弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 甲事件につき、第一審原告A及び同Bの本件各控訴を棄却する。
二1 乙事件につき、原判決主文第一、第二項を取り消す。
2 第一審原告Cの請求をいずれも棄却する。
三 甲事件の控訴費用は、第一審原告A及び同Bらの負担とし、乙事件の訴訟費用
は、第一、第二審とも第一審原告Cの負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
(甲事件につき)
一 第一審原告A及び同B
1 原判決を取り消す。
2 第一審被告が右各第一審原告に対し昭和五三年一〇月一二日付けでした戒告の
懲戒処分は、いずれも無効であることを確認する。
3 第一審被告は、
(一)第一審原告Aに対し、金一万〇四四四円及び内金五二二二円に対する昭和五
三年一二月二日から完済まで年五分の割合による金員を、
(二)第一審原告Bに対し、金一万二二三六円及び内金六一一八円に対する昭和五
三年一二月二日から完済まで年五分の割合による金員を、
(三)第一審原告A及び同Bに対し、各金一〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年
二月二日から完済まで年五分の割合による金員を、
それぞれ支払え。
4 訴訟費用は、第一、第二審とも第一審被告の負担とする。
5 仮執行宣言
二 第一審被告
主文第一項同旨
(乙事件につき)
一 第一審被告
1 主文第二項1、2同旨
2 訴訟費用は、第一、第二審とも第一審原告Cの負担とする。
二 第一審原告C
本件控訴を棄却する。
第二 当事者の主張
 次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決事実摘示欄の「第二 当事者の
主張」(原判決三枚目裏八行目冒頭から三四枚目裏一〇行目末尾まで)に記載のと
おりであるから、これを引用する。
一 第一審被告
1 一一枚目表五行目の「休日となる」の次に「(管理者を除く一般の職員一一名
にとって、土曜日に勤務に就くのは、四週に一回の割合である。)」を、七行目の
「一回程度」の次に「(職員一人当たり月に一、二回程度)」を、それぞれ加え
る。
2 一四枚目表一〇行目の「D巡回保全長」の前に「E第一整備課長は、一旦事が
起これば、情報連絡体制の中に組み入れられ、その関係業務にかかりきりになるこ
とが必要となり、従前行われたような欠務者の代替要員として勤務することは困難
となつていたし、またもう一人の管理者である」を加える。
3 一四枚目裏九行目の「また、」から一五枚目表四行目の「問題がある。」まで
を次のとおり改める。
「元来、第一審被告公社の就業規則上は、勤務割の変更については、『業務上の必
要があるとき』は可能であるとされているのに対し、週休日の変更については、
『業務上やむをえない理由があるとき』に限つてなされる旨、その変更の要件が厳
格に規定されているのであるが、第一審被告公社と全国電気通信労働組合(以下
『全電通』という。)との間で昭和五〇年一〇月二〇日になされた協議の後は、定
型勤務者については、土曜日及び日曜日の週休日の変更は行わないとの運用が従前
からなされていることを当然の前提としたうえで、『いわゆるカギ休日又は週休日
が平日に設定される場合であつて、当該カギ休日又は週休日が一週間以内の会議・
訓練の出張にあたり、その会議・訓練の日程変更が困難な場合あるいは当該職員以
外に代替性がない場合についてのみ、真に止むを得ない事情のあるものとして、当
該カギ休日又は週休日が設定されている日から四週間の範囲内において他の日に振
り替えることができることとする』旨の、週休日等の変更に関する厳しい制約付き
の運用が行われることとなった。そして第一整備課の職員については、前記のよう
な勤務形態からみて、職員一人当たり月に一、二回程度の宿直宿明勤務に就く点に
おいて、完全な定型勤務者には当たらないものの、右の点を除けば、その勤務形態
は、月曜日から金曜日までの日勤勤務と四週間に一回の割合による土曜日の半日勤
務であつて、週休日は、原則として土曜日と日曜日に固定されているところから、
同課の服務は、実質上、定型勤務に当たるという認識が労使間に共通のものとして
定着していた。したがつて、第一整備課において、土曜日に勤務すべき者が年休を
取得した結果、最低配置人員を欠くことになり、その欠務を補充するために、本来
の週休者である一般職員の勤務割を変更するということは、前記の就業規則及び労
使慣行に照らし、全く不可能というべきであり、現に同課においては、過去にその
ような週休者の勤務割を変更した例は、一回も無かった。しかも、人事考課権を有
する上司が本来の週休予定者に対しその変更の可否を打診することは、事実上、週
休権の行使を制約するという弊害を生じ易い点をも併せ考えれば、仮に、一般論と
して、時季変更権の行使に当たり、使用者に代替勤務者確保の努力義務があるとし
ても、その代替者が週休者である場合には、週休日の変更が日常的に行われている
などの特段の事情が認められない限り、原則として、週休者は右努力義務の対象者
に含まれないと解すべきである(このように解さないと、週休権よりも年休のため
の時季指定権に優位性を認める結果となり、かつ、第一整備課における従前の安定
した労使慣行を破壊するという不当な事態を招くこととなる。)。」
二 第一審原告C、同A及び同B
1 二九枚目表八行目の「具体的内容、」の次に「E課長及び」を加える。
2 二九枚目裏一行目の「あつたとしても、」の次に「第一整備課の服務は、定型
勤務ではなく、準定型勤務であって、同課の一般職員にとって、土曜日が週休日と
なるか否かは、常に流動的であって、勤務割によって初めて定まるものであるか
ら、」を加える。
3 三一枚目表第一〇行目の「働き掛けた。」を次のとおり改める。
「働き掛けたばかりではなく、第一審原告Aが、直接同僚に対し代替勤務を依頼
し、その承諾を得たうえ、F課長に対しその旨を説明して、九月一七日の年休の時
季指定を申し出たにもかかわらず、同課長は、口実を設けては代替勤務を認めるこ
とはできない旨を表明した。しかも、九月一七日については、同課長自身明番で、
午前八時五五分以降の勤務の予定は無かつたものであるから、同課長が代替勤務を
行うことにより業務運営に支障を生じさせないことが可能であつた。このように、
使用者によって意図的に代替勤務者を無くさせることによつて、時季変更権行使の
要件である『業務運営上の支障』が作出された場合には、代替勤務者欠如の負担
は、使用者が負うべきであつて、第一審原告Aに対する時季変更権の行使は、無効
である。」
4 三三枚目表一行目の「これに」から二行目末尾までを次のとおり改める。
「第一審原告Bを成田空港開港反対集会に出席させないため、大手町統制電話中継
所次長のGら管理者と協議のうえ、同原告の年休の時季指定に対処する時間的余裕
が充分あり、かつ、現実にも同原告に代わつて九月一七日に勤務することができる
者がいたにもかかわらず、これに積極的に対処しようとせず、むしろ『要員不足』
なる時季変更権行使の条件(口実)作りをしていたものであるから、右時季変更権
行使は、無効である。」
第三 証拠(省略)
       理   由
一 当裁判所は、第一審被告が第一審原告らに対してした時季変更権の行使は、い
ずれも適法であるから、第一審原告らがした各年休の時季指定はその効果を生ぜ
ず、第一審原告らがその時季指定に係る日に出勤しなかつたことは、就業規則五条
一項により禁止された無断欠勤に該当し、第一審原告らには、同規則五九条一八号
所定の懲戒事由が存在し、第一審被告がこれを理由に公社法三三条に基づいてした
本件各懲戒処分は、有効であり、また、無断欠勤を理由とする本件各賃金カットも
有効であつて、第一審被告が第一審原告らに対し不法行為に基づく損害賠償義務を
負ういわれは何ら存しないから、第一審原告らの本訴請求は、すべて失当であると
判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決理由説示
欄(原判決三六枚目表二行目冒頭から七八枚目表八行目末尾まで)に記載のとおり
であるから、これを引用する。
1 三七枚目裏二行目の「証人」を「原審証人」と改め、以下「証人」とあるのは
すべて「原審証人」と改め、また同行目「原告」を「原審における第一審原告」と
改める。
2 三八枚目裏四行目の「及び第四二号証、」から五行目の「原告C」までを「、
第四二号証及び第六九号証、原審証人Eの証言により成立が認められる乙第一九号
証並びに原審証人H、同E及び当審証人Iの各証言並びに原審における第一審原告
C」と改める。
3 三九枚目表末行の「一般職員」から三九枚目裏一行目の「三名が」までを「一
般職員一一名が二名ないし三名の固定的な組み合わせにより四週間に一回の周期
で、」と改め、四、五行目の「以外」の次に「(一般職員についてみれば、四週間
に三回)」を、五行目の「週休日となる。」の次に「そして土曜日に半日勤務を行
つた一般職員については、当該土曜日に続く翌週の月曜日が有給の週休日とされ、
第一審被告公社においては、これを『カギ休日』と通称している。」を、五行目の
「一回程度」の次に「(一般職員一人当たりおおむね月に一、二回程度)」を、ま
た、一〇行目の「定められる。」の次に「そして、一般職員の週休日は、当該週に
宿直宿明勤務に就いたか否かに関わりなく、四週のうち、三週は土曜日と日曜日
で、残りの一週(土曜日の半日勤務を行った週の直後)は日曜日と月曜日という風
に、固定的に設定されていた。」を、それぞれ加える。
4 四〇枚目五行目の「乙第二号証」の次に「及び第一九号証」を加え、七、八行
目び第一九号証」を削り、八行目の「及び」を「、」と改め、九行目の「J」の次
に「及I」を加える。
5 四〇枚目裏三行目の「一一種」を「一二種」と、八行目の「七種」を「八種」
と、それぞれ改める。
6 四二枚目裏八行目の「常態であつたが」を「常態であつて、毎月作成される勤
務割表においても、当初は右のような人員を割り振ることとされていたが」と改め
る。
7 四三枚目表五行目の「このように」の次に「土曜日に」を、八、九行目の「対
処してきた」の次に「ものであつて、右のような事態に備えるため、管理者によ
り、週休予定の一般職員の勤務割を変更して、臨時に土曜日の出勤を命ずる措置が
とられることは、皆無であり、また、一般職員の間にも、土曜日の週休日は、当然
休みの日であるから、土曜日の週休予定者が、勤務割の変更により、出勤を命じら
れることはあり得ないとの認識が確固として存在していた」を、それぞれ加える。
8 四三枚目裏七行目の「障害が」の前に「第一整備課の職員が配置される日時
に」を、同行目の「場合に」の次に「おいても、」を、それぞれ加える。
9 四七枚目表四行目の「年休は」の次に「、これを取得しようとする職員本人か
ら、年休管理の権限と責任をもつ直属の課長に対して、直接申請するものとするな
ど、」を加える。
10 四八枚目裏三行目の「ならない」の次に「(前記四の冒頭に掲記の証拠及び
弁論の全趣旨によれば、右のような異常事態が生じた場合には、E課長において
も、第一整備課の責任者として、直ちに東京統制無線中継所に駆けつけ、上司の指
示を受けつつ、関係諸機関との情報連絡等の任務を遂行することが必要であつて、
第一審原告Cの欠務を補充し、その代替を務めることを予定することはできなかつ
たものと認めることができる。)」を加える。
11 四八枚目裏九行目の「被告は、」から五二枚目表四行目末尾までを次のとお
り改める。
「第一審被告は、この点につき、第一整備課の勤務形態、労使慣行等に照らし、他
の週休予定の一般職員の勤務割を変更して代替勤務者を確保することは、不可能で
あり、第一審被告としては、右勤務割変更の方法をとつてまで代替勤務者を確保す
るよう努力する義務までは負つていない旨の主張をするので、この点につき、更に
検討する。
(一)労働基準法三九条一、二項に定める労働者の年休権については、同法三九条
三項本文、一一四条、一一九条一号の法意に照らし、使用者には、できるだけ労働
者が指定した時季に休暇を取得することができるよう配慮すべきことが要請されて
いるものというべきである。そして、同法三九条三項ただし書きにいう『事業の正
常な運営を妨げる場合』に当たるか否かの判断に際しては、勤務割による勤務体制
がとられている事業場においては、代替勤務者の確保の難易がその重要な判断要素
となるのであるが、同法が他方では、週休制の原則を実効あらしめるための制度
(三七条、一一九条一号)をも設けていることに鑑みれば、代替勤務者に予定され
る者が週休者である場合にあつては、同法三九条三項ただし書きの時季変更権行使
の要件を充足するか否かを判断する基準としては、当該事業場における週休権保障
の強弱の度合(週休者の勤務割変更の難易度)、労使の慣行等を参酌して、使用者
としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して週休者の中から代替勤務者を確保
することが客観的に可能な状況にあつたか否かが重要な要素になるものと解するの
が相当である。
(二)右の見地から、第一整備課における一般職員の週休制の運用の状況について
検討する。
(1)第一整備課においては、一般職員の週休日が土曜日と日曜日又は日曜日と月
曜日に固定されていたこと、最低必要人員しか配置されていない土曜日に勤務の指
定を受けた一般職員が年休を取得するのに備えて、管理者一名を常に配置して欠務
の補充に当て、一般職員の週休予定者に対しては、その勤務割を変更して勤務に就
くよう命ぜられた例は皆無であること及びその結果、一般職員については、週休日
の勤務割の変更がなされることはあり得ないとの認識が労使間に共通に確立してい
たことは、先に説示したとおりである。
(2)成立に争いのない第五六号証の一、六〇号証、六六号証の一、二、原審証人
福井J、同E、当審証人Iの各証言、原審における第一審原告Cの本人尋問の結果
並びに弁論の全趣旨を総合すれば、前記のような共通認識が確立された背景事情と
して、次の事実を認めることができる。
ア 第一審被告公社の就業規則二六条一項には『職員の勤務割は、業務の必要があ
るときは変更されることがある』旨、また、三一条一項には『週休日は、業務上や
むを得ない理由があるときは、他の日に変更されることがある』旨、更に全電通と
の間の労働協約(五二中約第三号ー七)六条二項には『業務上必要ある場合は、週
休日を他の日に振り替えることができる』旨、それぞれ規定されているが、現実の
運用においては、週休日は変更されるべきではないとの全電通の強い要望により、
定型勤務者(月曜日から金曜日までの平日は午前八時三〇分から午後五時一〇分ま
で、土曜日は午前八時三〇分から午後零時三〇分までの常日勤服務を行う者)のう
ち、週休日が土曜日、日曜日に固定されている者については、週休日の変更は、極
めて例外的な場合を除いては、ほぼ完全になされるべきではないとされるに至り、
次いで昭和五〇年一〇月二〇日の組合交渉以後は、定型勤務者のうち、営業窓口部
門の職員などカギ休日又は週休日が平日に設定される者についても、『当該カギ休
日又は週休日が一週間以内の会議・訓練の出張にあたり、ⅰその会議・訓練の日程
変更が困難な場合あるいは、ⅱ 当該職員以外に代替性がない場合についてのみ真
に止むを得ない事情のあるものとして、当該カギ休日又は週休日が設定されている
日から四週間の範囲内において他の日に振り替えることができる』という、極めて
厳格な制約付きのもとでのみ、週休日の変更がなされることとされるに至つた。
イ 第一整備課の一般職員は、前示のとおり、月に一、二回程度の宿直宿明勤務が
課されるという点においては、完全な定型勤務者とはいえないものの、昭和四八年
二月に輪番服務形態による二四時間勤務体制が廃止された後は、一般職員は、原則
として日勤勤務のみを行い、かつ、その週休日が固定されているところから、自他
共に定型勤務者ないしこれに準ずる者であると目されるようになつた。
ウ 右ア、イの事情等が合わさつて、第一整備課の一般職員についても、他の職域
の定型勤務者と同様、当局の都合により週休日の変更がなされることは、まずあり
得ないこととされ、したがつて、最低必要人員しか配置されていない土曜日に、本
来の勤務予定者が年休を取つたため、要員不足を生じたとしても、その代替要員と
して、本来の週休予定者に対し、勤務割変更のうえ出勤が命じられることは、およ
そあり得べからざることであつて、右欠務の補充の責任は、すべて管理者にあると
いう認識が労使間に定着した。
(三)以上の事実関係を前提にして本件時季変更権行使の適否につき判断するに、
第一審原告Cの年休の時季指定にかかる九月一六日については、第一審被告として
は、通常は、最低必要人員しか配置されていない土曜日に勤務割の指定を受けた一
般職員が年休を取得するのに支障のないようにするため、常に同時に一名の管理者
をも配置して対処することにしていたのであるが、前記のように、たまたま、成田
空港開港百日闘争最終日間近で、第一審被告の施設等に対する無差別的破壊活動が
行なわれるおそれが大であるという極めて異常な事態に直面していたところから、
第一審被告において、特別保守体制をとることを余儀なくされたため、管理者によ
る欠務補充の方法をとることができなくなつたものであり、かつ、週休日の変更が
常時行われている職場であればまだしも(かかる職場であつても、人事考課権を有
する管理者が部下職員に対し週休日の振替の可否を打診すること自体、全く問題が
無いわけではないが、この点は別論として暫く置くとして。)、週休日の変更はほ
ぼ完全に行われないとの運用が定着している本件第一整備課においても、なお年休
権の行使を実効あらしめるため、週休予定者の中から代替要員を確保するよう努力
すべきことを管理者に求めることは、管理者に難きを強いることになるばかりか、
週休者の権利に影響するところも大きく(殊に本件で問題とされる九月一六日の土
曜日は、その前日が敬老の日の祝日に当たり、またその翌日の一七日が日曜日であ
るから、週休日の固定されている第一整備課の一般職員にあつては、前記Kと第一
審原告Cを除けば、他は全員三連休を取れることになつており、各自連休の予定が
あつたであろうことは、弁論の全趣旨から容易に推認することができるのであるか
ら、本件において、他の週休者に対しその勤務割の変更をして出勤を命ずること
は、週休権者の犠牲の上に年休権の行使を肯認することになりかねない。)、これ
らの諸事情を総合すれば、本件においてE課長が通常の配慮をしただけでは、一般
職員による代替要員を確保することも不可能であつたと認めるのが相当である。
 そうすると、E課長が他の代替勤務者確保の可能性につき検討しないまま、最低
必要人員に欠員が生ずるので、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるとして、時
季変更権を行使したことをもつて、年休権の実効性を確保するため使用者に要請さ
れる配慮義務を尽くさなかつたというを得ないから、本件時季変更権の行使は、適
法であるというべきである。」
12 五三枚目表末行及び六〇枚目裏七行目の「原告」をそれぞれ「原審における
第一審原告」と改める。
13 六五枚目表二行目の「他の者」を「他の週休予定者」と改める。
14 六六枚目表末行の「第二の四、五」を「第二の四」と改める。
15 六七枚目表二行目の「そして、」の次に「第一審原告Aは、第一審被告にお
いて、第一審原告Aを成田空港の開港に反対する集会に参加させないため、ことさ
ら時季変更権行使の要件を作出した旨主張し、当審証人Dの証言により真正に成立
したものと認められる甲第四四号証の一、二及び原審及び当審証人Dの証言並びに
原審における第一審原告Aの本人尋問の結果中には、右主張に副う記載部分及び供
述部分があるが、右は、原審証人H、同Fの証言と対比して、にわかに採用するこ
とができず、他に右事実を認めるに足りる的確な証拠はなく、また、」を加える。
16 六七枚目裏三行目、六八枚目裏八行目及び七〇枚目裏五行目の「原告」をそ
れぞれ「原審における第一審原告」と改める。
17 七五枚目裏七行目の「なお、」の次に「第一審原告Bは、第一審被告におい
て、第一審原告Bを成田空港の開港に反対する集会に参加させないため、ことさら
時季変更権の要件を作出した旨主張し、原審及び当審における第一審原告Bの本人
尋問の結果中には、右主張に副う供述部分があるが、右は、原審証人G、同Lの証
言と対比して、にわかに採用することができず、他に右事実を認めるに足りる的確
な証拠はなく、また、」を加える。
18 七六枚目表一行目冒頭から七七枚目裏六行目の「原告B」までを「前記第二
ないし第四で説示したとおり、第一審被告が第一審原告ら」と改める。
二 よつて、原判決のうち、第一審原告A及び同Bの各請求を棄却した部分は相当
であって、第一審原告A及び同Bの甲事件の本件控訴はいずれも理由がないからこ
れを棄却することとし、第一審原告Cの請求を一部認容した部分は失当であり、第
一審被告の乙事件の本件控訴は理由があるから、右部分を取り消し第一審原告Cの
請求をいずれも棄却することとし、甲事件の控訴費用の負担につき民訴法九五条、
八九条、九三条を、乙事件の訴訟費用の負担につき同法九六条、八九条を、それぞ
れ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 大西勝也 鈴木經夫 山崎宏征)

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