弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人高橋真三次の上告理由第一点について。
 昭和二四年二月二五日の口頭弁論において上告人等が証人Dの訊問を申請したの
に対し、原審がその許否を決定することなくその後結審したことは本件記録に徴し
て明らかであるが、訴訟の指揮及びその経過に徴し原審は所論の証人申請を取調の
要なきものとして暗黙に排斥したものであることが窺われる。のみならず原審が上
告人等の申請に基き、右Dに対すると同一の立証事項について上告人Aを本人訊問
してみることも記録上明らかであるから所論唯一の証拠を取調べないで上告人等の
主張を立証がないとして排斥したということはできない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 上告人等は本件契約締結当時である昭和二二年五、六月頃は所謂インフレ進行中
であり、取引は迅速を主としていたので、殊に価格三十万円を超ゆる如き売買契約
については契約成立と同時に代金の一部又は全部の支払を受ける商慣習があり、上
告人等も右の慣習によるべき意思を有していたものと解すべきであること、従つて
原審の認定した売買契約成立と代金支払時期との間に何等の制限を設けないで単な
る仲介人に過ぎない者に、代金の一割以上(本件代金は三十一万円、報酬は四万円)
を与えることを約する如きことは、当時の商取引の通念に合致しないことを主張し、
これらを理由として原審の事実認定が、商慣習を看過し、意思表示の解釈に関する
実験則に反し、採証の法則に反するといふのである。然し所論の如き商慣習の存在
については、上告人等は原審において何等主張も立証もしていない。また原審の認
定した契約の内容が商取引の通念に反しないことは明であり、採証の法則に反する
点も何等認め得ない。要するに論旨は原審の認めなかつた事実に立脚して、原審の
事実認定を攻撃するに外ならないので採用することを得ない。
 同第三点について。
 原判決は所論の通り理由中の冒頭において「被控訴人と控訴人等との間に被控訴
人主張通りの内容の報酬契約がなされたことは当事者間に争がない」と判示してい
る。これは「報酬契約締結後十日内に売買契約が成立し、代金の全部又は一部の支
払のあつた場合に限り報酬を支払う約束であつた」との上告人等の主張(即ち被上
告人主張の請求原因の一部に対する否認に当る主張)を無視し恰かも争がないもの
としたかの如く見えないこともない。然し、上告人等の右の主張については原判決
の理由中において、証拠により判断を加えており、上告人等の否認に拘らず、争な
しとして取扱つたものでないことは明白であるから、論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により、裁判官全員の一致で主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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