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平成一一年(ネ)第六二六四号 名称使用差止等請求控訴事件(原審・千葉地方裁判
所平成八年(ワ)第二二二八号)
平成一二年二月一〇日口頭弁論終結
         判      決
     控訴人   A
     右訴訟代理人弁護士   井出正敏
     被控訴人   株式会社京葉新聞社
     右代表者代表取締役   B
     右訴訟代理人弁護士   浜名儀一
同  山口 仁
     主      文
      本件控訴を棄却する。
      控訴費用は控訴人の負担とする。
         事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人 
1 原判決を取り消す。
2被控訴人は、その刊行する新聞に「京葉」の名称を用いてはならない。
3 被控訴人は、平成元年八月一日千葉地方法務局市原出張所でした設立登記事項
中、商号「株式会社京葉新聞社」の抹消登記手続をせよ。
4 訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
 主文と同旨
第二 事案の概要
 事案の概要は、次のとおり付加するほか、原判決の事実及び理由「第二 事案の
概要」のとおりであるから、これを引用する。
(当審における控訴人の主張の要点)
 原判決は、平成元年八月ないし一〇月ころ(以下「本件当時」という。)におい
て、控訴人の京葉新聞(以下「控訴人新聞」という。)が、千葉県全域及び東京都
東部地域一帯(以下「その配布地域」という。)において周知であったということ
はできないと認定したが、これは事実に反するものである。
一 控訴人は、東京ディズニーランドの建設途上当時(遅くとも昭和四一年九月五
日、甲一三号証の一参照)から、同プロジェクトの事業主である三井港湾開発株式
会社、三井不動産株式会社、オリエンタルランド建設事務所から依頼を受けて、控
訴人新聞にその広告を掲載してきたものであり、東京ディズニーランド開園後も、
引き続いてその広告を掲載してきている。東京ディズニーランドは広告媒体を慎重
に選ぶことで有名であって、本件当時以前から現在に至るまで控訴人新聞の信用が
絶大であったことは、このことからも裏付けられる。
二 昭和四二年六月二七日発行の控訴人新聞(甲一三号証の四)の記事にあるとお
り、控訴人は、このころ千葉県船橋市に京葉新聞船橋支局を開設した。この記事の
中で、C船橋市長は、控訴人新聞が「東京と千葉を結ぶ唯一の新聞」であることを
認めており、また、D船橋市教育長も、控訴人新聞が京葉地帯を地盤に発展を遂
げ、地方新聞としてその真価が日々充実され、多数の読者層の支持を得るに至った
ことを認めている。
三 控訴人が千葉県地方記者会の会長になったのが本件当時より後の平成六年であ
ったのは、確かである。しかし、一般的に言って、業界の団体の長になるには、業
界における多年の活動と業績とを要するものであり、控訴人が右会長に選ばれたの
もその例外ではなく、千葉県内における多年の新聞配布の活動と控訴人新聞が千葉
県内において周知・著名であるという実績があったればこそのことである。したが
って、控訴人が千葉県地方記者会の会長になったという事実は、たとい本件当時よ
り後のことであるとしても、控訴人新聞が本件当時千葉県内において周知であった
ことの裏付けとなるものである。
第三 当裁判所の判断
  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のと
おり付加訂正するほか、原判決の事実及び理由「第三 争点に対する判断」と同じ
であるから、これを引用する。
(原判決の訂正)
  八頁五行目の「原告は、」から九頁一行目の「できるので、」までを「控訴人
の右請求は、被控訴人発行の新聞に「株式会社京葉新聞社」などという「京葉」を
含む商号を使用することの差止めを求める趣旨と解されるので、」と改める。
(当審における控訴人の主張に対する判断)
一 昭和四一年九月五日付け、昭和五四年二月一三日付け、平成六年一〇月二七日
付け、平成八年一二月二九日付け、平成九年一月一五日付け、同年四月二三日付け
等の各控訴人新聞には、東京ディズニーランドないしその事業主の広告が掲載され
ていることが認められる(甲一、二、五、九号証、一三号証の一、六、乙九ないし
一一)。
 しかし、企業は、様々な事情や思惑(おもわく)から、広範囲に知られていると
はいえない新聞等にも広告をする場合があるから、よく知られている企業の広告が
掲載されているからといって、そのことから直ちに、控訴人新聞が、本件当時、そ
の配布地域において周知であったということはできない。例えば、昭和三八年以降
新聞発行業のみで収入を得てきたと述べる控訴人ですら平成七年末ころまで知らな
かったという(控訴人本人(原審))被控訴人の京葉新聞(以下「被控訴人新聞」
という。)にも、平成七年以降特段周知性が高まった事情も窺えないにもかかわら
ず、平成九年一月五日付けのものには、新日本製鐵株式会社、コスモ石油株式会
社、住友化学工業株式会社、千葉興業銀行株式会社、株式会社長谷工コーポレーシ
ョン、同年二月五日付けのものには東京電力株式会社(これらが東京証券取引所一
部上場企業であってよく知られていることは当裁判所に顕著である。)の広告が掲
載されており(乙二、五号証)、右事実は、これを裏付けるものである。
 また、東京ディズニーランドないしその事業主が、他の企業と異なり広範囲に周
知となっている媒体以外に広告を掲載しないと認めるに足りる証拠はないから、控
訴人新聞の広告主に東京ディズニーランドないしその事業主が含まれていること
は、右認定を左右するものではない。
二 昭和四二年六月二七日発行の控訴人新聞には、「京葉新聞船橋支局開設を祝
う」として、C船橋市長の祝辞中に「東京と千葉を結んで唯一の新聞として、地域
社会の発展を促進さすべく、広範囲な地方紙を作り、公器といわれている新聞の使
命を、より機能的に発揮できるよう期待し、」、D船橋市教育長の祝辞中に「東京
六区と船橋、市川、浦安、鎌ヶ谷、習志野、千葉市、いわば、京葉地帯を地盤とし
て、発展的に京葉新聞として創刊され紙面に見られる優秀なる編集陣容によって、
地方新聞としてその真価が日々充実され、多数の読者層の支持を得るに至ったこと
は、誠に同慶の至りである。・・・支局の開設を心から祝福し、その発展を祈るも
のである。」との記載があることが認められる(甲一三号証の四)。
 しかし、右はいずれも抽象的であって、それが祝辞中の文言であることを考慮す
ると、右時点及びその後の控訴人新聞の発行部数、知名度等を推測するに足りるも
のではない。右記載は、昭和四二年ころ、千葉県の中では地理的に控訴人の住所地
に近い地域にある船橋市の市長、教育長が控訴人新聞の存在及び船橋支局の開設を
知り、発展を祈っていたことを示すものではあるものの、これをもって、その後二
〇年以上経過した本件当時において、控訴人新聞がその配布地域において周知であ
ったことの証左とすることはできない。
三 控訴人は、業界の団体の長になるには、業界における多年の活動と業績とを要
するものであるから、控訴人が平成六年に千葉県地方記者会の会長になったのは、
控訴人新聞が千葉県内において周知であったことの裏付けであると主張する。
 しかし、社団法人千葉県地方記者会の会員数、会員構成、活動内容は明らかでは
ない。しかも、控訴人が同会長となった経緯は、元会長の関係する恐喝事件等が原
因となったことが認められるから(甲七号証)、平成六年ころには同会の内部に混
乱ないし変動があったことも窺われる。右の事情を考慮すると、本件当時におい
て、控訴人新聞が配布地域において周知でなければ、平成六年に控訴人は同会の会
長になれなかったはずであるということはできない。したがって、控訴人の主張
は、採用することができない。
四 控訴人は、控訴人新聞の具体的な配布地域、配布方法、購読者数、主たる購読
者数、年間売上高、その他営業の規模に関する事項を明らかにしていない。右事情
の下で、本件当時、控訴人新聞が周知であったと認めさせる資料は、本件全証拠を
検討しても見出すことはできない。なお、平成二年一二月二〇日付けの控訴人新聞
(乙九)には、「取材・配布」として東京都東部地域の特別区のほか、千葉市、市
原市を含む千葉県の多数の都市等が記載されているけれども、右記載は控訴人新聞
がそのように自称していることを示すにすぎないものであるうえ、これによっても
どのような取材・配布が行われているかは不明であるから、右記載は、本件当時、
控訴人新聞がその配布地域において周知であったことを認めさせる資料ではない。
第四 結論
 以上のとおり、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却すること
とし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六七条、六一条を適用して、主文のとおり
判決する。
   東京高等裁判所第六民事部
        裁判長裁判官  山  下   和  明
           裁判官  山  田   知  司
 
           裁判官 宍  戸   充

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