弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求める裁判
1控訴人
(1)原判決を取り消す。
(2)処分行政庁が平成22年3月31日付けでA株式会社に対してした道路
占用許可処分(高建管第○号)のうち,高槻市α×及び同市β×-3を占用
場所とする部分をいずれも取り消す。
2被控訴人
(1)本案前の答弁
ア原判決を取り消す。
イ本件訴えを却下する。
(2)本案についての答弁
本件控訴を棄却する。
第2事案の概要
1本件は,平成22年3月31日付けで処分行政庁がA株式会社(以下「A」
という。)に対してガス管の埋設を目的とする道路占用を平成23年3月31
日まで許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,占
用許可の対象とされた道路の一部に既にガス管を埋設している控訴人が,保安
協議を欠くこと等を理由として,本件許可処分のうち,控訴人が
ガス管を埋設している道路を対象とする部分の取消しを求めている事案であ
る。
原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人はこれを不服として控訴し
た。
被控訴人は,当審において,原判決後,本件許可処分の占用期間が終了した
から訴えの利益が失われたとの主張を追加している。
2関連法令の定め,前提事実,争点,争点に関する当事者の主張は,次のとお
り改めるほか,原判決「第2事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであ
るから,これを引用する。
(1)3頁10行目「ガス管埋設工事」の次に「(以下,そのための下記各許可
処分を併せて「本件旧許可処分」という。)」を加える。
(2)4頁11行目末尾に続き,改行して,次のとおり加える。
「オ処分行政庁は,平成23年3月31日付けで,Aに対し,高槻市が管
理する道路(本件各道路を含む。)の占用につき,以下の内容の道路占
用許可処分(以下「本件新許可処分」という。)を一括して行った(乙
6)。
占用目的ガス管埋設(継続)
占用の場所高槻市内一円
占用の期間平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
占用物件ガス管(但し,本件各道路以外の場所において新設さ
れたガス管が新たに若干加わっている。)」
3当審における当事者の本案前の主張
(1)被控訴人
本件許可処分は,平成23年3月31日に占用期間が終了し,同日,占用
期間を平成24年3月31日までとする本件新許可処分がなされた。
本件新許可処分は,本件許可処分と比べ,占用物件であるガス管の長さが
異なっており,単に,期間を更新したものではない。したがって,本件許可
処分が違法であったとしても,そのことから当然に本件新許可処分が違法と
なるという論理必然の関係は認められない。
よって,本件許可処分の取消しを求める訴えは,その利益を欠き,不適法
である。
控訴人は,最高裁昭和43年12月24日判決(民集22巻13号325
4頁。以下「昭和43年最判」という。)を援用して,訴えの利益が失われ
ない旨主張する。しかし,これは,テレビジョンの解説に関し,同一周波数
を巡って競願関係にある者が免許人の地位を得るために訴えたものであり,
事案を異にする。
(2)控訴人
本件許可処分は,占用期間を平成23年3月31日までとするものである
が,その占用は,ガス管を継続して埋設するためであるから,本来,ガスの
供給目的が継続する限り,継続占用することが予定されている。これを平成
23年3月31日までとしたのは,処分行政庁が,道路占用許可処分を年度
単位で行っているためであり,毎年,年度初めに占用期間を1年間延長更新
許可する扱いになっており,更新処分にほかならない。
したがって,本件許可処分は,その占用期間の満了後も更新許可されるこ
とが予定されており,かつ,その後の路占用許可処分はいずれも本件許可
処分を前提にその占用期間を延長するだけのものであるから,本件許可処分
の占用期間が満了したからといって,本件許可処分の取消しを求める訴えの
利益が消滅するものではない(昭和43年最判)。
4当審における控訴人の補充的主張
(1)本件許可処分は,保安協議を経ておらず,違法である。
原審は,保安協議を経ることは,ガス管埋設工事のために道路を占用する
ことを許可する場合の要件であって,工事完了後にガス管を継続して設置す
るために道路を占用することを許可する場合の要件ではない旨判示する。
しかしながら,法32条1項は,「物件を設け,継続して道路を使用しよ
うとする」行為について占用許可を要するものとし,「継続して道路を使用
すること」を「物件を設けること」から分離して規定しておらず,占用許可
申請書にも両者を区別せず,「工事実施の方法」を記載するよう定めている
(同条2項)。また,高槻市における道路占用許可は,年度単位で行われて
いるため,本件許可処分(継続)と,これに先立つ本件旧許可処分(新設)
がなされているが,前者は,後者の占用期間を1年間延長する更新処分にほ
かならず,実質的に1つの処分である。
したがって,道路占用許可の要件を新設の場合と継続の場合とで別意に解
することは不当である。
(2)原判決は,本件旧許可処分がなされた時点では判明していなかった本件
各道路の埋設物の状況や処分後のAによるガス管埋設時の状況に基づいて,
本件許可処分の要件適合性(占用場所と構造)を判断しており,抗告訴訟の
審理構造に反している。
また,被控訴人は,本件許可処分の際には,本件各道路の埋設物の状況に
ついて何ら調査しておらず違法である。
(3)占用の場所について
ア本件各道路は,道路の幅員や埋設状況を勘案すれば,雨水管,汚水管,
電柱,複数のガス管を埋設することは,危険であり,「他の占用物件と錯
そうするおそれのない場所」に当たらない。
イ原判決は,法は,ガス管が埋設されている道路に新たに別のガス管を埋
設することを許容していると解するが,そのような根拠はない。
ウ「他の占用物件と錯そうするおそれのない場所」を要件とするのは,占
用物件が錯そうすると改修工事等を行うに当たって複雑な作業を要し,他
の占用物件を毀損するおそれがあることから,そうした事態を防ぐためで
もある。しかるところ,幅員が3.55メートルから4.8メートルであ
る本件各道路においては,地下埋設物件の維持管理・改修工事のための道
路占用スペースの確保がそもそも難しい上に,複数のガス管があれば,い
ずれのガス管からのガス漏れかが直ちに分からず,Aと控訴人の両方の緊
急車両による作業を実施する必要があるが,そのようなスペースはない。
(4)構造について
ア原審は,控訴人所有のガス管とA所有のガス管は平行部で30センチメ
ートル以上の離隔距離が確保され,交差部でもそれだけの距離が確保でき
ない箇所については土嚢を挟んで配管されていることを理由にA所有のガ
ス管が控訴人所有のガス管の構造に支障を及ぼすものではないと判示する
が,維持管理や緊急時には,慎重な作業を期待できず,ガス管の材質はP
E管であって容易に損傷し,損傷したときにはガス漏れを生ずる。したが
って,今後の維持管理や緊急作業時を考えれば,他の占用物件の構造に支
障がないとはいえないはずである。
イ原審は,Aのガス管と電柱との関係についても,埋設物間の距離を具体
的に定めた法令は存しないとするが,実際には,ガス管破損事故は極めて
多く,工事作業員の不注意があっても,ガス管が損傷されることがないよ
うな離隔距離が確保される必要がある。本件は十分な距離が確保されてお
らず,控訴人所有のガス管の構造に支障を及ぼすものである。
第3当裁判所の判断
1本案前の主張について
被控訴人は,本件許可処分は,占用期間である平成23年3月31日の経
過により,処分の効力が失われ,処分の取消しを求める訴えの利益がない旨
主張する。
確かに,本件許可処分は,平成23年3月31日の経過により,効力を失
い,本件新許可処分は,占用期間を更新する旨の処分ではなく,改めて,平
成23年4月1日から平成24年3月31日までの占用を許可する処分であ
るから,形式上新たにされた許可処分であって,単に期間を更新したもので
はない。しかしながら,前提事実及び証拠(乙4,6)によれば,本件旧許
可処分,本件許可処分及び本件新許可処分は,いずれもAのガス管の埋設を
目的とするものであり,長期間にわたって道路を占用することを前提として
いること,本件新許可処分は本件許可処分と比べて占用物件であるガス管の
長さが若干増加しているが,これは,本件各道路部分以外の地区に新規に敷
設されたガス管分が増加しているだけであって,その他の事項に変更はなく,
少なくとも本件各道路部分に係る処分については,実質的には占用期間が更
新されているに等しいことが認められる。したがって,本件許可処分におい
て,道路の占用が1年間の短期間で終了するものとして,その期間内におい
てのみの許可要件について判断したということはあり得ず,道路の占用が相
当長期に及ぶものであり,その間,多数回占用許可処分が繰り返されること
を前提として,許可要件について判断したものと推認できる。このことは,
本件新許可処分についても同様である。そうすると,本件許可処分について
違法事由があることを理由として判決によって取り消されれば,その事情は
本件新許可処分にも引き継がれ,行政庁は,その判決によって,その後の許
可を取り消さなければならない拘束を受けるものと解される(行政事件訴訟
法33条1項)。
よって,訴えの利益の観点からは,本件新許可処分は実質的には本件許可
処分を更新したものと解され,本件許可処分の取消を求める訴えの利益を認
めるのが相当である。
なお,被控訴人は,昭和43年最判は競願関係にある当事者からの訴えの
場合であり,本件とは事案を異にする旨主張するが,競願関係であることは
原告適格を基礎付ける事情であると解されるから,被控訴人の主張は当たら
ない。
2本案について
当裁判所も,本件許可処分は法及び施行令に違反せず,控訴人の請求は認
められないと判断する。
その理由は,原判決「第3争点に対する判断」に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
3補足説明
(1)保安協議を経ていないことについて
法32条1項は,道路に,工作物,物件又は施設を設け,継続して道路
を使用しようとする場合に,道路管理者の許可を要すると定めており,各
号で工作物等が列記されているから,本条は,工作物等を設けて道路を継
続使用する場合が予定されており,工作物等を設けることなく,継続して
道路を使用することを想定しているとは解されない。
もっとも,工作物等には,ある程度の期間道路に設置し,その後は撤去
することが予定される物とその撤去時期を予定せずに継続的に工作物等を
設置して道路を占用することが予定される物があると解されるから,同条
1項の「設け」には,「新たに設ける」場合と「継続して設置する」場合
が含まれると解される。しかるところ,同条2項5号は,「工事実施の方
法」を記載した申請書を提出することを求め,施行令13条6号は,これ
を受けて,工事実施の方法に関する基準として,「ガス管……が地下に設
けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあっては,
保安上の支障のない場合を除き,イ試掘その他の方法により当該電線等
を確認した後に実施することロ当該電線等の管理者との協議に基づき,
当該電線等の移設又は防護,工事の見回り又は立会いその他の保安上必要
な措置を講ずること」を定めるが,このような保安協議等は,工作物等を
新たに設ける場合にのみ意味があるのは明らかであり,本件のように,既
設のガス管を敷設した状態で道路の占用を継続する場合にまで,保安協議
等を経ることを要件としているとは解されない。
そうすると,保安協議を欠くことを理由として,本件許可処分が違法で
あるとの控訴人の主張は認められない。
なお,控訴人は,本件許可処分が,これに先立つ,本件旧許可処分(新
設)と,実質上1つの処分である旨も主張するが,これらは,別個の処分
であって,控訴人の主張は採用できない。
(2)要件適合性の判断資料について
控訴人は,①被控訴人は,本件許可処分をする際,占用の場所及び構造
適合性について,要件適合性を調査していない,また,②原判決は,処分
後,Aのガス管埋設工事によって判明した事情に基づいて,占用場所や構
造についての要件適合性を判断しており,不当であると主張する。
しかしながら,処分行政庁は,本件許可処分(及びその前提となる本件
旧許可処分)を行うに当たり,Aから,道路の占用の目的,場所,工作物
の構造,工事実施の方法等を記載した申請書の提出を受けており(法32
条2項),それによって,本件道路の幅員が3.55メートルないし4.
8メートルであることや住宅街の一般的な市道であること等の状況を確認
しているのであるから,控訴人の主張は認められない。
また,確かに,原判決は,埋設工事の際のガス管の敷設状況(甲16,
20)をも資料として占用の場所や構造が処分要件に適合していると判断
しているが,実際に,ガス管が設置された後の状況をも資料として,処分
の違法性を判断することは何ら抗告訴訟の構造に反するものではない。
(3)占用の場所について
ア施行令10条2号は,法33条の道路の占用許可基準に関する占用の
場所について,「イ一般工作物等の種類又は道路の構造からみて,路
面をしばしば掘削し,又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所
であること。ロ保安上又は工事実施上の支障のない限り,他の占用物
件に接近していること。ハ道路の構造又は地上にある占用物件に支障
のない限り,当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。」を
定めているところ,上記認定事実によれば,本件各道路は,幅員が3.
55メートルないし4.8メートルの住宅街にある一般的な市道である
ことが認められ,これによると,本件各道路について,路面をしばしば
掘削するおそれや,他の占用物件と錯綜するおそれのない場所に当たる
と判断した行政処分庁の判断が,法32条2項3号,1項,施行令10
条2号に反するとは認められない。
イ控訴人は,法が複数のガス管の敷設を許容していると解すべきでない
と主張する。しかしながら,ガス管を複数敷設することになることが,
他の占用物件と錯そうするおそれを生じさせることになると解すること
はできず,控訴人の主張は失当である。
また,控訴人は,ガス漏れ等の場合に改修工事をする上で支障が生ず
る旨主張するが,仮に,いずれのガスが漏れているかが不明であった場
合があり,改修工事の際に支障が生ずる可能性があるとしても,他の占
用物件と錯そうするおそれを生じさせる事情として,そのような事情を
考慮すべきであると解することはできず,控訴人の主張は失当である。
(4)構造について
控訴人は,緊急作業時に作業が困難となる旨主張して,Aのガス管の構
造が,構造についての要件を充足しない旨主張する。しかしながら,地下
に設けられるガス管については,その構造が堅固で耐久性を有するととも
に,道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさず,道路の強
度に影響を与えないものであれば足り(施行令12条2号),他の占用物
件との距離や作業の困難性に影響するかどうかは,上記要件に影響しない。
4以上によれば,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は
理由がないから,棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第7民事部
裁判長裁判官永井ユタカ
裁判官泉薫
裁判官舟橋恭子
(原裁判等の表示)
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
処分行政庁が平成22年3月31日付けでA株式会社に対してした道路占用
許可処分(高建管第○号)のうち,高槻市α×及び同市β×-3を占用場所と
する部分をいずれも取り消す。
第2事案の概要
本件は,処分行政庁がA株式会社(以下「A」という。)に対してガス管の
埋設を目的とする道路占用許可処分(以下「本件許可処分」という。)をした
ところ,占用許可の対象とされた道路の一部において既にガス管を埋設してい
る原告が,本件許可処分のうち,原告がガス管を埋設している道路を対象とす
る部分の取消しを求めている事案である。
1関係法令の定め
道路法(以下「法」という。)及び同法施行令(以下「施行令」という。)
は,以下のとおり規定している。
(1)道路にガス管を設け,継続して道路を使用しようとするときは,道路管理
者の許可を受けなければならない(法32条1項2号)。この許可を受けよ
うとする者は,申請書を提出しなければならず(法32条2項),同申請書
には,道路の占用の場所(同項3号),ガス管の構造(同項4号),工事の
実施方法(同項5号)等を記載しなければならない。
(2)道路管理者は,道路の占用目的が法32条1項各号のいずれかに該当し,
かつ,同条2項2号から7号までに掲げる事項について政令で定める基準に
適合する場合に限り,道路占用許可を与えることができる(法33条1項)。
(3)ガス管を地下に設置しようとする場合,ガス管の種類又は道路の構造から
みて,路面をしばしば掘削し,又は他の占用物件と錯そうするおそれのない
場所でなければ,法32条2項3号にいう「道路の占用の場所」について政
令で定める基準に適合しない(施行令11条の3第2項,10条2号)。
(4)ガス管を地下に設置しようとする場合,当該ガス管が堅固で耐久性を有す
るとともに,道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないも
のでなければ,法32条2項4号にいう「構造」について政令で定める基準
に適合しない(施行令12条2号イ)。
(5)既にガス管等が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を
掘削する工事にあっては,保安上の支障のない場合を除き,既設のガス管等
の管理者との協議(以下「保安協議」という。)に基づき,保安上必要な措
置を講じなければ,法32条2項5号にいう「工事実施の方法」について政
令で定める基準に適合しない(施行令13条6号ロ)。
2前提事実(争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事
実。)
(1)当事者等
ア原告は,ガスの販売等を業とする株式会社であり,後記(2)ア,イの道路
占用許可がされる前から,高槻市α×及び同市β×-3にある各道路の地
下にガス管を埋設している(争いのない事実)。
イAは,ガスの供給等を業とする株式会社である(争いのない事実)。
ウ被告は,高槻市内の市道を管理する道路管理者であり(法16条1項),
処分行政庁は被告の執行機関である(争いのない事実)。
(2)ガス管埋設工事
アAは,処分行政庁に対して道路占用許可の申請をし,平成21年6
月30日付けで以下の内容の道路占用許可を受けた(甲2)。
占用の目的ガス管埋設(新設)
占用の場所高槻市α×(路線名・××号線)(以下「本件道路1」
という。)
占用の期間平成21年7月1日から平成22年3月31日まで
イAは,処分行政庁に対して道路占用許可の申請をし,平成21年1
1月2日付けで以下の内容の道路占用許可を受けた(甲4)。
占用の目的ガス管埋設(新設)
占用の場所高槻市β×-3(路線名・×××号線)(以下「本件道
路2」といい,本件道路1と併せて「本件各道路」とい
う。)
占用の期間平成21年11月4日から平成22年3月31日まで
(3)取消訴訟の提起及びその後の経緯
ア原告は,平成22年1月6日,上記(2)ア,イの各占用許可処分の取
消しを求める訴えを提起した(顕著な事実)。
イAは,上記(2)ア,イの各占用許可処分の定める占用の期間中に本件
各道路におけるガス管の埋設工事を完了した(弁論の全趣旨)。
ウ処分行政庁は,平成22年3月31日付けで,Aに対し,高槻市が
管理する道路(本件各道路を含む。)の占用につき,以下の内容の道
路占用許可処分(本件許可処分)を一括して行った(乙4)。
占用の目的ガス管埋設(継続)
占用の場所高槻市一円
占用の期間平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
エ原告は,本件訴訟の第3回口頭弁論期日において,本件許可処分の
取消しを求める旨訴えを変更し,第5回口頭弁論期日において,取消
しを求める範囲を前記第1「請求」のとおり限定した(顕著な事実)。
3争点
本件許可処分のうち,本件各道路を対象とする部分が違法か否か。
4争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
(1)保安協議(施行令13条6号ロ)
既にガス管が埋設されている道路につき新たにガス管埋設の工事を行うた
めには,既設のガス管の管理者との保安協議に基づき保安上必要な措置を講
じなければならない。これは,既設のガス管の状況を正確に把握することに
よって事故を未然に防ぐという趣旨に出たものであり,保安協議がされるこ
となく工事のための道路占用許可がされた場合,当該許可は違法である。
そして,保安協議を経ずに埋設工事がされた場合,当該埋設物は危険な状
態で埋設されたことを意味するから,当該埋設物を継続的に保有することを
目的とする道路占用許可処分においても,その違法事由になると解すべきで
ある。
本件においては,Aがガス管を埋設するに当たって,既にガス管を埋設し
ている原告との間で保安協議がされた事実はないから,ガス管の埋設工事完
了後にされた本件許可処分のうち,本件各道路を占用場所とする部分は違法
である。
(2)占用場所(施行令11条の3第2項,10条2号)
ア本件道路1について
本件道路1の地下には,原告所有のガス管だけでなく,雨水管や汚水管
も埋設されており,電柱も設置されている。しかも,道路の幅員は約3.
55mと狭い。そして,Aのガス管は,ある部分においては原告所有のガ
ス管の上を,ある部分においてはその下を通過する形で埋設されている。
イ本件道路2について
本件道路2の地下には,原告所有のガス管だけでなく,雨水管や汚水管
も埋設されており,電柱も設置されている。しかも,道路の幅員は約3.
6mと狭い。
ウ以上ア,イの状況に照らすと,本件各道路は,埋設物の維持管理のため
に路面をしばしば掘削し,又は他の占用物件と錯そうするおそれのある場
所ということができ,本件許可処分のうち本件各道路を対象とする部分は,
施行令11条の3第2項,10条2号に反し,違法である。
(3)構造(施行令12条2号イ)
本件各道路のいずれにおいても,Aのガス管は,原告のガス管に近接した
位置に埋設されており,「他の占用物件」たる原告のガス管の構造に支障を
及ぼすおそれがあるから,本件許可処分のうち本件各道路を対象とする部分
は,施行令12条2号イに違反し,違法である。
(被告の主張)
(1)保安協議(施行令13条6号ロ)
原告とAが保安協議を経ていないのは,Aが協議を申し入れたにもかかわ
らず原告が拒絶したためであって,保安協議を経ていないことを原告が違法
事由として主張することは信義則に反し,許されないというべきである。
(2)占用場所(施行令11条の3第2項,10条2号)
ア取消訴訟においては,自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とし
て取消しを求めることはできないとされている(行政事件訴訟法10条1
項)ところ,施行令11条の3第2項,10条2号の規定が保護している
のは,安全かつ円滑な交通という一般的な公益であり,他の占用物件に係
る私法上の権利を保護するものではない。したがって,上記施行令の規定
に違反することを理由に本件許可処分の一部が違法であるとする原告の主
張は失当である。
イそのことをおくとしても,Aのガス管は,その種類及び構造からみて,
路面をしばしば掘削したり,他の占用物件と錯そうしたりするおそれはな
く,施行令11条の3第2項,10条2号には反しない。
(3)構造(施行令12条2号イ)
Aのガス管は,堅固で耐久性を有するものであり,原告所有のガス管の構
造に支障を及ぼすおそれはなく,施行令12条2号イに反しないことは明ら
かである。
第3争点に対する判断
1認定事実
前記前提事実(第2の2),証拠(各項括弧内に掲記)及び弁論の全趣旨に
よれば,以下の事実が認められる。
(1)本件道路1の状況
本件道路1の形状及び地下に埋設されたガス管等の状況はおおむね別紙
図面1のとおりであり,同図面の赤線は原告所有のガス管を,青線はA所有
のガス管を,「EP」と記載された緑色の円は電柱を,それぞれ表している
(なお,A所有のガス管のうち,東端の電柱付近のものは,別紙図面1とは
異なり,電柱から数㎝程度の間隔を空けた付近に埋設されている。)。
本件道路1の幅員は約3.55m~4.8mであり,地下には雨水管及び
汚水管が埋設されている。原告所有のガス管は,道路とほぼ平行に埋設され
た本支管(ガスの輸送のために道路と平行に埋設されるガス管をいう。以下
同じ。)及び道路に対しほぼ垂直に埋設された供給管(本支管から分岐して
各顧客の所有地等まで埋設されるガス管をいう。以下同じ。)からなり,道
路の地下約0.75m~0.95mの位置に埋設されている。
A所有のガス管も,本支管及び供給管からなり,道路の地下約0.6m~
0.75mの位置に埋設されている。A所有のガス管は原告所有のガス管と
交差している部分があり,原告所有のガス管の上部又は下部を通過する形で
埋設されている。
(以上につき,甲14から16まで,21,22,26,27,弁論の全趣
旨)
(2)本件道路2の状況
本件道路2の形状及び地下に埋設されたガス管等の状況はおおむね別紙図
面2のとおりであり,赤線,青線及び緑色の円が表すものは上記(1)と同様で
ある。原告所有のガス管は,道路の最北端で東西方向に埋設されている部分
を除き,道路の地下ではなく道路に面する各顧客の所有地等の地下に埋設さ
れており,その位置は地下約0.15mである。
A所有のガス管は,道路の地下約0.6m~0.75mの位置に埋設され
ており,原告所有のガス管と交差する部分では,Aの供給管が原告所有のガ
ス管の下部を通過する形で埋設されている。なお,交差する上記部分は,い
ずれも道路内ではなくこれに面する各顧客の所有地等内に位置する。
(以上につき,甲18から20まで,23,24,27,弁論の全趣旨)
2原告主張の各違法事由について
(1)保安協議(施行令13条6号ロ)
原告は,Aがガス管埋設の工事を行うに当たって原告と保安協議を経
ていないことが,本件許可処分のうち本件各道路を対象とする部分の違
法事由になると主張する。
しかし,施行令13条6号の規定は,「工事実施の方法」(法32条
2項5号)に関する基準を定めたものであり,保安上必要な措置を講じ
ること(前記関係法令の定め(第2の1)(5))のほか,「試掘その他の
方法により当該電線等を確認した後に実施すること」(施行令13条6
号イ),「ガス管又は石油管の付近において,火気を使用しないこと」
(同号ハ)を要求していることからすれば,工事を行う過程で既存のガ
ス管等が損傷されることを防止し,工事関係者や周辺住民の安全等を確
保する趣旨に出たものであることは明らかである。そして,ガス管の埋
設工事が完了したことを前提に当該ガス管の設置を継続するための道路
占用許可がされる場合,「道路の占用の場所」(法32条2項3号),
「工作物,物件又は施設の構造」(同項4号)等について改めて安全性
の審査がされるのであるから,こうした事項について法令の定める要件
を満たすにもかかわらず,工事の段階で保安協議を経ていないことを理
由にして,ガス管の設置の継続に係る占用許可を与えないとする理由は
ないというべきである。
確かに,後に改修工事等を行う場合を想定すると,保安協議を経てい
た方が道路の安全確保に資するとも考えられるが,改修工事等を行うに
当たっては原則として道路管理者の許可を受けることが求められており
(法32条3項参照),その時点で改めて安全性の審査がされることに
なるから,改修工事等を行う際の安全確保の点は,ガス管の設置の継続
に係る占用許可を与える場合に保安協議を経ていることを必要とする理
由にはならないというべきである。
したがって,保安協議を経ていないことが本件許可処分のうち本件各
道路を対象とする部分の違法事由になるとする原告の主張は採用できな
い。
(2)占用の場所(施行令11条の3第2項,10条2号イ)
ア被告は,施行令11条の3第2項,10条2号イの規定は,安全か
つ円滑な交通を確保するという公益目的の規定であり,他の占用物件
に係る私法上の権利を保護するものではないとして,同規定に違反す
ることを理由に本件許可処分の一部の取消しを求める原告の主張は行
政事件訴訟法10条1項に反すると主張する。
しかし,施行令11条の3第2項,10条2号イの規定が,「道路
の占用の場所」の基準として「他の占用物件と錯そうするおそれのな
い場所であること」を要求しているのは,許可の対象となる占用物件
と他の占用物件とが錯そうする場合,改修工事等を行うに当たって複
雑な作業が必要となり,他の占用物件を毀損するおそれもあることか
ら,こうした事態を未然に防ぐという趣旨も含むものと解するのが相
当であり,他の占用物件に係る私法上の権利を保護する趣旨を含まな
いとする被告の主張には理由がない。
そこで,以下,本件許可処分のうち本件各道路を対象とする部分が
施行令11条の3第2項,10条2号イの規定に反しないかについて
検討を加える。なお,同規定は,一義的には,これからガス管等を埋
設しようとする場面を想定したものとみることができるが,埋設時に
他の占用物件と錯そうしていることを看過して占用許可が与えられた
ガス管について,その設置の継続に係る占用許可を与えることも,同
規定に反し違法であるとする解釈が可能であるから,以下ではこうし
た解釈を前提として検討を進めることとする。
イ本件道路1
本件道路1については,A所有のガス管以外の「他の占用物件」と
して,原告所有のガス管のほか,雨水管,汚水管(法32条1項2号)
及び電柱(同項1号)がある上,A所有のガス管は原告所有のガス管
と交差している部分があり,原告所有のガス管の上部又は下部を通過
する形で埋設されている(前記認定事実(1))ことからすると,A所有
のガス管と他の占用物件が錯そうしているようにもみえる。
しかし,雨水管,汚水管及び電柱は,ほとんどの国民の日常生活に
欠かすことのできない設備であるから,多くの道路で埋設されている
ものと考えられ,これらが埋設されていることのみから新たな物件を
埋設することができなくなるというのは法の予定するところではない
と解されるし,本件道路1に埋設された雨水管等が特に複雑な構造で
埋設されているなどの事情も見当たらない。また,法は,既にガス管
が埋設されている道路に新たに別のガス管を埋設することを許容して
いるものと解される(前記関係法令の定め(3)から(5)まで)ところ,
その場合,ガス管の一部が交差することはほとんど不可避と考えられ
るから,ガス管が交差することをもって「他の占用物件と錯そうする
おそれ」があるとするのは相当でないし,証拠(甲14)によれば,
原告所有のガス管とA所有のガス管が交差する部分が著しく多いとも
認められない。さらに,既存のガス管の埋設状況や地面の固さ等から,
ある部分については既存のガス管の上部を通過し,他の部分について
は下部を通過する形でガス管が埋設されることもある程度まではやむ
を得ないといえるところ,Aのガス管がいたずらにその深度を変えて
埋設されているとは認められない。加えて,本件道路1を平面図でみ
れば,原告所有又はA所有のいずれをとっても,ほとんどのガス管は
道路と平行又は垂直になるよう整然と配置・埋設されており(甲14),
ガス管が埋設されている場所についての予測可能性は確保されている
といえるから,ガス管が「錯そう」しているとまではいい難い。
原告は,道路の幅員が狭いとも主張するが,本件道路1の幅員は約
3.55mから4.8mであり,ガス管の直径がせいぜい8㎝程度に
すぎないこと(甲2,15)や上でみたガス管の配置・埋設状況からす
ると,埋設されるガス管に比較して道路の幅員が狭いとは認め難い。
以上検討したところによれば,本件道路1の地下に埋設されたAの
ガス管は,他の占用物件と錯そうしているとはいえないし,ガス管や
雨水管等の維持管理のために頻繁に路面を掘削する必要があるともい
い難いから,「路面をしばしば掘削」する必要があるとも認められな
い。
したがって,本件許可処分のうち本件道路1を対象とする部分は施
行令11条の3第2項,10条2号イに反しない。
ウ本件道路2
本件道路2にも,本件道路1と同様,雨水管,汚水管及び電柱が埋
設されているが,これらが埋設されていることのみから新たな物件の
埋設が認められなくなるわけではないことは上記イのとおりであるし,
本件道路2における雨水管等が特に複雑な構造で埋設されているなど
の事情も見当たらない。
また,原告所有のガス管は,道路の最北端で東西方向に埋設されて
いる部分を除き,道路の地下ではなくこれに面する各顧客の所有地等
の地下に埋設されており,道路の地下においては,原告所有のガス管
とA所有のガス管が交差することさえない。
以上検討したところによれば,本件道路2の地下に埋設されたA所
有のガス管は,他の占用物件と錯そうしているとはいえないし,ガス
管や雨水管等の維持管理のために頻繁に路面を掘削する必要があると
もいい難いから,「路面をしばしば掘削」する必要があるとも認めら
れない。
したがって,本件許可処分のうち本件道路2を対象とする部分も施
行令11条の3第2項,10条2号イに反しない。
(3)構造(施行令12条2号イ)
ア本件道路1
(ア)原告は,本件道路1において,A所有のガス管が原告所有の
ガス管に近接して埋設されていることから,原告所有のガス管の
構造に支障を及ぼすものであり,施行令12条2号イに反すると
主張する。
しかし,埋設物間の距離を具体的に定めた法令上の規定は存在
しない。また,社団法人B協会が定める「B協会本支管指針(工
事編)JGA指-○-○」(甲29。以下「協会指針」という。)
は,「法定基準に規定されている事項(関連通達を含む。)及び
保安確保上必要な事項」を「遵守すべき事項」,「保安レベルの
向上のため考慮すべき事項」を「望ましい事項」とし,前者につ
いては,「なければならない」,「てはならない」及び「とする」
等の表現を,後者については「望ましい」,「推奨する」及び「原
則とする」等の表現を用いることとした上で,埋設物間の離隔距
離について,「他企業者の埋設物との離隔距離は,将来の維持管
理や他工事による損傷防止を考慮して平行部で30㎝以上,交差
部においては接合部を避けることも可能であるため15㎝以上確
保し配管することが望ましい」,「交差部において15㎝以上離
隔距離を確保できない場合は,ゴム板,砂袋等を用い本支管の防
護を行うとともに,竣工図に詳細を記載しておくと後の維持管理
に有効である」などとするにとどめており,一定の離隔距離を置
くことを不可欠の要請とはしていない。しかも,原告所有のガス
管とA所有のガス管は,平行部では30㎝以上の離隔距離が確保
されているというのであり(弁論の全趣旨),この部分は協会指
針の定める上記基準を満たしているし,原告から依頼を受けてA
の工事に立ち会ったCの陳述書によれば,少なくとも同人が立ち
会っている間は,30㎝以上の離隔距離がとれない箇所について
は土嚢を挟んで配管がされたというのである(甲27)から,原
告所有のガス管に支障を及ぼさないための措置が講じられている
といえる。
(イ)原告は,Aのガス管が電柱のすぐ横に配管されていること(前
記認定事実(1))から,電柱の入替え工事がされる際に事故が発生
する高度の蓋然性が認められるとして,他の占用物件の構造に支
障があるとも主張する。
しかし,埋設物間の距離を具体的に定めた法令上の規定が存在
しないことは上記(ア)のとおりであるし,将来電柱の入替え工事
がされるに当たっては,試掘その他の方法によりガス管を確認し
た後に工事を実施する(施行令13条6号イ)など,安全確保の
ための措置を講じることが別途求められているのであるから,電
柱のすぐ横にガス管が配管されたからといって,電柱の入替え工
事がされる際に事故が発生する可能性が高まるとまではいい難く,
原告の上記主張に理由はない。
(ウ)以上検討したところによれば,本件道路1におけるAのガス
管の構造は,他の占用物件の構造に支障を及ぼすものではないと
いえ,本件許可処分のうち本件道路1を対象とする部分は施行令
12条2号イに反しない。
イ本件道路2
原告は,本件道路2においても,A所有のガス管が原告所有のガ
ス管に近接して埋設されていることから,原告所有のガス管の構造
に支障を及ぼすものであり,施行令12条2号イに反すると主張す
る。
しかし,本件道路2の地下に埋設されている原告所有のガス管は
少なく,その付近にはA所有のガス管は埋設されていない(前記認
定事実(2),甲18)。そして,道路に面する各顧客の所有地等の地
下に埋設された原告所有のガス管を考慮に入れても,A所有のガス
管は,原告所有のガス管から40㎝以上の距離を置いて配管された
というのであり(甲27),協会指針が定める上記ア(ア)の基準を
満たしている。
そうすると,本件道路2におけるAのガス管の構造は,原告所有
のガス管の構造に支障を及ぼすものではないといえ,本件許可処分
のうち本件道路2を対象とする部分は施行令12条2号イに反しな
い。
3結論
以上の次第であり,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却す
ることとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第7民事部
裁判長裁判官吉田徹
裁判官小林康彦
裁判官金森陽介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛