弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告の申立を棄却する。
         理    由
 記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴を申立てて控訴審の審
判を求めているものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、
不適法である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
  昭和五六年三月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一

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