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裁判例


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平成23年12月13日判決言渡
平成22年(家ホ)第9号認知等請求事件
判決
主文
1原告Aが被告の子であることを認知する。
2被告は,原告Bに対し,75万円及びこ
れに対する平成22年6月27日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告Bのその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は,原告Aに生じた費用全部と
原告Bに生じた費用の4分の1と被告に生
じた費用の2分の1を被告の,原告Bに生
じたその余の費用と被告に生じたその余の
費用を原告Bのそれぞれ負担とする。
5この判決は,第2項に限り,仮に執行す
ることができる。
事実及び理由
第1請求
1主文第1項と同旨
2被告は,原告Bに対し,300万円及びこれに対する平成22年6月27日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,原告両名が,被告に対し,原告Aの認知を求めるとともに,原告B
が,被告に対し,①被告の妻との婚姻が破綻しており,離婚して結婚する意思
があるとの詐言を弄して妊娠・交際を継続させた上,原告Aの出産を積極的に
後押しした,②それにもかかわらず,その後態度を翻して原告らの認知請求等
に対して不誠実な対応に終始した,③被告の妻が原告Bを提訴した後記別件訴
訟において,原告Bを徒に誹謗する内容の陳述書を提出したとして,不法行為
による損害賠償請求権に基づき,慰謝料300万円(遅延損害金の起算日は訴
状送達の日の翌日)の支払を求める事案である。
2前提事実
被告(昭和53年生)とC(昭和40年生。以下「被告妻」という。)と
は,平成19年●月に婚姻した夫婦であり,両名の間には,同年●月に長男
が生まれている。また,被告は,被告妻と前夫との間の子2名と養子縁組し
ている。(弁論の全趣旨)
原告B(昭和48年生)は,平成20年初めころ,携帯電話のサイトを通
じて被告と知り合い,同年8月,被告に妻子がいることを知りながら,被告
と初めて肉体関係を持ち,その後も被告と同様の関係を続けた。(弁論の全
趣旨)
原告Bは,平成21年●月●日,原告A(女児)を出産した。(弁論の全
趣旨)
平成21年7月27日,被告妻は,原告Bに対して,不貞慰謝料の支払を
求める訴えを提起した(長野地方裁判所諏訪支部平成21年第●号。以下
「別件訴訟」という。)。(弁論の全趣旨)
平成22年6月18日,原告らは,被告に対して,本件訴えを提起した。
(顕著な事実)
3争点及び争点に関する当事者の主張
認知請求-原告Aと被告との間に血縁上の父子関係が存在するか
原告らは,原告Aが被告の子であると主張しており,被告は,妊娠したと
いう日から出産日までを算出すると,通常の妊娠期間と比べて早産であり,
自分の子ではないなどと主張している。
原告Bの被告に対する不法行為請求
ア不法行為責任の有無
(原告Bの主張)
被告は,原告Bに対し,その歓心を買うために,被告妻との婚姻関係
が破綻していると欺き続け,被告妻と離婚して原告Bと結婚する意思が
あると申し向けて,原告Bと避妊することなく情交関係を持った。
そして,被告は,原告Bが妊娠したことを報告すると,これを歓迎し,
被告妻と離婚して原告Bと結婚し,一緒に子供を育てる旨の言動を繰り
返して原告Bとの情交関係を継続させた。原告Bが何度か中絶を提案し
たこともあったが,被告は,これは拒否し,出産へ向けて強く背中を押
した。
それにもかかわらず,被告は,出産直前になって,態度を翻し,原告
らとの関わりを断ち,原告らからの再三の認知請求にも応じない。
そればかりか,被告は,別件訴訟に提出した陳述書において,原告B
の主張を妄想と断じた上,原告Bが同時期に被告の他にも男性と性的関
係があったかのように述べて,原告Aが被告の子ではない可能性を暗に
示唆している。被告の上記陳述書の別件訴訟への提出は,自己保身のた
めに原告Bを徒に誹謗するものであり,訴訟行為として正当化されるも
のとは到底いえず,独立の不法行為を構成する。
(被告の主張)
原告Bと被告との出会いは,アダルトサイト内の麻雀スレッドを介し
てのことであり,原告Bと被告とは,同スレッド内のそれぞれのトラブ
ルがきっかけで,メールや電話でのやり取りをするようになり,自然と
親しくなって直接会うまでになって,遂に男女の関係から子の認知問題
にまで発展する関係となった。
被告にとっては,サイト内の世界をバーチャルな仮想現実の世界と認
識していた。そして,その中での利用者間のやり取りは,一種の言葉遊
びにすぎないことが暗黙の了解となっており,偽りを述べても許容され
ると理解していた。
被告としては,原告Bとの関係についても,サイトの世界の延長と認
識していたものであり,上記暗黙の了解内ないしその延長との認識でい
た。
被告は,被告妻の訴訟代理人から求められて陳述書を作成したが,そ
れを別件訴訟に提出したのは,被告妻の訴訟代理人である。陳述書にお
いて,「妄想」という表現を用いたのは,原告Bが当初,別件訴訟の答
弁書において被告に妻子がいることを知らなかったと主張していたこと
に驚愕したためにほかならない。また,被告は,原告Bから,サイト内
の他の男性と会ったことを聞いていたため,疑念を走らせ,原告Bが指
摘するような表現になったものである。
イ損害額
(原告Bの主張)
被告は,妊娠した原告Bに出産を促す無数の虚偽発言を繰り返してきた。
そしてその言動により,原告Bは,中絶の選択肢もあったのに原告Aを出
産するに至り,その後,親族も含めて孤立無援の状況の中,一人で子育て
を余儀なくされ,更にその苦痛に加えて,被告妻に損害賠償請求訴訟を提
起され,その中での被告の言動等によりこの上ない精神的苦痛を被ったの
であり,これを慰謝するには300万円が相当である。
(被告の主張)
争う。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実に,証拠(甲1【枝番を含む】,甲2【枝番を含む】,甲3~
甲9,甲11,甲13,乙2,乙3,原告B本人,鑑定嘱託)及び弁論の全趣
旨を総合すると,次の事実が認められ,括弧内の証拠中この認定に反する部分
は採用することができず,他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。
なお,別件訴訟(甲3,甲10)及び本件訴訟(乙5,被告本人)における
被告の各供述は,後記のメールのやり取り等客観的資料・経過と齟齬している
こと,質問に対する供述態度が誠実さに欠ける上,保身を図る姿勢がうかがわ
れること等に照らして信用性に乏しく採用できず(証拠に甲3を掲示したのは,
そのような内容の陳述書を被告が作成し,別件訴訟に提出した事実を認定する
ためにすぎない。),反対に原告Bの供述(甲8,甲9,原告B本人)は,客
観的資料・経過と整合しており信用性が高いと判断した。
被告と被告妻は,平成18年●月ころから同居を始め,平成19年●月に
婚姻し,同年●月にはその間に長男が生まれた。
そのころから,被告は,夜間,消防団の飲み会,御柱祭の練習,趣味の麻
雀で家を空けることが多かった。
平成20年初めころから,被告は,それらに加えて携帯電話のサイトには
まり込むようになり,家庭を顧みなくなった。
被告妻は,育児・家事の負担を重く感じていたところ,被告が上記のよう
に家庭を顧みなくなったこともあって,同年3月ころから生理不順・うつ状
態となり,病院に通院するようになった。
また,そのころから,被告と被告妻との間には,被告が携帯電話のサイト
にはまり込んでいたことや他のささいなことで度々喧嘩があった。
しかしながら,被告と被告妻との婚姻関係は,その後も別居はなく,夫婦
生活もあるなど,後記のとおり,被告と原告Bが初めて情交関係を持った同
年8月当時も通常の夫婦関係の範疇であった。
被告と原告Bとの情交関係の始まり
ア被告が携帯電話のサイトにはまり込むようになった平成20年初めころ,
被告は,原告Bと麻雀スレッドで知り合った。
そのころから,被告は,麻雀スレッドに愛のない生活は嫌だ,離婚した
いなどと頻繁に書き込んでおり,原告Bもこれを目にしていた。
イその後,原告Bと被告は,スレッド内のトラブルをきっかけに,同年3
月ころには,メールのやり取りをするようになった。
そのころ,被告は,麻雀スレッドに,別の女性と婚約していたのに,被
告妻が嫌がらせをして,その婚約者が精神的におかしくなった,段々壊れ
ていく婚約者を見るのが辛かった,自分は婚約者と一緒にいたかったが,
婚約者の両親にもう連絡しないでくれと言われて別れることになってしま
った,被告妻の嫌がらせを知ったのは結婚後であり,被告妻も認めている
などと虚偽の事実を書き込み,原告Bもこれを目にしていた。
ウ同年5月ころ,被告は,原告Bに対し,会いたいとメールしてきた。原
告Bが被告には妻がいるので会わないという趣旨の返信をしたところ,被
告は,原告Bに対し,妻とはもう関係ないとメールで伝えた。
エ同年6月,7月ころから,被告と原告Bは,電話で話をするようになっ
た。そのころ,被告は,原告Bに対し,被告妻との結婚生活や夫婦関係に
ついて,次のような虚偽の事実を電話で告げた。
被告妻とは出会い系サイトで出会い,当時被告には交際相手がいたが,
被告妻から遊びでいいからと言われて付き合った。それなのに,妊娠す
ると,被告妻が堕ろしたら殺人者だとか,母体が持たないとか言うので,
やむなく子供が生まれる直前に籍を入れた。そのため,結婚式もしてい
ない。被告妻に子供が2人いることは,妊娠後に知った。これらの子供
についても,被告妻から言われてやむなく籍を入れた。
被告妻に対しては,愛情はなく,性的関係もない。食事は,朝は家で
は食べず,昼はコンビニ等で買っており,夜もほとんど家では食べない。
オ同年7月10日,被告と原告Bは,初めて会った。その際,被告が原告
Bを押し倒したが,原告Bが拒否したため,情交関係を持つには至らなか
った。
カその後も,被告は,原告Bに対し,振り向いてもらうまで原告Bのこと
を絶対に諦めないといった趣旨のメールを送り続けた。
キ同年8月19日,被告は,原告Bと会い,合意の上で初めて情交関係を
持った。その際,被告は,原告Bから避妊を求められたのに対し,原告B
との結婚も考えているし,子供も欲しいから避妊はしないという趣旨のこ
とを言って,避妊しないでの性交渉に応じさせた。
被告と原告Bとの交際の発覚とそれに対する被告の対応等
ア同月22日,被告妻は,被告と原告Bとの交際を知り,被告をして,原
告Bに対し,電話及びメールで交際をやめる旨伝えさせた。
しかし,すぐに,被告は,原告Bに対し,先程の電話やメールは被告妻
の指示によるものであることを説明するとともに,原告Bとの交際が発覚
したことで被告妻との離婚交渉が不利になってしまったが,原告Bとは別
れられないし,被告妻とは絶対別れるので,少し待ってほしいなどと言っ
て,原告Bとの交際を継続させた。
イ同月23日,被告は,原告Bに対し,被告妻とは,情けしかなく,別れ
させ屋とかどんな汚い手を使ってでも,できるだけ最小限の支払で1年半
後には別れたいと思っているといった内容のメールを送った。
ウ同月26日,被告は,原告Bに対し,被告と原告B間の子供について,
女の子がよく,原告Bが嫉妬する位その子をかわいがるといった内容の
メールを送った。
エ同年9月12日,被告は,原告Bに対し,2人で買った指輪を朝から
夕方まで昨日も今日も付けている,次に会ったときには,いつまでも一
緒にいられますようにという願いを込めて2人で神社に奉納したいとい
った内容のメールを送った。
原告Bの妊娠から音信不通となるまでの被告の対応
同月中旬ころ,被告は,原告Bから妊娠を告げられた。
原告Bの妊娠後も,被告は,少なくとも月1回は原告Bの下を訪れ,原告
Bとの情交関係も持ち続けた。
また,その間,被告は,原告Bに対し,安産のお守りを渡す,一緒に安産
祈願に行く,立会出産したいと言ってそのための書類にサインするといった
行動をとったこともあった。
しかし,平成21年5月20日以降,突如,被告は,原告Bとの連絡を絶
ち,音信不通となった。
原告Bの妊娠から音信不通となるまでの間,被告は,原告Bとの間で,以
下のア~ケのとおり,メールでやり取りをしている。
ア平成20年9月25日,被告は,原告Bに対し,会社をクビになったら
なったで原告Bの下へ行く,必ず全て清算して行くので待っていてほしい,
生まれてくる子にも悲しい思いをさせたくないといった内容のメールを送
った。
イ同月29日及び同月30日,被告は,原告Bからの中絶についての相談
に対し,何でそんなことを聞くのか,被告から堕ろせと言うことは絶対に
ない,産んでほしい,何があっても発生させた責任について逃げるつもり
は一切ない,原告Bとずっと一緒にいたい,絶対シングルマザーにさせな
い,死ぬほど愛しているといった内容のメールを送った。
ウ同年10月4日,被告は,原告Bから,産婦人科で5週3日と診断され
たことを胎児のエコー写真付きでメール報告を受けたのに対して,妊娠を
喜ぶ内容のメールを返信した。
エ同月21日,被告は,原告Bに対し,子供に付ける名前の案をメールで
送った。
オ同年11月上旬から中旬にかけて,被告は,原告Bから中絶の可能性も
再度示唆された上で意思を再確認されたのに対して,臨月までに離婚でき
なければ全て捨てて原告Bの下へ行く,原告Bとのことを思い出にするつ
もりはなく,ずっと続けて行くといった内容のメールを返信した。
カ同年12月,被告は,原告Bに対し,原告Bにウエディングドレスを着
させてあげたい,生まれてくる子供を私生児にはしたくない,離婚しても
半年は入籍できないが認知はできる,本気で原告Bを愛している,全部が
好きで好きでしょうがない,本当は今すぐにでも一緒になりたい,前にも
言ったが何があっても中絶の書類には署名・捺印はしない,愛する人とず
っといたい,離婚しなくていいと言うけど,離婚は前から確定している,
被告妻との間の子供は元から望まれない子供だった,被告妻の妊娠が判明
したとき,被告妻から堕ろすんだったら母体が持たないので死んでやる,
周囲に自分を殺したのは被告だと言いふらすとさんざん脅された,被告妻
のことは被告の両親も純粋に認めておらず,別れるなら早く別れろと思っ
ている,だから結婚式も披露宴もしていないといった内容のメールを送っ
た。
キ平成21年2月,被告は,原告Bに対して,ベビー用品の選定に積極的
に関心を示したり,原告B,生まれてくる子供との3人の生活を前提とす
る内容のメールを送った。
ク同年3月,被告は,原告Bから,原告Bとの子供がいていいのか,本当
は嫌とか面倒があるのではないか,それならそれで考えるといったことも
示唆された上で,本心を問い質されたのに対して,今さら何を言っている
のか,いいに決まっている,産んでほしくなければ避妊せずに性交渉はし
ない,原告B以外に心が通じ合っている最高の人はいないといった内容の
メールを返信した。
ケ同年4月,被告は,原告Bに対して,子供に付ける名前の案をメールで
送った。
被告が音信不通となった後の経緯
ア原告Bは,知人に頼んで,被告の家の所在を調べてもらい,出産1週間
前に被告の実家が判明したため,同年5月末ころ,その知人を被告の実家
に赴かせた。
これにより,原告Bの出産が近いことが,初めて被告の実家や被告妻の
知るところとなり,原告Bは,被告が周囲に何も伝えていなかったことを
知った。
そして,被告及び被告の父が原告Bの下を訪れて話合いをすることにな
ったが,話合いが予定されていた日の朝に被告が自殺未遂をし,話合いは
頓挫してしまった。
イ原告Bは,同年●月●日に原告Aを出産した。
出産後間もなく,原告Bは,被告の父を介して被告に対し,原告Aの認
知を求めたが,被告の父から,他の男性とも情交関係があったのではない
か,被告は中絶を求めたのに原告Bが勝手に産んだと言っている,DNA
鑑定はお金が掛かるからしないと言われて,取り合ってもらえなかった(同
月16日に被告の父から3万円の送金はあった。)。
また,そのころ,原告Bが被告に直接メールを送ったこともあったが,
被告からの連絡は全くなかった。
ウ同年7月15日,原告Bは,被告に対し,原告Aの認知,養育費等の支
払を求める通告書を送付したが返答がなく,同月30日にも同じ内容のF
AXを送付したが,やはり被告から返答はなかった。
一方そのころ,被告妻は,原告Bに対し,別件訴訟を提起した。
エ同年8月,原告Bは,別件訴訟において,交際当初被告に妻子がいるこ
とを知らなかった旨記載した答弁書を提出した。
同年11月,原告Bは,別件訴訟において,交際当初から被告に妻子が
いることを知っていたと主張を訂正した。
オ平成22年1月7日,原告ら訴訟代理人は,被告に対し,原告Aの認知
を求める通知を送付した。
カ同年3月ころ,別件訴訟において,一方的に脅された認知などする必要
もないといったことが記載された被告の陳述書が提出された。また,その
陳述書において,被告は,原告Bの言い分を妄想と述べた上で,原告Bに
は他の男性とも性的関係があったのではないか,何年も前に妊娠できない
体と診断されたと聞いていたので騙されたのは自分の方であるといったこ
とを述べている。
キ原告Bは,被告に対し,原告Aのためにも戸籍に裁判認知との記載を残
したくないとの思いから,上記イ,ウ,オのとおり,任意認知を求めてき
たが,上記カの被告の陳述書の内容を読んで,もはや任意認知は見込めな
いと判断し,前提事実のとおり,本件訴えに踏み切った。
ク同年10月14日,本件訴訟において,被告が原告Aの父親である確率
が99.998%とのDNA鑑定の結果が提出された。
ケ平成23年3月23日,別件訴訟において,原告Bに対して被告妻に慰
謝料150万円を支払うよう命ずる判決が言い渡されたが,原告Bはこれ
を不服として控訴した。
コその後,別件訴訟の控訴審において,①被告が原告Aを認知する,②被
告が原告Aの養育費として相当額を支払う,③本件訴訟と別件訴訟いずれ
も慰謝料についてはやり取りなしといった内容の和解案が裁判所から示さ
れたが,原告Bが難色を示したため,和解協議が決裂した。
サ現在,被告は,別件訴訟・本件訴訟の慰謝料及び原告Aの養育費も含め
た包括解決でなければ,任意認知には応じられないとの態度をとっている。
2争点(認知請求-原告Aと被告との間に血縁上の父子関係が存在するか)
について
前記認定事実のとおり,DNA鑑定によって,被告が原告Aの父親である確
率が99.998%との結果が出ていること,前記認定事実によれば,原告B
が原告Aを妊娠したころ,被告と原告Bとの間に情交関係があったこと,被告
が原告Bの妊娠中原告Aについて自らの子であることを認める言動に終始して
いたことが認められ,これらに,原告Bが妊娠当時他の男性との情交関係はな
かったと述べており,これを揺るがす事情も見当たらないことを合わせ考慮す
ると,原告Aと被告との間に血縁上の父子関係が存在すると認められる。
3争点ア(原告Bの被告に対する不法行為請求-不法行為責任の有無)につ
いて
配偶者ある者の婚姻外性関係は,一夫一婦制という善良の風俗に反する行
為であり,情を通じた女性は,夫の妻に対する貞操義務違反に加担する共同
不法行為責任を負う。したがって,男性に妻があることを知りながら情交関
係を結んだ女性が,そのために損害を被ったとしても,その復旧としての慰
謝料等を請求することは,一般的には,民法708条に示された法の精神に
反して許されないと考えられる。
もっとも,女性が,男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだと
しても,情交の動機が主として男性側の詐言を信じたことに原因している場
合で,情交関係を結んだ動機,詐言の内容程度及びその内容についての女性
の認識等諸般の事情を斟酌し,女性側における動機に内在する不法の程度に
比し,男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには,貞
操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許される(最二判
昭和44年9月26日・民集23巻9号1727頁)。
ア前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告Bは,被告との交際中,
被告が妻子のいる家に帰宅し,離婚しないまま,原告Bと肉体関係を伴う
交際を続けていたこと,被告妻が被告と原告Bとの交際をやめさせようと
したことなど婚姻が破綻しているとの被告の言動に疑義を持ち得る事情を
認識していたことが認められる。
これによれば,原告Bが,被告妻に対して被告とともに共同不法行為責
任を負うことは明らかであるから,前示のとおり,原告Bから被告に対
する慰謝料請求は,民法708条に示された法の精神に照らして基本的に
許されないことになる。
イしかしながら,前記認定事実によれば,被告は,原告Bに対し,全くの
虚偽の事実やエピソードも交えて,被告妻との夫婦関係が破綻しており,
離婚必至であるとの詐言を弄して,その歓心を惹いた上,避妊を求められ
た際にも,結婚を考えているし,子供も欲しいといった甘言を用いて,避
妊しないでの性交渉に応じさせ,原告Bを妊娠させている。
また,前記認定事実によれば,その後も,被告は,原告Bに対し,実際
には被告妻との間で離婚の話など一切していないのに,全くの虚偽の事実
やエピソードも交えて,夫婦関係は既に破綻しており,離婚して原告Bと
結婚し,子供を一緒に育てるなどと妊娠前と同様の言動を繰り返して,原
告Bとの交際を継続させた上,再三の原告Bからの中絶の提案も拒否し,
出産を積極的に後押ししている。
このような一連の経過に鑑みれば,原告Bが被告との男女の関係を継続
させたのは,被告の詐言を信じたためであり,その詐言の内容程度も全く
の虚偽の事実やエピソードを含むなど著しいといえるから,情交関係を結
び,継続させたことに関して原告Bの違法の程度に比べて,被告の違法性
が著しく大きいと評価できる。
ウしたがって,原告Bの被告に対する慰謝料請求は,貞操権等の侵害を理
由として許されるべきである。
なお,原告Bは,情交関係解消後の被告の不誠実な対応を独立の不法行
為として主張するが,これについては,慰謝料額算定の際の一事情として
考慮するのが相当と思料する。
エ被告の主張について
被告は,原告Bから夫婦関係について問われ,普通にあると電話での
やり取りで答えたと主張するが,前記認定事実のメールのやり取り等か
らして,上記被告の主張は採用できない。
被告は,原告Bと初めて情交関係を持った際,原告Bから何年か前に
妊娠できない身体であると産婦人科で診断されたと既に告白されていた
ので,避妊しなかったと主張するが,被告本人尋問の結果によれば,被
告の記憶は曖昧であり,上記被告の主張は採用できない。
被告は,原告Bから妊娠の報告を受けた後,主に電話で何回か中絶を
勧めたと主張するが,前記認定事実のメールのやり取り等からして,被
告の主張は採用できない。
被告は,原告Bに対し,虚構の事実を含む詐言を弄したことについて,
原告Bとの関係をサイト内のバーチャルな仮想現実の世界の延長と認識
していたなどと主張するが,独自の価値観であって,詐言を正当化する
理由には到底ならない。
以上によれば,被告は,原告Bに対し,その貞操を侵害したことについて,
不法行為責任を負うことになる。
4争点イ(原告Bの被告に対する不法行為請求-損害額)について
原告Bは,前示判断のとおり,被告から詐言を弄されて,被告と情交関係
を持ち妊娠したものであり,被告から出産を促す無数の虚偽発言を繰り返さ
れたため,中絶の選択肢もあったのに原告Aを出産するに至った上,現在ま
で,親族も含めて孤立無援の状況の中,一人で子育てを余儀なくされている
(原告B本人)。
アしかも,前記認定事実によれば,被告は,出産直前に態度を翻して,原
告らとの交信を断ち,原告らからの再三の認知の求めにも応じず,別件訴
訟において,自己保身のために,音信不通になる前には指摘したことのな
い,原告Bと被告以外の男性との性的関係の疑惑を指摘し,原告Aが被告
の子ではない可能性を暗に示唆する内容の陳述書を提出したり,本件訴訟
において,DNA鑑定によって原告Aが被告の子であることが明らかにな
った後も,養育費を含んだ包括解決ができない限り,任意認知には応じな
いとの態度をとるなど,それまでの言動と矛盾に満ちた挙動に終始してい
るといわざるを得ないのであって,こうした被告の対応も慰謝料額算定の
際の一事情として考慮するのが相当である。
イこの点,被告は,別件訴訟に陳述書を提出したのは,被告妻の訴訟代理
人であり,自らには責任がないと主張するが,被告本人尋問の結果によれ
ば,別件訴訟に提出されることを理解した上で,陳述書を作成し,被告妻
の訴訟代理人に委ねているのであって,責任を免れる理由にはならない。
なお,被告の別件訴訟における陳述書の提出や本件訴訟における認知に
対する対応は,それまでの言動と甚だしく矛盾する挙動という意味では訴
訟外の行為と変わりはなく,訴訟上のものであるが故に慰謝料算定の際に
考慮してはならないものではないと考える。
このように,原告Bが受けた精神的苦痛は大きいといえるが,他方で,民
法708条に示された法の精神に照らして,被告との情交関係について,原
告Bにも違法性が認められることを慰謝料額算定の際の一事情として考慮す
る必要もある。
そこで,当裁判所は,前記各事情及びその他本件口頭弁論に顕れた一切の
事情を勘案して,被告が原告Bに支払うべき慰謝料の額を75万円の限度で
認めることとする。
5よって,原告らの認知請求は理由があるので認容し,原告Bの不法行為に基
づく損害賠償請求は,75万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平
成22年6月27日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却す
ることとし,主文のとおり判決する。
長野家庭裁判所諏訪支部
裁判官佐藤久貴

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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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