弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件申立てを却下する。
       理   由
1 本件申立ての趣旨及び理由は,原告代理人作成の別紙平成14年12月16日
付け「訴えの変更申立書」と題する書面記載のとおりであり,被告とすべき者を誤
ったことについて原告に故意または重過失がないことの主張は,原告代理人作成の
別紙平成15年1月10日付け「被告の変更許可の理由及び事情について」と題す
る書面記載のとおりである。
2 本案事件の訴えは,原告が,地方自治法(以下,単に「法」という。)上の住
民訴訟(法242条の2第1項)として,瑞浪市に代位して,瑞浪市長である被告
A個人に対し,瑞浪市に違法な公金支出に関する損害の賠償を求める事案である。
 そして,当該職員の損害賠償責任などを追及する住民訴訟を提起する場合,平成
14年法律第4号による改正前の法242条の2第1項4号前段では,当該職員個
人を被告として,地方公共団体に代位して,地方公共団体に対し損害賠償などをす
ることを求める住民訴訟を提起すべきものとされていたが,上記改正後の法242
条の2第1項4号前段及び同改正附則1条及び4条,平成14年政令第94号によ
り,改正法が施行される平成14年9月1日以降に提起される住民訴訟について
は,当該職員個人を被告とするのではなく,普通地方公共団体の執行機関または職
員を被告として,当該職員に対して損害賠償などをすることを求める訴えを提起す
べきこととなったのであるから,上記改正法施行後の同年9月27日に提起された
本件訴えは,被告とすべき者を誤っていることになる。
3 原告は,本件訴えは,その提起段階では代理人弁護士を選任しておらず,いわ
ゆる本人訴訟として提起したものであること,上記改正法は当時市販されていた六
法全書にも未だ記載がなく,その改正には気付かなかったこと,出訴期間が迫って
いたこと等の事情から,被告とすべき者を誤ったことについて故意又は重大な過失
がない(行政事件訴訟法15条1項)として,被告変更の申立てが許されるべきで
ある旨主張するが,上記改正法は平成14年3月30日に公布され,その施行期日
は上記政令によって同年9月1日と定められたのであり,もとより改正法の法文
上,その施行後に提起する住民訴訟については,職員個人ではなく普通地方公共団
体の執行機関又は職員を被告とすべきことは明らかであること,本件訴訟代理人の
委任状によれば,原告は,本件訴え提起に先立つ同年9月26日付けで訴訟代理人
弁護士に委任したことが認められ,法律専門家の助言を得る機会があったと解され
ること,これらを原告主張にかかる上記の諸事情と対比して検討してみると,原告
には、被告とすべき者を誤ったことにつき重大な過失があるといわざるを得ない。
4 よって,上記被告変更の申立ては許されないから,主文のとおり決定する。
平成15年2月19日
岐阜地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 中村直文
裁判官 末永雅之
裁判官 加藤靖

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