弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人本田義男の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。
 論旨第一点について。
 所論の事実は、原審において控訴趣意として主張されていないのであるから、上
告の事由とすることができない。のみならず、所論司法警察員作成の供述調書三通
並びに検察官作成の供述調書一通は、いずれも所論のように適式な令状によらない
不法拘禁中になされた供述を録取したものではなく、適法な拘禁中の供述を録取し
た調書である。記録によれば、被告人は、最初に窃盗被疑事実によつて昭和二四年
一月一三日逮捕状により逮捕され、次に強盗殺人同未遂被疑事実によつて同月一六
日逮捕状により逮捕され、最後に右被疑事実について同月十九日勾留状により勾留
されたこと明らかである(右勾留状に有効期間として「昭和二三年一月二〇日より
同月二六日まで」とある昭和二三年は昭和二四年の誤記であること明らかであり、
またこゝに言う有効期間とは遅くもその終期までに勾留状を執行すべきことを明ら
かにした趣旨である)。それゆえ、所論の供述調書は、すべて適法な拘禁中になさ
れた供述を録取したものと認められる。また、右供述が所論のように司法警察員の
強要等による自白であることを認むべき証拠もない。されば、第一、二審判決に憲
法三三条、三八条一、二項の違反があることを主張する論旨は、その前提となる事
実を欠く故に理由がない。
 論旨第二点について。
 所論は、刑訴四〇五条に定める事由には当らないので上告の理由として採用でき
ないし、記録を調べてみても本件は刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められな
い。
 よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致
した意見によつて主文のとおり判決する。
  昭和二六年一二月二五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛