弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄し本件を札幌高等裁判所函館支部に差し戻す
         理    由
 上告代理人弁護士土家健太郎の上告理由第一点について
 本訴の請求原因は上告人所有の本件不動産について上告人より被上告人に二分の
一の持分を譲渡する旨の調停が当事者間に成立し、その移転登記を了したが右調停
は仮装の意思表示に基くものであつて無効であるというのであり又原判決が援用し
た前確定判決は被上告人が原告となつて上告人を被告とし右調停により取得した二
分の一の持分権に基く分割請求権あることを原因として提起した共有物分割請求訴
訟に対するものである、それゆえ前者は右調停に基く権利関係の存否を訴訟物とす
るに反し後者は右調停による共有権の取得を前提とするとはいえ直接の訴訟物は共
有権に基く分割請求権の存否であることは明らかである。そして右分割請求訴訟に
おいて裁判所は前記調停に基き本件不動産の二分の一の持分は上告人から被上告人
に有効に贈与されたが当事者間において右共有物の分割を請求しない旨の契約も同
時に成立したから被上告人はその分割を請求できないとの理由で被上告人の請求を
棄却し該判決が確定したのであるからその確定判決により訴訟物たる共有分割請求
権の存在が否定されたに過ぎないものであり右判決の理由において本件不動産の二
分の一の持分が贈与により被上告人に移転したと判断されていてもその部分にまで
既判力を及ぼすものではない。然らば原判決が論旨摘録の如く判示し前示共有物分
割請求訴訟の確定判決の理由において肯認された贈与関係について既判力を生ずる
ものと解したことは失当であつて論旨は理由あり原判決はこの点において破毀を免
れないから他の論旨に対する説明を省略する
 よつて民訴四〇七条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛