弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人富田博の控訴趣意書に記載されている通りであるから之
を引用するが之に対する当裁判所の判断は次の通りである。
 控訴趣意第一点事実誤認の論旨について
 <要旨>然れども賍物牙保罪の成立するがためには犯人が賍物たるの情を知りなが
ら他人のためにこれが売却の仲介斡旋の労を尽したといふ事実があれば即ち
足るものであつて右仲介斡旋をするため犯人が自ら該賍物の交付を受けたか否かは
毫も同罪の成否に消長を来すものではないと解するを相当とする。本件において原
判決の挙示引用する各証拠の内容を仔細に調査検討すれば被告人はAより同人の知
人が他より窃取してきたものであるという事情を打明けられた上銅線八貫匁位の売
却の仲介斡旋方の依頼を受けてこれを承諾し同人と共に右賍物の一部である長さ三
尺重さ四、五貫匁位を見本として携行の上原判示の如くB方に赴き同人に対し該見
本を呈示してこれが買入方を申込み以てAのために仲介斡旋の労を採つたといふ事
実を肯認するに十分であつて所論の如くその際被告人が賍物の全部を自ら交付を受
けたと認むべき積極的な資料は存在しないけれども被告人の前記所為は特に賍物牙
保罪の実行正犯に該当し同罪の成立を否定し得べきものでないと同時にその所為は
所論の如くAの賍物牙保を幇助したものであると目すべきものでないこと極めて明
白である。
 畢竟原判決のこの点に関する事実認定には所論の如き誤認は更になく論旨は到底
採用し得ない。
 同趣意第二点量刑不当の論旨について
 本件記録に顕はれたすべての証拠を仔細に検討するに本件各犯行の動機、態様、
犯罪の回数、被告人の前科、経歴、家庭の状況、資産状態その他諸般の情状に鑑み
れば所論の情状を斟酌しても被告人に対する原審の量刑が不当であると思料すべき
事由を認め得ないから此の点に関する論旨も理由がない。
 原判決には他に破棄すべき事由がなく本件控訴はその理由がないから刑事訴訟法
第三百九十六条を適用して之を棄却することとする。
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 鷲見勇平 裁判官 小林登一 裁判官 栗田源蔵)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛