉権及争議権が認められた結果当
然の帰結として規定せられる様な行爲は罪とならない。例えば同盟罷業を背景にし
て団体交渉を爲し有利と労働條件を勝ち得てもそれのみで直に脅迫罪に問われたり
恐喝罪に擬せられたりすることはない。又同盟罷業の爲に業務が妨害せられてもそ
れのみで直に業務妨害罪として罰せられるようなことはない。しかしながら爭議行
爲は如何に正当と目的のためになされる場合でも民主的文化國家の理念に反するよ
うな行爲は争議行爲としても許さるべきでない。従つて如何なる場合においても暴
力を使用して人を傷け建物機械器具を破壊するが如き行爲は勿論自己の主張を貫徹
する爲に暴力に訴え又は不当の威力を行使することは許されないことである。
 原判決の確定した事実は
 被告人等はいづれも新潟市a所在の各種ワクチン、ヂフテリヤ血清等予防医藥製
造を事業目的とするA株式会社B研究所C支所に工員として勤務し昭和二十一年五
月一日同支所の従業員を以て組織する労働組合法に依る労働組合たるA株式会社B
研究所従業員組合が結成せられてよりその組合員となつたものであるが、同組合は
その所属するA労働組合D聯合会の指令に基き同年九月末頃臨時大会開催の結果、
その頃馘首反対待遇改善等の要求項目を掲げ全国的に展開せられていたA労働争議
に呼應してこれに参加することとなり同年十月一日より罷業態勢にうつつたとこ
ろ、同月十一日頃同組合員の中から当時問題となつていた右C支所の工場移轉によ
り従業員の大部分が職を失うことを憂えて先ずこの問題を解決すべきであるとし、
又罷業による生産低下の結果資材配給を減少せられ惹て同支所の死活に関する虞あ
りとして組合の罷業に反対を唱うる者七十数名が分裂したので同月十四日遂にこれ
等罷業反対派を組合より除名するに至り、その後右罷業反対派は屡々会社の業務に
従事し罷業決行派はこれを制止せんとして互に反目抗争を続けて來たところ
 第一、 罷業決行派に属する被告人Eは
 右罷業反対派の操業を不能ならしめるため同年十月二十三日頃及び同年十一月二
日の二回にわたり前記会社の意に反して同支所本館西南方約五十米の地上に設置し
てある変圧器(五十キロワット二個)取付のトランスフューズ三個の内一個を取外
して合計約八日間会社への電気の供給を遮断してその使用を不能ならしめ以て威力
を用いて前記会社の予防医薬製造の業務を妨害し
 第二、 同じく罷業決行派に属する被告人F、同G、同H、同I、同J及び同K
は同年十一月六日午後二時半頃罷業反対派の者約三十名が同支所培地室において硝
子器の綿栓、洗滌の作業に従事していることを知るや前記争議目的達成の爲にはこ
れを制止し作業場外に退去せしめる外はないと考え、直ちに他の罷業決行派の者二
十数名と共に右培地室に赴き作業中の罷業反対派の者に作業の中止を勧告し、室外
へ退去を求めたがこれに應じようとしないので、共同して矢庭に作業中の罷業反対
派のL、M等を抱上げて室外に押出し又は押倒す等の暴行を加えて同人等の前記作
業の継続を不能ならしめ、以て威力を用いて同人等の右会社業務の執行を妨害し
た。
 というのであるから被告人等の右判示行爲は社会通念上争議行爲の正当なる範囲
を逸脱したものと認めるのが相当である。従つて原判決が被告人等に対し原判示法
條を適用処断したのは正当である。 論旨は被告人等の行爲は争議かストライキと
いう形態で行われる場合には通常起り得るところのもので多少の行き過ぎか争議中
の或労働者の行動にあつたとしてもこれを罪としないというのが労働組合法第一條
第二項の趣旨であると主張するが同法はむしろ団結権、団体交渉権、争議権等が認
められた結果争議行為としてならば如何なることをしてもかまわないというような
行き過ぎた考えに対する注意規定し―勿論同時に従來労働争議を白眼視し来つたも
のに対する戒告でもあるが―ともいうべきものである、原判決には労働組合法を無
視したとか延いて憲法上認められた労働権争議権を無親したとか謂う違法はない又
被告人等が組合の大会の決議に基いて本件行爲をしたとしてもその違法性を阻却す
ることがないのは勿論である、なお争議行爲として已むを得ざる正当行為で罪とは
ならないと信じて行つたとしてもそれは法律の錯誤で犯意を阻却しない論旨は理由
がない。
 同趣旨書第二点及び第三点に対する判断
 論旨は労働争議と争議行為とを区別して右労働組合法第一條第二項は前者に適用
あり後者に適用がない蓋し争議行為が正当な場合には刑法第三十五條を適用するま
でもなく正当であるから之れに同條を適用するは意味がない即ち正当なる労働争議
中に爲された争議行為は本来違法でも刑法第三十五條の適用によつて正当性を取得
し罪とならない趣旨である而して同組合法第一第一項の労働者の地位の向上を図る
爲になされた労働争議は正当な労働争議であるというのであるが、労働関係調整法
第六條には労働争議の定義として
 この法律において労働争議とは労働関係の当事者間において、労働関係に関する
主張が一致しないで、そのために爭議行為が発生している状態又は発生する虞があ
る状態をいう、
 とあり労働争議は一つの状態をいうので行為を意味するのでないからこれに行為
の違法性阻却に関する刑法第三十五條の適用があるというのは首肯し難いところで
あるのみならず所論正当なる労働争議とは正当なる目的を以てなされた争議をいう
のであるから所論は帰するところ目的は手段を正当化するという主張となりあたか
も右組合法第一條第二項の警告するところのものである、同條項は目的の正当性と
共に手段の正当性をも要求しておるものであることは論旨第一点に対する判断にお
いて説示した通りである、更に附言すれば正当な争議行為は刑法第三十五條を適用
するまでもなく正当性を有するからこれに同法條を適用するというのは無意味であ
る、労働組合法第一條第二項は労働争議が正当であればすべての争議行爲に正当性
を具有させる意味であるという所論は一應尤ものようであるが争議行爲は元來業務
の正常な運営を阻害させる性質のものであるからあらゆる争議行爲は違法であると
主張する者があると同時に反対に同法第一項の目的を以てなされる争議行為はすべ
て正当であると主張する者があるので同法第二項は第一項の目的達成のためなした
争議行為で正当なものである限りにおいて刑法第三十五條を適用する旨現定したの
である、つまり反動的な考え方や行き過ぎの考え方に対する一大警鐘なのである。
故に労働関係調整法第七條の争議行為がその手段方法において正当性の範囲を逸脱
すれば仮令その目的は正当であるとせられても違法たるを免れないのである。かく
解しても憲法に與えられた労働者の争議権を侵害する結果とはならぬ論旨は理由が
ない。
 弁護人出塚助衛上告趣意書に対する判断
 憲法及び労働組合法によつて労働者の団結権、団体交渉権及び争議権が認められ
従來犯罪とせられた行爲でも右権利の当然の帰結と認められる行為は同組合法第一
條第二項により刑法第三十五條の適用の結果罪とならなくなつたが争議行爲等はそ
れ自体において望ましいものでないからその目的においても手段においても正当な
るものであることが要求せられ如何なる場合でも暴力に訴え不当の威力を行使して
自己の主張を貫徹することは許されないものであることは弁護人上村進上告趣意書
第一点に対する判断で説示したところを参観せられ度い、而してこのことは所謂ピ
ケツチングについても同様であつて罷業に参加しない者があつた場合にこれを看視
し(看視の場所については暫く論外とする)相手方の道義心に訴えてその非をさと
らせるとか又言葉を以て説得し罷業に従わない者の自由意思によつて罷業に参加さ
せるとかあることは許さるべきことであるが暴力によつて仕事に従事して居る者を
職場外に引出したり又設備を取外して仕事が出來なくなるようにすることは許され
ない、原判決の確定した被告人等の犯罪行為は前に掲記した通りであつていずれも
争議行為の正当なる範囲を逸脱し違法たることを免れない、又ピケツチングを廣範
囲に行つてもよいと考えてしたとしてもそれは法律の錯誤である、なお記録を調査
しても原審の審理に不盡の廉がない、而して被告人Eかトランスヒユーズを取り外
して会社への電氣の供給を遮断しその使用を不能ならしめた行爲は電気事業法第三
十三條第一項の「其ノ他ノ方法ヲ以テ電氣ノ供給又ハ使用ヲ妨害シタ」と謂うに該
当するから同法に問擬せられるのは止むを得ない。
 要するに原審判決には所論のような労働組合法を無視して違法の判断をしたとか
審理を盡さないとか電気事業法の解釈を誤つたとか謂う違法はない、論旨はいずれ
も理由がない。
 以上説明した理由によつて本件上告はいずれも理由なきものとして刑事訴訟法第
四百四十六條の規定によつて主文の如く判決する。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 保持道信 判事 細谷啓次郎)

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