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平成14年(行ケ)第575号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結の日 平成15年3月19日
             判       決
          原       告   日本ゼオン株式会社
          同訴訟代理人弁理士   西   川   繁   明
          被       告   特許庁長官 太 田 信一郎
          同指定代理人   佐   野   整   博
          同           柿   崎   良   男
          同           一   色   由 美 子
          同           涌   井   幸   一
             主       文
1 特許庁が異議2001-73422号事件について平成14年9月2
7日にした決定のうち,特許第3183273号の請求項1ないし3,5ないし7
に係る特許を取り消した部分を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
             事実及び理由
1 原告は,主文1項と同旨の判決を求め,異議2001-73422号事件の決
定(以下「本件決定」という)において判断の対象となった特許第3183273
号の請求項1ないし7については,本件訴訟係属中に,請求項4が削除された上
で,請求項1ないし3,5ないし7(以下「本件特許」という)につき,請求項に
付す番号が順次1ないし6に繰り上げられるとともに,特許請求の範囲の減縮等を
目的とする訂正審決が確定したから,本件決定のうち本件特許を取り消した部分
は,取り消されるべきであると述べた。
2 この点,本件訴訟係属中に,特許第3183273号の請求項4が削除された
上で,本件特許につき,請求項に付す番号が順次1ないし6に繰り上げられるとと
もに,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審決が確定したことは,当事者間
に争いがない。
 そうすると,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,結果的に,判断の
対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが,上記部分の結
論に影響を及ぼすことは明らかである。
 したがって,本件決定のうち本件特許を取り消した部分は,取消しを免れな
い。
3 よって,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することとし,また,
訴訟費用は原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
         裁判長裁判官   北   山   元   章
            裁判官青   柳       馨
            裁判官絹   川   泰   毅

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