弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人辻敏夫の上告趣意第一点は、原判決の違憲をいうけれども、実
質は原判決の是認した第一審裁判所の訴訟手続の違法を主張するものにすぎず、同
第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。
 所論は、原判決の是認した第一審裁判所の訴訟手続を非難する単なる法令違反の
主張であつて、適法な上告理由に当らない(なお、本件起訴状に、本件被告人に対
する贈賄者たる相被告人Cに対する公訴事実のほか、收賄者一七名、贈賄者一二名
に及ぶ相被告人に対する公訴事実の記載があり、かつ、これら贈收賄者に対する公
訴事実と本件公訴事実との間に、刑訴九条の関連事件の関係の存しないことは、記
録上明らかではあるが、もともと同条は、事物乃至土地管轄を異にし、従つて審判
の併合をする余地のない事件につき、他の関係規定と相まち、管轄の併合、審判の
併合をなしうる場合を示した規定であつて、本件の如くすべての被告人に対する事
件につき第一審裁判所が事物および土地管轄を有する場合の審判併合の当否を判定
する基準となるものではない。そして、かかる場合に、検察官の併合起訴を相当と
してその儘弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、刑訴三一三条二項
の規定に違反しない限り、第一審裁判所の裁量事項に属し、極端な裁量権濫用の場
合を除いては何ら違法の問題を生ずる余地のない事柄である。これと同趣旨に帰す
る所論原判示は、結局において相当である。)
 同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが、実質
は単なる訴訟法違反の主張であり、判例違反もいうが、所論引用の判例は事案を異
にする本件には適切でないからその前提を欠くものであり、同第四点は、判例違反
をいうが、所論引用の判例は本件には適切を欠き、その余は事実誤認の主張であつ
て、いずれも適法な上告理由に当らない。
 被告人Cの弁護人岡利夫の上告趣意は、事実誤認およびこれを前提とする単なる
法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 また、各被告人につき記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三七年一〇月二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛