弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     被告人両名に対し、当審における未決勾留日数中一五〇日をそれぞれ本
刑に算入する。
         理    由
  被告人両名の弁護人鈴木忠五の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主
張に帰し、被告人A、同Bの各上申書記載の上告趣意は、いずれも事実誤認、単な
る訴訟法違反の主張をいでないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当
らない(なお、原判決の是認した第一審判決が、被告人Aの犯行当時の経済状況を
認定する証拠の一つとして挙示している同被告人の司法警察員に対する昭和三〇年
六月一日付及び同月一八日付各供述調書は、第一審公判において、被告人A及びそ
の弁護人がこれを証拠とすることに同意しているばかりでなく、拷問等によりなさ
れた旨の事実を認めるにたる資料は存しない。また、第一審判決が証拠に採用して
いる被告人Bの司法警察員及び検察官に対する各供述調書〔検察官に対する供述の
録音三巻を含む〕は、任意性に欠けるところがなく、真実性がある旨の原判示は、
相当である。)。
 なお、弁護人鈴木忠五、同正木・の上告趣意補充書三通は、いずれも上告趣意書
提出最終日経過後に提出されたものであるから、これに対し判断を示さない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する。
  昭和三五年七月一九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

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