弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役四月に処する。
     原審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は東京地方検察庁検事正代理検事山本清二郎作成名義の控訴趣意
書に記載されたとおりであるからここにこれを引用し、これに対し次のように判断
する。
 論旨第一について。
 原判決が、犯罪事実として、公訴事実第一すなわち無免許運転及び酩酊運転の事
実を引用し、前者につき道路交通法第六十四条第百十八条第一項第一号を、後者に
つき同法第六十五条第百十八条第一項第二号を適用し、右各本条の外に、同法第百
二十二条第一項を適用していないことは所論のとおりである。
 所論は、本件は酒気帯び無免許運転の事案であるから、前記各本条の外、同法第
百二十二条第一項をも適用すべきであるのに、これを適用しなかつた原判決は、法
令の適用を誤り、理由のくいちがいがある旨主張す<要旨>る。しかしながら同条第
一項は、「車両等の運転者が、第百十八条第一項第一号(中略)の罪を犯した場合
おいて、酒気を帯びていたときは、各本条に定める刑の長期又は多額をこ
えて処断することができる。云々」と規定しているのであつて、その文言自体に徴
し、同条を適用するや否やは裁判所の裁量に委ねられていることが明白である。
 そして原審は、本件につき、各本条に定める懲役刑の長期の範囲内で処断するの
を相当と認め、あえて右第百二十二条第一項を適用しなかつたものと認められるか
ら、原判決に所論のような違法は存しない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 渡辺辰吉 判事 司波実 判事 小林信次)

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