弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人竹下伝吉、同山田利輔の上告理由第一点ないし第五点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する
ことができない。
 同第六点について
 農地法三条による都道府県知事等の許可の対象となるのは、農地等につき新たに
所有権を移転し、又は使用収益を目的とする権利を設定若しくは移転する行為にか
ぎられ、時効による所有権の取得は、いわゆる原始取得であつて、新たに所有権を
移転する行為ではないから、右許可を受けなければならない行為にあたらないもの
と解すべきである。時効により所有権を取得した者がいわゆる不在地主である等の
理由により、後にその農地が国によつて買収されることがあるとしても、そのため
に時効取得が許されないと解すべきいわれはない。右と同旨に出て被上告人先代D
に本件土地につき時効取得を認めた原審の判断は相当であり、原判決に所論の違法
はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光

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