弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成24年(し)第178号弁護人の人数超過許可決定に対する特別抗告事件
平成24年4月20日第三小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
被疑者の弁護人の人数超過許可決定(本件原決定のように請求人数よりも少ない
人数を指定するもの)に対しては,刑訴法419条により高等裁判所に抗告の申立
てをすることができるのであるから,直接当裁判所に申し立てられた本件抗告は,
同法433条1項の要件を備えない不適法なものである。
よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり決定する。
(裁判長裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官
寺田逸郎裁判官大橋正春)

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