弁護士法人ITJ法律事務所

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主    文
1 原判決を取り消す。
2 名古屋家庭裁判所平成12年5月12日検認(平成12年(家)第990
号)の遺言者亡A作成の平成9年6月16日付け自筆証書遺言は無効
であることを確認する。
3 訴訟費用は,第1,第2審を通じ,被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求める裁判
1 控訴人
 主文同旨
2 被控訴人B
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 事実関係
 事実関係は,原判決2頁8行目の「事案である。」を「事案の控訴審である。
なお,原審では,控訴人の他にE,F,Gが原告であったが,控訴人のみが控
訴した。当裁判所は,本件訴訟を類似必要的共同訴訟として審理した。」と改
めるほか,原判決「事実及び理由」欄の第2記載のとおりであるから,これを
引用する。
第3 当裁判所の判断
1 甲第1号証,第8号証及び鑑定人Hによる鑑定の結果によれば,本件遺言
の筆跡をAの日記帳(甲第8号証)のAの筆跡であることが明らかな部分(以
下単に「日記」という。)の筆跡と対比すると,「a」の字の「b」部分が,本件遺
言では左に寄っているのに対して,日記(甲第8号証の最後から5枚目)では
右に寄っており,「c」の字の第2画の横線部が,本件遺言では長く書かれて
いるのに対して,日記(3月30日,4月27日,7月29日,11月22日欄など)
では省略されているものが多く,書かれていてもごく短く,「d」の字の「○」
(注;○は仮名処理上の記載である)部分が,本件遺言では楷書体で書かれ
ているのに対して,日記(上記各日付欄など)では一貫して「○」状に崩されて
おり,また「e」の字が,本件遺言ではそのまま俗字で書かれているのに対し
て,日記(上記各日付欄など)では当用漢字の「f」が使われているほか,本件
遺言と日記では,「g」,「h」,「i」,「年」,「月」,「日」,「せ」,「に」の各文字や
「糸」偏,「禾」偏についても,筆法や間隔等に特徴的な差異が見られるなど,
心理的要素や筆記姿勢,筆記具等の偶然的な要素によって左右されない筆
跡個性の発現と見られる相異点が多数認められるのに対して,有意な類似
点は殆ど認めることができず,本件遺言の筆跡と日記の筆跡は別人のもの
である可能性が高いことが認められる。
2 そして,甲第3,第4号証,同第6,第7号証,同第13号証,乙第6号証,同
第10号証,同第12号証,同第60号証,丙第1号証,原審における被控訴人
B本人尋問の結果並びに当審における控訴人及び被控訴人D各本人尋問の
結果によれば,次の事実が認められる。
(1) Aは,長い間,夫I及び控訴人と3人で暮らしていたが,昭和55年12月9
日にIが死亡し,昭和58年に控訴人が婚姻した後は,被控訴人Cと2人で
暮らしていた。なお,その住居は唐津市にあった。
 被控訴人Bは,昭和35年に高等学校を卒業して福岡市の会社に就職し
て以来,後記のとおり平成8年11月10日に名古屋市の自宅にAを引き取
るまで,同人と同居したことはなかった。
(2) 平成8年10月,被控訴人Cが入院することになり,老齢のAを1人で置く
ことができないため,被控訴人Cを除く姉妹4人は持ち回りでAの面倒を見
ることにし,まず亡JがAを10日程引き取った。しかし,負担が大きかった
ため,亡Jは被控訴人Bに電話して,次の10日間Aの面倒を見るように言
ったところ,被控訴人Bは,家を売りに出していることを理由に,Aを引き取
るのを渋っていた。
(3) ところが,平成8年11月9日,控訴人や被控訴人Bら兄弟姉妹が菩提寺
でIの17回忌を行った後,A宅に寄った際,被控訴人Bは,突然,Aを引き
取って面倒を見ると言い出し,控訴人らにAの貯金通帳や印鑑,権利証等
をすべて出すように要求した。
 Aは貯金通帳や印鑑,権利証等を2つの袋に分けて保管していたが,そ
のうちの1つの700万円程の貯金通帳と印鑑,権利証の入った袋を取り出
してきて,被控訴人Bに渡した。被控訴人Bは,「もっとあるはずだ。」と言っ
て,なお,貯金通帳等を差し出すよう要求したが,Aも控訴人ら姉妹もそれ
には応じようとしなかった。
 同月10日,被控訴人Bは名古屋市の自宅にAを連れて帰った。
 Aの貯金通帳等を入れたもう1つの袋は,同日の夜に控訴人がA宅から
持ち出し,G宅に預けた。
(4) 平成8年12月17日から同月19日まで,被控訴人BはAを唐津市に連れ
て来て,銀行に預金通帳の紛失届を提出したり預金口座を解約したりし,
また,唐津郵便局の担当者に貯金の調査を依頼するなどした。
(5) そこで,同月,控訴人,亡J及びGは,遺産分割審判を申し立て,被控訴
人Bに対して,A名義の定額郵便貯金合計5355万円及びI名義の定額郵
便貯金190万円の払戻し禁止を命ずる審判前の保全処分の申立をしてそ
の発令を得た。
(6) 上記遺産分割審判から移行した調停で,Iの遺産の範囲が争いとなった
ため,控訴人,亡J及びGが,被控訴人B,被控訴人C,被控訴人D及びA
を被告として,いずれもA名義の定額郵便貯金合計5355万円及び佐賀銀
行の定期預金321万7576円がIの遺産であることの確認を求める訴えを
提起し,他方被控訴人B及びAが,控訴人,亡K(控訴人の夫),亡J,G及
び被控訴人Cを被告として,控訴人名義の定額郵便貯金1754万円,亡K
名義の定額郵便貯金346万円,G名義の定額郵便貯金903万2000円
及び被控訴人C名義の定額郵便貯金2139万円がいずれもIの遺産であ
ることの確認を求める訴えを提起し,平成13年10月12日,それぞれの請
求を一部認容する判決が言い渡され,同判決はその後確定した。
(7) Aが平成12年2月13日に死亡するまで,控訴人や被控訴人D,Gは被
控訴人B宅にいるAに何度も電話したが,殆ど取り継いでもらえず,被控訴
人DとGが1,2回Aと話しができただけであり,また,平成10年2月22日,
控訴人,被控訴人D,亡J及びGの4人が被控訴人B宅に行き,Aに会わせ
るよう要求したが,被控訴人Bはこれを拒絶し,結局,控訴人らがAと会え
たのは,被控訴人BからAの病状が悪化したとの連絡を受けて,控訴人,
被控訴人D及びGが被控訴人B宅に面会に行った平成10年11月12日及
び同月13日の2日だけであり,その時も,Aが弱っていたため,殆ど会話
はできなかった。
3 上記2の経過によれば,被控訴人Bに引き取られてから,Aの心情や意向は
外部に殆ど現れてきておらず,同人がその財産をどのように相続させようとし
ていたかを推し量ることは難しいが,少なくとも,Aは長い間被控訴人或いは
被控訴人Cと暮らしてきた後,偶々被控訴人Bに引き取られたというにすぎ
ず,特にそのことによって,Aが被控訴人Bに全財産を相続させようというつも
りになったものとも考え難く,かえって,貯金通帳や印鑑,権利証等を2つの
袋に分けて保管していたAが,被控訴人Bに引き取られた後も,袋の1つを被
控訴人Bに渡そうとしていないことからすれば,すべての財産を被控訴人Bに
相続させる意思は有していなかったものと考える余地がある。
 なお,控訴人,G及び亡Jは,被控訴人B,被控訴人C,被控訴人D及びAを
被告として,A名義の定額郵便貯金がIの遺産であることの確認を求める訴え
を提起し,反対に,被控訴人B及びAは,控訴人,亡K,G,被控訴人C及び
亡Jを被告として各人名義の定額郵便貯金がいずれもIの遺産であることの
確認を求める訴えを提起しており,控訴人,G,被控訴人C及び亡JとAは,形
式的には利害対立関係にあったように見える。しかしながら,上記各訴訟は,
被控訴人BがAを自己の監護下においた状態のなかで生じたものであって,
実質的には,控訴人,G,被控訴人C及び亡Jと被控訴人Bの間の紛争とみ
るべきであり,上記各訴訟の存在をもって,ただちにAがすべての財産を被控
訴人Bに相続させる動機につながるものと捉えることはできない。
 また,乙第7号証の1によれば,GからAに電話があった際,同人が「もう帰
るところもない。」「もう捨てられたでと思って,お世話になっとるたい。」と言っ
ていたことが認められ,この会話からAが被控訴人Bに頼ろうとしていたこと
が窺われなくもない。しかしながら,Aとの電話による会話の記録として提出さ
れている書証は,乙第7号証の1(Gとの電話),3(被控訴人Dとの電話)及び
4(Lとの電話)の3通であるが,そのうち上記のような趣旨の文言が記載され
ているのは,乙第7号証の1だけであり,しかも同書証には,「もう帰るところも
ない。」「もう捨てられたでと思って,お世話になっとるたい。」との記載がそれ
ぞれ1個所ずつあるだけであって,他にその趣旨の文言はない。そして,前記
認定の経過からすれば,被控訴人Cを除く姉妹4人がAを持て余した形跡は
認められるものの,それ以上に,上記4人がAの面倒を見ることを放棄して被
控訴人Bに押しつけているという状況にある訳ではないし,上記各書証に記
載されている会話全体からすれば,Aが控訴人ら4人の姉妹に対して疎外感
を抱いている様子も見受けられず,上記文言だけを断片的に取り挙げて,A
が専ら被控訴人Bに全財産を相続させようとしていたと速断することはでき
ず,このことをもって,本件遺言が有効に作成されたことを認定する論拠とす
ることはできない。
4 結論
 以上の諸点を考慮すれば,甲第1号証の遺言書はAが作成したものと認め
ることができず,本件遺言は無効というべきであって,控訴人の請求は理由
がある。
 よって,控訴人の請求を棄却した原判決は失当であるから,これを取り消
し,控訴人の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第2部
裁判長裁判官    熊  田  士  朗
裁判官    川  添  利  賢
裁判官    玉  越  義  雄

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